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PFI事業  検証した27件全部で割高  会計検査院

国が実施したPFI事業-について会計検査委員の調査会計検査院の報告書。

11府省の76事業のうち、民間事業者側による不適切な業務が26事業で計2367件。

・事業者選定の基準がずさん。

・事業のモニタリングもずさんで、不具合の未改修の放置もあった。

・事業終了を控えた事後検証もなし。検査院が独自に検証した結果、検証27件すべてで、PFI方式は割高で、普通に行政が管理する方式と比べて、285.3%106.8%の高さ(報告書4243)

 発祥の地であるイギリスではオワコンになっており、再公営化、インソーシングに流れはかわっている。

 共著である「PFI神話の崩壊」から12年。同報告が転換のきっかけになればよいが・・・。

 コロナ・五輪の電通、竹中某系グループへの中抜き、丸投げと同じ、ずさんな計画で特定企業へ公金を流し込むものでしかない。さっさとやめるべし。

【「国が実施するPFI事業について」  2021年5月 会計検査院】

 以下は、検査結果のまとめ部分

 

4 検査の状況に対する所見】

 

 (1) 検査の状況の主な内容 会計検査院は、国が実施するPFI事業について、合規性、経済性、効率性、有効 性等の観点から、国が実施しているPFI事業の類型別の事業数及び契約金額はどのような状況となっているか、PFI事業の選定時及び民間事業者の選定時に適切 に評価が実施されているか、モニタリングが適切に実施され、債務不履行に対する 対応が的確に行われているか、PFI事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況、 PFI事業として実施したことによる効果の発現状況等はどのようになっているかに 着眼して検査を実施した。

 

 ア PFI事業に係る評価の実施状況(2138ページ参照)

 

 サービス購入型の65事業のうち34事業に係る割引率は、技術指針における社会的 割引率を主な設定根拠として設定されていた(2427ページ参照)。

 サービス購入型の65事業のうち事業者選定時VFMの算定結果を確認することができた60事業について、民間事業者の選定時における評価の実施状況をみると、PSCとPFI事業のLCCでは、競争の効果の反映の有無の点で算定条件が一致していない状況となっていた。そして、このことが多くのPFI事業において、事業 者選定時VFMがPFI事業選定時VFMよりも大きくなった要因の一つであると考えられる。

また、VFMガイドラインにおいて、VFMガイドライン等に示したもの以外の方法等によってPFI事業を実施することを妨げるものではないとなっていることの趣旨が各府省等において十分に理解されていないことなどにより、PSCとPFI事業のLCCについて、競争の効果の有無の点で算定条件が一致していないことは、両者を比較するに当たり適当でないと考えられる3034ページ参 照)。

 

技術指針における社会的割引率を主な設定根拠として割引率を設定していたPF I事業については、PFI事業の選定時期の金利情勢が割引率に十分に反映されておらず、高めに設定されていた結果として、VFMが大きく算定され、PFI方式 の経済的な優位性が高く評価されていた可能性があると考えられる36ページ参 - 49 - 照)。

独立採算型の11事業について、PFI事業の選定時における評価の実施状況をみると、4事業(公共施設等運営事業)では、PFI事業の選定時に事業内容の詳細が 定まっていないなどのため、定量的評価は困難であるとして、定性的評価のみが実施されていた。また、民間事業者の選定時における評価の実施状況をみると、8事業 (公共施設等運営事業を含む。)では、定量的評価及び定性的評価のいずれも実施されていなかった(3738ページ参照)。

 

イ モニタリングの実施状況等(3841ページ参照)

 

 サービス購入型の65事業のうち30年度末時点において維持管理・運営業務が開始 されていた57事業について、モニタリングにより確認された債務不履行の発生状況 をみると、同種の債務不履行が繰り返し発生していて、債務不履行の年間の発生件 数が多くなっているものが見受けられた3839ページ参照)。  

 

独立採算型の11事業のうち30年度末時点において維持管理・運営業務が開始されていた9事業について、モニタリングの実施状況をみると、1事業において、SPC 等の財務状況が悪化しており、施設管理者は、財務状況の監視によりこれを把握し、 SPC等に対して経営改善に係る資料を求めるなどして、事業の継続性等について 検討を行っていた。

また、業務要求水準等において施設管理者が修繕を行うこととされた設備の不具合について、モニタリングの際にSPC等から報告を受けていたものの、施設管理者において不具合を解消するための修繕を十分に行うことができていないなどのため、PFI事業に係る公共施設を十分に利用できない状態が継続 していたものが見受けられた(3941ページ参照)。

 

ウ PFI事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況等(4148ページ参照)

 

 30年度末現在で事業期間が終了していたサービス購入型の29事業について、PF I事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況をみると、事後検証が行われていたものはなかった

