ホームレス等への特別定額給付金の支給を 総務省・事務連絡4/28
「総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室
ホームレス等への特別定額給付金の周知に関する協力依頼について 4/28」「居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方(以下「ホームレス等」という。)については、当該者が住民登録している市区町村が送付する特別定額給付金の申請書等が手元に届かない事態が考えられます。このため、管内の自立支援センターやホームレス支援団体とも連携して、下記の点に留意の上、ホームレス等への周知等に御協力をお願いします。」とし、周知のためのとりくみとともな具体的な対応を期している。
「ホームレス等については、当該者が住民登録されている市区町村(以下「登録地市区町村」という。)が送付する申請書等が手元に届かないことが考えられるため、各市区町村においては、域内におけるホームレス等の生活実態を踏まえ、必要に応じて、以下のことについてホームレス等への周知等を図ることが重要です。
① いずれかの市区町村に住民登録されている方は、登録地市区町村において給付の対象となり、登録地市区町村から申請書を入手の上、申請をすることができること。
住民登録の有無の確認については、登録地市区町村であると考えられる市区町村に問い合わせるよう案内することが適当であること。② いずれの市区町村にも住民登録がない方は、基準日の翌日以降であっても、現に居住している市区町村において住民登録の手続を行い、住民票が作成されれば、給付の対象となること。
この場合、住居を得て住民登録を行うことが難しいときも、自立支援センター等が生活の本拠たる住所として認定される場合があります。また、事実上ネットカフェに寝泊まりしている方については、①ネットカフェの利用について長期契約が締結され、長期にわたって滞在する利用者の意思が明確にされていること、かつ、②店舗が利用者の住所として住民基本台帳に記録されていることについて店舗の管理者同意しているようなケースにおいては、生活の本拠たる住所として認定される場合もあります。
ただし、住所の認定については、個別具体の事案に即し、生活の本拠であるかどうかを総合的に判断して決定されるものなので、各市区町村において判断いただく必要があります。」
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