2018年5月 地方議員会議 資料
6月議会にむけた議員学習会のレジュメ。2日に、幡多地区で行つた際の議論の内容から、いくつか加筆したもの。
地域包括ケア関係で、10月実施のものがいくつかあり、今議会の論戦が重要となっていることなどが深められた。
〔5/18 追加記載〕
■お知らせ 社保協総会
・6月23日(土)14時 県立大永国寺キャンパスIF106
・シンポ「相談活動から自立支援へ 貧困をなくす取組み」
コーディネーター 田中きよむ会長
シンポジスト うろこの会、高知市生活自立支援センター、こども食堂、県労連
2018年5月 地方議員会議
【北朝鮮問題】
*「非核化と平和体制構築を一体的、段階的に――関係6カ国への要請」〔4/6〕の内容が重要
・第一 朝鮮半島の非核化と、北東アジア地域の平和体制の構築を一体的・包括的に進めること。
「非核化を進めるためには、朝鮮戦争の終結をはじめ戦争と敵対に終止符を打ち、地域の平和体制を構築し、北朝鮮を含む関係国の安全保障上の懸念を解決することが不可欠」
・第二 その実行方法にあたっては、合意できる措置を話し合って、一つずつ段階的に実施して目標に近づいていくことが現実的方法と考える。
「行動対行動の原則」に従い、「北朝鮮が非核化の意思を表明し、それに向けた行動をとるまでは、国際社会が行っている北朝鮮に対する経済制裁は継続されるべき」。「具体的な行動に踏み出せば、経済制裁を緩和していく道も開かれる〟という意味」
「05年の共同声明は、その具体化の過程で困難に直面し実を結んでいませんが、その原因は『行動対行動』の原則が守られなかったことにあることを指摘――同時に、「共同声明」の直後に、米国が北朝鮮の銀行口座を凍結するなどの行動をとり、それが「共同声明」履行のプロセスに困難を持ち込んだことも事実。
*「平和的解決への歴史的チャンス」 志位委員長インタビュー 日曜版4/15付
→ 日々進展しているので、「赤旗」参照
・国土強靭化計画 昨年12月、自民党推進本部 「ミサイル防衛」でシェルター整備本格検討/土建国家の道
【地域包括ケア】
● 毎月の生活援助の1人のサービス数を介護度別全国平均より20%多いプランは、ケアマネが事前に市町村に届出⇒地域ケア会議で評価する(ケアマネの業務基準に入った)10月以降実施とされている。
・専門性の高い生活援助利用者の要介護状態悪化の懸念 /認知症の生活に重大な困難/昨年11月、厚労省が公表した自治体調査/生活援助を月90回以上利用している事例の8割が認知症、7割が独居。自治体は96%の事例を「適切またはやむを得ないサービス利用」と回答
・一律の数字で規制すること自体、介護保険の趣旨を踏みにじるもの /介護保険法は「保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき提供される」
・利用制限の「自主規制」誘発 /ケアマネのケアプランを医療・介護関係者、自治体職員らによる「地域ケア会議」て「検証」。ヘルパーも利用者・家族もいないなかで判断。/プラン「是正」の場合、ケアマネが利用者を説得する役割を担わされるので、説得・説明の「困難さ」を避け、最初から自主規制する動きを誘発。
⇒実施するかどうかは、市町村の判断にゆだねられている。届出をしないのではなく、職能団体と協議して方向性を出すことはさせなければならない
→例えば、高知市では、すべてをケア会議にあげるのは事実上不可能で、どう扱うか検討中とのこと。「必要なサービスは抑制しない。機械的対応もしない。安心してプランをたててください」ということを職能団体にきちんと届けるみとが重要。
●要介護1.2の生活援助も、自治体事業に
・財務省は4月11日、財政制度等審議会に、要介護1、2の生活援助を自治体事業に移行する方針を提示
●市町村の総合事業
・4割を超える市町村で「みなし指定」(「現行相当サービス」を今年4月以降も提供するためには更新が必要)を更新せずサービスを廃止した事業所がある
→ 大阪社保協調査 報酬の減少により、そもそも参入している事業所が少ない。参加している所も撤退の意向
→「受け入れ先の確保が困難」109自治体~人手不足、大手撤退 2018年1月共同通信調査
ニチイ学館 1400の介護拠点のうち340で請負中止「重度の介護サービスに経営をシフト」
→地域の実態の把握(たとえばチェックリストだけで対応した事例割合とか?)、事業者の聞き取りが重要。
《 介護保険の総合事業の県下の実施状況 2018年1月25 》
①.訪問サービス
A型(研修など緩和した基準で実施)/高知市、室戸市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、大川村、中土佐町、大月町、黒潮町、中芸広域
B型(住民主体・ボランティア)/土佐清水市
C型(3カ月程度の短期集中型)/室戸市、土佐清水市
②.通所サービス
A型/室戸市、南国市、土佐市、須崎市、四万十市、土佐清水市、香美市、大川村、中土佐町、大月町
B型/土佐市、土佐清水市
C型/室戸市
●福祉用具の貸与見直し
・偏差値の導入 全国平均貸与料金を16%以上上回れば、その分は自費/10月から全国平均価格提示 ケアプランでは単価と全国平均単価を両方記載し申請
→ 特殊な用具、車椅子、ベット(失禁後の更新)などメンテナンス、搬入コストなどもあり問題多い
→実情把握を。例えば、離島の沖ノ島は同じでいいのか・・
【税滞納と、生活困窮者自立支援「家計相談(改善)事業」】
→ これまで、差押えには厳格なルールがあること、福祉的対応の重要さをただしてきたが・・・国制度の積極的活用の提起は、行政課題であることを鮮明に出来、実態改善にも通じる点で重要。