そこで、会計検査院において、可能な範囲でPFI事業に係るコス ト面及びサービス面の両面についての事後検証等を試みたところ、上記29事業のうち、事業期間終了後、PFI事業により行われていた業務の一部である維持管理が 従来方式による事業により行われていた27事業について、PFI事業により行われていた業務のうちから従来方式により締結された契約に含まれていない業務等を除外した上で算定したPFI事業における維持管理費相当額と、従来方式により行われていた事業における維持管理費相当額とを比較した結果、27事業の全てについて、 PFI事業の方が従来方式により行われていた事業よりも維持管理費相当額が高額 となっており、前者の後者に対する割合が最も高いもので285.3%、最も低いもので も106.8%となっていた。

また、上記27事業のいずれにおいても、PFI事業として実施したことによるサービス面に係る定性的な効果を評価するための指標等が設けられるなどしていなかったことなどから、サービス面に係る事後検証を行うことが 困難な状況となっていた4146ページ参照)。

 

 (2) 所見

 117月にPFI法が制定されて以降、国は、30年度までに6次にわたりPFI法の 改正を行い、施設管理者がPFI事業を実施する民間事業者に公共施設等運営権を設定することができるようにしたり、PFI事業の対象とする公共施設等を追加したり することなどにより、PFI事業の推進を図ってきたところである。そして、PFI 事業は、真に必要な公共施設等の整備等と財政健全化の両立を図る上で重要な役割を 果たすものであるとしている。 また、PFI法が制定されて20年余りが経過して、サービス購入型のPFI事業に ついては、事業期間が終了したもの又は終了が近いものが増加してきており、今後の PFI事業の実施に資するために、これまで実施してきたPFI事業に係る事後検証 等を行い、PFI事業における課題等を明らかにして、今後の事業の改善にいかすことが重要となってきている。

独立採算型のPFI事業については、まだ実績が少ない ものの、公共施設等運営事業への導入が促進されてきていることから、事業実績の増加が見込まれ、今後、その効果を見定めていくことが必要であり、SPC等の財務状況がサービスの提供に影響するため、財務状況の監視を含めてモニタリング等を適切に行うことがますます重要となってきている。

さらに、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大が、PFI事業の実施状況やSP C等の財務状況等に与える影響についても、モニタリング等を通じて把握に努めて、 必要に応じて的確な対応を行うことが望まれる。

 

ついては、以上の検査の状況を踏まえて、各府省等は、今後、PFI事業を実施する際には、次の点に留意する必要がある。

 

ア PFI事業に係る評価の実施 () 各府省等は、サービス購入型のPFI事業に係るVFM評価に当たり、PFI事業の選定時期等における金利情勢を十分に考慮するなどして割引率を設定する とともに、民間事業者の選定時におけるVFM評価の精度を高めるために、PSCに競争の効果を反映させるなどして、より実情に沿った算定を行った上でPF I事業の実施について判断すること。

また、内閣府は、今後実施されるPFI事業について、各府省等における事業者選定時VFMの算定状況を把握の上、より 適切にVFM評価が行われるようにするために、VFMガイドライン等に示した もの以外の方法等によってPFI事業を実施することを妨げるものではないとなっていることの趣旨が各府省等において十分に理解されるよう、VFMガイドラ インの改定等について検討すること

 

() 各府省等は、独立採算型のPFI事業について、公共施設等運営事業以外の独立採算型のPFI事業を含めて、より客観的な評価を行うようにするために、PFI事業の選定時及び民間事業者の選定時のいずれにおいても、公共施設等運営事業ガイドラインで示された評価方法を参考にするなどして定量的評価を行うよう工夫すること

 

イ モニタリングの実施等

 () 各府省等は、同種の債務不履行が繰り返し発生している場合には、債務不履行 の再発防止に向けて改善すること。特に、法務省は、同種の債務不履行が繰り返 し発生しているPFI事業について、債務不履行の再発防止に向けて更に改善す ること

() 独立採算型のPFI事業を行う各府省等は、当該事業が今後も安定的に継続され、公共サービスの提供に支障が生じないようにするために、モニタリングにおいて、サービス水準に加えて、SPC等の財務状況についても引き続き監視して いくこと。また、国土交通省は、同省が修繕を行うこととされた設備について、 SPC等から不具合の報告を受けた場合、PFI事業に係る公共施設等を十分に 利用できるようにするために、不具合を解消するための修繕を十分に行うこと

 

ウ PFI事業の事業期間終了に伴う評価の実施

 各府省等は、今後のPFI事業の実施に当たり、内閣府におけるPFI事業の事 業期間終了に伴う評価の実施方法についての検討結果を踏まえるなどして、PFI 事業の事業期間終了に伴う評価を客観的に行うよう検討すること 会計検査院としては、今後とも国が実施するPFI事業について引き続き注視していくこととする。

 

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