高齢者施設等への重点的な検査の徹底について 厚労省 事務連絡 2020.11.19
厚労省は、高齢者施設等への検査について、①発熱等の症状を呈する者は必ず検査を実施する、②陽性が判明した場合は、入所者・従事者全員に原則検査を実施することを求める要請を行った(遅きに失したと言え・・・)。
全国知事会なども要望している費用の半分が自治体持ちという問題点は解消されていなく。本気度が疑われるが、現場では、事務連絡を活用していくことが必要。
【高齢者施設等への重点的な検査の徹底について 厚労省 事務連絡 2020.11.19】
高齢者施設等への重点的な検査の徹底について(要請)
事務連絡 2020年11月19日
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルスの感染状況については、新規陽性者数の増加傾向が顕著になってきています。最近の新規感染者数を1週間の移動平均で見ると、2週間で2倍を超える伸びとなっています。冬の到来を前にして、7、8月の感染拡大の際に近い伸び方になっており、強い危機感をもって対処していく必要があります。こうした中で、医療施設、高齢者施設等でのクラスターが多数発生しています。
このため、これまでも、高齢者施設等の入所者、介護従事者に対する検査の徹底について、都道府県等に要請してまいりましたが、さらにこうした対応を進めるための方針や取組をとりまとめましたので、これを踏まえ、一層の取組を推進していただきますよう、お願いいたします。
記
1.高齢者施設等での検査の徹底
(1)高齢者施設等の検査の徹底、直ちに取り組むべき地域の明確化
① 高齢者施設等の入所者又は介護従事者等で発熱等の症状を呈する者については、必ず検査を実施すること。当該検査の結果、陽性が判明した場合には、当該施設の入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施すること。
② 特に1週間当たりの新規陽性者数が人口 10 万人当たり 10 を超えている都道府県においては、①について至急取り組むこと。
(2)自費検査を実施した場合の補助
保健所による行政検査が行われない場合において、高齢者施設等において必要性があるものと判断し、自費で検査を実施した場合については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)(令和2年7月 28 日)等において示しているとおり、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金によって費用の補助の対象になること。
2.高齢者施設等団体での相談窓口の設置
個別の施設から検査の実施を都道府県等に求めたにもかかわらず、速やかに検査が実施されない場合に、高齢者施設等団体に設置する相談窓口に情報提供いただき、高齢者施設等団体から情報提供を受けた厚生労働省において必要に応じて都道府県等に善処を求めることとしているので、御了知いただきたい。
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