■制度の概要
*2015年度施行、3年目の見直し(今国会審議中)
*制度の特徴/対象者を限定せず,個別支援制度(高齢,障がい,児童,生活保護等の狭間に置かれている人に対する支援を提供/複合的な課題を抱える人に対して,ワンストップで生活全般にわたる包括的な支援を提供
*高知市では官民によるネットワークを結成し、情報共有、連携強化につとめている
*生活困窮者の定義(対象者)の改定(3年目の見直し)
「現に経済的に困窮し,最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」
→ 「就労の状況,心身の状況,地域社会との関係性その他の事情により,現に経済的に困窮し,最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」に見直しが図られている。
* 福祉事務所のあるところは必須
■制度の概要
・自立相談支援事業〔必須〕
→ 住宅確保給付金の支給〔必須〕 /安定的に就職活動が行えるよう、一定期間家賃相当額を支給
→就労準備支援事業〔本年度より努力義務〕 /就労に向けた基礎能力をつけるための訓練等
→一時生活支援事業 /住居を持たない肩に、一定期間宿泊施設や衣食の提供を行う
→家計相談〔改善〕支援事業〔〃〕 /家計管理の意識を持ってもらい家計再建をめざす…月、年サイクル
→学習援助事業 /生活困窮者のこどにも対し、学習の援助等の支援
→その他の事業 /住居の確保
■家計相談(改善)事業 /高知市の事例より
①家計相談〔改善〕とは
・始まりは多重債務の整理。整理後も滯納金は残る。生活の再生をどう図るか。家計を成立させ,再び借金生活に逆戻りしないために,九州で家計相談支援が誕生
・相談者とともに家計表(現在の状況)やキャツシュフロー表(1年間くらいの見込み)などを使って相談者とともに家計の状況を見える化し,相談者が課題に気づき,「家計を立て直そう」という意欲を生み出す(生活保護利用者や日常生活支援事業で行っている金銭管理とは違う)
・相談者自身が家計を管理できるよう支援し,再び困窮することを予防する。
②家計相談(改善)で効果的な役割を果たすと思われる事例
・多重債務もしくは過剰債務を抱え,返済が困艱になっている人
・債務整理を法律家に依頼した直後や債務整理途上の人
・収入よりも生活費が多くお金が不足がちで,借金に頼ったり,支払いを滞らせ困窮状態に陥りそうになっている人
・収入が少なかったり波があるが,生活保護の対象とならず,家計が厳しい状態の人
・家族で家計を話したことがなく,それぞれが勝手にお金を使っている人
・カードに頼って生活や買い物をしていくら借金があるのか把握していない人
・収入はあるが,家賃をはじめ水光熱費,校納金,給食費,保育料などの滞納も税金などの延滞している人
・生活保護受給者であるが,就労収入や年金収入があり保護費減額などにより収入管理が難しい人
・児童扶養手当や年金の支給など月単位の収入ではなく2~4か月単位の収入があり,支出も月単位で変化があり,家計管理が難しい人
③多重債務と滞納税
・最近では国保徴収窓口から生活相談を促されてのセンター来所が多い)
・センターでは家計表を作成し,分納可能額をひねりだす
・国保窓口へ同行して分納柤談
・差押え後の来所では対応が困難
■地域福祉コーディネーターとの連携、「きずな農園」の活動
・センターでの支援を、相談者が地域に帰ってもフォローできるよう、社協にいる10数名の地域福祉コーディネーター〔センターと同一フロアに配置〕が、支援プランをつくってとりくんでいる。
・また、障害者との農作業を通じて〔「きずな農園」を16年設置〕、自己肯定感をたかめる取り組みも実施している。〔以下は、地元紙夕刊での報道〕
【2018年度障害福祉サービス等報酬改定の緊急実態調査
影響実態の把握と大幅な減収に対する経過措置を 4/23 きょぅされん】
2018年度からの障害福祉サービス等の報酬改定の影響について、当会は緊急実態調査を行なった。その速報値を合わせて、3月28日には厚生労働省に以下の2点を要請した。
①.2018年度第一四半期(4月~6月)の運営実態を調査・把握してください。
②.そのうえで、前年度の収入を大きく下回らないよう、4月に遡って、緊急の激変緩和措置を講じてください。
【就労継続支援B型】事業所の7割が減収見込み 回答351
平均工賃月額に応じた基本報酬が持ち込まれたこと、また目標工賃達成加算が廃止されたことにより、それらの見直しによる減収の影響が大きいことがわかった。基本報酬は平均工賃月額に応じて7段階となり、平均工賃が1万円を下回る事業所は、2017年度と比べて基本報酬がマイナスとなっている。
具体的に、100万円以上の減収となる事業所は117カ所、そのうち300万円以上の減収となる事業所が25カ所にのぼった。300万円の減収ということは、職員一人の人件費相当分が消えるということだ。もっとも影響の大きい事業所は、年間で585万円の減収見込みとなった。
これほど大きな減収となれば、事業運営は立ち行かなくなる。短時間利用の利用者や毎日来られない利用者は、敬遠されることになりかねない。一般の雇用から排除され、今度は福祉的就労からも選別、排除されるという事態につながらないか、強く懸念される。
◆現場の声
・精神障害のある人が9割なので、一人当たりの就労時間が少なく、月額の平均工賃による基本報酬により大きな影響が出ます。もう、正直どうしたらよいかわかりません。
