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感染症と文明 共生への道  山本 太郎著 ~ 今、読むべき本 

310su6h8qbl_sy346_  世界史の見方を修正させられる。言われれば「その通り」という内容が視野になかった。

農耕・定住、野生動物の家畜化による人への感染症の拡大、一万年にものぼる感染症と人間の共存。

ユーラシアの先に発達した地域が、感染症と共存し、周辺の種族の進入を防御。新世界で感染の猛威で先住民を衰退させ、「奴隷貿易」の土台をつくったこと。ペストの流行・人口減がヨーロッパの封建社会の崩壊につながったこと。

感染症の被害から「暗黒大陸」といわれたアフリカで、研究、薬、衛生の発達で、進出が可能となったことなど・・・

 そして、ここ100年ほど、ダムの建設や森林伐採とモノカルチャー農業・・・生態系を「改変」した所業がどんな結果をもたらすのか。また天然痘の撲滅という「正」のとりくみが、生態系に何をもたらすか。

 30億年以上かかって築いた地球の生態系に、謙虚でなければ・・・あらためて思わされた著作

(追記)

感染症との共生 「大きな悲劇」と「小さな悲劇」

http://wajin.air-nifty.com/jcp/2020/06/post-38442a.html

「マスク等の衛生物資」「体制」「補償」「設備」「情報」~5つの不足 福祉施設から支援求めるSOS 医労連調査

医療とともに社会を支えている介護施設。医労連が、全国の福祉施設に、コロナ禍において「困っていること」「国や自治体に求めるもの」を調べたアンケート調査の結果を発表。

 「マスク等の衛生物資」「体制」「補償」「設備」「情報」~5つの不足に対し「国の責任で物資調達、財政支援を求めたい」と訴えている。

  二次補正で医療関係者への給付金が計上されたが、介護など福祉職場で直接のケア職員はもちろん、それ以外の清掃、洗濯、食事などは委託されており、そうした人も含めて、感染リスクとたたかっている、と支援すべきである。

 人に対する支援は、マクロ経済の視点では、次の消費となり、循環するだけであり、真の財政負担ではない、と思っている。いま手厚い支援、人員の増員をしないと、医療・介護・保育などの担い手が、次々と離職し、社会基盤の維持が困難にてることを懸念する

【「感染は死に直結する」福祉施設から支援求めるSOS、「マスク不足」ほぼ100%回答 5/29

【コロナ専門病院で働く「裏方」労働者の悲痛な訴え 5/30

 

 

 

 

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新型コロナ対策 20年度2次補正(メモ)

【令和2年度補正予算(第2号)の概要 財務省】

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/sy020407/hosei020527b.pdf

二次補正は、広範な世論と国会論戦が支援に後ろ向きだった安倍政権を追い詰め、医療提供体制の拡充や中小企業支援、文化・芸術支援、学生支援などで大きな前進を築いた。

が、小出しで、遅い。特に、学校再開にむけた教育支援、苦境の学生支援など極めて貧弱。10兆円の予備費…国会無視がひどい。

以下、具体的な内容について、メモを作ってみた。

(随時加筆 最終6/3)

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学生支援給付金 高知県立大のQ&Aが学生への思いを感じる。一方、高知大は・・・。

  ただでさえ難しい行政手続き・・・高知県立大のQ&Aは、「自宅生の場合は」「バイト収入の大幅減少とは」「既存の制度の活用とは」など、わかりやすく、学生の立場にたって作っている、その思いが伝わる。

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 QA

https://www.u-kochi.ac.jp/uploaded/attachment/4989.pdf

例えば

・(任意)となっている書類は提出しなくてよいか。

A 提出していただいた方が、あなた自身の現状を把握できますので、できるだけご 提出願いますが、提出できない場合は構いません。ただし、状況を把握するため、 聞き取りを行う場合があります。

 

