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07年 統計法改定 目的から「真実性確保」削除 ~ 安倍政権・菅総務大臣のもとと

統計は、社会経済の実態をとらえ、各種の政策の基礎となることから「国民共有の財産」であり、民主主義の基盤をなすもの。
1947年に制定された「統計法」は,第1条「法の目的」で、まっさきに「統計の真実性を確保」を掲げている。
これは戦前の反省にたって、つまり「大本営発表」に象徴される当局にとって好都合な数字ではなく,何よりも現実を正確に反映した客観的な統計が作成されなければならない、という強い決意を表したものである
総理府統計職員養成所編纂「統計行政」には「戦時中は,統計結果の公表が差し控えられ,その利用は極めて限られた範囲にしかなされていなかった。このことが,日本の統計の発達を阻み,国力の実態を国民の目からかくし,国民をして戦争への路を暴進せしめ,敗戦へ急転直下せしめた主因をなしたということもできよう」(95 頁)。
ところが、統計法は、2007月5月、安倍首相、菅総務大臣もとで全面改訂が行われ、第一条の「目的」から「真実性確保」の文言が削除されたのは、偶然とは思えない。
 当時の政府答では、基本理念の「信頼性の確保に含まれる」となっているが・・・ 戦前も、盲目的に「信頼」させられていたのではないか・・・ 意味が違う。

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