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メガソーラー規制 自治体の条例の限界。責任は国の開発優先政策

 熱海の土石流災害とあいまって、盛り土メガソーラー設置が問題となり、自治体の条例云々の報道がある。

が、これはスジ違い。

 自治体の条例は、国の法令の範囲内でしか制定できない。それ以上の規制は、財産権の侵害として司法の場では負けているのが現実。条例の多くは、住民説明会の実施など手続きを定めたもので、開発それ自体の規制はできない。

 自治体は、行政指導しても、強制力はほぼない。どの自治体も苦悩している。

 これは、自民党政府の一貫した開発優先の政策、ゼネコン奉仕の政治のたまものである。

住宅地を陥没させた大深度地下工事、残土処理の計画もないままリニア工事、水資源確保が不要になってもダム建設の許可など・・ とにかく工事することが目的。

公共工事はもっとも税金を投入しやすい。その利益は、株式の持ち合いで、大企業に配分される仕掛けになっている、とは先輩からの教え。

再エネの優先接続をせず、送電線までの接続費用も再エネ側の負担という、再エネ排除のスキームが、市民電力を排除し、スキームメリットを追求する環境破壊型の大型開発を誘導している(再エネへの拒否感を培い、原発を存続させるための施策に違いない)。FIT導入時に、ゾーニングなど乱開発規制と一体で推進することが必要と、県議会でも提案した。

 

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