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シェア経済~「雇用によらない働き方」という暗黒社会(メモ)

 ジュリエット・ショアの著書「新しい(豊かさ)の経済学」で示した現代の環境と経済の危機を乗り越えるためにシェアエコノミーに対し、それと同様の名前で、ネット上のプラットホームを利用して提供者と供給者をブッキング、取引の仲介を、「場所と時間にしばられない自由な働き方」「未来の働き方」としてばら色に描き、「働き方改革」の一環として推進しようとしている。
が、実態は、「ネット請負」という労働法上の規制、保護がいっさいないブラックな世界への切り替えである。
「経済」201894号から、「シェア経済は「未来の働き方」か」「「雇用によらない働き方」 推進の狙いと拡大の実態」「ギグ・エコノミーがはらむ労働・雇用の法的問題」の備忘録

【シェア経済は「未来の働き方」か】

 森岡孝二・関西大学名誉教授

◆シェア経済論の2つの流れ

・アメリカでシェア経済が注目されはじめたのは08年
①ジュリエット・ショアの著書「新しい(豊かさ)の経済学」(08年)
②08年 民泊向けのウェブサイト(アビーアンドビー)、10年 配車サービス(ウーパー)が設立~急成長

・「シェア経済」と言っても意味内容は提唱者で異なる/大きく2つの流れ
~ 環境破壊と過剰消費に批判的な非営利的流れ① / 市場経済と経済成長に迎合的な営利的流れ②
→ 2つの流れを包括する一般的定義を与えることは困難

○ショアの主張
・シェア経済は、財・情報・サービス、車、住宅、農機具、機械工具、土地・水・資源など広がりつつある共有・共同利用の経済空間~現代の資本主義が直面する環境の危機と経済の危機をともども乗り越える道を示したもの
→ 現代社会はBAU(従来通りのビジネス)からSUSへの大転換の時代/SUS…労働時間短縮、再エネ拡大、持続可能な新しい(豊かさ)を創出すること。根底に「分かち合う」という思想。その転換を進める社会運動が発するメッセージを内包したもの。

・BAU(ビジネス・アズ・ユージャル)経済…人々の経済生活を膨張しつづける市場経済の海に沈め、巨大企業に経済活動を集中。働きすぎと浪費の悪循環、中小企業・自営業の衰退を招いてきた

・これをSUS(サスティナブル)経済の転換/労働時間の短縮、家族や地域の交流、助け合いの機会の増大、家庭的生産・小規模生産に時間を割くことができて市場の人に経済活動が広がる。/単なるビジョンではなく、実生活で着実に広がっている歴史的トレンドとして多様な実践例に裏づけをともなった、開放型の情報技術に支えられた新しい生産と消費のあり方、暮らし方、働き方

◆政府が推進するシェア経済は「シェアビジネス」

・「シェア・エコノミー」…未活用の不動産、もの、人などをインターネット上のプラットホームを介して、個人間でシェア(貸借・売買・提供)していく新しい経済の動き
→ 本来のシェァ=分かち合いでなく、ネット上のプラットホームを介した取引
→ シェアビジネス推進者がめざすのは、あくまで市場経済の拡大/本来のシェアエコノミーの視点はない
「情報通信白書」 国内市場規模2015年398億円、2021年1071億円

◆「オーディション型」雇用の危険性

・労働力の提供/成功例 配車サービスウーバー…規制の緩いハイヤー業の形式で、タクシー運転手と利用者をマッチングするビジネス/アメリカでは「労働力の提供」形は「ギク・エコノミー」と言う
→ギクセッション 演奏家がライブなどでその場限りのセッションを組むこと。からの援用。刹那的な関係性

・人材派遣会社パソナ代表「人が雇われるという常識が崩れる、人がいるところに会社や仕事がやって来る。雇用という概念がなくなる」「映画を製作のように、決まった期間だけ人やお金が集まり、終わったらパッと解散する。ばくはそれを『オーディション型雇用』とよんでいる。…フリーターのような立場なら本当の意味で一生涯の終身雇用が可能だ」(日経05/10/21)

