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郵政非正規格差是正裁判  問題点残るも、一審上回る勝利判決 大阪高裁 

期間雇用社員8人が、正社員との手当や休暇の格差是正を求めた訴訟の大阪高裁判決。
原告団の声明は「本日の判決は、会社主張をしりぞけ、有給の病気休暇、夏期冬期休暇、不付与の損害賠償さらに年末年始勤務手当、一部の祝日給、住居手当の10割支給を認め、原判決を前進させた意義は大きい。一方で、扶養手当を認めなかったこと、雇用期間が5年以下契約社員の手当てを認めないなどの後退面も併せ持つ判決となった。」としている。日本郵政は、労働者と向き合い真摯な対応をすべきである。国策会社であり、政府の責任も大きい
【郵政非正規格差是正裁判 一審上回る支払い命令 大阪高裁 契約「5年超」に限り 赤旗1/25】

以下、原告団の声明

【郵政労働契約法20条西日本裁判 2019年1月24日大阪高裁判決にあたっての声明】

2019年1月24日

郵政産業労働者ユニオン
郵政労契法20条西日本裁判原告団

本日、大阪高等裁判所第6民事部(裁判長・中本敏嗣)は、期間雇用社員8名が不合理な労働条件の是正を求めて日本郵便株式会社を提訴した事件の控訴審において、年末年始勤務手当、住居手当、を期間雇用社員には支給していないこと、さらに、有給の病気休暇、夏期冬期休暇を付与していないことは、不合理な格差であるとして、会社に対して、総額433万5292円の損害賠償を命じる判決を行った。
これは、2018年2月21日の大阪地裁判決、2018年12月13日の東京高裁判決を継承し、一歩前進させた勝利判決である。

原判決では、格差是正を求めていた労働条件のうち①住居手当10割支給、②年末年始勤務手当10割支給、③扶養手当10割支給、④夏期冬期休暇は判断せず、⑤有給の病気休暇は判断しなかった。今回控訴審においては、認められなかった手当の支給を求めるとともに、あらたに夏期・冬期休暇不付与に対する損害賠償、病気休暇不付与に対する損害賠償を請求してたたかってきた。とくに、控訴審においては、原判決が不合理としなかった夏期年末手当(賞与)について、原告らと比較すべき正社員の夏期年末手当(賞与)の金額を実際に示した上で一般職との間では1.78から3.50倍のひらき、地域基幹職との間では2.60から6.94倍のひらきがあることを主張し、夏期年末手当が過去の功績を考慮する手当であるにもかかわらず余りにも大きな格差が生じていることを立証した。これに対して、被告は、比較対照とされた一般職においても「長期雇用インセンティブを付与するために」労働条件の相違は不合理ではなく、原判決で不合理であるとされた住居手当などについても取り消されるべきであると主張した。

本日の判決は、会社主張をしりぞけ、有給の病気休暇、夏期冬期休暇、不付与の損害賠償さらに年末年始勤務手当、一部の祝日給、住居手当の10割支給を認め、原判決を前進させた意義は大きい。一方で、扶養手当を認めなかったこと、雇用期間が5年以下契約社員の手当てを認めないなどの後退面も併せ持つ判決となった。
この勝利判決は、8名の原告を先頭に、弁護団、郵政ユニオンが一致団結し、さらに地域の仲間の大きな支援によるものである。

もっとも、本判決は、夏期年末手当(賞与)について、不合理な格差であることを認めず、格差を是認するものであって到底私たちは受け入れることはできない。この点について、私たちはあらためて格差是正を求めて上告する。

被告会社は、本判決を真摯に受け入れ、非正規社員と社員との労働条件の格差を是正するために、直ちに郵政ユニオンとの団体交渉を行うことを強く求めるものである。

以上。

【郵政非正規格差是正裁判 一審上回る支払い命令 大阪高裁 契約「5年超」に限り 赤旗1/25】

 広島県や大阪府などで働く日本郵便の期間雇用社員8人(郵政産業労働者ユニオン組合員、うち退職者1人)が、正社員と手当や休暇の格差があるのは違法だとして格差是正を求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁でありました。中本敏嗣裁判長は手当と休暇の格差を不合理と認め、一審を上回る約433万円の支払いを命令。一部の手当と休暇は、契約期間が通算5年を超える期間雇用社員に限り不合理な格差としました。

 労働契約法20条は、雇用期限を理由とした不合理な待遇差を禁止しています。期間雇用社員は正社員と夏期・年末手当(賞与)に年間100万円近い差があり、「不合理」な格差にあたると主張していました。
 二審判決は一審同様、住居手当の格差を「不合理」と判断。しかし、年末年始勤務手当の格差は契約期間が通算5年を超えた場合は「不合理」とし、範囲を限定しました。
 祝日給と夏期・冬期休暇、病気休暇は新たに「不合理」と判断。賃金相当額の損害などを認めたものの、「5年」を超えた場合としました。
 契約社員について、短期雇用を前提とし、柔軟に労働力を補充するための雇用区分であるなどとして格差を容認する一方、「有期契約を反復更新し、通算期間が長期間に及んだ場合は相違を設ける根拠が薄弱になる」などとしています。
 扶養手当は一審と異なり、「長期雇用を前提として基本給を補完する生活手当」として格差を容認。賞与も「人事上の施策として一定の合理性がある」などとして一審同様、格差を容認しました。
 原告代理人の河村学弁護士は、「5年で分ける考え方は極めて特異で法律の趣旨にも反する」と批判。上告する考えを示しました。]
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