ころが高知大学では・・・ 学生をどうとらえているのか。同じ制度なのに説明では・・・

「学びの継続」のための 『学生支援緊急給付金』申請開始について 高知大学

http://www.kochi-u.ac.jp/information/2020052700039/

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コロナ禍 高知県内自治体の事業者支援

 私のおおざっぱなメモを、高商連事務局長さんが応募要件など追加し、エクセルで一覧にしてくださいました。

 まだ、全体は網羅できてませんし、二次補正を受けての支援の拡大もあるでしょう。

 多くの住民が活用できるよう、また、自治体間の制度の隙間を埋める対策を県にもとめるなど、活用していきたいので情報提供もお願いします。(ken@jcpkochi.jp FAX088-824-3497)

ダウンロード - e5b882e794bae69d91e696bde7ad96.xlsx

 

 

 

 

コロナ禍 高知県内自治体の支援策 (スケッチ)

 県、市町村の経済支援策をスケッチ的にまとめたもの。新聞報道、自治体のHPで拾ってもの(HPで発信されてなくてわからない自治体も・・例、香美市・香南市など)

 休業協力金の上乗せ、持続化給付金など国の支援策の対象外への支援が主流。様々に工夫がある。土佐町の農業支援(町の定めた基準額と販売額の差を一定割合で補填など)、山間の集落に出向いての定額給付金の申請援助。いち早く業者支援を打ち出した黒潮町の町内外の学校に通う教育負担への支援。須崎市の高齢者の配食を通じた見守りを、地域の弁当業者とタクシー業者を活用してのとりくみ。なんでも相談できる総合窓口を設置した土佐市。定額給付金の早期支給のために、申請書による個別申請のスキームを構築した高知市。などなど・・・ 

 県の融資への支援…保証金、利子への補償が、120億円規模というのは驚愕の数字。県の財政調整的基金は135億円。臨時交付金は50億円台しかない(休業協力金、観光関連業支援、医療体制の整備など、融資への財政手当だけに使えるわけではない)。県も赤字必至の新空港ビル建設に何十億もかることを、抜本見直しすべきである。

 国においても辺野古新吉建設、イージスアショアなど、無駄を排し、今、真にもとめられる命と暮らしの安全保障に予算をつかうべき。

 

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地方議員・学習交流会 資料 2020/05

高吾地区委員会で実施した際の資料(下段に紹介)。

・10万円の定額給付金の申請では、身分証明書などのコピーをどこでとるか、が話題に。公民館で無料のコピー(須崎市)、「中山間地の高齢者宅、寝たきりや障碍者はどうなるのか。職員が訪問すべき、と要望している」などなど・・・・

 また「経済的DVで同居の場合も、以前にセンターに相談していたら、相談実績があるということで個別支給の対象となった」「今回は個別支給にならなかったが、『DV被害の相談』として行政に確認させた。今後に生きることになる」

・各自治体でのコロナ禍の支援策、総合相談窓口を設置させた例、「住宅リフォーム助成を復活させた」など交流。学校統廃合については「コロナ禍で小規模校の利点があらためて示された」など意見交換。

ダウンロード - e59cb0e696b9e8adb0e593a1e5ada6e7bf92e4baa4e6b581e4bc9ae38080202005.docx

 

 

 

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9月入学よりも、いま本当に必要な取り組みを 教育学会・提言 2020/5/22

日本教育学会 「9月入学・始業制」問題検討特別委員会による提言。その全体の骨子は

・現時点での9月入学への移行は、十分な効果が見込めないだけでなく、かえって問題を深刻化させる。しかも多額の財政負担・家計負担(6~7兆円)が必要。

・本提言では、緊急的な指導・ケア体制を急いで整備するともに、さまざまな種類の教職員を増員して学校に配置し、持続的に手厚い指導・ケア体制の学校を作ることを提案(当面1兆 3,000億円、次年度から毎年 1 兆円)

