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新型コロナ対策 国保にも傷病手当 国が全額財政手当 3/10事務連絡 

 政府は3月、新型コロナ患者となった国保加入の被用者に傷病手当金を支給し、財源は国が負担することを決定。傷病手当金の導入は、自治体の条例を変えなくても、首長の専決処分でできることや、自治体の裁量で対象を自営業やフリーランスに広げることも可能である旨を政府は答弁している。3月10日に事務連絡。給付額の全額を国が財政措置。

★3月26日・参院厚生労働委員会、日本共産党の倉林明子議員への質問への答弁 ~ 国保の傷病手当を実施する際に条例での規定が必要なことに触れ「首長の専決処分で可能か。自治体が独自に、自営業者やフリーランスに対象拡大することは可能か」と質問。厚労省の浜谷浩樹保険局長は「専決処分はありうる。(対象拡大も)市町村長の判断で可能だ」と答えました。 )

【3/10 厚労省 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について】

 

 

 

3/10 事務連絡 厚生労働省保険局国民健康保険課、厚生労働省保険局高齢者医療課

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について

医療保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」(令和2年3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」との記載が盛り込まれたところです。新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる者も含む。以下同じ。)に対する傷病手当金の支給について、管内における感染状況等を踏まえ、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合において御検討いただくようお願いしたいと考えております。

つきましては、下記のとおりとりまとめましたので、都道府県におかれては、管内市町村及び国民健康保険組合への周知をお願い申し上げます。

                              記

1 傷病手当金の支給については、市町村、後期高齢者医療広域連合又は国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより行うことができることとされているが(国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 58 条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 86 条第2項)、国内の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して別添のとおり傷病手当金を支給することについて検討いただきたいこと。

 2 上記の傷病手当金の支給に要した費用については、市町村、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合への全額の財政支援を行う予定であること。この場合、支給額は給与収入の3分の2に相当する額とし、適用は本年9月 30日までの間で療養のため労務に服することができない期間とするものであること。

3 上記の傷病手当金に対する財政支援の詳細や条例の改正例、事務処理等については、追ってお示しする予定であること。

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