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2019年8月 地方議員・学習交流会 資料

 8月も、各地区で、9月議会にむけた学習交流会を開催。

その際の資料。この会議は全体として出席率がすごくよい。高吾地区の学習会には、共同する無所属議員さん2名も参加。

つねに、あらたな課題や疑問が提起され・・・それについて研究が迫られる、というメモ者の学習の原動力の1つになっている。

下段に、会議レジュメ資料

2019年8月 地方議員・学習交流会 資料】            

◆消費税10%中止を・・・演説参考例 参照

◆イラン沖の「有志連合」への派兵に反対する  志位委員長が演説内容より  7/12

・米政権 タンカー等の安全確保のためにイラン沖に「有志連合」をつくると表明。各国に参加を呼びかけ

・イランをめぐる危機の出発点…アメリカの核合意から一方的に離脱と経済制裁の発動

→自分で危機をつくりだしながら、軍事的対応に乗り出すことに道理はない(背景は、イランへの強硬姿勢を取るイスラエル支援。米国内ユダア社会向けのアピール)

・トランプ大統領はイランへの軍事攻撃にいったん承認。10分前に中止した事実が明らかにした。が「攻撃を取り消したのではない」と発言。軍事行動の危険は去っていない。

・自衛隊の派遣は緊張を高め、「親日国イラン」との信頼関係失う。

・もし、武力行使が発生…自衛隊が「有志連合」に派兵されていたら、ともに戦争をたたかうことに

・中東の大国イランとの戦争になれば中東に惨禍をもたらす(イラク、シリアは、イランと関係が深い)

・日本共産党は、自衛隊派兵には絶対に反対です。

・日本がなすべきは、欧州と協力し、アメリカを核合意に復帰させる外交的努力。イランにも自制を求める。

*ドイツ外相「ドイツは参加しない」(7/31ロイター)、フランス外相 トランプ政権の方針とは「反対の方向」を目指している、中露はイラン支持

*日本 中谷元防衛大臣「躊躇なく参加を」/報道…「有志連合」とは別枠で哨戒機などの派遣検討

◆徴用工問題

  政府、マスコミあげて、フェイクニュースを流し、偏狭なナショナリズムを煽る、戦前を想起させる由々しき事態

 【徴用工個人の請求権 外相「消滅してない」 衆院外務委 穀田議員に答弁 赤旗11/15】

  河野太郎外相は14日の衆院外務委員会で、韓国の元徴用工4人による新日鉄住金に対する損害賠償の求めに韓国大法院(最高裁)が賠償を命じた判決(10月30日)をめぐり、1965年の日韓請求権協定によって個人の請求権は「消滅していない」と認めました。日本共産党の穀田恵二議員への答弁。大法院判決について「日韓請求権協定に明らかに反する」としてきた安倍政権の姿勢が根本から揺らぎました。

  穀田氏は外務省が日韓請求権協定第2条について「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」(柳井俊二条約局長1991年8月27日、参院予算委)答弁したことを示し、河野氏の認識をただしました。河野氏は「個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」と明言しました。

  また穀田氏は、大法院判決で原告が求めているのは、未払い賃金の請求ではなく、朝鮮半島への日本の植民地支配と侵略戦争に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料だとしていると指摘。これに関し柳井条約局長が、92年3月9日の衆院予算委員会で日韓請求権協定により「消滅」した韓国人の「財産、権利及び利益」の中に、「いわゆる慰謝料請求というものが入っていたとは記憶していない」としたことをあげ、「慰謝料請求権は消滅していないということではないか」とただしました。

  外務省の三上正裕国際法局長は「柳井局長の答弁を否定するつもりはない」、「権利自体は消滅していない」と答弁しました。

 穀田氏は、「個人の請求権は消滅していない」と強調。「日韓双方が被害者の尊厳と名誉を回復するという立場で冷静で真剣な話し合いをすることがきわめて大切だ」と求めました。

 【徴用工問題の公正な解決を求める――韓国の最高裁判決について 2018年11月1日 志位和夫】

(1)

 10月30日、韓国の最高裁判所は、日本がアジア・太平洋地域を侵略した太平洋戦争中に、「徴用工として日本で強制的に働かされた」として、韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、賠償を命じる判決を言い渡した。

 安倍首相は、元徴用工の請求権について、「1965年の日韓請求権・経済協力協定によって完全かつ最終的に解決している」とのべ、「判決は国際法に照らしてありえない判断だ」として、全面的に拒否し、韓国を非難する姿勢を示した。

 こうした日本政府の対応には、重大な問題がある。

(2)

