農家の種子の権利を守れ! 「種苗法改定」への改善の意見書を
JA新聞が、埼玉県議会宛に提出れた請願について詳しく内容を報じている。「農家の種子の権利を奪い、種苗企業・多国籍企業の権益を増大させ、種子の支配と独占を導くもの」と警告している。そのうえで請願は改定法」に「農業者による自家採種・増殖の権利を認める」ことを担保させる内容をもとめる意見書の決議をもとめている。
農水省は18日、今国会に提出する種苗法改正案を自民党農林合同会議に示し、了承している。
【種苗法改定への意見書を国提出求め埼玉県議会に請願 JA新聞2/25】
関連して、種子法廃止、種苗法改定、ラウンドアップ裁判など・・世界に逆行する日本農政について、山田正彦元農相の講演。
【種苗法改定への意見書を国提出求め埼玉県議会に請願 JA新聞2/25】
「子どもたちのために食の安全を考える会・埼玉」は2月20日、埼玉県議会あてに「種苗法の改定に関する意見書を国へ提出することを求める請願書」を提出した。この請願の県議会、同委員会での審議は3月6日午前10時から行われる予定。
今国会に3月に提出が予定される「種苗法の一部を改正する法律案」については、2月20日に「日本の種子(たね)を守る会」が主催した緊急院内集会「種苗法改定─論点整理と今後についての討論会」で、日本の農家・農業に与える深刻な弊害と問題点が詳細に報告されている。
「子どもたちのために食の安全を考える会・埼玉」は、今回の種苗法改定は、これまで、農家に原則認められてきた、種苗企業などの登録品種について、種苗の自家採種・増殖を有料の許諾制にすることが検討されており、これは実質的に農家の自家採種・増殖を禁ずる方向に誘導するものだと指摘。また、農家による在来種など登録品種以外の作物を栽培・採種・増殖する農家に対しても、企業が農家を権利侵害として訴える際に、立証しやすくするための改正も盛り込まれており、これらは、国際条約でも認められてきた農家の種子の権利を奪い、種苗企業・多国籍企業の権益を増大させ、種子の支配と独占を導くものだと警告している。
また、「すでに、世界の種子の約7割は、多国籍遺伝子組み換え企業によって独占される事態」と危機感を深めている。
請願書の全文は次のとおり。
◆種苗法の改定に関する意見書を国へ提出することを求める請願書
一 請願事項
1 農業者が、登録品種の収穫物、種苗から得られる収穫物の一部を次期収穫物の生産のために種苗として用いる自家採種、増殖は、原則自由とすること。登録品種の育成者権者が種苗の栽培・採種・増殖に関わる限定条件を付帯した場合(許諾制など)は、農業者に対して、許諾料のようなものが発生しないよう措置すること。
2 農研機構などの公的な機関、また地方公共団体で育種・育成された、公共品種については、登録品種であっても、農業者による自家採種・増殖の権利を認めること。
3 新品種登録のための審査について、厳正、公平な審査が行われるよう、出願された品種を登録品種として認定するための機関に、農家や農民団体の推薦する代表者と、農業に関わる遺伝資源と分類に関わる生物学者が認定決定権に関われるよう措置すること。
4 種苗会社などの育種・育成者権者が、農業者に対して、権利侵害として、濫訴しないよう担保するため、権利侵害の立証は現物主義を原則とし、特性表を用いて権利侵害を立証する場合でも、農業者を訴える場合は、農家・農民団体の推薦者と、農業に関わる遺伝資源と分類に関わる生物学者も加えた、農水大臣諮問の第三者機関などを設置し、農業者に対する権利侵害で種苗会社や育種・育成者権者が訴える前に、機関に事前通知し、育成者権が及ぶ品種か否かを判定する制度を設けること。
以上、4点の項目を含んだ意見書を国へ提出することを求めます。
二 請願理由
我が国は、2018年4月に主要農作物種子法を廃止して、これまでの都道府県がコメ、麦、大豆など、主要農作物の種の生産・普及に責任を持つ体制に終止符を打つとともに、その前年に施行された農業競争力強化支援法により、種子生産に関する知見を民間企業に提供することが、公的な試験機関に対して義務づけられ、種子の開発、生産、普及に関する事業が公的機関から民間企業に移譲される事態になりました。
加えて今国会に上程することが予定されている種苗法の一部改正(案)検討資料(昨年11月に農林水産省が公表)には、植物種苗の新品種開発を促進するため、種子の育成者権保護を目的として、農家の自家採種・増殖を有料の許諾制にすることが検討されています。
これらを合わせて考えると、こうした政策は、公的機関による種子の保全、育成及び供給を困難にし、種子開発生産の民間企業支配と独占に道を開くことになりかねず、農家の経済的負担が増大することや、農家による種苗の自家採種・増殖の権利を奪う可能性もあり、育成者権者からの権利侵害を理由とした訴えなどを懸念して営農意欲をそがれ、後継者不足も重なって、伝統的な日本の農業のさらなる衰退をもたらす恐れがあります。ひいては、食料の安全保障、種の多様性、環境の保全、地域の存続、といった持続可能な経済社会の確立にとって大きなマイナス要因ともなりかねないことが危惧されます。
そもそも、植物遺伝資源である種子は、生きとし生けるものの命の根源であり、種子の安定的な供給は、国民の生存権保障の義務を負う政府の役割です。その役割を、当該義務を負わず、何が国民にとって必須であるかより、何が一番儲かるかを考えて事業を行う民間企業に委ねることは、政府の責任放棄と言っても過言ではありません。
以上の背景を踏まえ、種苗法改定にあたっては以下のことを十分に踏まえた国会審議が求められると考えられます。
まず、請願事項の1を盛り込む背景ですが、自家採種・増殖の「許諾制」は農家に対する新たな料金が発生し、離農に拍車がかかる可能性が大と考えます。農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために用いる自家増殖は原則認められてきました(近年は農家の自家増殖を認めない品種も増えている)。イチゴやサトウキビ、果樹、米、麦、豆、根菜類、野菜、きのこなど、農家は種苗を購入しながらも、自家増殖で営農を続けています。これが、許諾制になれば、農家に煩雑な許諾契約の手続きと、新たな許諾料が発生する可能性があり、農家の種苗入手・増殖のための金額が増大し、営農に重大な悪影響を及ぼすことになります。農水省は、「団体による許諾などの事務負担の軽減」をする、と説明しますが、種苗の増殖と栽培に関わる団体(農協など)は一元管理ではありません。
