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介護通所サービス/放課後デイサービス 感染の恐れから利用者減 電話訪問で報酬

 ある市の放課後デイサービス。感染の恐れから利用者減で平月の6割の収入。「電話で状況を聞くなどすると報酬の対象になる」の話にも、「申し訳なくて、よう活用しない」と。こんな思いで頑張っている事業者もいるが、事業継続のためにも利用してほしい。

  t介護保険の通所サービスにも同様の仕組みがある。

 【新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に 関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(4 13 日版)  厚労省】

【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報) 厚労省4/7

 ただし、利用者にとっては、行って利用してないのに、電話一本で、利用料が発生することから、活用を躊躇する事業者の声がある。自治体としてその分の手当ができないか・・・、

【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報) 厚労省4/7

 

問1 通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型 通所介護に限る。以下、同じ。)が都道府県、保健所を設置する市又は特 別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確 認について、介護報酬の算定が可能か。

 

(答) 通所系サービス事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプラ ンに位置付けた利用日については、1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能 である。具体的な算定方法については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護 サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2 月 24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1 を参考にされたい。なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、 柔軟に検討されたい。その際には、電話により確認した事項について、記録を残 しておくこと。

 

問2 問1の取扱について、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業 の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者 等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。

 

(答) 通所系サービス事業所が、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の 有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等 について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日 については、1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定 方法等は問1の取扱いと同様である。

 

 

【新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に 関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(4 13 日版)  厚労省】

 

令和2年3月 24 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨 時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(3月 24 日版)」につ いて、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和2年4月 7日付け事務連絡)や、3月 24 日以降、都道府県等から寄せられた御意見等を踏まえて再整理いたしましたので、自治体における取り扱い検討のご参考としてください。

 厚生労働省ホームページ 自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.htm

 

l17.「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課 後等デイサービス事業所等の対応について(その3)(令和 2 2 28 日事務 連絡)」によると、「児童が新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業 所を欠席する場合、児童の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限り の支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常提供しているサービスと 同等のサービスを提供しているものとして、特例的に報酬の対象となります。」 とありますが、具体的にはどのような支援を指すのですか。

 

17.新型コロナウイルス感染症を予防するための欠席希望の場合で、事業所が居宅 への訪問、電話その他の方法で児童の健康管理や相談支援などの可能な範囲での 支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同 等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です。 なお、放課後等デイサービス事業所が児童の健康管理や相談支援等を行うこと は、家庭の孤立化防止や、支援が必要な状況になった際の適切な介入のきっかけ となることから重要です。また、当該児童の円滑な通所再開のためにも、事業所 と保護者、児童がコミュニケーションを継続することが望ましいと考えています。 具体的には、障害児とその保護者が安心して自宅にとどまっていただけるよう、 保護者の理解を得つつ、以下の例を参考に、個々の状況に応じた支援を実施して いただきたいと考えています。

 (具体的なサービス内容の例) ・自宅で問題が生じていないかどうかの確認 ・児童の健康管理 ・普段の通所ではできない、保護者や児童との個別のやりとりの実施 ・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート

 

17-2Q17 における「電話その他の方法」として、メールや LINE 等のコミュニケ ーションアプリを活用することは可能でしょうか。

 

17-2A17 のとおり、放課後等デイサービス事業所が児童の健康管理や相談支援等 を行うことは、家庭の孤立化防止や、支援が必要な状況になった際の適切な介入 のきっかけとなることから重要です。また、当該児童の円滑な通所再開のために も、事業所と保護者、児童がコミュニケーションを継続することが望ましいと考 えています。 コミュニケーションの方法としてメール等を活用することについては、メール 等では、保護者や本人の声や表情から思いを汲み取りながら、必要な助言などを 行うことが困難あり、基本的には、支援は居宅への訪問や電話等(A16 に示す方 法)で行うことが望ましいと考えます。 一方で、例えば、日中児童を祖父母に預かってもらい保護者が出勤している場 合など、保護者の事情により電話対応が困難でメール等による連絡を望む場合に は、メール等による支援も報酬の対象として認めることとします。その場合であ っても、電話等による支援と同様に、保護者の理解を得つつ、以下の例を参考に、 個々の状況に応じた支援を実施していただきたいと考えています。

(具体的なサービス内容の例)

・自宅で問題が生じていないかどうかの確認 ・児童の健康管理 ・普段の通所ではできない、保護者や児童との個別のやりとりの実施

・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート 以上のような内容について、保護者や児童への相談や、適宜個々に配慮した助言 を行う。 支援はあくまで個々の状況に応じて行うものであることから、以下のような支 援は報酬の対象としては認めません。

 - ・ 同一の内容をメール等で利用者に送信する。(同一の内容を送信した場合 であったとしても、それに対する保護者からの返事に個別に対応した場合は 報酬の対象と認める。)

 ・ 個別にメール等を送った後、保護者等から応答がなく、状況の把握を行わないままにしている。

 

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