 日韓請求権協定によって、日韓両国間での請求権の問題が解決されたとしても、被害にあった個人の請求権を消滅させることはないということは、日本政府が国会答弁などで公式に繰り返し表明してきたことである。

 たとえば、1991年8月27日の参院予算委員会で、当時の柳井俊二外務省条約局長は、日韓請求権協定の第2条で両国間の請求権の問題が「完全かつ最終的に解決」されたとのべていることの意味について、「これは日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したということ」であり、「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」と明言している。

 強制連行による被害者の請求権の問題は、中国との関係でも問題になってきたが、2007年4月27日、日本の最高裁は、中国の強制連行被害者が西松建設を相手におこした裁判について、日中共同声明によって「(個人が)裁判上訴求する権能を失った」としながらも、「(個人の)請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではない」と判断し、日本政府や企業による被害の回復にむけた自発的対応を促した。この判決が手掛かりとなって、被害者は西松建設との和解を成立させ、西松建設は謝罪し、和解金が支払われた。

 たとえ国家間で請求権の問題が解決されたとしても、個人の請求権を消滅させることはない――このことは、日本政府自身が繰り返し言明してきたことであり、日本の最高裁判決でも明示されてきたことである。

 日本政府と該当企業は、この立場にたって、被害者の名誉と尊厳を回復し、公正な解決をはかるために努力をつくすべきである。

(3)

 韓国の最高裁判決は、原告が求めているのは、未払い賃金や補償金ではなく、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為――強制動員に対する慰謝料を請求したものだとしている。そして、日韓請求権協定の交渉過程で、日本政府は植民地支配の不法性を認めず、強制動員被害の法的賠償を根本的に否定したと指摘し、このような状況では、強制動員の慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれると見なすことはできないと述べている。

 1965年の日韓基本条約および日韓請求権協定の交渉過程で、日本政府は植民地支配の不法性について一切認めようとせず、謝罪も反省も行わなかったことは、動かすことのできない歴史の事実である。

 徴用工の問題――強制動員の問題は、戦時下、朝鮮半島や中国などから、多数の人々を日本本土に動員し、日本企業の工場や炭鉱などで強制的に働かせ、劣悪な環境、重労働、虐待などによって少なくない人々の命を奪ったという、侵略戦争・植民地支配と結びついた重大な人権問題であり、日本政府や該当企業がこれらの被害者に対して明確な謝罪や反省を表明してこなかったことも事実である。

 今年は、「日本の韓国への植民地支配への反省」を日韓両国の公式文書で初めて明記した「日韓パートナーシップ宣言」(1998年、小渕恵三首相と金大中大統領による宣言)がかわされてから、20周年の節目の年である。

 日本政府と該当企業が、過去の植民地支配と侵略戦争への真摯で痛切な反省を基礎にし、この問題の公正な解決方向を見いだす努力を行うことを求める。

【半導体材料 輸出規制問題】

・両国の政治上の紛争問題――「徴用工問題」をめぐる紛争問題、この解決の手段として貿易問題を使っている。これはルール破り、「禁じ手」(「経済封鎖」は軍事的行動の一貫)

・日本政府は「徴用工」問題の報復では国際的に通用しないと判断し、安全保障条の問題(北朝鮮への横流しの疑義がある)と理由を変更したが、具体的証拠・指摘はなし (世界は、報復と見ている)

・G20ではホスト国であるにも関わらず、韓国大統領からの会談要請を無視。河野外相が駐日韓国大使を呼びつけ「きわめて無礼な態度だ」と文句をつける、など非礼で、対話による解決を遠ざける態度

・韓国は世界の半導体製造の大半を担っている(DRAMなら7)。半導体材料の事実上の輸出規制で、半導体生産がストップすれば、世界のメーカーから日本が非難される。

★世界の目…「日本が悪者」と見ている(日本のマスコミは無視しているが・・・)

・大手経済紙「ブルームバーグ」7/22社説「(安倍首相が選挙後) まずやらねばならないのは、隣国の韓国に対して始めたばかげた貿易戦争をやめることだろう」悪影響は安倍首相の評判悪化どころでは済まない可能性がある。日本のサプライヤーは市場シェアを落とし、信頼性でも評判を落とすだろう。

・「ニューヨークタイムズ」7/15「米・露が口実として使う、漠然とした安全保障上の考慮。もしこの口実を10カ国や15カ国が頻繁に使うようになると自由貿易体制は根本的に破壊される」「貿易問題にすべきでない。」