次に、請願事項2の理由ですが、公共品種はもともと、税金と農家に代々伝わる種苗育成の知見によって保持されてきたものです。公共品種の採種、増殖の権利を農業者に保障することは、種子法廃止や農業競争力強化支援法などによる民間企業の種子支配・寡占化の弊害から、中小・零細農家を守り、種の多様性や地域の気候・風土に合った作物を保全することにつながります。埼玉県議会では、県議会議員の先生方の手によって全会一致で種子法廃止にかわる条例が出来た、と承知しています。その埼玉県議会だからこそ、公共品種の権利維持の重要性をご理解いただけるものと考えています。
さらに、請願事項の3を組み込んだ理由として、新品種登録への促進は農家に伝わる在来種の権利が次々と奪われていく可能性が高いためです。品種登録のための出願料及び登録料の水準を引き下げるとして、新たな品種登録品目を増やそうとする意図が分かります。しかし、在来種には何万種もあり、これを新品種とどう区別できるのか、大手グローバル種子企業などが在来種から品種改良・固定化した登録出願品種と一般品種(登録切れの種や在来種や伝統種など)の区別が果たして、農水省の人的・知的蓄積材料の下(データもわずかしかない)で、判断できるか、はなはだ疑問です。農水省は在来種の把握もできていません。出願登録される新品種の特性が、農家の自家増殖する一般品種とどのように違うのか、種苗会社・新品種として出願する育成者権者の権益を増大させる方向に傾かないか、果たして公平に審査されるか、懸念されます。また、種苗企業などによって、在来種・伝統種が品種改良され、次々と新品種として登録されていく可能性も高まり、農民の種の権利が次々と奪われていくことにつながらないか、強く懸念されます。
そして、請願事項4の補足説明ですが、仮に今回の改定で、登録品種の権利侵害の立証を行いやすくなれば、種苗企業により農家が次々と訴えられる可能性が高まります。登録された新品種の育種・育成者権者の権利侵害の立証を行いやすくするためとして品種の「特性表」を使う、とあり、さらに経年変質で生じたその「特性表の補正を請求できる制度も措置する」とあります。育成者権の権利範囲の判定には、品種登録時の植物体自体との比較を要する(現物主義)と解する判決が出ています(H27/6/24知財高裁)。育成者権の存続期間にわたり、植物体を変質させずに保管することは難しいから、「特性表」を使って、登録品種の育成者権の侵害を審査することは、登録された品種とは全く別に、一般品種(登録切れの品種・在来種・伝統種など)を栽培・採種・増殖していたにも関わらず、育成品種が変質することにより、特性表と同一と判定される可能性が生まれ、「登録品種の育成者権を侵害している」、と判定される可能性が高くなります。
種苗企業などの登録品種の育成者権または専有利用権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円)に処され、または併科されます。最終的に登録品種と被疑侵害品種の同一性が判定されなくとも、大企業から「登録品種の育成者権を侵害しているので提訴する」、と警告されるだけで、農家は従来の種子を使った栽培ができなくなります。
最後になりますが、そもそも種苗法改定そのものも根拠が薄弱な可能性があることを指摘させていただきます。種苗法改定の理由としている海外流出の防止ですが、農家の自家採種・増殖を制限しても、種苗法は国内法のため流出の防止には役に立ちません。そもそも、現行法でも登録品種を増殖して、第三者への譲渡は禁止されています。例えば、宮崎県は現行法でも種苗利益の侵害で、刑事告訴しました。このように、現行の種苗法の元でも日本で刑事告訴できます。海外で、育成者権者の知的財産権を行使するためには、外国のその国の法令にのっとって、育成者の権利を担保するしかありません。違法に海外に持ち出そうとする行為を防止するためとして、農家の自家増殖の権利を許諾制にして制限しても、域外流出を止めるための有効な対策とはなりません。
一方、改定のデメリットが多く懸念されます。つまり、農家から採種・増殖の権利を奪うことは、営農のための技術も文化も失われ、種の多様性も消失させます。種は、自然界で交雑します。風でも水流でも、鳥も動物も虫も、種や花粉を運びます。種の起源は同じでも、時を経れば、種の形質・特性は変化していき、土地や農家が変われば、多種多様に分岐します。このように、命あるものは環境に合わせて自己を変化させていくものであって工業製品のように規格を維持できません。そのため特許法にもなじみません。
隣家の農地で登録品種を栽培していれば、自分の農地で一般品種(登録切れの品種や在来種、伝統種など)を栽培し採種し増殖していても、登録品種を栽培している農地から種や花粉が運ばれ、自分の畑に自然に自生し始め、品種も交雑します。そうなれば、種苗企業・登録品種の育成者権者から、「違法に栽培している、採種・増殖している」として、訴えられる可能性が高まります。こうして、農家から、自家採種・増殖の権利を次々と奪っていくことにつながっていき、農家に代々引き継がれてきた、在来種の多様性も失なわれていくことにつながります。
ちなみにFAO(国連食糧農業機関)の「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約」(ITPGR)(日本も締結)で示された、締約国政府は「農民の種子の権利を保護する責任がある」とし、農業者の自家採種の権利を保障しています。
今回の種苗法改定は、こうした国際条約の趣旨にもとる案件となっています。
