新型コロナ 雇用調整助成金 助成10割に 中小企業向け拡充
・新型コロナの影響で、従業員を休ませた企業に支給する「雇用調整助成金」
①都道府県知事の要請で、中小企業が休業や営業時間を短縮した場合、従業員に支払う休業手当に対する助成率を10割に引き上げることを表明(4/25)。
~ 通常の助成率は中小企業で3分の2、感染拡大を受け、4月からは最大9割に引き上げている
・助成率10割の対象 ・・・休業手当として賃金全額か、1人1日当たりの支給上限となる8330円以上を払っている場合。
② 知事の要請を受けていない場合 ・・・休業手当のうち賃金の6割を超える部分については、助成率を10割に。
(労働基準法上の支払い義務は6割。超過部分を国の雇用保険で負担る)
◆条件 従業員を1人も解雇せずに雇用を維持した中小企業が対象。今月8日以降の休業に適用。
なお、「労働保険料の滞納なし」の条件も緩和。後払いでも可能となった。
【雇調金支給要件を緩和 労働保険料の後払い可能に 赤旗4/26】
【雇調金支給要件を緩和 労働保険料の後払い可能に 赤旗4/26】
厚生労働省は24日、雇用調整助成金の新型コロナウイルス対策特例措置の要件を緩和することを明らかにしました。同助成金の不支給要件だった「労働保険料の滞納」要件を緩和します。日本共産党の倉林明子議員に同省が方針を示しました。
雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成するものです。
これまでは、助成金の申請から支給決定までに保険料を全額支払わなければ不支給とされていましたが、それを改め、助成金支給決定後に、保険料の後払いを認めるとしました。
緩和についての通達を今週中に全国のハローワークに出すとしています。
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