・①利用日数が少ない利用者が多い②工賃が低い利用者(重度障害者)が多い③就労以外の活動にも重点を置いている(余暇活動の充実や生活支援など)事業所が特に厳しい影響を受けてしまいます。平均工賃が高い事業所が頑張っているという評価になり、重度の利用者でも工賃の平均額は低いが、「はたらく」という事を一生懸命実践している事業所は頑張っていないという評価が極めて残念です。この内容では重度障害者や短時間しか働けない利用者の利用抑制や、契約拒否などにつながらないか、懸念されるところです。また、事業所の収入が数百万円減収となると①余暇活動や生活支援の縮小②職員の人件費を削減することで対応せざるを得ない事業所が多々増えると思います。とくに、職員の非常勤化・非正社員割合の増加など深刻な問題がますます引き起こると思います。これまでも福祉制度に徐々に成果主義が組み込まれてきましたが、今回の見直しでよりいっそう強調され、多くの利用者・職員がその不利益を被ってしまう内容で、唖然としています。
【就労移行支援】38カ所中19カ所が100万円以上の減収見込み 回答38
就労移行支援事業では、就労定着率による基本報酬が設定され、全体の約7割の事業所が減収見込みとなった。とりわけ定着率を実利用人数ではなく、利用定員で算出することで、多くの事業所が低い定着率となった。300万円をこえる減収見込みとなった事業所が5カ所だった。
このような事態が容認・放置されるのであれば、多くの事業所は経営が立ち行かなくなるばかりか、事業変更や事業廃止を迫られることになる。基本報酬に出来高が持ち込まれ、かつ、それが現状の基本報酬を下回るような形では、真の就労支援は期待できない。
◆現場の声
・毎年定員の半分程度は継続的に就職に繋げていかないと、評価されない構造となっており、就職された後の、新たな利用者確保も大きな課題となり、たいへんジレンマの募る報酬構造です。
・地域に唯一の就労移行支援事業としてやってきましたが、今回のような定着率で基本報酬が決まる構造となればとてもやっていけません。
・就労移行の基本報酬が、定着率によって決まることで、基本報酬がガクッと減り、また新しくはじまる就労定着支援も要件にあてはまらず、どうしたらよいのか。
【送迎加算】事業所の7割が減収見込み 回答255
送迎加算の単位は、2017年度までの水準から約3/4に引き下げられた。車両維持費の軽減が引き下げの根拠とされるが、現場の実感とはまったく異なる。
送迎は、自らの力で通所することが困難な障害者にとって日中活動を保障するための合理的配慮である。安易な引き下げは、送迎利用対象者の抑制や費用の一部を自己負担化するなどの対応につながりかねない。
事業別に詳しく見ると、就労継続支援と生活介護で大きな格差がみられた。表にあるように、就労継続支援の送迎は、すべての事業所が減収となっており、減収率が20%を超えるところが約99%に及んだ。それに対して、生活介護では、基本の加算単位が下がるため減収するところもあるが、重度加算によって増額に転じたところもみられた。多機能型等では、全体の7割が減収になったが、増収になったところもあった。それらは生活介護の定員比率が多いところに多くみられた。
【グループホーム】事業所の7割が減収見込み 回答144件
今回の報酬改定においては、減収の幅こそ就労系に比べて小さいが、現行のグループホームの報酬基準であっても、休日や夜間の体制が不足している中で、少額とは言え引き下げることは受け入れがたい。そもそもの報酬基準が、宿直や夜勤の実情をまったく反映していないことにも問題がある。
【 総 括 】
① 成果主義の一層の強化により、障害の重い人の排除につながりかねない
就労継続支援B型は、平均工賃月額により基本報酬が7段階に区分けされた。月額ということは、毎日20日利用したとしても、週1日だけ利用したとしても、計算上は月額である。精神障害があり安定して利用することが難しい人、長年家からなかなか出てこられず、少しずつ利用を始めた人。こうした人を平均工賃月額で算定しようとすると、低い報酬水準にしかならない。すでに事業所からは「週1日だけの利用の人は遠慮してもらうしかない」という声が出ている。就労継続支援A型は労働時間、就労移行支援は定着率と、いずれも成果主義の強化であり、障害の重い人を念頭に置いた制度設計とは思えない。
また、財政制度等審議会などでは、「適切なインセンティブが働く報酬体系とすべき」と出ているが、今般の報酬改定を受けた事業所の反応は「1円でも工賃を上げようと努力してきたが、今回の7段階の区分を見ると努力する気力がなくなった」「利用者には申し訳ないが、A型では維持できないから、工賃の高いB型に変更することにした」といったものである。もはやインセンティブを失なう方向になっており、障害のある当事者にとって改悪としか思えない。
② 加算ではなく、基本報酬の引き上げによる安定した支援体制が必要
今般の報酬改定は、総額で0.47%の引き上げとされているが、今回の調査では軒並み減収となった。加算を見込んでの予算となっているのだろうが、加算は取得できるかどうかもわからず、また取得できるとしてもその作業が煩雑なために申請しないなど、安定した報酬にはなりえない。よって、加算を見込んで支援体制を構築することはできず、支援の質の向上にはつながらない。
かねてより当事者団体が主張しているように基本報酬の引き上げこそが、安定した支援を行なううえでの必須条件である。
合わせて、総額0.47%の引き上げ、就労継続支援B型マイナス0.2%という数字の根拠について、厚生労働省に問いただしたい。
■参考:【放課後デイ】実態を反映しない区分認定の影響が問題に 回答16
放課後等デイサービスは回答件数が少なかったため、統計的な解析は困難だが、減収になっている事業所は多いと思われる。
