特定利用港湾 知事 重要影響事態を「平時」と詭弁
本日の県議会での つかじ議員の質問。要は、「特定利用港湾・空港」は、有事(武力攻撃事態)以前の「重要影響事態」「存立危機事態」において、軍事利用を齟齬なく行うための法整備である。有事以前の「事態」では、港湾・空港、また公立病院、公共交通にも「協力の依頼はできる」が、拒否も出来るし、制裁もできないから・・・その空白を埋めるためのもの。
「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備」に関するQ&A |内閣官房ホームページ (cas.go.jp)
Q11は、「武器・弾薬等を含む物資輸送や部隊の展開のため 」 Q12で「その都度調整」していたものを「あらかじめ利用調整の枠組みを決め」と・・米軍支援のための実戦的な行動を、港湾管理者が、実質「拒否できない」枠組みをつくろうとしていることが読み取れる
協定の内容を、真剣にただす意思もないトップの姿勢が明らかになった。県民の代表失格!
以下 1. 本日の質問の要点についての「高知民報」のFB配信記事
2 平和安全法制の概要 内閣官房
「重要影響事態安全確保法第9条(地方公共団体・民間の協力)の解説」 (20年7月1日 内閣官房 防衛省 外務省)
【3/11追記】 もしも「議会質問」原稿を考えたら・・・
ダウンロード - e789b9e5ae9ae588a9e794a8e6b8afe6b9bee8b3aae5958fe6a188.docx
◆最初に、概念の説明・・・
・重要影響事態(第一条) 「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
・存立危機事態(2条4) 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。」
➡ いずれも「我が国」への攻撃でなく、米国(在日米軍等)等への攻撃を想定したもの。/「重要影響事態」では、米軍等への平坦活動、「存立危機事態」では、米軍等支援のための武力行使を可能としている /ただし、「武力攻撃事態」では自治体権限のものも代執行できるが、「重要・・・」「存立・・・」では、対象外となっている
*以下、2つの画像は「平和安全法制の概要 内閣官房」より
◆高知民報のFB
“特定利用港湾 「平時」に米軍支援、武力行使可能 2月高知県議会 塚地佐智議員
3月7日の2月県議会本会議質問に立った塚地議員(共産)は、県が特定利用港湾指定に関し、これまで「平時に年に数回、港が空いている時に訓練をするだけ」等と説明してきたことに対し、「平時」の範疇には自衛隊として武力行使はできないが、米軍支援が可能となる「重要影響事態」、さらには武力行使も可能となる「存立危機事態」まで含まれ、この時に部隊展開・武器弾薬輸送等をして有事(武力攻撃事態)に切れ目なく展開していくための軍事戦略に位置付ける指定であると指摘。これは平和港湾決議を持つ高知県の港と両立しえないと強調しました。
浜田省司高知県知事は、「重要影響事態」や「存立危機事態」について国から説明を受けていないとしながら、指定に向けた協定案が国から示されており(非公開)、3月末の協定締結に向けて細部を詰める段階にあり、国が3月5日に出した説明=Q&Aは「わかりやすく誠実な対応だ」などと述べ、3月末の協定締結に意欲を示しました。
塚地議員は、このような重大問題が、はっきりしないまま3月末に国と協定を結ぶことは許されないと批判。3月末にこだわらず、知事に国が県民に直接説明する機会を設けることを要求するよう重ねて求めましたが、知事からは国に県民に説明するよう求める答弁はありませんでした。(高知民報)”
「重要影響事態安全確保法第9条(地方公共団体・民間の協力)の解説
令和2年7月1日 内閣官房 防衛省 外務省」
以下は、気になる部分中心に、張り付けたもの。
第9条 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長 に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる
(2)規定の基本的な趣旨
我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態(重要影響事態)に際しては、 自衛隊による後方支援活動、捜索救助活動をはじめ、その他関係行政機関も含め、国として必要な対応措置を実施することとなる。
一方、例えば、自衛隊艦船や米軍等(重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいう。)の艦 船が地方公共団体の管理する港湾施設を使用しようとする場合、重要影響事態においても、通常と同様、地方公共団体の長(港湾管理者)の許可を得る必要 がある。
また、地方公共団体の長の許認可等のみならず、例えば、自衛隊が自らの人員や物資を輸送してもらう、不足している物資を貸与してもらう等の形で、民間業者との契約により協力を得る必要がある場合も考えられる。
以上のようなことから、本法では、国自身による対応措置の実施に加えて、 国から地方公共団体や民間に対して行う協力要請についての規定(第9条)を 設けているものである。
協力要請の方法として、本法では、2つの方法が定められている。
