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国権の最高機関が「障害者差別禁止」「合理的配慮」の範を示すのは当然

れいわ新選組から当選した重度障碍者の2議員に対し、「介助費用参院負担は特権」とか、「経費がどれだけ掛かるのか」とか、行政の長などが発言し、それが普通にニュースで流れるのには気分が悪い。

 こういう人は、障害者差別禁止法で規定された「合理的配慮」について、まったく無知であり、共生社会など眼中にありません、と宣言しているのに等しい。

 問題にしたいなら、何の法的根拠もなく、私人に公務員を複数貼り付けた行為を、指弾し、決着つけてからなして・・・。

【「合理的配慮」を知っていますか リーフ 内閣府】

【行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項  厚労省】

【行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項  厚労省】

3 合理的配慮

(1)合理的配慮の基本的な考え方

イ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、 多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「(2)過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。

(2)過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

・事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)

・費用・負担の程度

・事務・事業規模

・財政・財務状況

 

◆合理的配慮指針

合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

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