その背景には、児童発達支援管理責任者専任加算が廃止され、また、2018年度より、食事・排泄・入浴・移動および「行動障害関連項目」によって、利用する子どもの障害程度を区分1と2に分け、報酬の格差をつけることが導入された。この区分認定は、障害のある子どもの発達にふさわしい支援が行われていない事業者が増大してしまったため、それらを淘汰することが目的だったはずである。
ところがこの区分認定の進め方が自治体によってバラバラであり、また客観的な評価基準も示されていないため、「行政職員の見た目」での評価になってしまったところは少なくない。さらに「不服申し立てできる」ことの周知が示されていないため、区分認定の通知を受け取った障害のある子どもの家族は、そのまま鵜呑みにせざるを得ない事態に直面している。これについては、政府・厚労省の責任にもとづいて早急な改善・見直しが求められる。
→ 事業者からの聞き取りが重要。四万十市の「あゆみ共同作業所」はB型。今回の報酬改定の以前にこの間の「改定」(加算の申請、社会福祉法人「改革などの影響」)で事務量が増大しているが、職員増がかなわず、苦労しているとのこと。/社会福祉法人改革での、経理関係の事務作業増加も重なっている。
★就労移行支援 一般就労にむけてサポート
就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。
★就労継続支援A型(雇用型) 「労働者」として働きながら、一般企業への就職をめざすサービス
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします
→ 補助金を賃金と事業主の利益に当てている実態が明らかになり、指導が入った結果、昨年末、少なくない事業者が閉鎖した。財政インセンティブの負の側面である。
★就労継続支援B型(非雇用型) 就労機会と生産活動を通じて、次のステップを目指すサービス
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
【高知県運動部活動ガイドライン 18年3月】より
「はじめに」より・・・・すべての学校がきまりとしての休養日を設定し、運動部活動の適正化に向けた取組を推進してきた。しかしながら、運動部活動を取り巻く課題は多様化・複雑化してきており、従前と同様の運営体制では維持が難しくなってきており、学校や地域によっては存続の危機にある。併せて、教員の働き方改革と相まって、抜本的な運動部活動改革に取り組む必要性がでてきている。平成30年3月に出されたスポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を受け、県内の運動部活動改革の第一歩として本ガイドラインを作成した。
1. 基本方針
・義務教育である中学校段階の運動部活動を主な対象とし、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するという観点に立ち、運動部活動が以下の点を重視して、地域、学校、競技種目等に応じて多様な形で最適に実施されることを目指す。
・バランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにすること
・ 生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課程との関連を図り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むこと
・学校全体として運動部活動の指導・運営に係る体制を構築すること
・基本的な考え方は、学校の種類に関わらず該当するもの。高等学校段階の運動部活動も原則として適用。
2 適切な運営のための体制整備
(1)運動部活動の方針の策定等
・市町村教育委員会は、「設置する学校に係る運動部活動の方針」を策定する。
・校長は、毎年度、「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定する。
・運動部顧問は、年間、毎月の活動計画、活動実績報告を作成する
・校長は、活動方針などをホームペーへの掲載など公開する
(2)指導・運営に係る体制の構築
・校長は、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に運動部活動を実施できるよう、適正な数の運動部を設置する。
・ 県及び市町村教育委員会は、各学校の生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況や校務分担等を踏まえ、部活動指導員を積極的に任用し、学校に配置するように努める。
なお、部活動指導員の任用・配置に当たっては、学校教育について理解し、適切な指導を行うために、部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達の段階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生徒の人格を傷つける言動や、体罰は、いかなる場合も許されないこと、服務(校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損ねるような行為の禁止等)を遵守すること等に関し、任用前及び任用後の定期において研修を行う。
・校長は、運動部顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教師の他の校務分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導・運営に係る体制の構築を図る。
