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新型コロナの影響で収入減少  国保料の減免/国が全額手当 4/8事務連絡 

 政府は「緊急経済対策」で、市区町村に国民健康保険料(税)の「免除等」を行うよう求め、その場合の保険料収入の減少分は国が全額手当てすることを決めました。「免除等」の対象は、主たる生計維持者の収入が前年比で3割以上減った世帯です(前年の合計所得が1千万円超の場合などは除外)。減収は、1~3月の実績を12カ月分に引き延ばす等の“見込み”で、各自治体が判断。

 【新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について  4/8 事務連絡 厚労省、総務省】

【コロナ 国保料を「免除等」 政府対策 市民・共産党の運動実る 赤旗4/10

【新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について  4/8 事務連絡 厚労省、総務省】

 

国民健康保険においては、特別な理由がある被保険者に対し、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 77 条の規定に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合(以下併せて「保険者」という。)はその判断により国民健康保険料(税)(以下「保険料(税)」という。)の減免を行うことができることとされているところですが、今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う。」とされたことを踏まえ、財政支援の対象となる保険料(税)の減免の取扱い等について下記のとおり連絡しますので、貴管内保険者への周知等よろしくお願いします。

                      記

Ⅰ 財政支援の対象となる保険料(税)の取扱い

 

1 財政支援の対象となる保険料(税)減免の基準については、おって通知するが、その概要は別紙1及び別紙2のとおりとする予定であること。

2 保険料(税)の減免については、各保険者が条例又は規約に基づき行うものであり、本事務連絡に基づく減免について現行の条例又は規約に対応する規定がない場合は、条例又は規約を整備すること。

3 減免対象期間中に既に徴収した保険料(税)がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、遡って減免を行うことも考えられること。

 

Ⅱ その他保険料(税)の取扱い

保険料(税)を特別徴収の方法により納付している被保険者から保険料(税)の減免や徴収猶予に係る申請があった場合においては、国民健康保険法施行規則(昭和 33 年厚生省令第 53 号)第 32 条の 26 第5号及び地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23 号)第 24 条の 34 第2号の規定に基づき、普通徴収の方法による納付への変更が可能であること。なお、この場合の納付方法については、口座振替の方法に限らないこと。

 

【別紙より】

 

2 交付額の算定の基礎となる減免基準

(1) 減免の対象となる世帯及び減免額

保険料(税)の減免額は、次の①又は②のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とすること。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用すること。

 

① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰからⅲまでの全てに該当する世帯

 

【要 件】

ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 

ⅱ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ⅲ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

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