・著名な外交誌「フォーリンポリシー」7/15  今回の問題の原因が戦前の戦争犯罪に無反省な安倍政権にあるとして、歴史問題に切り込んだ上で「5Gの導入が進む時期にIT機器の世界的な生産に甚大な影響を与えることになる。」「日本は、安全保障の懸念という口実の言語道断の悪用によって、自由貿易体制を危機に陥れている。」

・ワシントンポスト8/11「過去の罪を償う日本の失敗はどのように世界経済を脅かすか  貿易緊張の高まりは、世界の技術市場を混乱させる」

 

◆最低賃金1500円 中小企業支援強化がカギ握る  

① 当たり前の暮らしの保障/東京一極集中・地方の人口流出防止、少子化対策、地域経済活性化に資する

②全労連 調査 2017年6月発表    全国13道府県の16都市で行った最低生計費調査。

Seikatsuhi

「普通の暮らし」をするには、25歳単身者で月2224万円が必要との結果。時給に換算すると1300~1400円(月173・8時間の場合)に相当。

・調査は、人並みの暮らしをするために何が必要かを調べ、食費や持ち物、住居、旅行、外食などの項目を一つ一つ精査して費用を積み上げた。スーツなどはその地方の最も安い店で買ったケースを想定。

・住居費の高い都市部と地方とで生計費にほとんど差がない

調査に関わった中澤秀一・静岡県立大学准教授「交通手段の違いが大きい。都市部は公共交通が発達しているが、地方では自動車が必要になる」と説明。寒い地方では暖房費もかさむ。

③カギは、中小企業などが賃上げできるように支援策を抜本的に強化

 政府の中小企業支援策は、「業務改善助成金」しかない(事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げたり、生産性を向上させるために設備投資などを行ったりした際、費用の一部を助成する制度) 

→ 中小企業の約7割が赤字で、設備投資ができるような状況になく、実効性がない。

・予算も極めて少額 「業務改善助成金」制度 19年度予算は6.9億円/自民党の「最低賃金一元化推進議員連盟」も「この助成の利用実績はやや低調にとどまっている」「設備投資が直ちに生産性向上につながる事例は限られている」と問題を指摘。

・赤字であっても負担しなければならない社会保険料の減免措置を/日本商工会議所と東京商工会議所が行った「最低賃金引上げの影響に関する調査」結果概要(19年5月)~「必要と考える支援策」として「税・社会保険料負担の軽減」を挙げる回答が65・2%と最も多い。/フランス は社会保険料の事業主負担の軽減策実行。

・日本共産党  最賃を全国一律ただちに時給1000円、すみやかに1500円をめざす。

1500円なら、8時間働いて「残業なし・週休2日」で月25万円。

→そのために、7000億円で中小企業の保険料負担を支援。

★農業、個人商店などでの対策の研究

・所得56条の適用、農業=価格保障、所得補償の充実/消費税廃止・国保料軽減/景気回復による利益増

 

◆国家公務員3万人削減  安倍内閣が新たな計画 サービス後退・健康破壊加速

・6月末、2020年度から5年間で3万927人の国家公務員を削減する新たな「定員合理化計画」を決定。「総額人件費抑制」の方針に基づいて、これまで5年間で10%減の合理化計画を引き続き実施するもの。

約30万人の国家公務員の1割を削減。省庁別の目標は、財務省7162人、国土交通省6176人、法務省5372人、厚生労働省3394人など。合理化目標の根拠については示されていない。・

国民の公務・公共サービスを後退させ、公務労働者の健康破壊を加速させることとなる。これまでも新規増員は「厳に抑制」、業務増大への対応は「自律的な組織内の再配置によることを原則」としてきた。

・日本の公務員数(国、地方) 国際的にもかなり少ない。人口千人あたり…フランス89・5人、アメリカ64・1人に対し、日本は36・7人。

・削減計画は撤回し、「行政需要にみあった定員の大幅増員による体制確保が急務

→災害・防災、インフラの長寿命化対策、ブラック企業対策・「働き方改革」などなど具体的影響の研究

※国公労連・井上伸氏のブログより

上のグラフは、OECDによる「公務員・公的部門職員の人件費」と「財政赤字」についてのグラフ(※財政赤字を折れ線にしたのはただただ目立つようにしたいというだけの意図です)

日本は世界最低。しかも2013年になって初めて6%を割った。日本の公務員賃金は世界最低で、2000年以降、ずっと日本の財政赤字は世界最悪。財政赤字の理由を「公務員が多すぎる、賃金が高すぎる」とするのは、まったくのウソ。逆に公務員賃金がずっと高い北欧の方が比較的財政赤字が少ない。

