都構想 財政力0.8未満の大阪府では無理 この10年で2割低下
「二重行政」という言葉に厳密な根拠はない。都に財政と権限を集中しても、特別区でそれ相応の仕事ができるのは、東京都が財政力1.10という不交付団体であり、都区財政調整制度が機能しているからである。
が大阪府は、0.77。その財源はない。
特別区から一方的に財源・権限を奪うだけにしかならない。大阪維新の会がトップに立った2011年、府の財政力指数は、0.93。それが今や0.77と約2割低下。これが「維新」の10年である。
(2) 地方交付税
地方交付税は市町村の重要な財源の一つですが、地方交付税の算定上、都と特別区は一体として一つの団体とみなされているため、各特別区は地方交付税の直接的な交付対象団体となっていません。
(3) 都区財政調整制度
都区財政調整制度は、都と特別区における大都市制度である「特別区制度」を前提としたもので、特別区の財政制度の最大の特徴です。
これは、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するために設けられたものであり、都区間の財源配分と特別区相互間の財源調整という二つの重要な機能をもっています。
基本的なしくみは、都が課税・徴収する市町村税のうち、固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税の収入額の一定割合(平成19年度から55%)を財源として、各特別区に「特別区財政調整交付金」として交付するものです。
交付金には、普通交付金と特別交付金の2種類があり、交付金の総額の95%が普通交付金、5%が特別交付金となります。普通交付金は、都が各特別区の基準財政需要額と基準財政収入額を算定し、需要額が収入額を超える特別区にその財源不足額に応じて交付し、特別交付金は、災害等により特別の財政需要があるなど特別の事情のある特別区に交付します。
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