・本提言の提案は、政府からも家計からも多額の支出が必要な9月入学の導入よりも、もっと効率的で効果的な財政支出で、実効的・持続的な学力保障を進めることができる

となっている。

 【提言 9月入学よりも、いま本当に必要な取り組みを 2020/5/22 概要】

【提言 9月入学よりも、いま本当に必要な取り組みを 2020/5/22 全文】

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コロナ禍  教育・保育・療育施設等の閉鎖が子どもの心身を脅かしている 小児学会

 小児学会日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会が20日発表した「小児の新型コロナウイルス感染症に関する医学的知見の現状。

「 COVID-19 患者の中で小児が占める割合は少なく、その殆どは家族内感染である。」「現時点では、学校や保育所におけるクラスターはないか、あるとしても極めて稀と考えられる。」「小児では成人と比べて軽症で、死亡例も殆どない。」などと分析。

「 教育・保育・療育・医療福祉施設等の閉鎖が子どもの心身を脅かしており、小児に関しては COVID-19 関連健康被害の方が問題と思われる。」としている。

 専門家会議の尾身氏も、小池議員の質問に、一斉休校は「エビデンスがない」と断言したが、子どもの教育権・発達権を、簡単に奪い去った一斉休校の検証が必要と感じている。

【小児の新型コロナウイルス感染症に関する医学的知見の現状 2020/5/20  小児学会】

http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20200520corona_igakutekikenchi.pdf

【図表】 図. 子どもの COVID-19 関連被害 子どもは多くの場合、親から感染しているが、幸い殆どの症例は軽症である。しかし、COVID-19 流行に伴う社会 の変化の中で様々な被害を被っている。

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日本 人口当りの死亡率、東アジアで最悪クラス 「欧米と比べて」はミスリードでは?

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上の一群が欧米。対数であらわされているので、人口当りの死亡者数は。下の東アジアの一群とは、二桁違う。

東アジアは、欧米と比べて顕著に低い。別のコロナウイルスの感染の流行があって耐性があるとか、欧米ではウイルスが変異したとか・・・なんらかの要因があるのだろう。究明をまたないといけない。

 そのうえで、東アジアの状況。

茶色で一直線、東アジア群で最悪クラスなのが日本(検査数がすくなく、2-3月とかなりの超過死亡数が発生しており、死亡者数は過少とおもわれるが、それを無視してもこの数字)。その下のオレンジが韓国、これを抜き去った。

その下は、インドネシア(薄緑)・シンガポール(青)も日本と似た一直線。マレーシア(オレンジ)はカーブを描く、大きなカーブの紫が中国、下の小さな紫がタイ、0.3切るオレンジが台湾。ベトナム(緑)はゼロ。

 

「欧米に比べて上手対処している」「手洗いの生活習慣」とか、いう主張は、東アジアの各国と比べると別の姿が見える。第二波にむけての対策をミスリードしないためにも、「欧米と比べて・・・」はやめた方がよい。

コロナ禍 学生支援緊急給付金 新入生のアルバイト予定も対象

 文科省HPの学生支援緊急給付金の申請の「手引き」の「Q&A」・・・自宅生、家賃の負担のなき人、新入生も「対象になりうる」。「書類が揃わなくて自己申告で申請することができる」と説明している(枠がすくなすぎ、拡大が必要)。

 ただし、「最終的には大学等が学生等の自己申告状況や提出書類に基づいて総合的に判断いただき、機構に推薦して下さい。」となっており、大学の対応次第という面も・・・

・学生・生徒用説明資料 ダウンロード - e5ada6e7949fe7b5a6e4bb98e98791.pdf

・大学等の事務手続き  ダウンロード - 20200520_mxt_gakushi01_000007327_01.pdf

一部抜粋すると

◆大学側の事務手続き

各大学等に対し推薦枠を配分(推薦枠は2回に渡り配分。)
○ 大学等は適宜学生等に対し募集を行い、学生等から学生支援緊急給付金申請書の提出があった場合、学生支援緊急給付金の支給に係る要件に合致しているか審査を行う。
○ 大学等は配分を受けた推薦枠を踏まえて学生等の推薦リストを作成し、機構に提出する。