・公務員バッシングを煽る「世界最高の公務員年収」という、もうひとつ大きなウソ

民間労働者の平均年収には非正規労働者が含まれての平均年収。公務員の方は意図的に非正規公務員が除外されて正規公務員だけの平均年収。

「官製ワーキングプア」の状態に置かれている非正規公務員の存在を意図的に隠した公務員バッシングは結局、「公務員人件費削減正規公務員の非正規化やアウトソーシングなどによる官製ワーキングプアの増加」に。

 

◆安倍政権の社会保障「改革」  介護保険 改悪議論を加速・家族介護の負担増・重症化も

・安倍首相722日記者会見「社会保障全般にわたる改革を進めていく。今後、具体的な議論を加速していく」

①主な改悪内容

総合事業の拡大…2014年に要支援1、2の人を自治体が独自に運営する「総合事業」に移行。さらに要介護1、2の人の生活援助サービスも総合事業へ移行。

18年末に閣議決定した「改革工程表」 20年度中に実行。今後、社会保障制度審議会で年内に議論をまとめ、来年の通常国会に法案を提出する構え。

・財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の建議…介護保険の利用料を原則1割から2割に引き上げ、ケアプラン作成の有料化などを要求。

→ 強制的な介護「卒業」、介護サービスからの排除が拡大する危険/介護難民や家族介護の負担増、重症化

 ②運動で押し返しした16年度の改悪

20167月、介護保険部会「軽度者への支援の在り方」として「要介護1、2」の人の生活援助の保険給付外し、福祉用具の貸与の原則自己負担化などが打ち出された。

→「給付削減は重症化を早め、介護財源を圧迫化するだけだ」 委員から異論続出 

福祉用具の原則自己負担化は、多数の自治体で反対する意見書が決議、22万を超す反対署名

→ 厚労省は、福祉用具の原則自己負担化を断念し、上限設定にとどまった。要介護1、2の人の生活援助については、一定回数以上の利用がある場合、ケアマネジャーに報告の義務が課せられることになったものの、保険給付外しは見送らざるを得ない状況に追い込んだ。

 

◆幼保無償化制度  

・消費税10%が延期にならないかぎり、10月実施。予算7764億円、増税分5兆6000億円の15%弱

 (1)制度の基本的枠組み

① 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

【対象者・利用料】

・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料を無償化。

*子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化(上限月額2.57万円)。

*実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外。

*幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化。

○0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化。

【対象施設・サービス】

○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象。

 ②幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

【対象者・利用料】

○幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料を無償化。

※認定こども園における子ども・子育て支援新制度の1号認定の子供たちが利用する預かり保育も含む。

 ③認可外保育施設等を利用する子供たち

【対象者・利用料】

○認可外保育施設等を利用する子供たちについても、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子供たちを対象として、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を無償化。

○0歳から2歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化。 ①との併用不可

○認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・ サポート・センター事業等を併用した場合の保育料を合算して無償化 上限0-24.2万円、3-53.7万円。認可保育園、認定こども園、幼稚園等の無償化と併用不可

【対象施設・サービス】

○認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指す。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象。

無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設ける。

(2) 問題点と要求内容

①無料ではなく「無償化」
・保育料 認可施設の3-5才、非課税世帯の0-2才は無料になるが・・・それ以外は

3-5才 全国平均で、幼稚園保育料2.57万円、保育料3.7万円なので、その分を補助、というもの
0-2才 同様に月額4.2万円を補助
→ よって幼稚園の預かり保育、認可外施設等で、無償化の上限が設定されている。
・延長保育は、無償化の対象外
→が、認可保育所では、利用時間の延長、延長保育の要求など保育需要の高まりは必至

②認可保育園 副食費4500円程度が実費化
・幼稚園との「平等」が名目/生活保護世帯、3人目以降、年収360万円以下(佐川町では8割が対象)は免除
  → 低所得者世帯で、負担増になる可能性も (各自治体で検証を)
・園による実費徴収など事務負担増 (請求、説明、徴収管理) → 保育士不足をより深刻に
・滞納分が園の持ち出しとなる。それを通じ、保護者との緊張関係
・副食代滞納  退所の「理由」に結びつく重大な後退
内閣府 滞納について「利用調整の実施者である市町村は、副食費の滞納がある保護者から事情を聞き、その理由や改善策、利用継続の可否等を検討することが求められます。このプロセスの中で、滞納している副食費についても保育所への支払いを促すことになります」(Q&A、19/5/30)

→ これまで保育料の滞納があっても退所させることはできない、とされていたが、副食費滞納による保育利用の中断の可能性を示したもの。重大な後退 (義務教育ではない仕組)

