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「請願権」と地方議会の請願・陳情

 憲法の請願権にもとづく請願は、個人でどの行政機関等に対して行え、請願された方は誠実に回答しければならないが、十分活用されていない。
 地方議会への請願は、1個人の主張でなく、多数の主張であることをもって、その効力をためかるためのもの。 また陳情との違いは・・・などなど

 以下は、要望があって、議員学習会で使用した資料、

Ⅰ. 請願

●地方自治法 第七節 請願
・第124条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
・第125条  普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

●憲法で規定された請願権

・「請願権」は、憲法に保障された権利であり、個人が、「国、地方自治体の機関、公権力の行使の事務をつかさどる公法人」に対し、その「一切の国務又は公務に関する事項」に対して、請願でき、「誠実に処理」される権利がある。
・憲法16条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」

●憲法16条の具体化としての「請願法」 

第一条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
 2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

この詳しい内容については、1984年3月 日本共産党衆院議員 柴田睦夫の質問趣意書への答弁が存在する。

●【国民の請願権問題に関する質問主意書】     
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/101010.htm
 請願は、専制君主制の時代において、為政者に民意を伝達し、権利を救済するための極めて重要な手段の一つであつた。その後、請願の重要性は、国民の参政権の拡大や権利救済制度などの発達に伴つて次第にうすれてきた。しかし、請願権は、今日なお、諸国の憲法において、伝統的な国民の参政権的権利として広く保障されている。
 我が国においても、主権在民の原則に立つ現行憲法が、請願権を侵すことのできない国民の基本的人権として保障するとともに、この憲法規定を具体的に施行するため、一般法たる請願法が制定され、国会法等で国会等に対する請願の手続規定が定められている。
 ところが、我が国の現行の請願権保障法制とその実際の運用には、多くの黙視し得ない重大な問題がある。国会における請願審査についてみても、委員会、本会議とも会期末に一括して処理するなど、まつたく形式化している。政府の各行政機関等における請願審査と処理にいたつては、実質審査をほとんど行わないばかりか、請願書の受理を拒否する行政機関さえあるなど、まさに「無法状態」ともいうべき驚くべき現状である。
 そこで以下、国民の請願権問題に関し、次の事項について質問する。

○一 請願の相手方たる「官公署」について
  現行請願法(昭和二十二年法律第十三号)は、天皇をはじめ各省庁や地方公共団体など、すべての官公署に請願を提出できる旨を定めている。この「官公署」には、裁判所や会計検査院はもとより、政府関係特殊法人、日本銀行などのいわゆる認可法人、地方公社など地方公共団体が出資する法人が含まれると理解する(請願法が制定された帝国議会において、官公署には公共組合等が含まれる旨の政府答弁もある。)が、政府の解釈はどうか。

○二 請願人について
  現行憲法第十六条は、「何人も……請願する権利を有し」と定め、請願法は、法人の請願権を認める旨の規定を設けている。この「何人」には、国家公務員や地方公務員はもとより、本邦に在住又は滞在する外国人も含まれると理解するが、政府の解釈はどうか。

○三 請願事項の範囲について
  現行憲法第十六条は、請願事項について「損害の救済、公務員の罷免……」と具体的に例示している。この例示は、「……その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し」とあるように、限定例示したものではなく、請願事項の範囲は、官公署にかかるすべての事項に及ぶと理解するが、政府の解釈はどうか。

○四 請願書の書式について
  現行請願法は、「請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。」(第二条)と定めている。従つて、①請願書は、住所と氏名が記載された文書であれば足り、書式について特段の規制はなく、捺印なども必要でない。②当該文書の表題に「〇〇に関する申し入れ」などと記載されたものであつても、その内容が、官公署に対して希望を表明したり、意見を表明するなど、実質的に請願に該当するもので住所と氏名が記載された文書であれば請願書として扱わなければならないと理解するが、政府の解釈はどうか。

○五 請願を受理する窓口の設置と請願担当官の配置について
  国会や地方議会に対する請願の手続は、国会法や地方自治法等の定めによることとされ、国会及び地方議会には、請願課など請願を受理するための窓口が設置され、請願担当官が配置されている。ところが、一般法たる請願法が適用される国の各行政機関や特殊法人では、請願受付け窓口を設置し、請願担当官を配置しているところほとんどないといわれている。国の各行政機関と特殊法人のうち請願受付け窓口を設置し、かつ、請願担当官を配置しているところはどことどこか。当該窓口の名称は何か。配置されている請願担当官はそれぞれ何名か。