・校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各運動部の活動内容を把握し、生徒が安全にスポーツ活動を行い、教師の負担が過度とならないよう、必要に応じて指導・是正を行う。
3 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組
(1)適切な指導の実施
・生徒の心身の健康管理(スポーツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む)、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。
・運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養を適切にとることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解するとともに、生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休養を適切にとりつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。
また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。
4 適切な休養日等の設定
○ 学期中は、週当たり2日以上の休養日を設ける。(平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日は少なくとも1日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。)
○ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設ける。
○ 1日の活動時間は、朝練習を含めて長くとも平日では2時間程度、学校の休業日(学期中の週末を含む)は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。
○ 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、定期試験前後の一定期間等、運動部共通、学校全体、市町村共通の部活動休養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定めることも考えられる。
5 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備
・現在の運動部活動が、女子や障害のある生徒等も含めて生徒の潜在的なスポーツニーズに必ずしも応えられていない。/季節ごとに異なるスポーツを行う活動、競技志向でなくレクリエーション志向で行う活動、体力つくりを目的とした活動等、生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向けた動機付けとなるものが考えられる。
・地域との連携/地域のスポーツ団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等
6 学校単位で参加する大会等の見直し
・教育委員会は、学校の運動部が参加する大会・試合の全体像を把握し、週末等に開催される大会・試合に参加することが、生徒や運動部顧問の過度な負担とならないよう、大会等の統廃合等を主催者に要請するとともに、各学校の運動部が参加する大会数の上限の目安等を定める。
・校長は、学校の設置者が定める上記アの目安等を踏まえ、生徒の教育上の意義や、生徒や運動部顧問の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する
8.その他/文化部活動においては、適切な休養日等の設定に関しては、本ガイドラインを原則として適用する。
→ 本当に改革をするためには、保護者をふくめた合意づくりが必要。以前に出された抽象的なガイドラインは何の変化ももたらさなかった。今回は、踏み込んだた内容だか、絵に描いた餅にしないための、合意作りのプロセス、とりくみを明確にさせていくことが重要。
なにより背景に、深刻な教案不足の問題がある。
☆広島県で35小中学校で、教員不足〔欠員38名〕で授業実施できず〔5/15NHKほか〕
☆「部活顧問になるのをお断りします」九州の中学教諭が職員会議で宣言、長時間労働に一石
部活顧問を拒否 中学教諭が宣言 /2018年4月6日 弁護士ドットコム
“「部活の顧問を押し付けるのは、事実上のパワハラです」。九州地方の公立中学校で教壇に立つ30代教師はこう話す。この4月からの新年度、部活の顧問になることを断った。「ボランティア」であるはずの顧問が、事実上、当たり前のように各教職員に割り振られ、「全員顧問制」の義務となっている状態に違和感を抱いていた。
【いじめ調査は正確なのか? 認知件数で総務省が勧告 教育新聞4/5】
総務省は3月16日、文科省などに「いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告」を行った(電子版3月19日既報)。総務省は、いじめ防止法によるいじめの定義を学校が厳密に適用するよう文科省に勧告した。意味するところとは何か。■実態を反映したものと言い難い
文科省の2016年度「問題行動調査」によると、全国の学校におけるいじめの認知件数は、32万3143件で過去最高を更新した。これにどれほどの意味があるのか、疑問を持つ教育関係者は少なくないだろう。