農家から、種採りや増殖のための伝承技術や文化を奪うことは、自然界とのかかわりの中で、農家に代々営まれてきた農の生業の全体像を受け継ぐ人がいなくなり、農業のための植物遺伝資源の多様性も失われることにつながり、日本の農業にとって、多大な損失を招くことにつながる危険性が高いです。
私たち「子どもたちのために食の安全を考える会・埼玉」は安心安全な食材を提供する農家が豊かに営農できるよう求めます。今回の種苗法改定に対しては、農家をますます疲弊させ、営農が続けられなくなるような事態を招かないか、日本の農業文化・伝承技術も、農民の種の権利が大企業によって独占され、種の多様性も失うことにつながらないか、強く懸念するものであり、これらの思いが本請願を提出する動機の根本をなしており、これらの思いを埼玉県議会議員の皆様にもご共有・ご同意いただき、国へ意見としてあげることを求めます。
令和2年2月20日
請願者
埼玉県さいたま市南区南浦和1-27-11-107
「子どもたちのために食の安全を考える会・埼玉」
埼玉県議会議長 神尾高善様
【種子法廃止とこれからの日本の農業について 元農林水産大臣・山田正彦】
2019年10月26日 / 福岡県糟屋郡宇美町立中央公民館で20日、山田正彦元農林水産大臣の基調講演の内容に質疑応答のなかでの発言を加えたものである。
私は五島列島出身で、29歳のときに400頭くらい牛を飼っていた。豚も年間8000頭くらい出荷していたので、相当な規模だった。うまくいかず自分で肉屋もやり、最後は県庁前で牛丼屋までやったが、さんざん失敗した。当時4億円くらい借金を抱えた。忘れられないのは当時の農水省の勧めで大型畜産をやった仲間が2人自殺したことだ。私は破産状態だったが、弁護士の資格だけは持っていたので、弁護士をして借金の支払いをしながら、なんとも悔しかったので衆議院に出た。3回敗れて4回目に通り、5期衆議院議員をさせていただき、運良く農林水産大臣にさせていただいた。そのときに、戸別所得補償や飼料米制度、林業再生プラン、漁業の所得保障などいろいろやらせてもらった。そのときちょうどTPP交渉に参加したいという話があり、閣議で大げんかして大臣を辞め、今日までTPP反対運動を続けてきた。
ところがTPPは昨年12月30日に発効した。たった5日間で牛肉の輸入量は半月分になるほど急増した。今年2月1日に日欧EPAも発効し、なんとEU産豚肉は五割増になった。チーズやバター、乳製品、果物類も今だいたい昨年に比べて3割増だ。そんななか日米FTAがいよいよ来年1月には発効する。一番恐れていたことだ。
アメリカは農産物しか売る物がない。日本を見るとトヨタ自動車一社の売上だけで30兆円だ。農林水産物はあわせても8兆円しかない。2年前に「トヨタ自動車その他日本の自動車に25%の報復関税をかける」とトランプからいわれ、霞が関の官邸や農林水産省、経産省から聞こえて来るのは、「このさい、報復関税25%をなんとか延期してもらうために、農林水産物は譲るだけ譲る」ということだった。そしてアメリカの農務省長官も、はっきり「もう日本とは話がついた」と、今年5月からツイッターでいっている。今後大変なことになっていくのではないかと思う。
今、アメリカもオーストラリアもどんどんコシヒカリをつくっている。これが60㌔4000円で入ってくる。私が農林水産大臣のときにおこなった試算では、今日本のコメの生産原価は60㌔当り1万5000円だ。昨年の農家の手取りが1万3300円だった。試算ではTPPに参加すると日本の食料自給率は14%まで落ち込むという結果になった。韓国ですら今、食料自給率は48%だ。日本は本当にどうなるのかと心配している。
TPP協定は条約であり、憲法の下で、国内法の上になる。米韓FTAを結んだ韓国が200本の法律を変えたように、日本もTPP協定(8000ページ・30章)に従って、この2年間、次次に法律を変えている。一番最初に変えたのが主要農産物種子法の廃止だ。これについて私は5年前から、「明らかに国の主権を損なうものだ」としてTPP違憲訴訟をしている。その判決が昨年10月31日にあったが、判決のなかで種子法廃止について「背景事情の一つにTPP協定に関する動向があったことは否定できない」と、TPP協定と種子法廃止の関連を最高裁判所は認めた。水道法改定、漁業法の改定、市場法の事実上の廃止、森林管理法の改定など、すべてこれはTPP協定によるものなのだ。
◆種子法で日本のコメ、麦、大豆は守られてきた
今私たちはおいしいお米を当たり前のように食べている。これは全部、伝統的な固定種だ。種子法のおかげで私たちの主食であるコメ、麦、大豆など、それぞれおいしいものを食べることができた。これがどうなるか。
野菜で考えていただくとわかりやすい。野菜は30年前、みんな伝統的な固定種だった。ところが野菜の種子はF1に変わり、今、90%を海外で生産している。2年前にモンサントの遺伝子組み換え農産物の見学会に行ったとき、思いがけないことを聞いた。「日本の野菜の種子はモンサントでつくっています」といわれたのだ。そんなことはパッケージに書いていない。「委託生産し、委託販売している」という。調べてみるとモンサントは野菜の種子だけで800億つくっている。世界の種子は今、モンサント(バイエル)、ダウ・デュポン、シンジェンダ(中国化工集団傘下)の3社で世界の種の7割を握っている。同時にこの3社で世界の農薬の7割、世界の化学肥料の7割を握っている。
こうして野菜の種子はF1になり、ニンジンでいえばカロチンなど栄養価は3分の1に減っている。F1は科学的にそこまで問題になるとはいわれていないものの、主食のコメ、麦、大豆の公共の種子がなくなると、民間の種子を使わざるを得なくなる。すでにコメ、麦、大豆の民間の種子ができている。
◆種子法とは
種子法ではコメ、麦、大豆の伝統的な日本の在来種を国が管理し、各都道府県に原種・原原種の維持、優良品種の選定、奨励、審査を制度として義務づけてきた。そのもとで、各地の農業試験場で雑種の混入や不良な種を取り除き、厳格に監査した優良な品種を公共品種として安く安定して提供してきた。