○六 請願書提出の方法について
  請願の方法については、憲法第十六条が「平穏に」しなければならない旨を定めているだけで、現行請願法にはなんらの定めもない。従つて、請願書は、「平穏に」という要件さえ遵守すればよく、代理人が提出することもできれば、郵送で提出することもできるということになるが、政府の解釈はどうか。

○七 請願を受理する義務について
  現行請願法は、官公署に請願を受理する義務を課している(第五条)。ところが、国の行政機関のなかには、国民が郵送してきた請願にかかる郵便物の受取りを拒否したり、申入れ文書を申入れ者の面前で破り捨てるなどという態度をとるものがある。
 1 こうした態度が違法であり、許されないことは明白であるが、どうか。
 2 受理を拒否された請願については、現行請願法第三条第二項「請願の事項を所管する官公署が明らかでない」の請願とみなして内閣が受理すべきものと考えるが、どうか。

○八 請願の誠実な処理について
  現行請願法は、官公署に請願を「誠実に処理」するよう義務付けている(第五条)。この規定は、請願者に請願の処理結果を回答する義務まで課したものではないとの解釈が広く行われているが、少なくとも、関係部局の会議や省議等で各請願を個別に実質審査、処理し、なお、請願者が求める場合には、請願の処理経過又は結果を回答するという意味を含むものと理解できる。また、請願法が制定された帝国議会において、当時の金森国務大臣は、各官公署では実質的な請願審査を行う、重要な請願については公聴会を開くなどして審査をつくす、請願の処理結果については事実上回答できるようにしたい旨の答弁を行つている。政府の解釈はどうか。

○九 請願に関する細則について
  国会では、国会法に基づく衆・参の各議院規則で請願に関する細則を定めている。地方議会も、地方自治法に基づく地方議会会議規則で請願に関する細則を定めている。ところが、一般法たる請願法については施行令が定められていないうえ、同法の適用を受ける国の各行政機関や特殊法人などでは、請願処理規則・要綱などの細則さえ定めていないという。請願に関する細則を定めている国の行政機関・特殊法人はあるか。あるとすれば、それはどことどこか。

○十 地方公共団体における細則について
  地方公共団体でも、そのほとんどが請願条例や規則・要綱などの細則を定めていないという。
 1 請願に関する細則を定めている地方公共団体はあるか。あるとすれば、それはどことどこか。
 2 政府は、地方公共団体に対し、請願に関する細則を定めるよう指導したことがあるか。

【答弁書】
○一について
 請願法(昭和二十二年法律第十三号)の「官公署」には、国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人を含むものと考える。

○二について
 憲法第十六条の「何人」には、国家公務員、地方公務員及び本邦に在留する外国人も含まれるものと考える。

○三について
 憲法第十六条の規定による請願の対象は、一切の国務又は公務に関する事項に及ぶものと考える。

○四について
 氏名及び住所を記載した文書であつて、官公署を提出先とし、かつ、請願としての内容を備えたものは、請願書である旨を明示していないものであつても、請願書として扱うべきものと考える。

○五及び九について
 請願法に適合する請願書が提出された場合には、各請願事項の関係部署等においてこれを受理し、それぞれ誠実に処理してきているところである。なお、行政機関においては、行政相談制度等を通じ行政にかかわる国民の要望等に応じており、国民の請願権の円滑な行使に資しているところである。

○六について
 請願書の提出は代理人によるもの又は郵送によるものであつても差し支えないものと考える。

○七及び八について
 請願法に適合する請願書の提出があつた場合には、同法第五条の定めるとおりこれを受理し、誠実に処理しなければならないものと考える。

○十について
 1 おおむね七百程度の地方公共団体において、請願の処理に関する何らかの規則等を制定していると承知している。
 2 政府は、請願の処理に関する規則等の制定等について地方公共団体に対し特段の指導をしたことはない。

●自治体への請願

・請願は「国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人」に1個人が行えるものであるが、その具体的な処理を明記しているところは少ない。/行政に対する意見・要望とその回答という形でHP上で公開しているところが増えてきているが、これが「請願権」にもとづくものと記載はない。

