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北朝鮮の核開発 インドへの二重基準が「容認」のメッセージに

 インドはNPTも参加せず、核兵器保有に踏み切った。
当初、若干の経済制裁はあったが、いまや、アメリカ、日本がインドの原発推進に手を貸している(NPTに参加なくして、民生用の原子力の利用は認められていない)
 この状況をみた北朝鮮が「持ってしまえば何とでもなる」と誤ったメッセージを送っている。
 ここを正す。そしてP5にも核兵器廃絶への約束の履行をさせる—この7月の「核兵器禁止条約」にすすむことが、根本的解決につながる。日本は被爆国として「核兵器は違法だ」と正面からどの国に対しても主張すべき。
【協力停止の規定なし 笠井氏が日印原子力協定追及 赤旗5/11】

 北朝鮮にかこつけて、中谷元衆院議員など与党内で「敵基地攻撃能力」という話が出ているが、それって自衛のために核兵器を、という北朝鮮と同じレベルの話。軍需産業はもうかるだろうけど、なんの展望もない話。
 それと、この緊迫した時期に日本海側の高浜原発に燃料棒が装てんされ再稼働って「脅威なんてない」ということを、行動で示している。
 なぜマスコミはつっこまない。

【協力停止の規定なし 笠井氏が日印原子力協定追及 赤旗5/11】

 日本共産党の笠井亮議員は10日の衆院外務委員会で、インドへの原発輸出を可能にする日印原子力協定案について、核保有国インドが核実験を行った際に日本政府が協力を停止する条文上の規定がない点などを追及しました。
 笠井氏は、日本政府が過去にベトナムやヨルダンと結んだ原子力協定では、核実験が実施された際に協力を停止する規定が明記されている事実を確認し、同様の規定がインドとの協定で盛り込まれなかった理由をただしました。
 岸田文雄外相は「協議の結果こういった条文になった」と繰り返し答弁。“インドが核実験を行った際、日本が協力を停止する権利を持つ”とした協定第14条を示し、他国との協定に比べ「権利という意味ではこちらの方が強い」と弁明しました。
 笠井氏は、同14条2項にある、締約国の安全保障上の懸念について「考慮を払う」などとした4項目にわたる条文を指摘。パキスタンとの関係が悪化してインドが核実験を行うなどした場合、日本政府が協力停止の権利を行使できない可能性があると追及しました。
 岸田外相は、協定は「個別具体的な事例をあらかじめ想定したものではない」と答弁。笠井氏は、協定が発効すれば具体的な事例が起こり対応を迫られることになるとして、唯一の戦争被爆国政府にあるまじき態度を批判しました。


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