DVで避難 特別定額給付金(一人10万円) 申出は、期限(4/30過ぎても受け取れる
・DVで避難している方 ★「4月24日~30日にお住まいの市区町村に事前申出が必要」となっていが・・・
共産党の本村議員の問い合わせに総務省は、「DV被害者が避難先で給付金を受け取るための申し出は、4月30日までの期限を過ぎても受け付ける」「世帯主に給付された後でも、DV被害者からの申し出があれば本人と同伴者の分は支給し、世帯主に後日、二重払いとなった分の返還を求める」との方針を明らかにしました。とのことです。
(事情により令和2年4月27日以前に今住んでいる市区町村に住民票を移すことができない方は、今お住まいの市区町村に事前申出をすると、以下の措置が受けられれる。)
・特別定額給付金の申請手続きは、5月以降に「申出」手続きとは別に行うことが必要
(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しない。
★市町村は、対象者を把握しているはず。積極的な働きかけが求められる。それと、いろいろ書類が必要だが、行政内部で対応できないだろうか、とも思う。
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