  要望としているものは、実は、、「市長への請願」「県知事への請願」としなければならない。

・国会や議会に対する請願が一般的なのは、それが採択されることで、1個人の「意思」ではなく、国民、住民全体の「意思」を示すことで、無視し得ない影響力を持つという意味から、重視されている。

★地方自治体において「誠実に処理」するためのルール化が大事

①茨城県・石岡市「陳情及び請願取扱要綱」
 秘書広聴課においては,関係部長から受けた報告に基づいて陳情及び請願受付簿に処理の概要を記入するとともに,回答を要するものについては,様式第3号により陳情者及び請願者に回答するものとする。

②茨城県笠間市「陳情及び請願等取扱要綱」
陳情及び請願等は,市長公室秘書課において陳情請願等処理簿に記載して受け付ける。・・・・陳情請願等処理簿に経過の概要を記入し,その処理の状況を明らかにしておく

③茨城県茨城町「陳情及び請願等取扱要領」
陳情及び請願等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第124条の請願等を除く。)は,総務企画部まちづくり推進課(以下「まちづくり推進課」という。)において陳情請願等処理簿(様式第1号)に記載して受け付ける。各課等に直接提出されたものも,この要領に定めるところによる。

~ 探した結果、いずれも茨城県内の自治体〔本来、どの自治体でも条例化していなくてはならない〕

④高知市「市民の声事務処理要綱」

「第1条 この要綱は,高知市の各所管で受理した市政に関する要望,苦情,意見等(以下「市民の声」という。)を迅速かつ的確に処理するための必要な事項を定めることを目的とする。
(処理方針)
第2条 市民の声の処理に当たつては,問題点を調査し,市政全般からの総合的な判断のもとに速やかに結論を出し,回答に即した措置を行わなければならない。
第3条 市民の声に対しては,市民の声受付処理簿等で処理し,市民に文書等適切な方法により回答するものとする。」


Ⅱ.陳情

●地方自治上の規定

・陳情」は、議員の紹介が無いもの。/「陳情」に係る規定は、現行の地方自治法にはないように見える。が・・・
・2012年の地方自治法一部改正により、同法109条3項(現行法では同条2項)の「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。」という条文が「議案、請願等」に書き改められたため。

→改正の際の国会審議で当時の川端達夫総務大臣の答弁〔2012年8月7日、衆議院総務委員会〕
“『現行法上、委員会の審査の対象になる「議案、陳情等」については、請願が「議案」のうちに含まれているということで請願と書かずに、「等」が陳情類似の要望、意見書のようなものを指すということで、今まで法律として書いてまいりました。  ただし、陳情と規定する用例は地方自治法以外に一例しかなく、一方、請願は憲法や地方自治法等に根拠がある規定であることから、今回の改正にあわせ、国会法に倣い、「議案、請願等」と文言を改めることにさせていただきました。これは、文言の使用例の整理という観点でございます。文言を改めることになっても、その意味するところは変わるものではないため、陳情については、「議案、請願等」の「等」に含まれるものと解されます。したがって、今後、標準議会会議規則に関し、総務省から陳情の取り扱いを変更させるような働きかけを行う予定はございません。』
→この答弁によると、「陳情」は、「議案、請願等」に含まれ、地方自治法上、同法109条2項に規定があることになる。

●2つに区分される「陳情」

① 法令の手続きに則り正式処理が必要となる地方自治法109条2項上の「陳情」、/正式処理は必要とされない陳情類似の「要望」の2つが区分される
~陳情 受理義務がない  / 「地方自治法 逐条解説 松本英明」 (解釈および運用)  *最後に補足
「4 請願はその形式、手続きが整っていれば必ず受理しなければならない。これが請願と陳情との大きな相違点」

②正式処理が必要となる「請願」及び(地方自治法上の)「陳情」の具体的な取り扱いについては、各地方議会が、その取扱いルールの詳細を定めることになる

~ 地方自治法第120条 「普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。」

・多くの地方議会では、議会会議規則中に、請願及び陳情の具体的な取り扱い規定を置いている

~ 本来、議会会議規則というのは、議会内のルールを定める規則。市民との関係を規定することになる請願や陳情の取り扱いについては、例えば、議会の傍聴に係る規則が、「議会傍聴規則」により、議会会議規則とは別に制定されていることが通例であるように、議会会議規則とは別の規範(例えば、「請願及び陳情の手続きを定める条例」等)を制定すべきとの指摘があるが、議会会議規則中に規定を置いている地方議会が、大半
→ 議員・議会の「申し合わせ」などで市民の権利を処理しているのは論外といえる

