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24年9月 意見書決議・私案 「選択的夫婦別姓」「女性差別撤廃・選択議定書」

意見書決議の私案は下段に。県内の可決状況・・・

 意外なところで上がってなかったり、「選択議定書」の方は多くないうえ、可決したところも10数年前だったり・・・〈反省〉

 

■「選択的夫婦別姓」 意見書可決  18自治体

高知市  21/3 4回目 安芸市 19/10 香南市         21/3 香美市20/12 南国市 21/3 土佐市 21/3 須崎市 21/3 2回目、四万十市 21/3、宿毛市 21/6、土佐清水市 21/3 2回目、安田町 21/6、北川村 21/3、大豊町 21/3、土佐町 21/3、大川村 21/3、いの町 20/12、日高村 21/3、大月町 21/6

(選択的夫婦別姓・全国陳情アクションHPより)

★未 高知県/室戸市、東洋町、田野町、奈半利町、馬路村、芸西村 /本山町/佐川町、仁淀川町、越知町、津野町、中土佐町、四万十町/黒潮町、三原村

 

■「選択議定書批准」意見書決議 可決  8自治体

高知県09/11 高知市2019/10 2回目  香南市2010/7 須崎市09/5 東洋町2010/4本山町2010/4 黒潮町2010/7 大月町2010/4 (女性差別撤廃条約実現アクション HP より )

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

 別姓を望む人に、その選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、ますます切実です。

現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められていないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられています。

夫婦同姓を強 制している国は日本以外になく、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反します。

国連女性差別撤廃委員会をはじめとする国連や国際機関も日本政府に対し、民法の 差別的規定の廃止を繰り返し勧告しています。法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓 の導入などを含む民法改正の要綱を答申していますが、28年間たなざらしのままです。 2015 年また 2021 年の夫婦別姓を求める最高裁の裁判で、最高裁は夫婦同姓を求める民法を違憲とまでは言えないとし、その結論は「国会で論ぜられ、判断されるべし」 としました。また幾人かの判事は違憲との意見を述べています。

全国では、1992 年から389 件(選択的夫婦別姓・全国アクション調べ2024年3月 21 日時点)の自治体で選択的夫婦別姓の導入を求める意見書が提出されており、滋賀 県議会でも2020年3月23日に意見書が採択されています。最近のNHKの世論調査では「賛成」が62%、「反対」が27%となっており60歳代 以下では70%以上が賛成と報道されています。また最近は経団連や経済同友会などが 選択的夫婦別姓を求める要望を提出しています。

また旧姓の通称使用についても、国際的には通用しないとして反対の声も出されて います。選択的夫婦別姓に関して、世論は大きく変わっている今こそ、早期に民法改 正にむけて国会で議論をすることが求められます。 このことから国会・政府におかれては、選択的夫婦別姓制度の法制化に取り組まれることを強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和6年6月 日 滋賀県米原市議会

 

 選択的夫婦別姓導入の決断を求める意見書案

希望すれば夫婦それぞれが、生まれ持った姓を戸籍上の姓として名乗り続けられる選択的夫婦別姓導入を求める声は大きく広がっている(NHK世論調査 24年5月 賛成62%、反対27%)。

どちらの姓にするかは夫婦の自由とはいえ、95%は妻が改姓しており、6月には、日本経団連が、多くの企業が通称使用を認めているが、通称と戸籍上の姓の使い分けは企業にも本人にも負担となる。婚姻時にいずれかの姓を選ぶ今の制度が「女性活躍を阻害する」と指摘し、制度の早期実現を求める提言をした。

国際的にみても、夫婦同姓を義務付ける国は日本以外にない。日本でも夫婦同姓が「家の氏を名乗る」と義務付けられたのは1898年であり、わずかな歴史しかもたない、女性が無権利だった時代の負の遺産でしかない。夫婦同姓を強 制している国は日本以外になく、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反します。

国連女性差別撤廃委員会をはじめとする国連や国際機関も日本政府に対し、民法の 差別的規定の廃止を繰り返し勧告しています

2021年6月23日の最高裁判所は、「夫婦同姓」を義務付ける民法などの規定は合憲であると判断しているが、4人の裁判官は違憲であるとの反対意見を示している。そして、多数意見においても、合憲であるとの判断をしたものの、積極的に夫婦同姓制度に賛同しているものではなく、「制度の在り方は、2015年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」としている。

 ところが、夫婦同姓制度を解消するための選択的夫婦別姓については、1996年2月に法制審議会が「民法の一部を改正する法律要綱案」を答申したものの、結局、法案提出が見送られたままであり、その後も、本問題は放置されていると言わざるを得ない。

「夫婦別姓はあくまで選択肢の一つであり、すべての夫婦に強制するものではない。選べない現状によりアイデンティティーの喪失や困難を抱える人がいる状態を、いつまでも放置することはゆるされない。よって、選択的夫婦別姓導入をただちに決断すべきことを強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

 

女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書

日本における男女平等の実現は、いまだ途上にあります。各国の男女平等度を示す2024年のジェンダー・ギャップ指数の日本の総合順位は、146か国中118位です。

 SDGs17の目標の第5は「ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児のエンパワーメントを図る」となっていますが、日本においては国連総会で設立を促す決議がされている国内(人権)機関が存在せず、大学医学部入試の女性受験生への差別や、政治の分野での女性の参加、男女間の賃金格差など日本における男女差別の是正に向けて、さらに改革のスピードを進めることが期待されています。

女性差別撤廃条約選択議定書の批准は、日本の現状を変え、女性の権利を国際基準にする重要な第一歩となります。

女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるものとして個人通報制度と調査制度の2つの手続を定めたもので1999年に国連で採択された附属の条約です。
 今年は、女性差別撤廃条約選択議定書が採択されてから25年目に当たります。現在、女性差別撤廃条約の締約国189か国中、115か国が選択議定書を批准していますが、日本は批准していません。

日本政府は、第5次男女共同参画基本計画で「女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」と規定しています。

10月にスイス・ジュネーブで開かれる国連の女性差別撤廃委員会で8年ぶりに日本報告審議が行われることを見据え、男女平等の実現に向けた一層の努力をうたった男女共同参画社会基本法の理念に従い女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准することを求めます。

 

 

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