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国保・子どもの均等割減免  県議会論戦・半歩前進

2月県議会で、あらためて国保の子どもの均等割について質問した。結果は「国の責任と負担で」ということだが、17年12月議会とは明らかに変わったところがある・・・ わかりにくいが重要。

17年12月議会では「国保法で、軽減措置に関する政令の定めが必要とされていることなどから法令上問題がある」と答弁した内容が今回はない。

 今回の質問では、 77条の「特別な事情」にもとづく軽減を丁寧に説明したからだろう。これは、次に進むべく壁を1つ突破した、と思っている。

 県下の子どもの半数がいる高知市で「均等割廃止」が1.4憶円なので、全県なら2.8憶円。第一子半減、第二子以降無料とか、市町村との負担割合とか、いろいろ工夫も可能であり、実権には、現実味がある、と感じている。あとは世論、運動次第・・・

◆知事答弁

○17年12月議会
全国知事会としては、子どもの多い世帯の負担軽減を図るために、国保料の子どもに係る被保険者均等割の軽減措置について、今回の国保制度改革に向けた「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議」において提案を行った結果、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響等を考慮しながら引き続き議論していくとされたものでございます。
ご提案のありました国保料の子どもに係る被保険者均等割の軽減措置を全国に先駆け本県が実施することにつきましては、国保法で、軽減措置に関する政令の定めが必要とされていることなどから法令上問題があると考えられることや、軽減に伴い減収となる国保料に代わる多額の財源が課題となります。

○19年2議会
全国知事会としては国に対して少子化対策・子育て支援の充実の観点や医療保険制度間の公平性の観点から、国保料・税の子どもに係る被保険者均等割の軽減措置を導入し、子どもの多い世帯の負担軽減を図ることを、繰り返し提言してまいりました。
私としても、軽減措置の導入については、国の責任と負担によって行っていただく必要があると考えており、引き続き全国知事会を通じて、粘り強く提言を行ってまいりたいと考えています。


◆19年2月議会質問 関連部分
「国保法77条(国保税の場合、地方税法717条)は、被災、病気、事業の休廃止など「特別な事情」のある場合、市町村の判断で保険料〔税〕を減免できます。「特別な事情」には政省令の定めがなく、首長の裁量にゆだねられており、各地の独自減免は、この規定を利用し「こどもがいること」を特別な事情として実施しています。また、国保法77条にもとづく減免制度への公費投入は、政府・厚労省の区分でも「国保運営方針に基づき、計画的に削減・解消すべき赤字」には含まれていません。もちろん、厚労省が「削減・解消すべき」とする「法定外繰り入れ」も「自治体の判断」でできることは、国会答弁、2015年4月16日、衆院本会議などの答弁で明確にされています。
そこで、県として子どもの均等割の減免にふみだすことを求めます。例えば県内自治体の一般財源繰り入れ分を県が支援する制度です。課題解決先進県として、知事の決意をお聞きいたします。」

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