コロナ禍 国保・介護保険料 「最も収入の低い月」を基準に積極的に減免を
新型コロナ禍による減免は、通常の減免ではなく、実態にそってかなり柔軟に運用されている。また、その減免による保険料の収入減は、国の特別交付税で対応することになっている。
減収の認定についての基準が
・「2月から申請日までの収入」、「年間の減収見込み額」を書くようになっている (高知市)
・「2月以降の最も収入の低い月の収入額」だけで「年間の減収見込み額」の記入欄もない(横浜市、京都市も)
というようにかなり違っている。
また、減収見込み額が、実際と違って「3割減」にとどかなかった場合も「減免取り消しをせず、返金はもとめないか」の質問厚労大臣は「その場合も国の財政支援と対象となる」と返金を求めないと答弁している(6/16参院厚労委員会、倉林質問)
積極的な活用をするよう、自治体の姿勢が問われる。介護保険料、後期高齢者医療の保険料も同様である。
減免が利用できなければ、生活苦に直結するとともに、保険財政にとっても滞納のリスクが増え、徴収率の低下、調整交付金の減額というマイナスに作用する。
ここは財政論の立場からも、行政は、積極的に象者を見つけ出して、減免実施をすすめるべきである。
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