・もはや「雇用」とはいえないもの/その正体は安倍政権が推進する「雇用によらない働き方」=ギク・エコ

◆雇用身分社会と「雇用によらない働き方」

・戦前の日本 社員と準社員、職員と行員の間に雇用身分上の差別、女工・女性事務員は正規の構成員ではない
・戦後の民主化。が男女差別の残存、パートタイム、労働者派遣など、雇用形態の違いが雇用身分の違いに。
・非正規労働者の劇的な増加 87年16%、14年40%〔女性57%〕/低賃金労働者の激増、格差と貧困の拡大
~雇用・労働分野の規制緩和と労働組合の弱体化のもとで推進

・現在の雇用形態 ①中核的正社員、②周辺的正社員、③限定正社員、④契約社員〔嘱託〕、⑤パート労働者、⑥アルバイト労働者、⑦派遣労働者、⑧個人請負 と、ある種の雇用身分に
…有給、福利厚生の違い。特に請負は、法的責任を回避するためのもので労働法の保護の埒外

・個人請負…レイバープラットホームの労務提供者は、労働者でなく自営業者と扱われ、労働法の保護や社会保険が適用されない。事故の場合の労災保険、解雇された場合の失業保険の不適用、労働条件の一方的切り下げ、団体交渉の拒否、あらゆる経費の自己負担という状況

→ 個人請負は以前からあった〔労働者性をめぐりしばしば裁判に〕が、新しいタイプは、ネット上のフラットホームを介して、利用者と、個人請負〔労務提供者〕をマッチングする「ネット請負」が拡大

◆「雇用によらない働き方」の増加の可能性

・「デジタル・プラットホームを活用するギグ・エコノミーは新たな創造というより、従来型のビジネスモデルを置き換えて、雇われて働いている人を雇われず働くことへと送り込む、もしくは企業間の元請下請関係の中に位置づけるということ」〔山崎憲〕

・2016年③/16クロ現+ 「仕事がない世界がやってくる?!」
~「5年、10年後には自分の仕事がなくなることが当たり前」「爆発的なへんかが続く」という見通しの一方
広井良典・千葉大学教授「それほど新たな雇用を生み出すわけでもない。むしろ生産性があがって人手かせいらなくなったり、あらたに生まれる雇用といっても…かなり不安定であったり、いろんな保障という面でも問題が大きい。そこはかなり問題が大きい」と指摘
→あらたな「雇用」という表現があるが、シェア経済が生み出す仕事は「雇用」ではない/が、ネット請負は、個人請負という既存のかなり普及したビジネスモデルの置き換えであり、ネット請負が短期間に急激に増加する可能性は大きくない

◆規制緩和と「働かせ方の多様化」進める労働市場制度

・「雇用によらない働き方」 労働分野の規制緩和の一環であり、増加傾向に拍車がかかる可能性
・雇われない労働者の提供する労働力の売買の場である新しい労働市場の創出という点で、労働市場制度の規制緩和の帰結であると同時に新たな段階を示すもの。

・現在、宿泊施設提供、配車サービス、買物代行、家事代行、宅配サービスなど比較的規制が弱い領域で拡大
~シェア経済業界「プラットホームへの規制を極力避ける」「規制の提要除外又は緩和」を要求し、安全対策などは法的規制によらず「自主規制や業界のガイドラインで対応すべき」(17年、シェアエコ協会事務局)
・安倍政権「骨太2018」~「シェアリングエコノミーについて、消費者の安全を守りつつ、イノベーションと新ビジネス創出を促進する観点かせ、その普及促進をはかる」

◆おわりに

・個人請負という究極の規制緩和の働き方が一般化する社会は暗黒社会/19世紀前半の西欧
・させてはならないし、またならないだろう
→雇用は、資本主義という経済システムの根幹。雇用がなければ資本主義もない/労働者が資本に雇用され、その指揮命令下で、労働力を提供し、その対価を賃金をえることが雇用関係~ 労働者を個人事業者に置き換えるには、大きな限界と制約がある