◆スケジュールは、5 月中旬~
・各大学等において学生等からの申請を受け付け、要件に合致する学生等の推薦リス
トを作成
・各大学等から随時、機構へ推薦リストを提出
(第 1 次締切は 6 月 19 日(金)の予定だが、学生等へ早急に支給を行うため、確実に
要件を満たす者などについては締切にとらわれず、随時、機構に推薦リストを提
出願いたい)
・機構より学生等へ学生支援緊急給付金を支給

★学生・生徒用の説明・Q&Aの部分は以下に添付

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ホームレス等への特別定額給付金の支給を  総務省・事務連絡4/28

「総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室
ホームレス等への特別定額給付金の周知に関する協力依頼について 4/28」

ダウンロード - 000626114.pdf

「居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方(以下「ホームレス等」という。)については、当該者が住民登録している市区町村が送付する特別定額給付金の申請書等が手元に届かない事態が考えられます。このため、管内の自立支援センターやホームレス支援団体とも連携して、下記の点に留意の上、ホームレス等への周知等に御協力をお願いします。」とし、周知のためのとりくみとともな具体的な対応を期している。

「ホームレス等については、当該者が住民登録されている市区町村(以下「登録地市区町村」という。)が送付する申請書等が手元に届かないことが考えられるため、各市区町村においては、域内におけるホームレス等の生活実態を踏まえ、必要に応じて、以下のことについてホームレス等への周知等を図ることが重要です。


① いずれかの市区町村に住民登録されている方は、登録地市区町村において給付の対象となり、登録地市区町村から申請書を入手の上、申請をすることができること。
住民登録の有無の確認については、登録地市区町村であると考えられる市区町村に問い合わせるよう案内することが適当であること。

② いずれの市区町村にも住民登録がない方は、基準日の翌日以降であっても、現に居住している市区町村において住民登録の手続を行い、住民票が作成されれば、給付の対象となること。
 この場合、住居を得て住民登録を行うことが難しいときも、自立支援センター等が生活の本拠たる住所として認定される場合があります。また、事実上ネットカフェに寝泊まりしている方については、①ネットカフェの利用について長期契約が締結され、長期にわたって滞在する利用者の意思が明確にされていること、かつ、②店舗が利用者の住所として住民基本台帳に記録されていることについて店舗の管理者同意しているようなケースにおいては、生活の本拠たる住所として認定される場合もあります。
ただし、住所の認定については、個別具体の事案に即し、生活の本拠であるかどうかを総合的に判断して決定されるものなので、各市区町村において判断いただく必要があります。」

危機事象での公病院の役割 「議論を土台から見直すよう国に強く求める」と徳島県

徳島県医労連など3団体は15日、飯泉嘉門県知事に対し、「コロナ感染症拡大防止と医療崩壊を防ぐ支援を求める」要請を行った。その席で、国が進めている公立病院再編統合計画について、県健康福祉部医療政策課長は、「今般の新型コロナ感染症拡大の事態を受け、感染症拡大や災害発生時等の危機事象における公立公的病院の役割について、これまでの議論を土台から見直すように国に対して強く求めていきたい」と。現在知事会の会長は徳島県知事。そこの担当者の発言であり、極めて重要。(17日の赤旗報道があるが、この点はサラッと・・・)

なお、知事会も政府に対して、強靭な医療・検査体制の確立をもとめている。以下に提言の当該部分、記事など

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元特捜検事ら38人も意見書(全文) 法改正は「将来に禍根」

 元総長ら検察OB14人が撤回を求める意見書に続いて、熊崎勝彦元東京地検特捜部長ら6人の同部長経験者、最高裁判事も務めた横田尤孝元最高検次長検事ら検察OB38名が18日、意見書を提出。「検察の独立性・政治的中立性と検察への国民の信頼が損なわれかねないと深く憂慮」「これまで事件処理で幹部検察官の定年延長の具体的必要性が顕在化した例は一度もない。検察現場に無用な萎縮を招き、検察権行使に政治的影響が及ぶのでないか。」と批判

