イラン攻撃に在日米軍出撃 許す日本政府の行為は「侵略」 ICCローマ規程
侵略の定義は1974年の国連総会決議で確認されただけでなく、2010年の国際刑事裁判所(ICC)「規程」に関する再検討会議で「侵略罪」「侵略の罪」に関連して、さらに明確に定義されている。 言うまでもないが、先制攻撃は明白な国連憲章違反であり、「侵略行為」である。 )
侵略犯罪に関する国際刑事裁判所のローマ規程「8条の2」で、「侵略行為」を、a~g の7項目で整理している。その6番目、「f. 他国の裁量の下におかれた領域を、その他国が第三国への侵略行為の準備のために使用することを許す国の行為 」とある
在日米軍基地をイラン攻撃に使用させる日本政府の行動は「侵略行為」にあたる。日本はすでに侵略者ということ。
米国・イスラエルの違法な武力行使をやめさせることは、イランをはじめ人の命を守る、多大な犠牲の上に築かれた平和のルールを守る、日本の平和を守る、物価高から世界の人々の暮らしと経済を守る、環境汚染から生態系を守ることになる、大規模な運動にしなくては・・・
以下は、2013/5/20 伊藤和子・ 弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ事務局長(当時、現副理事長)によるWEB記事 “「侵略の定義はない」は事実でない。2010年に日本も参加して「侵略」に関する国際合意が成立している。”から(翻訳のWEBサイトはなくなっていたので、改定部分の国連広報センター暫定訳のものに修正している、)
2010年に議論されたのは、国際刑事裁判所「規程」に関する再検討会議。国際刑事裁判所は、世界で最も深刻な犯罪を処罰する国際法廷で、ジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪、侵略犯罪を裁く。日本も国際刑事裁判所条約に加入しており、参加国である。
このうち、侵略犯罪以外については既に裁判が開始されているが、侵略犯罪については、定義等をさらに明確にしたうえで裁判権の行使を開始することとされ、2010年にそのための会議が開催され、そこで、侵略罪、侵略に関する定義は明確になった。
侵略犯罪に関する国際刑事裁判所のローマ規程の全文(英文)
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
このうち、Article8Bisに、侵略犯罪、そして侵略の定義が明確にされている。
その改定部分の訳文(国連広報センター暫定訳より)
https://www.unic.or.jp/files/rc_res6.pdf
そこで 「第8条の2 侵略犯罪」はこうなっている。
1. この規程の適用上、「侵略犯罪」とは、国の政治的または軍事的行動を、実質的に管理を行うかまたは指示する地位にある者による、その性質、重大性および規模により、国際連合憲章の明白な違反を構成する侵略の行為の計画、準備、着手または実行をいう。
2. 第1項の適用上、「侵略の行為」とは、他国の主権、領土保全または政治的独立に対する一国による武力の行使、または国際連合憲章と両立しない他のいかなる方法によるものをいう。
以下のいかなる行為も、宣戦布告に関わりなく、1974年12月14日の国際連合総会決議3314(XXIX)に一致して、侵略の行為とみなすものとする。
a. 一国の軍隊による他国領域への侵入または攻撃、若しくは一時的なものであってもかかる侵入または攻撃の結果として生じる軍事占領、または武力の行使による他国領域の全部若しくは一部の併合
b. 一国の軍隊による他国領域への砲爆撃または国による他国領域への武器の使用
c. 一国の軍隊による他国の港または沿岸の封鎖
d. 一国の軍隊による他国の陸軍、海軍または空軍若しくは海兵隊または航空隊への攻撃
e. 受け入れ国との合意で他国の領域内にある一国の軍隊の、当該合意に規定されている条件に反した使用、または当該合意の終了後のかかる領域における当該軍隊の駐留の延長
f. 他国の裁量の下におかれた領域を、その他国が第三国への侵略行為の準備のために使用することを許す国の行為
g. 他国に対する上記載行為に相当する重大な武力行為を実行する武装した集団、団体、不正規兵または傭兵の国による若しくは国のための派遣、またはその点に関する国の実質的関与
定義は明確に決められている。しかも日本が参加して。
この会議では、侵略か否かを決するにあたって、安保理の認定は不要であることも確認された。
*下線、太字はメモ者
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