災害援助法適用地域の医療・介護の一部負担金免除へ
日本共産党の豪雨災害対策本部(本部長・小池晃書記局長)が減免措置の早急な対応を求めてしたもの。
災害救助法の適用地域であること、当該自治体が希望した場合の措置〔現在、厚労省は意向調査をはじめている〕。対象は、▽住宅の全半壊・全半焼・床上浸水やこれに準ずる被災をした ▽主たる生計者が死亡・不明・失業で収入がないなど・・・
【豪雨被災8府県の医療費減免 厚労省/ 共産党要求に応え 赤旗7/13】
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-07-13/2018071301_02_1.html
災害救助法は、避難所運営、仮設住宅、炊き出しや飲料水など応急救助の費用を国が負担するもねのだが、県内のある自治体は、大きな被害が出ており、県が働きかけたにもかかわらず、「財政負担のかかる対策はない」として町が申請をしてなかったことがわかり、直ちに地元町議に連絡をとり、昨日適用となった。
同法の適用は、住宅被害では件数などの基準があるが、住民に危険が生じている状態であって、住民が避難して継続的に救助を必要としている場合〔「生命・身体に危険が生じている場合(4号基準)」〕も対称であり、柔軟に適用される。
それにより、自治体の実施の意思を示せば、医療・介護一部負担金免除に道が開かれることになる。
【豪雨被災8府県の医療費減免 厚労省/ 共産党要求に応え 赤旗7/13】厚生労働省は11日、西日本を中心に200人余の死者・行方不明者が出ている豪雨災害の被災8府県に対して、医療費や介護サービスの一部負担金の減免を求める事務連絡を出しました。同日、日本共産党の豪雨災害対策本部(本部長・小池晃書記局長)が減免措置の早急な対応を求めていたのに応じたものです。今後、自治体の対応を踏まえて医療機関・被災者に統一的な取り扱いを示す予定です。
対象となるのは、高知、鳥取、広島、岡山、京都、兵庫、愛媛、岐阜の8府県の災害救助法が適用された自治体の国保加入の被災者で、▽住宅の全半壊・全半焼・床上浸水やこれに準ずる被災をした▽主たる生計者が死亡又は重篤な傷病を負った▽主たる生計者が行方不明▽主たる生計者が業務を廃止又は休止した▽主たる生計者が失職し現在収入がない―人が対象となります。収入・資産は問われません。
医療・介護サービスの対象となるものは一律に減免の対象とすること、県外の医療機関にかかった場合も対象とするとして、当面10月の診療やサービス利用分まで実施するとしています。食費等の自己負担分は対象外です。
厚労省は、国保以外の健康保険組合、「協会けんぽ」に対しても減免措置の実施を要請。障害者サービスについても給付対象となるものについては一律に減免措置を行いたい意向です。
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