「協力を求 める」場合(第9条第1項)と「協力を依頼する」場合(第9条第2項)である(本資料では、協力の求めと依頼をあわせて、便宜的に、協力要請と呼んでいる。)。第9条第1項は、地方公共団体の長の有する権限の行使、例えば公共施設の使用に際しての許可について、「協力を求める」ことができる旨を規定するものである。協力の求めを受けた地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、権限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれることとなる。これを一般的な協力義務と呼んでいる。
一方、第9条第2項は、上記の権限行使以外の事項、例えば人員・物資の輸送について、国以外の者に「協力を依頼する」ことができる旨を規定するものである。この場合、協力の依頼を受けた者は、自らの判断で輸送契約の 締結等の対応を行えばよく、何ら協力義務を負うものではない。 最後に、第9条第3項において、協力により損失が生じた場合の財政上の 措置について規定を設けている。
問1 「一般的な協力義務」とは何か(協力を拒否することはできるの か。)。
一般的な協力義務とは、政府全体として対応を行っている重要影響事態に際して、閣議決定された基本計画を踏まえて協力の求めがなされた場合、かかる求めがあったことを前提として、権限を適切に行使することが法的に期待されるということであり、例えば公共施設の使用について許可を行う義務が生じるということではない。
従って、例えば使用内容が施設の能力を超える場合等、正当な理由がある場合には、地方公共団体の長は協力を拒むことができる。拒否の事由が正当な理由にあたるか否かは、個別具体の事例に即して、当該権限について定められた個別の法令に照らして判断されることになる。
問2 協力拒否に対して制裁的措置がなされることがあるのか。
本法では、協力拒否に対する罰則等の規定は設けておらず、法令に基づく対応がなされる限り、制裁的措置がとられることはありえない。 なお、地方公共団体の長の対応が本法以外の個別法令に違反する場合には、停止・変更命令等の措置をとることができる旨の規定が置かれているケ ースがあり、これらの規定による措置がとられることは考えられる。
(4)第9条第2項の解説(国以外の者に対する協力の依頼)
①「関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い」 「関係行政機関の長は」、「法令及び基本計画に従い」については、第 1項の規定と同様である。
②「前項に定めるもののほか、・・・国以外の者に対し、必要な協力を依頼 することができる」
第2項の協力依頼の対象となる事項は、第1項に定められる「地方公共団体の長の有する権限の行使」以外の事項全般であり、例えば、民間輸送業者に対して人員・物資の輸送を依頼すること、民間医療機関に対して傷病者の受入を依頼すること等が考えられる。
また、第2項における「国以外の者」とは、民間輸送業者や民間医療機関等の一般私人に限定されるわけではなく、地方公共団体に対して「権限 5 の行使」以外の内容につき協力を要請する場合には、第1項ではなく、第 2項に基づき協力を依頼することになる。
例えば、地方公共団体がバス事業や病院事業を営んでいる場合において、人員・物資の輸送や医療につ き、一般私人に対すると同様に、地方公共団体に対して協力依頼を行うことが考えられる(詳細は、2.(2)参照。)。
このような協力の依頼を受けた場合、依頼を受けた者は、自らの判断で 輸送契約の締結等の対応を行えばよく、何ら協力義務を負うものではない (詳細は、4.(2)参照。)。
依頼に応じて契約の締結等を行う場合において、対価その他の契約内容 等は、契約当事者間の合意による等、重要影響事態以外の通常の場合と同 様に定められることとなる。例えば、国が民間輸送業者と輸送契約を締結 する場合においては、国は当然適切な対価を支払うものであり、米軍等が 契約を締結する場合も、米軍等が適切な対価を支払うこととなる。
問1 協力を拒否することができるのか。
政府としては、重要影響事態に際して協力の依頼がなされた場合、依頼を受けた者がこれを踏まえ、できる限り協力に応じていただくことを期待しているが、何ら協力義務が発生するわけではない。例えば、医療機関における患者の受入について協力依頼があった場合には、患者の受入について法律上の協力義務が発生するわけではなく、重要影響事態以外の通常の場合と同様、医療機関側において、自らの判断に従って対応することとなる。
また、協力拒否に対する制裁的措置がとられることはないことは当然である。
問2 協力依頼を行うのは、国による対応が不可能な場合に限られるのか (例えば、公立医療機関・民間医療機関への協力依頼は、自衛隊の医療機 関やこれ以外の国立医療機関における対応が不可能な場合に限られるの か。)。
重要影響事態に際しては、政府全体として対応措置を実施し、必要ある場 合に国以外の者に対して協力依頼を行うものであり、一般的には、国による 対応が優先することが想定されるが、これは必ずしも、国による対応が不可能な場合に限って協力依頼を行うということではない。
