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住宅確保給付金 学生も対象になります

 田村智子事務所が厚労省に確認

昼間の学生=対象外というのは間違い

 

田村智子FB “家賃が払えず住宅を失ったor失いそうな方への家賃支援、住宅確保給付金。離職直後が要件でしたが、新型コロナ対応で収入減を対象とする要件緩和が行われています。

ところが、学生を一律対象外とする自治体があり、私の事務所に連日のように相談が。厚労省の通知に、学生については「夜間学生」を例示したことも要因です。

そこで、厚労省に厳密に解釈を確認。学生を一律対象外とすることは誤り、アルバイト収入で生活費をまかなっている場合は主たる生計者ですから、対象となりえます。

自活しているが生活困窮状態、これが第一の要件なのです。

相談活動にとりくむ方々と連携して、使える制度はどんどん使えるように、みんなでみんなの生活を支えましょう!”

 

以下、厚労省と確認した文書。

 

◆厚労省===住居確保金のQA(vol2)Q9について===

・問い)

「住居確保給付金 今回の改正に関する QAvol2)」において、「(学生) Q9 学生は、支給対象者となるのか。

→学生は、一般的には、支給要件である「離職等前に、主たる生計維持者であったこと」(事務マニュアル2(1)③)や「常用就職の意欲がある者」(事務マニュアル2(1)⑥)に該当しないため、基本的には支給対象者とならないと考えられる。ただし、世帯生計の維持者であり、定時制等夜間の大学等に通いながら、常用就職を目指す場合などは、支給対象者になると考えられる。」

とあるが、

 学生であるかを問わず離職前に主たる生計維持者であって新型コロナウィルス感染症等の影響でアルバイト等を離職・廃業、休業を余儀なくされ住居を失う恐れがあり、収入が一定以下で今後も就労意欲のある者(「常用就職を目指す」者)は本制度の支給対象者となると解するがいかがか。

なお、「常用就職」とは「期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約」(事務処理マニュアル)とされており、労働時間の要件はない。

 

・答え)

貴見のとおり

 

【解説】(田村智子事務所作成)

学生であるか否かを問わず生活困窮者自立支援法第6条1項の「生活困窮者」(同法施行規則第10条で要件を列挙)であれば支給対象となります。

この点、定時制等夜間の大学等というのは、あくまでも例示であり、昼の学生、または単に学生であることのみをもって支給対象外と説明し申請を妨げる窓口の対応は、支給を受ける権利を侵害する行為であって許されません。

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