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潮江小プール事故 根底に監視員の資格…有償・無償で取扱に差

潮江小学校のプールで3年の女子児童が意識不明の重体になる事故が発生した。PTAの主催で、保護者10人が監視員をつとめていた。自責の念に追い詰められていると聞く。「子どもたちのため」と善意で引き受けたと思う。この事故をうけて、他の学校の保護者らにも「「事故があった時に責任が取れない」と動揺が広がっており、夏休み中のプール開放を取りやめる学校も出ているとのこと。

 そこには民間委託を推進してきた政府の責任逃れの対応がある。
 2011年泉南市でのプール死亡事故をうけ、プール監視業務は警備業務にあたる」と規定した。ただし「有償で委託」する場合だけで、ボランティアは除外された。きちんとするにはお金がかがるので、学校の行事でなく、PTAのとりくみ、保護者のボランティアへと・・さらに事態は悪化したのではないか。市場原理主義は、必要だが儲けらならない分野の対策としてボランティアは欲するのである。、
ところで、例の「競馬旅行」教育長は、きちんとした市教委の考えを公表することもしていない。
【プール監視基準あいまい...保護者ら困惑 高知市潮江小事故受け 高知新聞 7/25】
【学校プール開放の監視員 委託は資格必要。指定管理・PTAは無資格で可?! 2012/7】

以前のブログの一部を再掲

【学校プール開放の監視員 委託は資格必要。指定管理・PTAは無資格で可?! 2012/7】

泉南市での昨年のプール死亡事故をうけ、警視庁が「プール監視業務は警備業務にあたる」と、6月全国に通知をだした。委託は、「安ければ質を問わない」、「行政の業務でなくなった感覚」をもたらし、少なくない悲しい犠牲を繰り返してきた。
 ところが、この通知は、「有償で委託」する場合には、警備員指導教育責任者資格者のいる警備業の認定を受けている業者でないといけないが・・・ ボランティアなどではその必要がない。

「プール監視業務について  大阪府警 Q&A」では、
「学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合」
「学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合」
 また、指定管理は、委託でなく代行なので当時者となり、「指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用して監視を行う場合」には、適用されない。
  
 とくに指定管理の場合は、この制度の無理筋ぶり、ひどさを示したものと言える。 
 安全基準が高まるのはいいが・・しかし、子どもの命がかかっているのに・・・ この差は・・
一般開放の事業については、文科省の立場からは、すべて有資格者を配置すること、にするべきであろう。 
 授業においても当然、資格者を配置すべきだと思う

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