 法案の先送りの報道が出ているが、廃止させること、そして法律無視の定年延長をやめさせなくてはならない。

  以下、全文

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東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書 5/15

「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書 5/15」

  1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年28日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の131日、その定年を87日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。

  検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年420日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。

  いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。

 

 2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)428日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。

 検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。

  こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。

 

 3 本年213日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。

  時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。

  ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。

  加えて人事院規則11―87条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。

  これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。

  現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。

 

 4 416日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。

  この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。

  難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。

  注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。

 今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。

 

 5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。

  振り返ると、昭和51年(1976年)25日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。

  当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。

 

 事件の第一報が掲載されてから13日後の218日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。

  この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。

  特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。

  国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。

 しかし検察の歴史には、捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。

 しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。

  正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。

  黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。

  【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。

 

 令和2515

 元仙台高検検事長・平田胤明(たねあき)

 元法務省官房長・堀田力

 元東京高検検事長・村山弘義

 元大阪高検検事長・杉原弘泰

 元最高検検事・土屋守

 同・清水勇男

 同・久保裕

 同・五十嵐紀男

 元検事総長・松尾邦弘

 元最高検公判部長・本江威憙(ほんごうたけよし)

 元最高検検事・町田幸雄

 同・池田茂穂

 同・加藤康栄

 同・吉田博視

 (本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男

 

 法務大臣 森まさこ殿

新型コロナ 自治体の独自支援策 あれこれ⑨ 自粛と補償はセットで/医療への支援を

地方創生臨時交付金(単独事業分7千億円)により、様々、あたらな対策が出ていて、ちょっと手に負えなくなった。

⑧以降で目についたもの、あと県内で報道のあったもの(5/16アップ)紹介。

以前のものは下記のサイトから・・

【新型コロナ 自治体の独自支援策 あれこれ⑧ ~自粛と補償はセットで 2020/5/1

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コロナ禍 学生の苦しみは日々深刻化  アンケート調査 高知県民青

 8日、民青高知県委員会が、コロナ禍で学生が極めて深刻な状況に追い詰められている。奨学金とアルバイトに支えられた日本の大学生の異常さがコロナの感染で、露呈した格好。

 アンケートを見ると、10万円の特別給付、住宅確保給付金、雇用安定助成金など活用できる可能性がある。大学側は、こうした情報もふくめ、丁寧に対応すべきである。

 また、教育実習や介護、リハビリの専門学校では、卒業、資格獲得に不可欠な実習ができない、という状況もある。

◆記者会見 アンケート結果報告の概要

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◆アンケート結果 中間まとめ

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◆参考資料 アルバイトが減収した例

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◆参考資料  国公立大学で広がる学生支援

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住宅確保給付金 学生も対象になります

 田村智子事務所が厚労省に確認

昼間の学生=対象外というのは間違い

 

田村智子FB “家賃が払えず住宅を失ったor失いそうな方への家賃支援、住宅確保給付金。離職直後が要件でしたが、新型コロナ対応で収入減を対象とする要件緩和が行われています。

ところが、学生を一律対象外とする自治体があり、私の事務所に連日のように相談が。厚労省の通知に、学生については「夜間学生」を例示したことも要因です。

そこで、厚労省に厳密に解釈を確認。学生を一律対象外とすることは誤り、アルバイト収入で生活費をまかなっている場合は主たる生計者ですから、対象となりえます。

自活しているが生活困窮状態、これが第一の要件なのです。

相談活動にとりくむ方々と連携して、使える制度はどんどん使えるように、みんなでみんなの生活を支えましょう!”