・資本主義の歴史/たたかいを通して、さまざまな労働者の権利、保護制度を確立/ 新自由主義的な規制緩和が、労働法に大小の穴をあけてきたが、それでも「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない」(労基法1条)の大原則を否定できずにいる
→ 労働組合の政治闘争の重要性



【「雇用によらない働き方」 推進の狙いと拡大の実態】

 高田好章・基礎経済科学研究所所員

◆はじめに 増大するフリーランスへの対応

・政府「働き方改革」の一環として「雇用によらない働き方」/時間・空間、雇用にしばられない働き方と「説明」され、ある週刊誌は、その代表としてフリーランスをとりあげ「年収600万」も可能と特集
・ 本論は、その広がりの現状、その実態が最下層労働者を大量創出し、格差と貧困を拡大する究極の規制緩和の働き方がふることを明らかにし、労働運動、社会運動がいかに対応すべきか明らかにする

◆個人請負・フリーランスの現状

① クラウド・ワーカーの急増
・インターネット上のマッチングサイトを通じ、仕事を受注・納品を行う/文書データ入力、事務伝票整理、デザイン、ネットショップ運営、調査・マーケッティングなど、専業から副業、高度な専門知識をもった人から空いた時間で単純作業を請け負う人まで、また複数の企業を掛け持ちする人から専属まで多種多様
・急成長の「ランサーズ」~フリーランサーと企業との間の仕事の紹介・発注から納品、報酬支払いまで仲介し、報酬のうちから5~20%のシステム利用手数料をランサーズが徴収し、急成長。/登録クライアント4万6千社、登録フリーランサーは16万人超。最近はフリーランサーの税務・福利厚生支援にも業務を拡大

・歴史的には、戦前から女性の家内労働として「内職」(実態は、個人請負)が存在。高度成長期とともに、内職をしていた女性がパートタイマーとして仕事に出る/ネットの普及(女性、特に若者の非正規労働の拡大)とともに、ネット請負として家庭で仕事をする「戻り現象」/建築現場では、昔から一人親方がそれぞれの専門業種の現場で重要な役割をになっていた。

② 「6~7人に一人はフリーランス」というデータも
・公的な統計資料なし。推計でフリーの在宅ワーク 05年国勢調査114万人、02年就業構造基本調査100万人
・ランサーズの「実態調査2018年度版」 副業含め1119万人/専業665万、副業454万人
・フリーランス業界団体の1つが発表した「白書2018」 副業含めて1000万人

・専業・副業で1000万人とすると、就業者6500万人の15%強/アメリカでは01年頃4人に1人と言われた

③大企業の「副業」を認める動き   厚労省が副業を認める就業規則の規範例に改定

◆雇用によらない働き方の実態と生活・仕事を守る活動

「仕事と趣味の両立」「自由な時間に、好きな場所で」など夢のように描いているが

・現実は、年収200万円以下が6割、超長時間労働

・労働政策研究・研修機構 2017年12月「独立自営業者の就業実態と意識に関する調査」ウェブ調査
満足度  仕事全体68.0% 働き甲斐69.2% 働きやすさ73.7%/ 収入48.5%
1年間の報酬額 200万円未満64.1%(専業48.9%) /50万円未満 24.9%
→ ネット請負では、専業と副業が競合して安価競争に陥り、買い叩かれてしまう
・05年同機構調査 専属個人請負
「疲れていても仕事をしなければならない」70.6%、「少々の病気なら仕事をする」76.0%
「仕事の割りに単価が安い」52.0%、
・他の調査  
 翻訳 土日なしに朝9時から夜10時まで仕事。ウェブライタ-1日13時間働き、最賃を下回る報酬、打ち合わせ経費は自費、仲介業者には報酬の25~30%日を支払うが、口約束の契約で30万円が15万円にされたことも。ウェブサイト用記事の執筆、2000字で300円の安さ、1時間に複数記事を書かないと最賃を下回る。美容に関する記事1本に1時間かかったが、手数料引かれ、手取り87円。フリーランスであるために子どもを保育園に入れることもでぎず、睡眠時間1時間で拾うし「ひとりブラック企業」になってしまうと報じている。