③今回の国の措置で、独自財源の投入額が抑制されるので、その分を、保育、子育て支援策の充実に

政府の5月30日、自治体向け説明会で、この財源に言及し、副食費の負担増への対応を求めている
 ・引き続き、副食代を無償化させる(明石市、いの町)→ 滞納による退所問題も発生しない
 ・第二子無償化の推進(県内でも、室戸、南国市、いの町、須崎市、土佐町)の推進)
 ・0-2才保育料の軽減など
 ・臨時保育士のさらなる処遇改善

●幼児教育の無償化に係る財源の確保
「平成32年度(2年⽬)以降の幼児教育の無償化に係る地⽅負担については、地⽅財政計画の歳出に全額計上し、⼀般財源総額を増額確保。その上で、個別団体の地⽅交付税の算定に当たっても、地⽅負担の全額を基準財政需要額に算⼊するとともに、地⽅消費税の増収分の全額を基準財政収⼊額に算⼊。」
→全体8000億円 国1/2、県1/4、市町村1/4 /公立保育所 市町村負担10/10…が、上記のように財政措置

④認可外施設での「経過措置」について
・認可外保育施設指導基準 (保育士割合が認可保育所1/3以上)を満たず施設に、補助金支給
・経過措置…「基準」を満たさない施設にも、5年間支給
 →基準を満たさない施設は、保育安全の観点から本来、排除されるもの。それを5年間放置し支援する問題
・市町村が、基準を満たすように指導するためには「条例」を制定する必要があるとのこと
・条例 「需給状況、その他の事情を勘案して特に必要な場合は、条例を定める」(「改正法・附則第4条2項)
 →「待機児童がある場合は条例を定めることはできない」と説明する自治体もあるが、そんな規定はない
・条例がなくても、適正な運営ができないと県が認定した場合には、利用料助成の対象としないことができる
→指導獲得部門の体制強化が必要/ 認可外施設について都道府県(政令市・中核市)は、原則年一回以上の立ち入り調査を実施することとなっている(状況の確認を)。

*幼稚園類似施設  多くが補助の対象に
・認可外施設の範囲  厚労省通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」
乳幼児が「少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れている場合」は対象
・認可外施設は、一部の例外を除き、都道府県に届け出義務を有する。
・ただし、補助の対象は「保育の必要な子ども」に限る

◆生活保護削減 根拠ない “物価偽装”を追及  衆院厚労委 &  いのちのとりで裁判 
・日本共産党の高橋千鶴子議員質問 4月24日衆院厚労委員会~生活保護の生活扶助額を2013年8月から15年4月までに総額670億円も削減されたのは、算式の違ったものを比較することによって消費者物価指数(生活扶助相当CPI)の大きな下落という「物価偽装」をつくりだしたためだと追及
08年から10年まで使われていた計算式(パーシェ方式)と、10年以後に使われた計算式(ラスパイレス方式)では物価指数が相違することは「統計上よく知られている」と強調。
・総務省の佐伯修司統計調査部長は「一般論で算式が違うものを比較するのは適切でない」と認めた。
・高橋氏は「厚労省は2008年の物価指数を104・5とし、2011年を99・5として、物価がマイナス4・78%と急降下の数字が出てきた」と述べ、「違う計算式を比較しては駄目だ。低く出ることが分かっていながらやったとしか思えない」と批判。

*扶助費引き下げのウラに物価偽装   削減ありきの厚労省のとんでも手口    いのちのとりで裁判HPより
1. 通常使わない統計方法=08-10年(下落幅が大きくなる方法)を計算。10-11年は通常方法。
 一般論として パーシェ方式は下方バイアス、ラスパイレス方式は上方パイアスが発生する
2. 保護世帯ではなく、一般世帯を対象にした物価下落率を適用  電化製品の価格下落が大きく反映

*真実の下落率とは?
計算方式の違いで計算結果が大違いになったことを示したのが次のグラフです。
Seiho-kaiaku  

②の線 、2008年~2010年について厚労省が実質的なパーシェ方式で計算した結果。
生活扶助相当CPIは104.5→100なので、約4.3%の下落率です。(赤線)

①の線  その2年間について、通常のラスパイレス方式で計算してみた結果。
101.8→100なので、下落率は約1.8%です。(青線)

③の線  2010年~2011年については、厚労省も通常のラスパイレス方式で計算した結果
100→99.5なので0.5%の下落です。(緑線)
*厚労省の計算 ②の線と③の線の組み合わせ、3年間を通してみると生活扶助相当CPIは
4.3%下落と0.5%下落で、4.8%の下落。(赤~緑線)