 

以下、厚労省と確認した文書。

 

◆厚労省===住居確保金のQA(vol2)Q9について===

・問い)

「住居確保給付金 今回の改正に関する QAvol2)」において、「(学生) Q9 学生は、支給対象者となるのか。

→学生は、一般的には、支給要件である「離職等前に、主たる生計維持者であったこと」(事務マニュアル2(1)③)や「常用就職の意欲がある者」(事務マニュアル2(1)⑥)に該当しないため、基本的には支給対象者とならないと考えられる。ただし、世帯生計の維持者であり、定時制等夜間の大学等に通いながら、常用就職を目指す場合などは、支給対象者になると考えられる。」

とあるが、

 学生であるかを問わず離職前に主たる生計維持者であって新型コロナウィルス感染症等の影響でアルバイト等を離職・廃業、休業を余儀なくされ住居を失う恐れがあり、収入が一定以下で今後も就労意欲のある者(「常用就職を目指す」者)は本制度の支給対象者となると解するがいかがか。

なお、「常用就職」とは「期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約」(事務処理マニュアル)とされており、労働時間の要件はない。

 

・答え)

貴見のとおり

 

【解説】(田村智子事務所作成)

学生であるか否かを問わず生活困窮者自立支援法第6条1項の「生活困窮者」(同法施行規則第10条で要件を列挙)であれば支給対象となります。

この点、定時制等夜間の大学等というのは、あくまでも例示であり、昼の学生、または単に学生であることのみをもって支給対象外と説明し申請を妨げる窓口の対応は、支給を受ける権利を侵害する行為であって許されません。

米軍機低空飛行訓練 県全域で発生、異常事態

高知県危機管理防災課の資料。市町村からの報告分だけで、県民からの情報はカウントされてない。オレンジルートだけなく県全域が訓練域にされてるような異常事態。13日にコロナ対策とあわせ副知事に県議団として申し入れ。   

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持続化給付金 自治体が申請援助を

持続化給付金の申請が、パソコン、スマホでしか出来ないシステムになっており、困っている人の声が聞く。ぜひ、自治体サポートすべきである(商工会が窓口になっているが、業者の半数くらいしか組織してない実態がある)。ところが、ある自治体で「虚偽の場合に、連帯責任で告発を受ける」と窓口はつくらないとの情報が・・。

 清水ただし室が経産省から受けた回答では「連帯責任などない」。また、メルアドを持たない人でも、支援者のパソコンでフリーメールを造って申請も可能とのこと。

(党高吾地区委員長からの情報)

 

世界で活躍する日本の全自動PCR検査機器  何故か日本では活躍せず

フランス、イタリア、ドイツその他ヨーロッパ各国、アメリカなどで日本の技術を駆使した全自動PCR検査機器が活躍し、フランス政府からは感謝状もおくられた日本のメーカー。が、日本では出番を与えてもらえない、とのこと。

感染研が研究のためのデータを独占するために、大学、民間での最新機器での検査を絞っている、というのが検査が増えない理由、というのは、真実味がある。この問題も国会で追及してほしい。

【日本の全自動PCR検査機器メーカーがフランスより感謝状  中央動物病院 > BLOG4/24

【コロナ対策、複数検体の処理が出来る全自動PCR検査機器 中央動物病院 > BLOG 4/18

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憲法施行73年 コロナ禍に際し、憲法の理念を生かす政治に転換を 声明など

個人の尊厳、幸福追求権、生存権、表現の自由、教育権、労働権、財産権(自粛には補償の根拠)など、コロナ禍に立ち向かう政治をきずく理念がしっかり書き込まれている。これを実現するとき。さらに日本国憲法は、日本国民がつくりあてきたものを示す鈴木義男さんの紹介、そして自民改憲案の危険性を明らかにした論稿。