06年度分の問題行動調査からいじめの件数は、「発生件数」から「認知件数」に変更された。いじめ認知件数は、いじめ自殺などの事件に社会の注目が集まる度に大きく跳ね上がり、その後、社会の関心が薄れると認知件数も減少するというパターンを繰り返す。認知件数の増加に大きな意味はないというのが、学校関係者の偽らざる本音ではないか。
しかし、総務省が注目したのは、いじめ認知件数のばらつきの幅が大きいことで、これが勧告の大きなポイントだ。
16年度の問題行動調査によると、子供千人当たりのいじめ認知件数は、全国平均で23・8件だが、都道府県別に見ると、最多が京都府の96・8件、最少が香川県の5・0件で、実に19倍の開きがある。京都府の子供は、香川県の子供より19倍も多くいじめをしているなどということは考えられない。
さらに問題行動調査のデータを総務省が集計した結果、「いじめゼロ」と報告した学校が全体の30・6%に上っていることが分かった。全国の約3割の学校で、いじめが全くないという調査結果を額面通り受け取れる教育関係者が、果たしてどれほどいるだろう。総務省は「(いじめの)実態を正確に反映したものとは言い難い」と指摘する。■定義を厳密にしたら膨大な数に
そこで総務省が注目したのが、いじめを学校が認知する判断基準となる「いじめの定義」だ。同省調査によると、調査対象となった公立学校249校のうち59校(23・7%)がいじめ防止対策推進法のいじめの定義に、学校独自にいじめの「継続性」などの要素を加えて、認知の判断基準としていた。これに対して、ほとんどのマスコミは批判的に報道した。
いじめの定義を独自に解釈していた学校に、その理由を聞くと、「加害行為の『継続性』の要素がないため、認知しなかった」「『一方的』など被害・加害児童生徒の力関係の差の要素がないため認知しなかった」「『悪質性』や『緊急性』等に着目して認知しなかった」などと回答しており、学校現場を知る者なら強く批判できない部分もある。
以前のいじめの定義には、「自分より弱い者を一方的に」「継続的に」「深刻な苦痛」などの要素が含まれていたのも事実だ。それがいじめの深刻化などに伴い、より被害者に寄り添うものへと変化し、いじめ防止法では「心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」となっている。
いじめ防止法の定義には「子供がいじめられたと思えば、なんでもいじめになる」という面もあり、教育学者の一部にも批判がある。好意的にみれば、いじめの定義を独自に解釈していた学校は、あまり実用的ではない定義と、学校現場の現実とのバランスを取ろうとしたとも考えられる。
実際、厳密にいじめ防止法の定義を適用したら、日常的なトラブルもすべていじめとなり、認知件数は膨大なものになってしまう可能性がある。■認知件数は学校のマイナスとはならない
いじめは、学校がいじめとして認知することで、初めて適切な対策が取れることも間違いない。総務省の「いじめを正確に把握することは、いじめへの対策の第一歩であり、(いじめ防止)法が機能するための大前提である」という勧告を無視することはできない。
また、いじめについて教育委員会が詳細な報告を学校に求めるようになっているため、法律の通りにいじめを認知していたら、教員の事務負担が増大するという関係者の意見を総務省は紹介している。教員の働き方改革とも関連して、大きな課題の一つと言える。
いじめは、学校がいじめとして認知することで、対策がスタートする。大切なのは、いじめの認知件数が多いことが、学校や教員のマイナスにはならないという認識を保護者や地域住民だけでなく、教育委員会を含む全ての教育関係者に徹底させることだ。学校から教委への報告体制の整備と事務負担の軽減も強く求められる。学校を批判しているだけでは、いじめ問題は絶対に解決しない
→ 発達途上において、ぶつかり合いとその解決を通じ、他者を認め、多様性を受け入れる文化を獲得していくもので、トラブルは当たり前のこと。「数字にとらわれず、教育の本質〔不完全な大人が不完全な子どもを教え導くという一方通行でない関係なども含め・・〕を語れ」と現場を激励することも重要。それを通じ、同僚性の重要性、それを保障する多忙化解消と、合意づくりに資する論戦を。
【学力テスト、競争教育】
福井県で、教師から激しい叱責を受け続けた中学生が自殺。これをきっかけに教育行政の見直しに
「福井県の教育行政の根本的見直しを求める意見書」 福井県議会2017年12月19日 全会一致
本年3月、池田中学校で起きた中二男子生徒が校舎3階から飛び降り自殺するという痛ましい事件については、教員の指導が適切でなかったことが原因との調査報告がなされた。これを受け、文部科学省から再発防止に向けた取組みを求める通知が出されるなど、全国的にも重く受け止められており、福井県の公教育のあり方そのものが問われている事態であると考える。
本来、教員は子どもたち一人ひとりに向き合い、みんなが楽しく学ぶことができる学校づくりを推進する意欲を持っているはずであるが、最長月200時間を超える超過勤務があるなど、教員の勤務実態は依然として多忙である。
池田中学校の事件について、学校の対応が問題とされた背景には、学力を求めるあまりの業務多忙もしくは教育目的を取り違えることにより、教員が子どもたちに適切に対応する精神的なゆとりを失っている状況があったのではないかと懸念するものである。
このような状況は池田町だけにとどまらず、「学力日本一」を維持することが本県全域において教育現場に無言のプレッシャーを与え、教員、生徒双方のストレスの要因となっていると考える。
これでは、多様化する子どもたちの特性に合わせた教育は困難と言わざるを得ない。