例えば、医療機関の場合、開設主体の観点からみれば、一般的には、自衛隊の医療機関、これ以外の国立医療機関、公立医療機関、民間医療機関という順序になると考えられるが、具体的に如何なる医療機関に対して協力依頼 をするかについては、傷病者の状況、協力依頼をする地域における医療機関 の状況等を加味し、総合的に勘案して決定されることとなると考えられる。
問1 米軍艦船の港湾施設の使用について、日米地位協定上の通告がある場 合には、港湾管理者は港湾管理条例による許可を行うこととなるのか。ま た、このような許可を行うとした場合に、この許可について第9条第1項 に基づく協力の求めを受けることがあるのか。また、米軍以外の諸外国軍 隊から港湾使用の求めがあった場合も、この許可について第9条第1項に 基づく協力の求めを受けることがあるのか。
一般国際法上は、外国の軍隊が駐留する場合に、特別の取り決めがある場合を除いては、接受国の国内法令は適用されず、これは、我が国に駐留する 米軍についても、同様である。しかしながら、このことは、米軍がその活動 に際し、我が国法令を無視してよいことを意味するものではなく、外国軍隊が接受国の法令を尊重しなくてはならないことは当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務である。日米地位協定第16条が、米軍の構成員及び 軍属等による日本国の法令の尊重義務を定めているのも、かかる考えに基づくものである米軍艦船による港湾施設の使用に当たっても、日米地位協定に基づく通告を受けた港湾管理者は、同協定第5条の規定を踏まえつつ、港湾の適正な管理運営という観点から港湾管理条例による港湾施設の使用許可等法令に基づ く権限を行使することとなり、第9条第1項に基づく協力の求めは、このよ うな港湾管理者の権限行使に対して行うものである。 また、その他の諸外国軍隊の艦船による港湾の使用に当たっても、港湾の使用に関する申請を受けた港湾管理者は、同様に、港湾の適正な管理運営という観点から港湾管理条例による港湾施設の使用許可等法令に基づく権限を行使することとなり、第9条第1項に基づく協力の求めは、このような港湾 管理者の権限行使に対して行うものである。
問2 艦船からの荷揚げや野積場の使用などが日米地位協定第5条に基づい て認められるのか。
米軍艦船による港湾施設の如何なる使用が日米地位協定第5条に基づく権 利の行使に当たるかは、個別具体の事例に即して判断されるべき事項である。
一般論としては、日米地位協定第5条は、米軍の人員及び物資が我が国の 港に入り、また、港を経て、施設・区域との間を移動するための一連の活動 を行う権利を認めたものであり、かかる権利の一環として荷揚げや野積場の 使用等がその対象となることも想定される。 港湾管理者は、米軍が日米地位協定第5条に基づき、当該施設の使用につ いて通告を行ってきた場合には、同条の規定を踏まえつつ、港湾の適正な管 理運営という観点から、法令に基づく権限を行使することとなる。
« 農薬使用による食物のPFA汚染 規制に立ち遅れる日本 | Main | キャンセルカルチャー 「大衆的検閲」の行く先 »
「高知県政」カテゴリの記事
- 2024.11地方議員学習交流会・資料(2024.12.02)
- 24年9月 意見書決議・私案 「選択的夫婦別姓」「女性差別撤廃・選択議定書」(2024.09.05)
- 24年9月議会に向けて 意見書・私案1(2024.08.31)
- 202408地方議員学習交流会資料+α(2024.08.15)
- 「消滅自治体」 なぜ「若い女性減」だけ? 若い男性も同様に減少(2024.06.01)
「平和・憲法問題」カテゴリの記事
- 地方自治体へ国の指揮権 範囲曖昧、権力の暴走に歯止めなし 参院で廃案に (2024.06.02)
- 2405地方議員学習交流会・資料(2024.05.16)
- 最高裁元判事のコメント・考 ~「司法における固定観念化とジェンダー差別」克服の重要性(2024.05.04)
- 「特定利用港湾 何が問題」(2024.04.30)
- 東アジアで起きている「安全保障のジレンマ」 「安心供与」の重視を ND2402(2024.04.09)
「米軍基地」カテゴリの記事
- 岸田首相「日本は米国とともにある」~恐ろしい米国への約束(2024.04.29)
- 国に指示権 地方自治法改定~「米軍の戦闘への支援」に対応?!(2024.03.16)
- 特定利用港湾 知事 重要影響事態を「平時」と詭弁(2024.03.07)
- 様々な人々が新しい社会の探求に乗り出しえる時代(メモ)(2024.02.19)
- 行政法学者が声明 「9.4 辺野古最高裁判決および国土交通大臣の代執行手続着手を憂慮する」(2023.10.07)
「自衛隊・安全保障」カテゴリの記事
- 24総選挙~前回の共闘の到達点をリアルに見、大切にする(2024.09.26)
- 岸田首相「日本は米国とともにある」~恐ろしい米国への約束(2024.04.29)
- 東アジアで起きている「安全保障のジレンマ」 「安心供与」の重視を ND2402(2024.04.09)
- 連合政権での「政府=自衛隊合憲」論への発展・考(2024.03.29)
- 国に指示権 地方自治法改定~「米軍の戦闘への支援」に対応?!(2024.03.16)
Recent Comments