【憲法施行73周年にあたって 202053日 日本共産党書記局長 小池 晃】

【憲法記念日を迎えるに当たっての会長談話 日弁連】

74年目の憲法記念日に いま大注目の鈴木義男 NHK ETV特集で放映 20200427日 東北学院大】

【新型コロナウイルス感染拡大の中で迎える憲法記念日 山内敏弘さん(一橋大学名誉教授) 202053日 

法学館憲法研究所】 

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国民から孤立する安倍総理の「改憲」ファースト

 共産党の小池書記局長は「ウイルスへの対策がうまくいっていないのは憲法のせいではなく、安倍政権の政治姿勢と能力の問題だ。自粛と補償はセットであり、十分な額の第2次補正予算案を急いで組むべきだ #日曜討論」

 コロナ禍はね安倍政権の無能どころか、国民の命と暮らしにとって危険な存在であることを炙り出した。

【改憲議論「急ぐ必要ない」72% 朝日新聞世論調査5/3】 

https://www.asahi.com/articles/ASN5271Z3N4ZUZPS005.html?fbclid=IwAR1IL39PzD13BZs6z3Om-CjS7zhct4jvglx4raG8pHsCbSWUNuzAlFm6tZ8

【「憲法以外の問題 優先して取り組むべき」78% NHK世論調査5/3

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416011000.html?fbclid=IwAR2HzRg6vetkrM7uiuzyNQx-SNIFOFN1I-tV_cFsf31W5zaWiAuYheL_T7o

新型コロナ 実態がわからない東京都の入院・退院状況 

 検査が抑制され、感染の実態がわからない、という根本問題に加え、確認された感染者の状況についても、 東京都の数字と厚労省の数字に、大きな乖離があるなど、不明朗な点が多い(報告時間のずれなど多少の違いはあると思うが、そんなものではない)。

厚労省の現在感染者数4038人に対し、都の入院者数2673人。

退院数は、政府59に対し、都の退院(療養期間経過を含む) 1,518

 都のデータには、自宅療養・宿泊施設の数はなく、「退院」に含めているのか・・

死亡者数は、政府19に対し、都は126人。

 

 大阪府の数字は大きな違いはないし、自宅療養・宿泊療養などの数字も出ている。が、政府の5/1付発表では、「現在感染者数」が、一気に246名減っている。 東京も大阪も陽性で無症状とかが2週間つづけば、PCR検査なしで、「解除」となっている。それを適用しての「退院」が増加したと思われる。どれだけの人が「解除」となっているかは不明。

 自宅療養の感染者が多数いる(家族間感染や買物での外出の可能性を秘めている)だけでなく、入院すれば退院は2回検査で陰性でないと認められないのに、「自宅療養」が解除となり、感染者がまちに出歩くリスクを生み出す。

 【PCR検査なしで療養解除、陽性者が自分で買い物……杉並区長が訴える「“自宅療養”の深刻すぎる欠陥 文春4/30

https://www.jiji.com/jc/bunshun?id=37551

427日時点で32人の自宅療養者がいると前述したが、これは国や都の基準による療養者だ。別に2回連続陰性という杉並方式の基準をクリアできていない患者が17人いて、同日時点の区内の自宅療養者は計49人だった」とのこと。

【神奈川県が「通常生活へ復帰」認めた女性 再び感染確認 コロナ NHK5/3

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416301000.html

 

正確なデータと情報公開の徹底が対策の基本だと思うが・・・

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新型コロナ 自治体の独自支援策 あれこれ⑧ ~自粛と補償はセットで/医療支援を 5/1

高知県の補正予算(4/30専決)の説明があった。経済対策は融資が中心。休業協力金30万円は対象が狭い。PCR検査機2台から3台で㏠検査数216可能へ。コロナ用ベッド 現在100床から5月末300へ。県立病院の医療従事者に特殊勤務手当の特例創設、介護施設へのヘルパー派遣支援・介護ロボット等導入支援など・・・ 県への地域創生臨時交付金ははっきりしてないが40億円規模ではないか。リーマンショックの時は100億円。あまりにすくない、とのこと。

以前のものは下記のサイトから・・

【新型コロナ 自治体の独自支援策 あれこれ⑦ ~自粛と補償はセットで 2020/4/28

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