所得などの「控除方針は金持ち優遇」と闘ってきた歴史
所得控除などは「金持ち優遇」というのは、小泉政権でも言われたし、民主党政権に至る経過でも喧伝された。
それに対して、生活費に課税しない、というのは、憲法25条の税制における具体化であり、絶対額でなく現在の納税額との比率こそが重要とたたかってきた。
最近、「あれっ」と思う情報に接したので、過去の主張を見返してみた。以下、飼料
〇どうなっているの?――…課税最低限 2002年3月3日(日)「しんぶん赤旗」
小泉内閣は、日本の課税最低限は欧米と比べて高いといって、この最低限を引き下げようとしています。課税最低限というのはどんなものなのでしょうか。
どういう基準なの?
最低限の生活費には税金をかけないという考え方です
課税最低限というのは、それより少ない所得の場合には税金を納めなくてよいという基準です。これは、国民・労働者の長い運動で、最低限の生活にかかる費用には課税しないという考え方(生計費非課税の原則)が発展したものと考えられます。
戦前の日本では、一九四一年に、戦費調達のための増税の一環として、所得税の基礎控除が大幅に引き下げられました。四年間で所得税の納税者が約三倍になりました。
戦後、民主主義による諸改革で、課税最低限は大幅に引き上げられました。その後も何度かの引き上げがおこなわれ、憲法第二五条に定められた生存権を、税制の面から前進させてきたのです。
実際の課税最低限はどうなっているでしょうか。給与所得者の場合を例にみてみましょう。
会社勤めの人が毎年もらう源泉徴収票を思い出してください。支払金額(給与収入)のあとに、所得控除合計額などの数字が並んでいます。そして、源泉徴収税額があります。実際に課税されるのは支払金額から各種控除を除いた金額です。三百三十万円までは10%、それを超す部分は九百万円まで20%の税率というように、高額な部分ほど高い税率で計算されます。(累進税率)
たとえば、夫婦と子ども二人の場合、各種控除を合計すると、三百八十四万二千円になります。これが課税最低限です。年間給与収入がこれ以下の人の場合、課税所得はゼロになり、税金を払わなくてよいのです。
給与所得者といっても、単身者、夫婦、障害を持つ家族がいるなどさまざまです。各種控除もそれに応じて変わるので、課税最低限も一様ではありません。 以下 略
〇所得控除方式は金持ち優遇? 2005年11月17日(木)「しんぶん赤旗」
〈問い〉 民主党は「扶養控除など所得控除方式は金持ち優遇」だとして、控除の廃止をかかげていますが、金持ち優遇なのですか?(東京・一読者)
〈答え〉 昨年の参院選のときに出された民主党の政策集「私たちのめざす社会」では、「高所得者に有利な『控除主義』を改め、必要な人に対し確実な支援が可能となる『給付主義』へと転換します。このため、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除等の人的控除を見直」すといっています。ここには、廃止だとは書いていませんが、今年の総選挙のマニフェストには、「配偶者控除・配偶者特別控除の廃止」と明記しています。
このように、民主党の税制政策は、内容的には政府税調と変わらないのですが、「控除廃止」の理由にあげているのが、「高所得者に有利だから」というわけです。
その理屈は、たとえば、同じ38万円の控除をしたとしても、税率10%だったら3万8千円しか税金は安くならないが、税率50%の人は19万円安くなる、だから「金持ち優遇」だということです。
しかしこれは、増減税の絶対額でみた場合です。税の負担をみる場合は、絶対額で比較するものではなくて、もともと払っている税金がどれだけ増えるか、その規模との関係でみなければいけません。たとえ3万8千円の税金でも、年収3百万円くらいで、これまでは所得税がゼロだった人には大変な負担増ですが、年収が1億円もあって何千万円も所得税を払っている人なら、19万円増えても減っても、影響はきわめて小さいのです。
ですから絶対額で比べるのではなく、いままで払っている税金に比べてどれだけ変化するか、または、年収と比べてどうか、こういう比較が必要なのです。そういう比較をすれば、配偶者・扶養控除を廃止していくという増税の仕方は、低所得者に重い増税だということになります。絶対額だけで比較すると誤った結論になるということを、しっかりつかんでおく必要があると思います。(垣)
●民主選考政府綱領案 1972年
●友好団体の要求
〇全国商工新聞 第3606号(2024年6月10日)「私たちの要求」 第56回定期総会。
「生活費非課税を実現し、基礎控除や人的控除を抜本的に引き上げる。扶養控除はすべての扶養者にて起用する。
所得控除の全廃や消費税増税に道を開く『給付付き税額控除』は導入しない」
〇全労連ジェンダー平等政策案2024
課税最低限の引き上げ
最低生活費は非課税とし所得税の課税最低限度額を引き上げます。負担能力のある人がより多くを負担する応能負担原則を基本とし、課税最低限度額を生活保護基準を超える水準まで引き上げます。基礎控除を大幅に引き上げます。
・課税最低限度額=最低生計費をいくらにするか
案①基礎控除+給与控除で年額195万円(生活保護費からの試算)
案②最低生計費調査結果から試算 新宿区独居男性年収318万円では、256万8千円
【財源・・・】
◇大企業内部留保539兆円、最大に 配当金は32.5兆円と大幅増 9/3
・財務省 9/2発表した2023年度の法人企業統計
・資本金10億円以上の大企業(金融業と保険業を含む全産業)
内部留保 539・3兆円と過去最大/12年度333・5兆円から200兆円以上増。
経常利益 76・3兆円 過去最大 /12年度比 2・12倍
配当金 32・5兆円 過去最大 /12年度比 2・4倍
・労働者1人当たり賃金 633・4万円と前年度比 3・6%増加/
★この是正にこそある
生計費非課税の原則と、それをどう実現するかという財源問題は、リンクしてるが、論としては別の話である。
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