③議会規則で、「陳情書の処理」の実例

「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。」
「陳情書その他のもので、その内容が請願に適合するものは、議長は、これを適当の委員会に送付する」
「陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。」
「陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、これを適当な委員会に送付する」
「規定なし」

 以上の5つの型で分類すれば・・・、

1 「内容請願適合・請願同様処理」型 、東京都
2 「内容請願適合・簡易処理」型 名古屋市
3 「必要と認める場合・請願同様処理」型 
4 「必要と認める場合・簡易処理」型 ?
5 「規定なし」型 愛知県

・「内容請願適合・請願同様処理」型の東京都議会  「請願・陳情ガイド」というページで
「都議会に対して請願書を提出する場合は、都議会議員の紹介を必要とします。請願は、委員会での審査後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを知事などに送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
 都議会議員の紹介のないものは陳情として受け付けます。陳情の内容、形式などの要件が請願に適合していると議長が認めたものは、原則として請願に準じて取り扱われます。陳情の書式、手続きなどについては、次の説明文中「請願」を「陳情」と読み替えてください。」

・「内容請願適合・簡易処理」型である名古屋市議会  「請願・陳情の案内」というページで、
「陳情の場合は、陳情の内容が請願に適合するものについては、議長は適当の委員会に送付していますが、陳情の内容が請願に適合しないものについては、議長限りの扱いとしています。陳情の審査は請願の場合と同様であり、委員会の決定については、請願の扱いと同様のもの、ききおく程度にとどめるものなど、事案に応じた取り扱いをしています。委員会において採択したもののうちで、執行機関において処理することが適当と認めたものについては、委員長より口頭をもって執行機関に要望することになっています。」

・明文規定を置かない愛知県議会  、「請願・陳情を提出するには」というページで、
「陳情は、県の部局に関係する常任委員会等に送付されますが、請願とは異なり採択、不採択などの議会の決定はなされません。」

3. 提出時期

・随時受けつきだが、当該定例会議の審査には提出期限がある  八代市 開会日の翌日5時まて
・開会日には想定してなかった事態への対応も    議長には、議事追加を諮る権限がある

4 提出者の説明権

議会基本条例の規定により、請願および陳情の提出者が希望する場合、該当する委員会に出席して、 請願および陳情の趣旨説明を含め意見を述べることができる〔宮城県白石市 /10分以内、資料配布可〕。

5 公開の原則

受理された請願・陳情は行政文書であり、議会は公開で質疑され、透明性、説明責任の観点から、公開は当然と。また、議員は住民の代表であり、特に断りがないかぎり、議会に示されたものは、住民に示されたものと解するのが、住民主権、代議民主制度の立場から見て当然。そのことから、あらかじめ公開の注意を促している例もある。
・「提出された陳情書の記載事項(陳情者の住所・氏名を含む)は、公開文書となります」/加古川市
・「本会議、委員会における審査は公開で行われますので、請願・陳情者の住所・氏名や 請願・陳情の内容は、審査の過程で公になることがあります。また、審査の内容等ついては会議録等で公表されます。」「受理された陳情・請願書は、議会の公文書として情報公開の対象となります。」〔函館市〕

Ⅲ  陳情の不受理について

・もともと「請願権」が、個人が「国、地方自治体の機関、公権力の行使の事務をつかさどる公法人」に対し、その「一切の国務又は公務に関する事項」に対して、請願でき、「誠実に処理」される権利であるから

・「陳情」とよばれているものは、当該自治体の住民でなくても〔何人も〕、地方自治体の機関である議会〔議事機関。他に執行機関〕に、その議会の権限に及ぶ事項について憲法16条、請願法にもとづく「請願権」の行使ではないか
〔多くの自治体で、請願と陳情を同様の扱いにしている根拠〕

→ 当該自治体住民でないとか、郵送だからと、受理しないことは、「請願法」に反するのではないか、と考える。

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