*3年間を通常の方式で計算すると、①の線と③)の線の組み合わせ。生活扶助相当CPIは
101.8→99.5なので2.3%の下落です。(青~赤線)
→①②③の線の計算 CPI統計に出ている各品目の支出額割合(ウエイト)を使用。一般世帯平均の数字。

④の線 実際の低下率 、2008年の社会保障生計調査(生活保護世帯の平均的な支出額割合。厚労省実施)をもとに通常のラスパイレス方式で計算してみた数字。3年間の下落率は0.6%。(紫線)/ 4.8-0.6=4.2%削減が過大

→ 就学援助制度をはじめ多くの制度に連動/ 貧困の拡大

◆介護優先原則・浅田訴訟   障害福祉サービス打ち切りは違法

・障害者自立支援法(現障害者総合支援法)7条の介護保険優先原則にそって、介護保険の申請がないからとして、65歳の誕生日で障害福祉サービスを打ち切った(不支給決定)のは違憲・違法だと岡山市を相手取り、脳性まひで重度の身体障害がある浅田達雄さん(70)=同市=が訴えていた裁判で、広島高裁岡山支部(松本清隆裁判長)は2018年12月13日、原告勝訴の一審判決を維持する判決を出した(岡山市は上告せず確定判決に)。
・判決は、岡山市側が市の自由裁量がないと主張したことに対し、浅田さんへの障害福祉サービスを打ち切ったことは「裁量処分と解するのが相当」だとしました。そのうえで、市側は不支給決定をしても浅田さんの周りにボランティアがいるので必要最低限度の支援まで失われることはないと主張したことに「看過しがたい誤り」と批判しました。
・ 浅田さんにとって介護保険サービスの利用料負担が「大きかったことも認められる」として、市の処分は「裁量権の範囲を逸脱し、または濫用(らんよう)にわたるものであって、違法」だと指摘。市の不支給決定は「国家賠償法上も違法」だと断じました。
・介護保険優先原則 障害福祉サービスを利用していた障害者に対し、65歳の誕生日を迎えたとたん介護保険の優先利用を求める規定。非課税世帯が障害福祉サービスを利用した場合、2010年4月から利用料自己負担はゼロになりました。一方、介護保険サービス利用では原則1割の自己負担が発生。また、サービスの質と時間は障害福祉の方が柔軟性があり、介護保険に移行させられた障害者は多くの不自由を強いられています。
・判決は、障害福祉サービスと介護保険サービスの違いを述べ、障害者自立支援法(現障害者総合支援法)7条の「介護保険優先原則」について、介護サービスの利用を望んだ場合に、二重給付とならないよう調整する規定だと指摘。

○「基本合意」では「国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。」ことが確約され、「国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。」と明記されています。浅田さんには、介護保険制度への移行に伴う1割負担が発生は、「基本合意」に反するという強い思いがありました

○自立支援給付と介護保険制度との適用関係通知(抜粋)
(障害者が)その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、~中略~、一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。

◆「少子化社会対策白書」 内閣府2019年版   低い家族関係社会支出

・フランスとスウェーデンで回復。日本3年連続低下
90年代に合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産むと見込まれる子どもの推計)が1・5~1・6台まで低下したフランスとスウェーデン 2000年代後半から回復傾向を示し、17年はそれぞれ1・90、1・78に。
 一方、日本の18年の出生数は過去最低の91万8397人。3年連続で100万人割れ。出生率も1・42と3年連続で低下。
・フランスやスウェーデンの出生率回復について「白書」の分析
(家庭への)経済的支援と併せ、保育や育児休業制度といった『両立支援』の施策が進められてきた」
・児童手当や出産手当金、就学援助など「家族関係社会支出」のGDP比
スウェーデン3・54%、フランス2・96%、日本は1・29%。
・日本では10年度に児童手当(当時は「子ども手当」)の対象が小学生から中学生まで拡大したものの、12年に所得制限を導入。安倍晋三政権はさらに、共働き世帯を標的に所得制限を厳しくし、支給対象を狭めようとしています。所得制限を超える家庭への「特例給付」(月5千円)の廃止も視野に入れている。
 日本共産党は、児童手当の拡充と支給対象の18歳までの延長を目指しています。

◆OECD教員調査  世界に類のない長時間勤務、自己評価の低さ

 ОECDの教員の働き方や学校環境に関する国際調査結果(TALIS2018/6/月19日発表)