日本一であり続けることが目的化し、本来の公教育のあるべき姿が見失われてきたのではないか検証する必要がある。
国においても、主体的に学ぶ力や感性を重視する教育課程の改善等が議論されている今、学力日本一の福井県であるからこそ、率先して新たな教育の方向性を示すべきであり、痛ましい事件の根本の背景をとらえた上で、命を守ることを最優先とし「いま日本に必要な教育」「真の教育のあり方」を再考し、今後二度とこのような事件を起こさないために、下記の点について、福井県の教育行政のあり方を根本的に見直すよう求めるものである。
記
1 義務教育課程においては、発達の段階に応じて、子どもたちが自ら学ぶ楽しさを知り、人生を生き抜いていくために必要な力を身につけることが目的であることを再確認し、過度の学力偏重は避けること。
2 知事の定める教育大綱は本県全体の教育行政の指針であるが、その基本理念実現のための具体的方策までを教育現場に一律に強制し、現場の負担感や硬直化を招くことがないよう改めること。
3 教員の多忙化を解消し、教育現場に余裕をもたせるため、現場の多くの教員の声に真摯に耳を傾け、本来の教育課程に上乗せして実施する本県独自の学力テスト等の取り組みを学校裁量に任せることや、部活動指導の軽減化を進めるなどの見直しを図ること。
4 感情面の不安定さなど発達障害傾向の子どもが増えていることを踏まえ、医療・福祉分野との連携、家庭との連携や、教員や養護教諭に対する研修時間の確保など、学校での生徒理解(カウンセリングマインド)の徹底を図ること。
→ この決議への認識を問うことから始めよう
【高校生等奨学給付金 申請もれ/ 「収入認定されない」の徹底を】
・生活保護世帯と世帯全員が非課税世帯が対象
・高知市議会2017年9月 委員長報告「福祉事務所所管の就学支援については,生活保護受給世帯の高校生は,全員が県の高校生等奨学給付金を受ける資格を有しているが,約200名の高校生のうち,受けられていない生徒が平成28年度も30名から50名ほど存在していることが明らかとなった。問題点を検証し,漏れることなく,資格ある全員が受給できるようにすべきである。」
・県議会2018年2月 地域福祉部長答弁「高校生の給付金制度につきましては、福祉事務所、福祉保健所に対しまして制度の内容や、生活保護制度上の取扱について、担当者会議などで周知をはかり制度の活用を指導してまいります。給付対象者には、ケースワーカーからこの給付金が収入認定されないなど、制度や手続きについて丁寧に説明し、確実に申請するよう指導するとともに、事務監査を通じて保護世帯への指導の状況も確認してまいります。さらに、福祉事務所が申請状況を高等学校などに確認するなど教育委員会とも連携していきたい」
→ 給付金は、生活保護世帯と、世帯全員が非課税世帯が対象。/市町村の持っている情報と、県の持っている給付金を申請した情報を付き合わせれば済む話なのだが・・・。/これは就学援助も同じ。推計としては、就学援助基準の所得に該当する保育料段階の対象世帯と比較すれば、捕捉率のおおよそを掴むことができる。
【林業 森林経営管理法案と「新たな森林管理システム」】
(1)新制度の概要(政府の説明)
・問題意識 森林所有者の9割近くが10ヘクタール以下の零細経営で、4分の1が地元不在者。木材価格の低迷や人手不足で伐採が進まず、伐採適期を迎えた人工林がもうすぐ5割に達する。間伐ができず、荒廃が進む森林も多いことから、適期を迎えた人工林の皆伐を推進するための仕組みづくり、
・今国会で法制化しようとしている「森林経営管理法」
森林所有者の責務を明確にし、伐採などの責務を果たせない場合に、市町村や業者が代わって管理できる仕組みを導入/50年を上限し、市町村や森林業者が間伐や伐採、木材の販売も行えるようにする
・林業にむいている山林は「意欲のある民間業者」が管理、林業にむかない山林は市町村が管理する/その財源としての森林環境税
・所有者が見つからないときに市町村の勧告や知事の裁定で同意したと見なす「公告制度」を新設。
・法案に則した「林業成長産業化総合対策」~川上から川下までが連携した生産・加工・流通コストの一体的な削減、林道などの路網整備や機械の導入、木材加工流通施設整備、ICTなど先端技術を活用した森林施業の効率化に取り組む。
さらに「資源高度利用型施業」として皆伐に、再造林とセットで補助金を出すメニューを準備
(2)問題点
①恣意的なデータ
A 林野庁の説明資料では、「経営意欲が低い”経営者」84%
だが、元データは「意欲」ではなく「経営規模の拡大」の意志を聞いたもの/「現状を維持したい」と回答した約71%の森林所有者を「“意欲が低い」と決めつけて集計したもの。
→現状維持にも大きな価値がある。そもその、木材の輸入自由化による価格低迷が山林荒廃の最大の原因。それを不問にふすもの
B 「管理が不十分な森林」
「今後の森林経営・管理の目標」~ 私有人工林約670万haのうち、森林法に定める「森林経営計画」を策定していない森林450万haを「管理が不十分」に分類。うち約210万haを公的管理下に置き、残りは伐採業者に「新たに経営管理を担ってもらう必要」があるとして、森林の経営管理権をはがす旨を記載。
→ 高知県佐川町の自伐型林業による管理している森林の面積規模が同計画の対象外。適切に管理しているにもかかわらず、経営計画がないため「管理不十分」として経営権を奪われてしまう危険。田村議員の指摘に、林野庁長官は「指摘のような例は全国にある」と認めた〔5/16〕
②市町村管理 細部は不明
・森林所有者から経営管理権を集積する計画の策定にあたり、市町村が「経営管理が適切に行われていない森林」を特定する基準について、国会でも明確な答弁なし。「市町村のバランスを欠いた恣意的判断になっていく」と懸念がある。
