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機能性食品 安倍政治の成長戦略 当初から「安全性・有効性が後退」の指摘

 機能性表示食品のサプリメントによる健康被害が、大きなニュースとなっている。政府は届け出のある6千件超を緊急点検するというが、そもそも健康にかかわるものを、規制緩和したことが根本にある。

【紅こうじ、1人が腎疾患で死亡 小林製薬サプリ、入院70人超に 共同3/26

導入のきっかけは、安倍政権の首相の諮問機関、規制改革会議が成長戦略の1つとして出した答申〈2013〉。

答申には主婦連が「断固反対」の意見を出すなど当初から、安全性、有効性に懸念が示されていた。またモデルとなった米国でも問題が顕在化していた。日本共産党も当初から問題提起してきた。

 健康食品の規制緩和 動き急  関係者指摘「安全性・有効性が後退」  赤旗2013820

安全確認できぬサプリ受理  斉藤氏 機能性食品ただす  赤旗2015/5/19

2022参院選/各分野の政策  消費者行政、食品安全、表示制度、悪徳商法対策、製造物責任法、消費者団体

 

 

健康食品の規制緩和 動き急  関係者指摘「安全性・有効性が後退」  赤旗2013820

 「血栓を溶かし、血液サラサラに」―。今は認められていない健康食品の表示の規制緩和が急ピッチで進もうとしています。研究者や消費者団体から批判が上がっています。(君塚陽子)

 安倍首相は「アベノミクス」の成長戦略第3弾スピーチで、「健康食品の機能性表示を解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、的確な情報が提供されなければならない」(6月5日)と述べました。

 機能性表示とは、食品やその成分が体や健康にどう働くかを示すもの。現在、「おなかの調子を整えます」などの表示ができるのは国が審査・認可した「特定保健用食品」(トクホ)のみ。ビタミン・ミネラルを一定量含む「栄養機能食品」は「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」などと表示例が決まっています。

 「機能性表示の解禁」は、これ以外の、いわゆる健康食品が対象です。市場規模は約2兆円といわれます。

 〇企業目線の議論

 緩和をめざす発端は、今年1月に設置された安倍首相の諮問機関、規制改革会議です。医療・健康ワーキンググループでは「(トクホ認可は)時間がかかりすぎ」「事業者のインセンティブ(やる気)が阻害されないような表示を」などの議論に終始しました。

 同会議の答申は、「機能性表示を可能とする仕組みの整備」を盛り込み、6月に閣議決定され、消費者庁は「来年度実施に向け、制度設計中」(担当者)です。

〇財産にも被害が

 同会議の答申に対し、「断固反対」の意見書を提出したのは主婦連合会です。事務局長の佐野真理子さんは「この規制緩和は、消費者にとっては安全性や有効性が後退するだけ」と指摘します。各地の消費生活センターに寄せられた健康食品に関する相談は、約1万2千件(2011年度)、この5年間で7万件以上にのぼります。佐野さんは「健康被害と財産被害、それらが重複した被害が続いています。実態を見れば、新たな規制策の導入こそ必要です」。

 「解禁」のモデルは米国です。1994年、企業が科学的根拠を示せば表示ができる制度をつくりました。健康食品に詳しいサイエンスライターの植田武智さんは言います。

 「米国では表示の信ぴょう性が揺らぎ、健康被害も増えています。こうした規制緩和のマイナス面が議論されないまま突き進むのはあまりに乱暴です」

〇余計な成分、体に負担  群馬大学教授(農学博士) 高橋久仁子さんの話

 「自らの健康を自ら守る」には、運動・休養・栄養です。それでも不調があるならば医療の力を借りましょう。今回の事態は、あたかも「健康食品」で健康が買えるかのような幻想を振りまき、国民を「健康食品」探しに走らせ、健康維持を誤った方向に導くものです。いったい誰のための規制緩和なのかと言いたいですね。

 「食品だから安全」に根拠はありません。食品やその成分であっても、ベータカロテンやアマメシバなどは大量に摂取すると有害作用が起こることは知られています。「気休めだから」ともいえません。余計な成分をとってしまい、その処理のために体に負担をかけてしまう場合もあるのです。

 

安全確認できぬサプリ受理  斉藤氏 機能性食品ただす  赤旗2015/5/19

 日本共産党の斉藤和子議員は14日の衆院農水委員会で、食品安全委員会が「(成分の)安全性が確認できない」とした食品会社「リコム」(東京都)のサプリメント「蹴脂粒」を消費者庁が「機能性表示食品」として受理していた問題を取り上げ、「流通を認めるのか」とただしました。松本洋平・内閣政務官は「(食品安全委員会の)評価書の内容を精査し、必要な調査を行う」と述べました。

 機能性表示食品は届け出制で、機能性成分を証明する研究文献を提出すれば、どんな機能性も表示できます。斉藤氏は「多くの企業がビジネスチャンスとして機能性表示食品に殺到しているが、健康被害も心配されている」と指摘。「消費者庁の対応では、安全性に問題のある機能性表示食品が実際に販売され、健康被害が出かねない」と批判しました。