原原種の栽培では、コシヒカリやヒノヒカリなどを1本ずつ植え、毎年つくっている原種を純粋なコシヒカリに合わせて開花時期、丈の高さを揃えていく。四割くらいは黒米や赤米になったりするので、それをとり除いていくと、そこで6割くらいしか残らない。農業試験場に見学に行くと、穂先が1㌢くらい伸びているなかから、1㍉か2㍉違えばとり除いていた。その後も10回前後の抜きとり作業をおこなうなど、「異株」に対して細心の注意を払い、発芽率90%の種をつくり、その後に原種をつくる。3年目にようやく県が種子栽培農家を選定し、圃場を選定して、福岡県であれば「ヒノヒカリ」「発芽率90%以上」と、県として責任を持って保証書を出し、だいたい1㌔500円ほどでコメ農家に提供してきた。それをコメ農家は4年目につくり、われわれは5年目に食べることができる。そうやって純粋な伝統的な品種をしっかり守っている。麦も大豆も同じだ。
ところが、種子法を廃止するとき政府は「種子法があることで民間の優秀な品種が普及できない」「なかなか売れない」といった。民間の優秀な品種(三井化学の「みつひかり」など)があるではないかと説明して回った。「みつひかり」は野菜と同じようにF1の種子で、伝統的な固定種ではない。価格を見ると、「みつひかり」の種子は4000円なので、公共の種子と比較すると8~10倍する高い物だ。野菜の種子もF1になって多国籍企業がつくるようになってからは、イチゴやトマトなど1粒1~2円だったものが、今は40~50円だ。いずれコメ、麦、大豆の種子も40~50倍になっていくことは間違いないと思っている。
◆農家を大企業に隷属させる
私は三井化学の「みつひかり」や住友化学の「つくばSD」の生産者、日本モンサントの「とねのめぐみ」の生産者など、さまざまな方に会ってきた。話を聞くと、民間の種子には必ず、収量がコシヒカリの1・2倍~4倍、味はヒノヒカリ以上、コシヒカリ以上という内容が書いてある。そしてつくりやすく倒伏しない。しかし実際は必ずしもそうではない。最初の年は化学肥料をやるのでいくらか収量があるが、土壌が追いつかず、だんだん収量が減ってくるのでやめた農家もけっこういた。
実際の契約書を見ると、モンサントの契約書は有名で、何十ページもあって肝心な部分は英語で書かれているのだが、これがたった1枚だった。そのなかに「指示されたことに従わない場合はモンサントに生産者は責任を負う」と書かれている。農薬や化学肥料の指示はなかったのかと聞くと、その方は「そういう指示はなかった」といっていた。
しかし、「つくばSD」の契約書は10ページあり、指定された農薬と化学肥料を必ず使わなければならない、反すると損害賠償責任を負うと書かれていた。そして「収穫されたものはすべて住友化学の指定するところに納めなければならない」となっている。価格については住友化学と生産者とで、「収穫後にそのときの相場を見て決める」となっている。今回の台風のときのように全滅する場合はどうかというと、「災害時の責任はすべて生産者が負う」となっている。これは非常に一方的な契約だ。
「みつひかり」の生産者の話では、最初の年は60㌔1万2000円で全量引き取りだったからつくったが、翌年は60㌔1万円、その次の年は9000円になったのでやめたという。私は「よくやめられましたね」といった。この「みつひかり」の契約書だと、正当な理由がなければ、やめるにしても莫大な損害賠償を請求される恐れがある。
これから、地方自治体が公共の種子をつくらなくなると、モンサントなど民間との契約の下、農家はまさにがんじがらめに縛られて、アメリカの農家のように奴隷農場に、借金漬けになっていく。
◆日本のコメ農家がモンサントへロイヤリティを支払う
もう一つ、「農業競争力強化支援法」の八条三項のなかで、「銘柄が多すぎる」といっている。日本には各県の奨励品種だけで約300品種ある。天皇家の古代米だけで17種類だから、全国でだいたい1000種類のコメがつくられている。そのコメを数種類に集約するという。「民間の種子に」という意味だ。農協潰しの法案といわれた「農業競争力強化支援法」だが、八条四項では、日本(国の農研機構や各都道府県)が蓄積してきた育種知見をすべて民間に提供するとされている。国会で「海外のモンサントなどにも提供するのか」と聞くと、当時の斉藤農水大臣は「TPP協定は内外無差別だから、当然そうなる」と答えている。
そうなるとどうなるか。メキシコはトウモロコシの原産国だが、今、メキシコの農家はモンサントなどにロイヤリティを払わなければトウモロコシをつくることができない。フィリピンもそうなった。日本のコメ農家もそうなっていくということだ。
たとえば福岡県でやっとできたおいしいコメの品種も、提供するとロイヤリティを払わなければならない。国民の税金、県民の税金でつくった新しい品種だ。この育種知見がTPP協定によって多国籍企業に出て行くことになる。
実は農水省の事務次官が平成29年11月15日付で、「都道府県に一律の制度を義務付けていた種子法及び関連通知は廃止するものの、都道府県が、これまで実施してきた稲、麦類及び大豆の種子に関する業務のすべてを、直ちに取りやめることを求めているわけではない」という通知を出した。「いずれやめなさい」「予算をつけませんよ」という意味だ。さらに、「民間事業者による稲、麦類及び大豆の種子生産への参入が進むまでの間、種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見を維持し、それを民間事業者に対して提供する役割を担う」とある。
三井化学の「みつひかり」や日本モンサントの「とねのめぐみ」などのように、麦でもすでにF1の麦もできている。そういった民間のものが普及するまでの間だけ、各都道府県は育種知見を維持し、その間に民間にそれらの知見をすべて提供する義務があるという通知だ。実際に種子法が廃止になった昨年四月に奈良県、和歌山県、大阪府は県が責任を持ってつくるのをやめ、民間に委託した。県の保証するコメ、麦、大豆の種子は三府県ではなくなった。福岡県も条例をつくらなければそうなっていく。
◆日本も遺伝子組換えのコメ、麦、大豆を作付けするようになる?
