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福島原発事故 「健康管理」「疫学調査」実態なし 1.3億円「不当」~ビキニ被曝評価した「機構」

 量子科学技術研究開発機構が行った福島原発事故の健康管理支援のフォローアップシステムの整備事業で、10万人を対象に計画をたてたが、14年度に警察が提供した645人のデータだけしかなく、健康管理支援や健診データにもとづく疫学研究もみこめないのに、漫然と事業を継続。16年度事業についての会計検査院の決算審査で、1.3億円の契約が「不当」とされた。
 同機構は、厚労省の依頼をうけたビキニ被曝評価で、昨年「健康に影響を与える被ばく量ではない」と、被害者を切り捨てる判断をしたところ。最新の科学的な到達も省みず、新たな調査もせず「評価」をくだしている。まともな仕事をしてない機構の「評価」を適用することは許されない

【「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の復旧作業への従事者の健康管理支援等に係るフォローアップシステムの整備等を行う事業について、想定していた健康管理支援等を行うことが見込めないことが明らかな状況となったにもかかわらず、事業を見直すことなく、その後もシステムの保守契約等を締結するなどしていたもの」 会計検査院・16年度決算検査報告 11/8 】


国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

■不当事項

・役務(327)東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の復旧作業への従事者の健康管理支援等に係るフォローアップシステムの整備等を行う事業について、想定していた健康管理支援等を行うことが見込めないことが明らかな状況となったにもかかわらず、事業を見直すことなく、その後もシステムの保守契約等を締結するなどしていたもの

■検査の結果

本院は、経済性等の観点から、フォローアップシステムの整備、保守等に係る契約等は健診データの提供の状況に見合った適切なものとなっているかなどに着眼して、フォローアップシステムの整備、保守等に係る前記の契約等78 件(支払額計427,010,771 円)を対象として、機構において、契約関係書類等を確認するなどして会計実地検査を行った。
検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

機構は、本件事業の実施に当たり、前記のとおり、復旧作業従事者の健診データの提供を受けるために、関係官署等との協議を複数回にわたり行っていた。そして、協議の結果、機構が協定を締結して提供を受けることができた健診データは、警察関係官署から25 年3 月までに提供された復旧作業に従事した警察関係職員645 人分となっていた。また、消防、自衛隊及び厚生労働省からの健診データの提供については、協議等は行ったものの合意に至らなかった。その理由について機構は、事故からの年月の経過とともに復旧作業による被ばく線量が低いことが明らかになってきたことなどとしている。その結果、26 年10 月までに、上記645 人以外の健診データの提供を受けることができない状況となっていた。
また、26 年10 月時点において、健診データの提供を受けた645 人が、インターネットを通じて直接アクセスして自らの健診データを閲覧した実績はなく、今後も見込めない状況となっていた。
このように、26 年10 月時点において、フォローアップシステムに登録されることとなった健診データは、当初見込んでいた10 万人の0.6% に相当する上記の645 人分のみとなることが明らかとなり、今後、機構が想定していたフォローアップシステムを利用した健康管理支援や十分な規模の健診データに基づく長期的な疫学研究を行うことは見込めないことが明らかな状況となっていた。

しかし、このような状況にもかかわらず、機構は、645 人以外の健診データの提供を受けることができなくなった26 年10 月時点において、調査検討委員会に対して速やかに助言等を求めるなどしておらず、事業を見直していなかった。そして、機構は、26 年11 月以降も事業を継続することとして、26 年11 月から29 年2 月までの間に、フォローアップシステムを維持するための保守契約等27 件の契約等を締結するなどしていた。
したがって、26 年11 月以降、健診データの提供を受けることができなくなり、想定していた健康管理支援及び疫学研究を行うことが見込めないことが明らかな状況となったにもかかわらず、事業を見直すことなく、その後もフォローアップシステムの保守契約等27 件を締結するなどしていた事態は適切とは認められず、これに係る支払額計129,192,012 円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、機構において、想定していた健康管理支援及び疫学研究を行うことが見込めないことが明らかな状況となった時点で事業を見直す必要があることについての認識が欠けていたことなどによると認められる。

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