◆労働法規がおよばない労働者―― 究極の規制緩和

・長時間労働、低報酬になる要因…個人請負、フリーランスには労働法規が適用されない。/専属個人事業者に対しては、これまでも労働者性が問題となり、使用従属性によると論じられてきた
→労働法規が適用されない/最賃規定がなく、解雇規制・労働時間規制はなく、失業保険もない/国保、国民年金は全額自己負担で、将来の支給額に差がつき、仕事で怪我しても労災は使えず自己責任

・労働分野の規制緩和が「自己責任、自助努力」を元に、「働き方の個別化」と「個人の自立性重視」が「雇用によらない働き方」の推進にまでいきついた。/究極の規制緩和

・フリーランスで働く人の保護には、従来の労働法の仕組みを可能な限り拡張適用することが求められている

・公正取引委員会が、独占禁止法による保護の指針を公表。/厚労省も契約内容の明確化、報酬の最低限を設けることにより、労働法で保護する検討に入ったとの報道
~最低報酬について、フリーランスの側から、「経験のために安く引き受けられなくなる」との異論も。

・労働法を守らない企業が多数存在する現実では、独禁法で保護できるかは不確か

◆ ユニオンの対応、個人労組の歴史
・アメリカ「インディペンデント・コントラクター」 早くから問題となってきた
→ 企業が残業代、労働時間の制限、社会保険負担を逃れるために、請負労働者に切り替える動きに対し、連邦労働局が問題視し、雇用労働に戻す動きが報じられている(労働政策研究機構2016.10)

・ニューヨーク市 16年11月「フリーランサー賃金条例」を制定。書面による契約を義務づけ/01年結成のフリーランサーズ・ユニオンの運動の成果

・日本 京都建設労働組合、日本音楽家ユニオン

◆おわりに  正規・非正規、フリーランスが共存する職場へ権利を守る運動
・フリーランスの問題/高度な専門知識を会社の業務だけでなく広く生かし、スキルアップの機会となることもあるが、/より切実なのは、雇用継続不安、賃金低下不安。退職後の年金低下への対処とも考えられる
→ 単純業務がネット請負で行われている現状/空いた時間を少しでも有効に使い、賃金・生活不安に対処している労働者の姿が見える

・新聞の求人広告も、よく見ると「請負」「出来高制」と書かれてことが多い/企業が様々な人材を企業内に抱え込むのではなく、プロジェクト毎に外部の人材を求める動きが進み、フリーランスが注目されてきた。

・が、本来は雇用されるべき労働者まで請負に置き換えるのは、85年の派遣労働解禁のように、使用者責任を免れるための雇用の外部化の新しい形態であれば、大きな問題。
→派遣会社が大きな売り上げと利益を得たように、仲介業者だけが業績をのばす結果となる/労働分野の規制緩和の一環として、労働者の状態をいっそう悪化させていくもの


【ギグ・エコノミーがはらむ労働・雇用の法的問題 】

 弁護士 川上資人

・レイバープラットホーム /インターネットを通じた労働力の供給・・・ウーバー ライドブッキング〔アメリカでは、本来の「シェア」の意味を持たないことから、この名称が使われている〕
・キャピタルプラットホーム          未活用の不動産活用

●ウーバーイーツ配達員の労働実態

・日本では、自家用車でま有償旅客輸送は規制されており、食品デリバリーサービスのみ
・手軽さ/アプリをダウンロードし、名前、住所、銀行口座を入力し、恵比寿サポートセンターで食品を入れるためのボツクスを受け取る(保証金8千円、ボックス返却時かに返金)/あとはオンラインにするだけ。休みたければアプリをオフラインにするだけ。自転車、バイク、車などの機材は自分もち

・報酬/呼び出しを受けた場所からレストランに料理を受け取りに行く受け取り料、レストランから客先まで配達する配達料で構成/ 受け取り料は一律(17年2月13日 531円、現在300円)、配達料=基本料金170円、レストランから客先まで距離に応じ1キロごとに150円加算。クレジット決済