飼料米制度は私が大臣のときにつくったものだ。今コメでは農家は赤字だが、飼料米制度で何とか食べてきている。その飼料米農家に先日、農政局から説明があり、「反当り11俵以上とれないと補助金を出さない」という話が出てきたという。調べて見ると、すでにゲノム編集の飼料米の種子が用意されていた。その農家が「これからはF1か遺伝子組み換えの飼料米をつくらなければいけないのではないか」と心配していたが、まさにそうだった。そして「WRKY45(ワーキー45)」というゲノム編集のコシヒカリの種子も用意されていた。
ゲノム編集について、昨年8月7日の『日本農業新聞』の1面に「GM技術該当せず」とある。ゲノム編集は遺伝子組み換えの一つだが、「遺伝子組み換え技術に該当せず、安全だ」といい始めたのだ。『日本経済新聞』(今年3月19日付)には「ゲノム編集食品、夏にも」とある。実際にはこの10月1日にゲノム編集食品は解禁された。任意の届け出のみで表示もないまま、いよいよ流通し始める。
ゲノム編集とはなにか。例えばトマトの熟成する遺伝子だけを粉砕すると、熟成せず腐らなくなる。3年間、青青としているトマトができている。それを収穫して倉庫に入れておき、出荷のさいにエチレンガスをかけると真っ赤になる。それが本当に安全なものなのだろうか。
EUでは、遺伝子組み換えは原則禁止しており、ゲノム編集は遺伝子組み換えであるとして使わないようにしている。ところが日本は、「ゲノム編集は遺伝子組み換えと違い、新しい別の種類の遺伝子を組み換えて入れるわけではない。アミノ酸に変わりないから安全だ」といっている。ところがアメリカもそうではない。先日訪米し、遺伝子組み換えの分野では右に出る人はいないというチャペラ教授に話を聞いたが、最初「ゲノム編集」といっても伝わらなかった。そして「そうか、山田さんがいっているのはNEW GMOのことだな」といわれた。アメリカでもみな、遺伝子組み換えの延長線上の話だという認識だ。しかし日本だけはゲノム編集は遺伝子組み換えと違うといい出した。
今、ネイチャー誌に論文が載っているように、「ネズミ1匹の遺伝子を粉砕すると1600」の副作用がある。
たとえば、中国でゲノム編集によって双子の赤ちゃんが生まれた。父親がエイズだったので、生まれてくる子どもがエイズにならないよう、ウイルスにかかっている遺伝子だけを壊した。すると思いがけず双子が生まれた。しかし、2人はエイズにはかからないが、西ナイル熱ウイルスにはかかる、インフルエンザにかかると重症化する、免疫疾患になる、短命であるなど、さまざまな影響があることがわかってきた。
ゲノム編集食品で最初に、もうすでに日本に入ってきているのは高オレイン酸大豆だ。アメリカでは「ゲノム編集の大豆」「遺伝子組み換え大豆」というと、今ほとんど売れない。それで安倍総理は日米FTA交渉のなかで受け入れた。何の表示もないまま、食用油としてすぐに店頭に並ぶと思う。これがどういう作用があるのかはまったくわからない。
ゲノム編集の高オレイン酸大豆や、カーギルが関与している除草剤耐性のあるナタネなどが日本に入ってきたところだと思うが、さらに政府はそれについて「有機(JAS)」の認証をできないか検討を始めた。9月30日に第1回の検討会があり、第2回が近く予定されている。アメリカですでに用意されている遺伝子組み換えのコメの種子、ゲノム編集のコメの種子、麦、大豆、ジャガイモなどについて、「有機」の認証をしたいというのだ。話を聞き、資料を読んでみると、認証することが前提の検討会になっている。今、遺伝子組み換え食品について、日本は政府が318種類も承認している。アメリカですら197種類だから日本はダントツだ。
遺伝子組み換え農作物は、すべて除草剤・ラウンドアップ耐性だ。ラウンドアップをまくと植物は枯れる。主成分のグリホサートはベトナム戦争の枯れ葉剤と考えればよい。植物がアミノ酸をつくるシキミ酸経路を破壊するので、植物はアミノ酸をつくれず枯れる。ところがグリホサート耐性を持たせた農作物は、いくらグリホサートをまいても死なず、すくすくと生きている。ところが、そのラウンドアップで今大変なことが起きている。
◆ラウンドアップ裁判
アメリカで昨年8月10日、歴史的な裁判があった。
学校の用務員ジョンソンさんが、校庭の除草のために20~30回ラウンドアップをまくと、腕に腫瘍ができ、末期ガンであることがわかった。モンサントのラウンドアップ以外に考えられないと、モンサントを訴えた裁判だが、モンサントに320億円支払えという評決が出た。判決は86億円に訂正されたが、これは世界のトップニュースになり、世界中に激震が走った。
世界各国でじつは今、グリホサート、ラウンドアップの規制が広がっている。ラウンドアップをやめた国は24カ国、規制している国は33カ国にのぼっている。隣の韓国もラウンドアップの使用をやめ、ネオニコチノイドの空中散布や屋外の使用を一切禁止している。
ラウンドアップをめぐる裁判は次次に起きており、ジョンソンさんの次には88億円、3例目の夫婦のガン患者には2200億円支払えという評決が出た。サンフランシスコでジョンソンさんに会い、インタビューをすることができたが、腕はケロイド状で肉が出ていた。彼は、「妻がハグすると皮がずりっと落ちて大変なので、今優しく抱いてもらっているだけだ。子どもはどうやらあきらめがついたようだが、妻はまだあきらめがついていないようだ」と話していた。日本に対するメッセージを求めると、「ラウンドアップの使用をできるだけ早くやめてほしい。日本だけでなく世界の人にそういいたい」といわれていた。
その後、この訴訟にかかわったロバート・ケネディ・ジュニア弁護士にもインタビューした。彼は叔父のジョン・F・ケネディがホワイトハウスにいるときに、レイチェル・カーソン女史に会ったという。当時、モンサントはDDTを世界中で売りまくっていて、レイチェル・カーソン女史は「鳥も鳴かない春が来る」といい、モンサントから徹底的に糾弾されていたそうだ。そのときからロバート・ケネディ・ジュニア弁護士は30年間モンサントとたたかってきたという。