①教員の仕事時間  世界に例ない長時間勤務  
・中学校教員 一週間当たりの仕事にかける時間 参加国平均では38.3 時間、日本は最も長く56.0 時間。また、小学校については、参加国の中で、日本は最も長く54.4 時間。
・日本の教員が一般的な事務業務にかける時間 
中学校で5.6 時間、小学校で5.2 時間 / 中学校教員の参加国平均は2.7 時間。
・日本の教員が学校内外で個人で行う授業の計画や準備にかける時間
 中学校で8.5 時間、小学校で8.6 時間。/ 中学校教員の参加国平均は6.8 時間である。
・日本の教員が課外活動の指導にかける時間
 中学校で7.5 時間、小学校で0.6 時間 / 中学校教員の参加国平均では1.9 時間
・日本の教員が職能開発活動にかける時間
 中学校で0.6 時間、小学校で0.7 時間。/ 中学校教員の参加国平均では2.0 時間
* この数字は、非常勤の講師も含まれており、日本の正規教員の勤務時間はさらに長い
国の調査 正規教員は1日平均約12時間働。病気、過労死も各地で。

②日本の内教員、自信も満足感も希薄  教育新聞6/16 

自身の指導を項目ごとに自己評価してもらう設問に「かなりできている」または「非常によくできている」と回答した割合(中学校教員)
▽生徒に勉強ができると自信を持たせる 24.1%(参加国平均86.3%)
▽生徒の批判的思考を促す 24.5%(同82.2%)
▽多様な評価方法を活用する 32.4%(同82.0%)
▽生徒が学習の価値を見いだせるように手助けする 33.9%(同82.8%)――などと平均値を大きく下回った。
また、教職が第一志望の職業だったと回答した割合は中学校教員で81.5%に上り、参加国平均の68.9%を大きく上回った。

③日本共産党 昨年11月に教育政策を発表

・それは謙虚さなど人の性格で説明できるものではなく、教員たちの置かれている現実の反映。
日本の教員は異常な長時間勤務なのに、授業の準備や子どもと遊んだり向き合ったりする、教員として最も肝心なことができない。形式を重んじる報告書や全国学力テスト対策など行政が作り出した仕事による負担。
→ 政治の責任 35人学級を小1、小2だけにとどめ、教員をふやさず、全国学力テストや免許更新制、官製研修、報告づくりなどをすすめてきた安倍政権の責任
・日本共産党 昨年11月「教職員をふやし、異常な長時間労働の是正を―学校をよりよい教育の場に」を発表
 その中で、「1日4コマの授業負担」がかつて国の原則だったことを解明 → 多くの校務とあわせて1日8時間労働に収めるための措置。
が、その後、国はこの原則を投げ捨て、長時間労働(給与特例法= 4%加算、残業概念廃止/定額働かせ放題制度)をおしつけてきた。
・政策は「1日4コマ」に戻すため、教員9万人増員計画を提案。78・5%の教員が「教員の増員が必要」(厚生労働省の「過労死白書」)と回答。また政策は、国や教育委員会が押し付けてきたさまざまな業務の削減・廃止、教員の自主性の回復を訴えている。

◆若者を追い詰める政治  10代自殺率・過去最多 若者死因1位=G7で日本のみ

【未成年の自殺増え599人 18年、学校起因が最多  政府白書、全世代は減少 日経7/16より】
・政府は7月16日の2019年版自殺対策白書を決定
18年の全世代の自殺者総数 前年比481人減少し2万840人、9年連続の減少。人口10万人当たりの自殺者数を示す「自殺死亡率」も減少。
19才以下の自殺者 、は前年比32人増の599人、統計を取り始めた1978年以降最悪。
・10代の自殺で特定できた原因・動機のうち最も多かったのは「学校問題」
遺書などから特定できた原因・動機を1人につき3つまで計上した結果~延べ568人中、学校に関する問題188人(33%)、健康問題119人(21%)、家庭問題の116人(20%)が続く。
・小学生は男子・女子ともに家庭問題に起因する理由が多かったが、中学生以上になると、男子は学業不振が最多を占めた。女子は中学生では「親子関係の不和」が多かったが、高校生以上になると、うつ病が最多となった。
・厚労省は、主に若者を対象にした自殺対策としてSNS(交流サイト)の相談事業を実施。18年度の相談件数は延べ2万2725件で、相談者は未成年が44%、20代が41%。

【10~30代の死因1位は自殺 G7で日本のみがトップ 毎日7/16より】
・自殺者数は全体として減る傾向/が、10~30代の死因の第1位は依然として自殺。国際的にも15~34歳の死因1位が自殺なのは、主要7カ国(G7)の中で日本だけ。