 

2022参院選/各分野の政策 22年6月)

消費者行政、食品安全、表示制度、悪徳商法対策、製造物責任法、消費者団体

  「消費者の権利」を実効あるものにするために、消費者の立場にたった政治に転換します。

 食の安全、製品事故、不当契約や詐欺、偽装、個人情報の漏洩など、消費者の安心・安全を脅かす事件が後を絶ちません。また政府による情報の隠ぺいやねつ造など、国政の根本にかかわる大問題が起こっています。消費者基本法は「消費者の権利」(「基本的な需要が満たされる権利」「健全な生活環境が確保される権利」「安全が確保される権利」「選択の機会が保障される権利」「必要な情報が提供される権利」「消費者教育の機会が提供される権利」「消費者の意見が消費者政策に生かされる権利」「被害者が適切かつ迅速に救済される権利」)を明記し、国に「消費者政策を推進する責務」を課しています。これらは、憲法で保障された基本的人権を消費者の分野で具体化したものです。

 しかし、「消費者の権利」はまだまだ実現していません。国民生活センターへの消費者相談は2020年度も約939000件と高水準で推移し、通信販売での「定期購入」に関する相談やSNSに関するトラブルが急増しています。「危害・危険情報」は約14900件となっています。これは、あくまで国民生活センターに寄せられた件数だけです。『消費者白書』(消費者庁)によると、2020年の1年間に消費者被害・トラブルによって発生した被害金額は3.8兆円に上っています。

 消費者被害の背景には、「市場への参入規制を取り払い、誰でも自由に市場に参入できるように」として進められてきた「規制緩和」路線があります。このもとで、「事前規制から事後チェック」の名で、国民の安全、財産を守るための規制までもが緩和されてきました。そもそも、事故や被害が起きてからの「事後チェック」だけでは、国民の生命や安全、財産を守ることにはなりません。その「事後チェック」さえ不十分なまま推移しています。「消費者重視」といいながら、「産業優先」の省庁からの骨抜きも繰り返されています。

 しかも、自公政権のもとで、消費者の安全・安心、財産を守るための規制を一段と緩和してきました。カジノ法を強行し、住民の財産を巻き上げ、ギャンブル依存症を増やすなど、大きな批判がわき起こっています。「契約書面等の電子化」、「一般医薬品のインターネット販売」や事業者の届出だけですまされる「機能性表示食品制度」が強行され、「医療関連業務における労働者派遣の拡大」「医薬品の承認期間の短縮」なども進められています。多重債務防止のためのクレジット過剰与信の規制も緩和されようとしています。

 自公政権は、2019年参議院選挙後、日米FTA交渉で農産物の関税を撤廃し、サービス分野も対象にするなど、大幅な譲歩を行いました。また、食の安全、医療や保険をはじめ「非関税障壁」についても撤廃するTPP11(環太平洋経済連携協定)を発効させました。TPPからアメリカは離脱しましたが、日米2国間協議によってさらに有利な譲歩を日本から引き出すためのものであり、日米FTAはそれを加速するものです。また、日本と欧州連合(EU)との「経済連携協定(EPA)」の発効も強行しました。多国籍企業の利益のために国の経済主権を放棄することになりかねません。すでに、BSE輸入規制を緩和し、アメリカの保険会社の営業利益を配慮してかんぽ生命の新規商品の販売中止などを行っています。TPP11や日欧EPAの発効によって、輸入食品が増加しています。企業の「稼ぐ力」のために、消費者の安心・安全さえもないがしろにしようとするものです。

 いま求められているのは、消費者の安全・安心よりも、大企業やアメリカ産業界のもうけを優先する政治を転換し、「消費者の権利」をまもる立場に立って実効ある措置を講じることです。日本共産党は、企業や産業界から一円の献金もうけていません。アメリカにも堂々とものをいい、「消費者の権利」を実現するため、全力をつくします。

〇食品安全行政の抜本的強化をはかります /より、一部抜粋

“食品の表示は、消費者が商品やサービスを正確に知るための権利であり、とりわけ、食品の安全を求める権利、食品の内容を正確に知る権利、食品選択の自由の権利などを実現していく必要があります。食品の安全性が確保されるとともに、消費者に役立つ表示こそ重要です。

 現在、健康への働きを表示できる保健機能食品には、「機能性表示食品」「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」の3種類があります。「機能性表示食品」は、事業者の届出制ですまされ、安全性を確保する措置や担保がきわめて不十分です。また、「特定保健用食品」でも消費者に著しい誤解を招く広告がなされた例もあります。いわゆる健康食品は、一般の食品と比べてもより安全性が求められます。その「効果」は客観的に検証されるべきであり、消費者の誤解や過信を招くような表示や広告・宣伝は許されません。゛

 

 

 

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