裁判で勝利できたのは、モンサントが所有している最高の内部機密資料を裁判に出すことができたからだという。その内部機密資料によって、モンサントは19年前から、遺伝子組み換え作物やグリホサートでガンになることを認識していたことが明らかになった。実証の結果わかっていたのに悪質な隠蔽工作を続け、今日まで売り続けてきていたのだ。ロバート・ケネディ・ジュニア弁護士の話では、例えばニューヨークでは「ラウンドアップはコーヒーやピクルスと同じように飲んでも健康な大丈夫なものです」と宣伝していた。これは明らかな間違いなので、モンサントは莫大な罰金を払わされることになったという。
日本では、「すぐに生分解されて自然に戻るから害がないとコマーシャルしている」と話すと、明らかに虚偽の事実で、公共放送でやるなど考えられないといわれていた。TPP違憲訴訟をするうえで裁判資料の提供を依頼すると、喜んで承諾して下さり、「日米で一緒にたたかいましょう」という話になった。
今回、劇的な裁判となったが、すでにアメリカで5万件、同様の裁判が起こされており、カナダやオーストラリアでもモンサントに対する同様の裁判がなされている。モンサントを昨年6月に買収したバイエルは今、株価が5割下がっている。そしてついに正社員の1割に当たる1万2000人のリストラを発表し、動物医薬品を売るドル箱だった会社を売却した。アメリカでもEUでも「モンサントは終わった」といわれ、バイエルも危ないといわれているほどだ。
◆オーガニック食品の広がり
今、アメリカのスーパーはどこに行ってもオーガニック、「NON GMO」があふれている。アメリカを変えた女性といわれているゼン・ハニーカットさんにもお会いした。彼女はロバート・ケネディ・ジュニア弁護士やジョンソンさんと一緒になって裁判をひっ張って来た人だ。
彼女の子どもは3人ともアレルギーで、そのうち次男のボダイ君は小麦アレルギーがなかったのでパンやパスタをたくさん食べさせた。するとある日突然、理由もないのに怒り出し、暴れ出して自閉症の症状を起こした。驚いて病院に連れて行き、腸内細菌を調べると、クロストリジウムという脳神経を直接おかしくする細菌が、ヨーロッパの環境基準の四倍見つかった。このせいではないかと彼女は考えた。
アメリカでは10年前から小麦の収穫前にラウンドアップをまいていた。ラウンドアップをまくと小麦が枯れるため、コンバインで刈る手間がなくなる。主成分・グリホサートは小麦の芯まで浸透し、水分が一滴もなくなるため、日本に運んで来るまでにカビが生えたり細菌が発生することもない。彼女はこのグリホサートのせいではないかと考え、小麦粉製品を食べさせるのをやめ、有機の物と発酵食品にするとボダイ君の症状は劇的に改善された。
それまで、「グリホサートは食べ物から体内に入ってもすぐに分解されて尿として排出され、体内に残ることはない」という研究論文の下で、アメリカ環境保護局(EPA)も認めて来た。しかし、体内にグリホサートがあるかもしれないと考えた彼女が、母親たちの協力を得て母乳中のグリホサートの検査をすると、9割以上の母親からグリホサートが検出された。
私はそれを聞いて日本で何とか調べたいと思い、フランスのクズサイエンスというところに髪の毛を送って調べてもらった。1キット5万円したが、30キット購入し、国会議員23人や私も含め総勢30人を調べると30人中21人からグリホサートが検出された。これを黒田純子博士が聞いて驚いた。「尿で検査すると日本人みんなから検出されるのではないか」と。
今の医学では1個の細胞が生きるのに10個の腸内細菌の力を借りなければいけないといわれている。私たちは腸内細菌で生かされている。グリホサートはその腸内細菌のうち善玉菌をほとんど殺してしまう。そうなるとガンになったり、切迫流産や生殖系の機能を阻害したり、自閉症になることなどが明らかになってきている。黒田純子博士は、「じつはグリホサートは遺伝子を傷つけるのではなく、メチル化するのだ」といわれた。メチル化とは、遺伝子のオン・オフを人によって突然切り替えるのだそうだ。そうなるとこの遺伝子がそのままゲノム編集と同じ効果になる。
ネズミの実験ではF0(大人の世代)、F1(子どもたちの世代)にはほとんど影響はないという。ただF3(孫)、F4(ひ孫)の時代に異常が出てくるという。遺伝子そのものが変わるため、最初の角度が一度違っても、遠くに行くほど角度が開くそうだ。
◆ラウンドアップにかわる除草剤
ラウンドアップは今のJAでもどこでも売っている。しかし、お母さんたちが反対運動をしてダイソーは8月8日から販売をやめた。ラウンドアップにかわる天然素材の除草剤はないか調べていると、オーストラリアでオーガニック・コンタクト社の除草剤を、昨年暮れ近くになって政府が有効な除草剤としたことがわかった。この話を聞いてすぐにサンプルを輸入してもらい、試験してみた。すると1時間で雑草に黒く斑点ができてひっくり返っていき、4時間後には一部だが茶色く枯れた。これを、アメリカのEPAが除草剤として承認した。EUも審議中で、スリランカ、ニュージーランドも承認し、4カ国が承認したところだ。何とかしてラウンドアップをやめたい。
◆世界に逆行する日本―世界の流れは有機・自然栽培、非遺伝子組み換え作物に
アメリカのダイソーで販売しているポテトチップには警告として「揚げたジャガイモ(ポテトチップスなどの)には、発がん性や、先天性血管、そのほかの生殖系への悪影響を引き起こすことが知られている、アクリルアミドという化学物質が含まれています」という表示がされている。日本では普通に食べている。カラムーチョもそうだ。世界は食品表示が厳しいのに、これから日本で売られるゲノム編集の大豆やナタネでつくられる食用油は、何の表示もないまま合法的に売られる。しかも政府はこれを「有機(JAS)」で売りたいという検討会まで始めている。まさに世界の流れと逆行している。