【日本の若者の自己肯定感、国際比較で最低水準…子ども・若者白書 より】
 内閣府は2019年6月18日、2019年版「子ども・若者白書」を公表。
 白書では、2018年11~12月に満13~29歳までの男女を対象に実施した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」の結果を特集。
・自分自身のイメージについて、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した日本の若者の割合
「自分自身に満足している」が45.1%、「自分には長所があると感じている」が62.3%。
  韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの若者の回答と比較すると、もっとも低い実態にあったほか、2013年度の調査からもさらに低下。
・「自分は役に立たないと強く感じる」という日本の若者は、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせて51.8%。
ドイツ、フランス、スウェーデンより高かったが、アメリカ、イギリスよりは若干低く、韓国と同程度。

※「過度に競争的な教育」「子どもの貧困」「高学費」「非正規雇用」など、希望を奪う政治の責任

 

◆公務員にマイナンバーカード  総務省が強制ねらう

総務省が「マイナンバーカード」の普及を促進するため、公務員にカード取得を半ば強制するような動き。
政府の方針を受けて自治体当局と共済組合が一体になって、公務員と家族らに取得を「勧奨」するもので、自治労連「任意とされるカード取得を事実上強制するもので許されない」と批判

・マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする健康保険法等改定案が5月に成立(2021年3月施行予定)。政府のデジタル・ガバメント閣僚会議は、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合について、いっせい取得を推進する方針を決め、地方公務員に関し6月5日と28日付で関連する通知を出した。
・カードの取得者は、約13%(約1656万人、2019年4月)、利用も低迷。
 全国市町村職員共済組合連合会だけで約118万人。家族なども含めてカードを取得させ普及させる目的

・対象は共済組合に加入している自治体職員とその家族、一部事務組合や独立行政法人の職員。未加入の非常勤職員や採用予定者にも広げる方向。

①職員や被扶養者を対象にパソコン、スマートフォンを利用してオンライン申請でカードを取得するよう「勧奨」②共済組合の各個人情報を使って、それぞれの氏名・住所などが印字された交付申請書を作成し、8月~9月ごろから、所属部署を通じていっせいに配布。被扶養者分と併せて所属部署に提出するよう求める。
③自治体に対して、職員の申請・取得状況について調査し、報告させる。

*カード取得は法的義務ではない。個人の選択に任されるべきもの。それを、共済組合を通じて取得を勧奨し、所属部署が取得状況を調査すれば、職員はもちろん、非正規職員は拒否しにくく、事実上の強制となる。
→ 共済組合が持つ個人情報を本人同意もなく勝手に使うことは目的外使用に当たる。

* 政府・「任意」と認める
・自治労連 総務省(7/23)と市町村共済組合連合会(7/18)に対し「取得推進」の撤回、取得を強制しないよう要請。
 総務省は「任意であることに変わりはない」「申請しなくても不利益はない」と回答。全国市町村職員共済組合連合会も「取得を強制するものではない」「(各市町村共済に対し)指揮命令権はなく指示する立場ではない」「今回の一括印刷はあくまで構成組合の便宜を図る立場でその委任にもとづき行うことにした」「連合会として申請書印刷・配布以上のことを行う考えはない」と答えている。
→ 自治労連の地方組織・単組も、各自治体と各共済組合に対して取得を強制しないよう要請している。

◆会計年度職員の検証を

・職員組合との合意内容、正職員と非正規の配置割合、トータルとしての賃金総額の増減
→ 国が予算措置を発表しないので、手当はつけるが基本給下げるなど、従来の予算の枠内での対応にとどまる危険

◆種子法廃止
・都道府県に優良な稲や麦、大豆の品種を奨励品種に指定し、種子の生産、普及を義務付ける種子法の廃止。、種苗法で一定の手当て(自家採種の原則禁止、品種登録の強化)がされた。が、都道府県の種子生産後退の懸念がある(予算措置の根拠法の消滅)。そのため、政府に都道府県の種子生産の予算確保や外資による種子独占の防止に努めることなどを求める付帯決議が採択された。
・「種苗法」…新品種の保護のための品種登録に関する制度で、新品種を開発・育成した人の権利を守るための法律。特許や著作権と同じように、開発者の許可なく品種を増殖させたり、販売したりすることを禁じるもの。」
・農業競争力強化支援法 第8条四 /種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。( 稲の種子を、大手企業や海外の種子企業に無償で提供しなさいということ) → 長年にわたって研究開発されてきた稲種子市場を狙ってのもの。

 

 

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