・依頼と応答/客からレストランに注文→ウーバーイーツから配達員に依頼→大体の所在地だけで、店名・住所は、画面をスワイプし、仕事依頼に「応答」した場合のみ表示/30秒以内に「応答」しないと、「応答しなかった」ことになり、配達員の評価が下がる → 商品を受け取り、「配達開始」をボタンを押すまで、客の住所が表示されない。また受け取るまでは、仕事のキャンセルもできる

・評価/配達員は、客、レストランから5段階で評価される。応答率、キャンセル率も評価に影響/応答率が80%をしたまわると、アプリの利用が停止され仕事ができなくなる、と言われている(基準が非公開のため)
 
●ウーバーイーツ 配達員の報酬体系、企業としての収支

* 16年10月から17年9月16日まで配達員として働いた鈴木堅登さんの収入記録
・収入はグロスであり、ガソリン代、オイル代、整備費用など経費や税金を引く前の金額
・時給 平均1300円/が「インセンティブ」という、仕事と関係ないボーナス部分が平均34%あり、それを除けば時給換算で842円。
・「インセンティブ」 サービス開始時に配達員を確保するためのもので、配達員が確保されれば、いつでも廃止されるもの/インセンティブの支払いは配達員によってまちまち。基準が非公開で不明
~ アメリカ、イギリスでは、報酬が当初の半分となり、デモやストライキが起こっている。
 
*仕事の報酬以外に4割近いボーナス払う会社の収支は?
例) レストランから配達先まで2.5kmの場合
 配達員 受取料300円、配達料=基本料170円+375円 総計845円-手数料35%  549円の報酬
    + 4割の「インセンティブ」付与 338円加算 = 報酬887円
 ウ社  客の注文した料理1000円の場合+配達料380円 =客の支払い1380円/ 店の負担するシステム負担料・単価の30%=300円を引いて、ウ社から店へ700円支払い/配達員に887円支払い 
   1380円―700円―887円= 207円の赤字!
→ 現在は赤字で運営/「インセンティブ」を払わないと「131円」の利益
→ 日本でも将来「インセンティブ」部分かせなくなり、配達員の報酬は半減する可能性が高い

●事故の責任など・・・労働法で一切の保護が及ばない「労働者」

・働き手は、個人事業主として扱われるので、事故の責任はすべて「労働者」に押し付けられる
・労働法上の「労働者性」・・・雇用関係の有無は問題ではない。指揮命令関係、使用従属性が認められるかという規範的評価により判断/労働者性が認められるには、裁判で、使用従属性を基礎付ける評価根拠事実を立証する必要/金、時間、労力がかかり、勝訴の保証もない
→ 雇用関係にない労働者は、例え指揮命令下に置かれ、使用従属的労働に従事していたとしても、労働法上の保護等を一切受けられず、リスクを負わされて働くことを余儀なくされている。

◆雇用関係にない労働者  2つのアプローチ
 
18年4月のカリフォルニア州最高裁判所判決/16年8月成立、フランスの労働法典改正法

(1)立証責任の転換

最高裁判決 「ABCテスト」を示し、使用者が、労働者が独立契約者であることを立証しなければならないとして、立証責任を転換した /A使用者の指揮命令から解放されていること、B使用者の事業の通常の範囲外の仕事を遂行していること C労働者が使用者の事業と同種の、独立の商業、職業、事業を営んでいること
~ 重要な意味をもつ判決だが、労働者が自ら出訴しなければならない点、敗訴ずれば一切の保護がうけられない二者択一論となっている問題がある

(2)プラットホームの社会的責任

 フランスの労働法典改定法は「プラットホームの社会的責任」を規定し、プラットホームワーカーの労働者性を問題にすることなく、労働者に保護を与えた
→ 労働者性を巡る二者択一論の問題を回避し、労働者の出訴責任、立法責任から解放する点で意義深い

・改定法…プラットホームに、①労災保険料の負担、②職業訓練費用の負担を義務付け。働き手に対し③団結権、団体行動権、団体交渉権を保障

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