韓国のスーパーでもオーガニックコーナーができ、オルゴク小学校(清州市・500人)では、有機・無償で学校給食を提供している。パンやサンドイッチは輸入小麦に頼らざるを得ないのではないかと思ったが、パンやパスタは一切使わず、うどんは全部国産の小麦粉だという。日本の大手3社の小麦粉を調べてみると、グリホサートがたくさん含まれている。もっとも入っているのが日清製粉の「全粒粉強力粉」だ。オルゴク小学校はアレルギーの子どもが七人しかいなかった。
韓国の農水省の課長に全国の状況を聞くと、ほぼ小・中学校は有機・無償でやっており、高校はもう少しかかるということだった。保育園・幼稚園でも始め、何年か後には妊婦にも有機の物を食べさせたいと思っているという話だった。
韓国も台湾も、食の安全に対する取り組みを始めている。日本は農薬や食品添加物の基準でいうと台湾の400倍も緩い。小麦粉のグリホサート残留農薬基準は中国の150倍緩い。そして世界各国がグリホサート、ラウンドアップを規制しようとしているなかで、こともあろうに日本だけがグリホサートの残留農薬基準を、物によっては400倍にまで緩めた。そば粉やナタネなどは75倍、100倍、テンサイは75倍だ。今、世界で一番農薬の残留基準が緩いのが日本だ。
ロシアも2016年に遺伝子組み換え農産物はつくらせない、輸入させないという法律を上院下院で通した。中国も2017年から同じように輸入も国内栽培も禁止している。いずれも国を挙げて有機栽培に力を入れている。アメリカも、じつは遺伝子組み換え農産物は2016年から頭打ちで、今オーガニックの生産がなんと年に10%の割合で伸びている。
先月アメリカに行き、モンタナ州(小麦の大産地)を訪れた。そこで10年前までケミカル農業(農薬や化学肥料を使う農業)をしてきたが、オーガニックに変えたという農家に会った。やめた理由を聞くと、「ケミカル農業をしている農家は家に帰るとすぐに服を脱ぎ捨ててシャワーを浴びないと子どもをハグできなかった。今は子どもたちと一緒に畑の中に入ることができる」という話だった。今、彼のつくった小麦は1ポンド14㌦だが、ケミカル農業の小麦は1ポンド3・7㌦だという。農薬や化学肥料にも金がかかる。「彼らは赤字だ。私は早く切り替えてよかった。アメリカでももう有機にしないと農業はやっていけない」と話していた。
◆自家採種の禁止
政府が自家採種を原則禁止するという種苗法の改定案を、いよいよ来年の通常国会で提出することがはっきりした。今年3月から9月25日まで5回にわたって検討会を開いてきたものだ。
自家採種(自家増殖)というのは、たとえばイチゴの場合は苗を10本とか15本購入し、ランナーで芽出しして次の年に植えたりすることだ。イモやサトウキビ、ジャガイモも同じだ。木の場合は接ぎ木する。そのような自家増殖を現行の種苗法では、二一条にあるように、モンサントなどが登録した品種でも、農家は種を買ったら自由に自家採種し、次の年に植えたり、加工することができる。原則自家採種自由だ。
ただし、第三項に「農林水産省が特例でもっていわば適用しない品目を定めることができる」となっていた。じつは自家採種の禁止は始まっていた。最初はバラ、カーネーションなどの花、その次はキノコ、TPPを批准してからはキャベツ、ブロッコリー、ナス、トマト、スイカ、メロン、キュウリ、ダイコン、ニンジンなど、あらゆるメジャーな野菜や果樹をはじめとする357種類もの植物が指定され、今年新たに野菜のみで31種類指定され、400種類近くになっている。この登録品種を勝手に自家採種したら懲役10年、1000万円以下の罰金で、しかも共謀罪の対象だ。
ところが、アメリカでも主要農産物の小麦は自家採種が3分の2で、3分の1が公共の種子、カナダは8割が自家採種、2割が公共の種子だ。オーストラリアは95%が自家採種で5%が公共の種子だ。それなのに日本はいよいよ自家採種禁止法案を出してきた。農水省の課長に「コメも麦も大豆も自家採種禁止にするのか。それが本当の狙いで、邪魔だったから公共の種子法を先に廃止したのか」と聞くと黙っていた。ところが検討会のとりまとめ(9月25日)には、わざわざ「これまで種苗法では非常に例外が多くて複雑だったから、シンプルなものにして、一律、自家増殖禁止の条文にしたい」と書いてある。そうすると「あまおう」をつくっているイチゴ農家もこれまでのように増殖できない。苗を1本250円ほどで6000本買わなければいけなくなる。
検討会でプレゼンをした茨城県の横田農場は、過疎地のため、人に頼まれて耕作面積が増え、今150㌶でコメをつくっている。8品種のコメを作付けしているが、そのうち登録品種だけで7㌧くらい自家採種しているという。コシヒカリなど育種期間(25年)が切れている品種もあるが、まだ切れていない新しい品種(「ゆめぴりか」など)の自家採種をやめて種子を購入すると500万円ほどかかり、「われわれはやっていけない」とプレゼンした。これが民間の種子になるとその10倍=5000万円かかる。ところがこれに一切コメントなしで、自家採種一律禁止という方向で条文にし、来年の通常国会で審議が始まることになった。自民党はどんなことがあってもこの法案を通すとはりきっているという話を耳にし、大変心配しているところだ。
なぜ自家採種を禁止するのか、その理由として農水省は「シャインマスカットなど日本の優秀な育種知見がそのまま中国や韓国に流れた。これを取り締まらなければならない」という。そのために種苗法を改正して、許諾・承認を得るか、新しく買うかしなければいけないのだという。しかし、海外流出を食い止めるのであれば、宮崎県が種牛の精液が海外流出するのを刑事告訴したように、現行法で刑事告訴すれば足りることだ。海外に出たものを取り締まるには、農水省が海外でシャインマスカットの育種登録もしくは商標登録などをすべきではなかったか。それを怠っていて、政府は「種苗法を改正しなければ海外流出を食い止めることができない」といういい方をしている。