・所有者が集積計画に不同意でも、勧告などを通じ「同意」とみなす仕組み。財産権の侵害
・市町村が経営管理を行う場合、所有者への利益還元が「必ずしも保証されない」
③ 主伐への初の補助金
・林業の補助金は、治山事業や森林の育成を行うことで水源涵養機能や山崩れ防止機能、生物多様性などを高め、最近ならCO2の森林吸収源として役立てることを目的に掲げられてきた。
・森の木を全部収穫する主伐は、経済行為であり、また、森林の公益的機能を失わせるものとして、補助金の対象外としてきた。個人の経済行為にも税金を投入。補助金のあり方の大きな転換。とにかく「量を確保」するために乱暴な皆伐が続発する危険性 →災害多発などの懸念
・再造林とセットでというが、健全な森になるまでに順調でも数十年かかるうえ、植えた苗がシカなどに食べられてしまう可能性も高く、また植林後に下刈りや間伐を行わなければ、森林としてよみがえない。再造林後の森林整備の確実な実践を担保する仕組みがない。
④ 「短伐期皆伐施業」一辺倒への疑問
専門家は、『国が「新たな森林管理システム」で、“意欲がない”とされる森林所有者の森林を強引に集めて、A 材生産の初期段階である11 齢級など、人工林に「短伐期皆伐施業」を適用し、素材業者に委託して主伐するもの。が、これから価値を増す森林をさらに成長させる長期的な多間伐施業による持続的・永続的な森林経営が欠けている、との指摘。皆伐すれば、公益的機能はゼロになる。
「長期的な多間伐施業」による持続的永続的な森林経営適しているのが「自伐型林業」。短期的な生産量を追い求める大規模林業と違い、間伐生産しながら蓄積量を増やす長期的視点の持続的林業。低投資低コストでの参入が可能、林業を主軸に置きながらさまざまな副業を組み合わせることができる点
★持続的な森林経営にとってのフォレスターの役割(2月県議会)
・質問 奈良県では、森林の有する生産、防災、生物多様性維持、レクリエーションの四つの機能を一元管理し、持続可能な森林環境管理を行っているスイスを参考として、森林環境管理制度にとりくんでいます。スイスのフォレスター(森林総合監理士)を招聘して研修を実施し、「欧州型森林管理研修報告書」にまとめられていますが、その中では「日本はスイスと同じく人件費の高い国だから、安い木材を生産しても世界と勝負できない。高品質材生産にこそ活路がある」と記されています。奈良県知事は「スイスでは高い知識と権限を有するフォレスターが各地域に配置され、誇りと情熱を持って、彼らの一生をかけて、その森林の多様な機能を守っていることがよくわかった。スイスのフォレスターは、森の健康度を管理する保健師だという印象を強く持ちました」とのべています。持続的な森林経営にとってのフォレスターの役割について伺う
・部長答弁「新法では、市町村に主体となって林業に適した森林は、意欲ある事業者に委ね、そうでない森林は市町村が管理するシステムの導入準備が進められており、「市町村の役割がよりいっそう大きくなる」が、対応できる職員がいる市町村は限られており、都道府県や国の職員が「森林総合監理士」として市町村を支援する日本版フォレスター制度への要請が高まってくるとの認識を示し、現在7名の登録者数を増やし「市町村への技術的な支援の強化をはかり、地域の実情に見合った多様な森林整備をすすめていきたい」
★新年度予算 「森林・山村多面的機能発揮対策」事業がスタート。自立的経営活動推進メニューで初めて自伐林業グループへの活動支援が予算化/これまでは「山の道地域づくり交付金」の中で対応、
【2月の地方議員会議での交流より】
●国保 子どもの均等割減免
四万十町 子どもの均等割廃止。728万円。町長「財政的には十分可能。町民の理解がえられれば検討」
●「就学援助」の財源 「以前は国からお金がきていたが、いまはまったく来ていない」はウソ
・補助金(特定財源)から、一般財源化
・「事業に係る財源については、所得譲与税として税源移譲されるとともに、 所要の事業費が地方財政計画に計上され、地方交付税を算定する際の基準財政需要額に算入されることとされた。 したがって、今後ともこれらの事業が確実に実施されるよう、法令の趣旨及びこれらの事業の趣旨等を踏まえ、 予算の確保及びその適切な執行がなされるよう御留意いただきたい。」(文部科学省通知 17文科初第52号 2005年4月1日)
→ その額が十分か、という問題はあるが、財源手当ては一応されている。
●介護保険と障害者控除
本人・扶養家族に介護認定を受けている人(65歳以上)がいる場合、障害者控除の対象となり、税金が戻ってくる。障害者控除27万、特別障害者控除40万円
①国税庁 「市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」[平成29年4月1日現在法令等]
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。 → 介護認定をうけてなくても、認定がされる場合を想定している。
②市町村が認定する場合の「ものさし」として介護認定を利用。その「ものさし」は自治体によって違いがある。
多くの自治体 特別障害者控除 要介護4-5 障害者控除 要介護1-3 となっているが
・要支援から対象としている自治体も 例 岡山市、総社市は要支援2から、 逗子市、新居浜市 要支援から
・認知症も対象となる /四万十市では、質問に対し「周知につとめる」と答弁
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