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いじめ対策調査結果にもとづく総務省勧告・考

総務省が3月16日、文科省、法務省に対し、「いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告」を行っている。子ども千人あたりの認知件数が最大の京都府と最小の香川県で19倍の差があること、全国で3割の学校が「いじめゼロ」と報告していることに着目し「いじめの定義」について検証していたもの。
その結果、調査した4分の1で、いじめ防止対策推進法のいじめの定義に、学校独自に「継続性」などの要素を加えて、認知の判断基準としていたというもの。推進法の定義では、日常的なトラブルもいじめとなり膨大な数となる。いじめ把握は対策の第一歩だが、教育委員会が学校に詳細な報告をもとめるようになっているため教員の負担は膨大ともなるのも事実である。
そもそも日常的なトラブルは、発達、成長の契機に転化できるものである。そのことができる教員の多忙化の解消、管理主義的な教育行政の是正し、同僚性の再構築、そして「過度に競争的な教育内容」の是正こそが何より重要と思う。
 「いじめゼロ」を現場に強要するような教育行政のあり方が、隠ぺい、対応の遅れなど問題を複雑化させている。、
【いじめ調査は正確なのか? 認知件数で総務省が勧告 教育新聞4/5】
【いじめ防止対策の推進に関する調査 <結果に基づく勧告> 総務省2018.3.16】
【すべての子どもに、居場所のある学校を。不登校ゼロの「みんなの学校」がめざす学びの姿 パルシステム2017/6】

【いじめ調査は正確なのか? 認知件数で総務省が勧告 教育新聞4/5】

 総務省は3月16日、文科省などに「いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告」を行った(電子版3月19日既報)。総務省は、いじめ防止法によるいじめの定義を学校が厳密に適用するよう文科省に勧告した。意味するところとは何か。

■実態を反映したものと言い難い

文科省の2016年度「問題行動調査」によると、全国の学校におけるいじめの認知件数は、32万3143件で過去最高を更新した。これにどれほどの意味があるのか、疑問を持つ教育関係者は少なくないだろう。
06年度分の問題行動調査からいじめの件数は、「発生件数」から「認知件数」に変更された。いじめ認知件数は、いじめ自殺などの事件に社会の注目が集まる度に大きく跳ね上がり、その後、社会の関心が薄れると認知件数も減少するというパターンを繰り返す。認知件数の増加に大きな意味はないというのが、学校関係者の偽らざる本音ではないか。
しかし、総務省が注目したのは、いじめ認知件数のばらつきの幅が大きいことで、これが勧告の大きなポイントだ。
16年度の問題行動調査によると、子供千人当たりのいじめ認知件数は、全国平均で23・8件だが、都道府県別に見ると、最多が京都府の96・8件、最少が香川県の5・0件で、実に19倍の開きがある。京都府の子供は、香川県の子供より19倍も多くいじめをしているなどということは考えられない。
さらに問題行動調査のデータを総務省が集計した結果、「いじめゼロ」と報告した学校が全体の30・6%に上っていることが分かった。全国の約3割の学校で、いじめが全くないという調査結果を額面通り受け取れる教育関係者が、果たしてどれほどいるだろう。総務省は「(いじめの)実態を正確に反映したものとは言い難い」と指摘する。

■定義を厳密にしたら膨大な数に

そこで総務省が注目したのが、いじめを学校が認知する判断基準となる「いじめの定義」だ。同省調査によると、調査対象となった公立学校249校のうち59校(23・7%)がいじめ防止対策推進法のいじめの定義に、学校独自にいじめの「継続性」などの要素を加えて、認知の判断基準としていた。これに対して、ほとんどのマスコミは批判的に報道した。

いじめの定義を独自に解釈していた学校に、その理由を聞くと、「加害行為の『継続性』の要素がないため、認知しなかった」「『一方的』など被害・加害児童生徒の力関係の差の要素がないため認知しなかった」「『悪質性』や『緊急性』等に着目して認知しなかった」などと回答しており、学校現場を知る者なら強く批判できない部分もある。

以前のいじめの定義には、「自分より弱い者を一方的に」「継続的に」「深刻な苦痛」などの要素が含まれていたのも事実だ。それがいじめの深刻化などに伴い、より被害者に寄り添うものへと変化し、いじめ防止法では「心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」となっている。
いじめ防止法の定義には「子供がいじめられたと思えば、なんでもいじめになる」という面もあり、教育学者の一部にも批判がある。好意的にみれば、いじめの定義を独自に解釈していた学校は、あまり実用的ではない定義と、学校現場の現実とのバランスを取ろうとしたとも考えられる。
実際、厳密にいじめ防止法の定義を適用したら、日常的なトラブルもすべていじめとなり、認知件数は膨大なものになってしまう可能性がある。

■認知件数は学校のマイナスとはならない

いじめは、学校がいじめとして認知することで、初めて適切な対策が取れることも間違いない。総務省の「いじめを正確に把握することは、いじめへの対策の第一歩であり、(いじめ防止)法が機能するための大前提である」という勧告を無視することはできない。
また、いじめについて教育委員会が詳細な報告を学校に求めるようになっているため、法律の通りにいじめを認知していたら、教員の事務負担が増大するという関係者の意見を総務省は紹介している。教員の働き方改革とも関連して、大きな課題の一つと言える。
いじめは、学校がいじめとして認知することで、対策がスタートする。大切なのは、いじめの認知件数が多いことが、学校や教員のマイナスにはならないという認識を保護者や地域住民だけでなく、教育委員会を含む全ての教育関係者に徹底させることだ。学校から教委への報告体制の整備と事務負担の軽減も強く求められる。学校を批判しているだけでは、いじめ問題は絶対に解決しない。

【「いじめ重大事態」の件数など公表否定問題】

  この3月「いじめの重大事態に対する調査 ガイドライ」が制定され、調査結果の公表についても規定されました。 高知県でも県段階では件数を公表していますが、高知市は、件数をあきらかにしていない。

 これは他県でもあるようで、神奈川県議会、千葉県教育委員会の資料でも 同様の理由で説明している。全国的にそうであるとのこと。

“「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査は、統計法に基づき実施されており、統計法第40条には「統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら使用し、又は提供してはならない」と規定されているため、公表できない。
 なお、文部科学省の「調査実施要項」には「都道府県教育委員会等は、当該都道府県等についての調査の結果を文部科学省の公表後に公表することができる。ただし、文部科学省が都道府県別に公表している項目に限る」とある。”

  学校・個人の特定となる情報は保護しなければならないが、件数や対応の取り組み、結果などを報告させることは、教育行政の充実にとって必要なことである。

  文科省の調査も目的は「生徒指導上の諸課題の現状を把握することにより、今後の施策の推進に資するものとする。」となっており、目的外の使用とはいえない。そもそもガイドラインで調査結果の公表も求めている。

 が、国会議員団によると文科省は、遺族や家族にら十分情報を提供すべきと答弁しているが、実際には、情報をできるだけ出さない姿勢を転換していない。
 、
 

  

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