1週間ほど前に「日本の種を守る会」は農水省の知財課長を呼んで話を聞いた。そこで農水省は「育種権者が第三者、企業にかわった場合、育種権はどうなるか」を説明した。思い出してほしい。農業競争力強化支援法で、例えばマスカットは農研機構の育種知見だが、それらをモンサントなどの民間企業に譲渡するようになっている。譲渡されて育種権者がかわった場合、そこから許諾を得るか、種苗を買わなければいけなくなるのではないか。県民や国民の税金で開発した育種知見を民間企業に譲渡しておいて、農家(国民・県民)が使うときには民間企業にロイヤリティを払わなければ許諾するわけはないだろう。県や国であれば許諾するであろうし、研究者はみんな使ってほしいと思っている。しかし、民間企業は当然、許諾料をとるか、1本ずつ買えとなるのではないか。
もう一つ、農水省は「これまでの伝統的な固定種をつくっている有機栽培の農家は大丈夫だ。安全だ」と説明している。家庭菜園は私も大丈夫だと思っているが、有機栽培の農家は安心ではない。種苗法二一条では、「登録された品種」と「特性により登録された品種と明確に区別されない品種」も自由に自家採種できるようになっている。野菜は土地と風土、栽培する人や年によって少しずつ変化していくものだ。登録品種であっても変化していくので、今モンサントは子会社を使ってナスやブロッコリー、トマトなど、さまざまな野菜をどんどん登録品種にしている。これらの登録品種と、有機栽培で農家がつくっている野菜のどこが違うのか区別はしにくい。こうして新規の育種登録を次次にした民間企業が、野菜農家などに育種権の侵害として賠償金を求めるようなことになりはしないかと心配している。
すでに企業から生産者が訴えられる裁判が6件起こっている。モンサントの裁判は有名だが、カナダでは有機栽培の伝統的なナタネ農家がモンサントから訴えられて裁判で負けた。日本で有機栽培をしている農家も、ある日突然、モンサントから20億、30億円の賠償金を請求されることもあり得る。実際、今度の種苗法の検討会でリードしたのは知的財産権ネットワークの弁護士だ。日弁連の雑誌にも、「これからは育種権の争いが論点になってくるだろう」と書かれている。
農水省の知財課長の説明では、こうした争いになった場合、裁判所は育種登録した品種の現物と、農家がつくっている作物の違いを求めようとするという。しかし、実際には登録したモンサントの野菜の品種も変化してくるから、その特性を6項目くらい法制化し、それに反したら育種権違反だとやれるよう改正案を準備しているという。これはモンサントなど種子企業が裁判で争えるように改正する内容だ。
アメリカで10年ほど前に自家採種禁止法案が通ったときも、「伝統的な固定種を栽培している有機栽培農家は安全だ」と説明していたが、今は本当に伝統的な有機栽培農家も種子を買わなければならなくなり、事実上、自家採種禁止になってしまった。このことはエップ・レイモンドさんの米国からの報告に詳しく書かれている。決して有機栽培農家、自分で種とりをして伝統的な固定種を栽培している農家も安心ではない。今度の種苗法改定案はどのようなことがあっても反対しなければならない。
種子法が廃止されたとき、農水省は自民党議員のところを「種苗法で守る」といって回った。ところが種苗法改定で自家採種を禁止し、コメも麦も大豆も、すべての種を買わせるのが狙いだった。アメリカもそうだったが、国家は嘘をつくものだ。
私たちは裁判でも争っているが、今後は広島県のジーンバンクのように伝統的な固定種を県が発掘し、それを保存・管理することが大事になってくる。広島県はそれを農家に無償で貸し出している。福岡県でもそのような条例をつくって、企業や民間や県も出資して公社をつくり、守ることが必要になってくる。
◆日本の経済、地域の経済を発展させていく施策
種子条例は、九州では宮崎県が1番につくり、今、熊本県が種子条例のパブコメで骨子案を発表した。鹿児島県知事もつくることを表明した。この前の議会までに11の道県でできたが、新しく栃木が先日採決し、宮城県の種子条例もパブコメをした。島根県も種子条例をつくることを発表し、岩手県は議員提案でやることが決まった。滋賀県もやる。年内にだいたい16の道県で種子条例ができそうだ。秋田、青森なども動き出しているし、福島も動き出した。来年度までに26の道県で種子条例ができるのではないかと思っている。
種子条例ができる一つのきっかけは、市町村のみなさんが動き出したということだ。1番最初につくった新潟県では、柏崎市が日本で1番最初に種子条例の制定を求める意見書を出した。県内各市町村で動き出し、それをもとに新潟県がつくり、兵庫県、埼玉県、山形県というようにどんどん動いてきた。
地方分権一括法では、国が地方自治体に指揮命令することは一切禁止している。国が地方にいえるのは単なる通知だけだ。通知は法律的にいうと「技術的助言」に過ぎない。法律に反しない限り地方自治体は何でもできるのだ。今治市は食と農の条例をつくった。「遺伝子組み換え農産物はつくらせない」という条例だ。もし市長の承認なくつくれば、2年間の懲役、500万円以下の罰金など、非常に厳しい内容だ。この町で「ゲノム編集のものは表示なくして流通させない」といった条例に刑罰まで定めてつくることができる。韓国は学校給食を条例で全部無償でやっているが、おそらく日本でも学校給食を有機でやる市町村が出てくる。世田谷の区長は無償で学校給食を始めた。同時に今、有機でやろうと真剣に考えているところだ。千葉県いすみ市の学校給食はコメは有機100%だ。普通入札で60㌔1万3000円くらいだが、2万円で買い、差額を市が補填している。
じつは安倍官邸が悪いといっている時期ではない。農薬から自家採種禁止まで大変なことになろうとしているが、私たちの暮らしは自分で守るしかない。そして自分で守ることができる。住民には請願権が認められている。知っている市会議員や町会議員を通じて、この町で学校給食を有機農産物でやるという条例案を審議してくれという請願を出すと市町村議会はそれを審議しなければいけない。次次にそういったものを出していくことによって地方から変えていくことができる。今、自分が動けば何でもできる。私たちが主役だ。
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