「共謀罪」書簡の特別報告者 日本政府の抗議に「懸念に1つの言及なし」
この書簡は、ケナタッチ氏が、「人権理事会の決議28/16に従い、プライバシー権の特別報告者の権限において」出されたもので国連のホームページにも掲載されている。単なる個人の発言ではない。
日本政府が書簡に抗議したことに同氏は「中身のないただの怒り」とのべ、抗議文はたった1ページで、同氏が指摘した「懸念に1つの言及なし」と指摘した。
書簡には懸念を指摘するだけでなく、説明をもとめ「要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。」と申し出るとともに、同氏の書簡と政府の回答をオープンにすることで、「より広い公共的議論」、民主的な議論が保障されることを求めている。
どこが不適切で,抗議すべき内容なのか。聞く耳もたない対応はまるでどこかの独裁国家。
【国連報告者が安倍首相に「共謀罪は人権に有害」の警告文書!「国際組織犯罪防止条約のため」の嘘も明らかに リテラ5/23】
【「共謀罪」書簡の国連特別報告者 日本政府の抗議に反論 東京5/23】
【国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏 共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳】
【国連報告者が安倍首相に「共謀罪は人権に有害」の警告文書!「国際組織犯罪防止条約のため」の嘘も明らかに リテラ5/23】きょう23日午後にも衆院本会議で強行採決される見通しの「共謀罪」法案。その後、参院での審議にはいるが、政府・与党は数の力で押し切り、この戦後最悪の言論弾圧法案を、会期中の成立に持ち込む目算だ。
そんななか、ついに国際社会からも、日本の共謀罪法案とこれを強行する安倍政権に対する強い懸念が出され始めた。
5月18日付で、国連の特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏(マルタ大学教授)が、共謀罪法案について「プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがある」と指摘する書簡を、直接、安倍首相宛てに送付したのである。ケナタッチ氏は、マルタ出身のIT法の専門家。一昨年より国連人権理事会によりプライバシー権に関する特別報告者に任命されている。
国連の特別報告者が、直々に日本の首相へ書簡を送った意味は非常に重い。というのも、安倍首相は「国内法を整備し、国際組織犯罪防止条約を締結できなければ、東京五輪を開催できない」などと言って、共謀罪の理由を国連条約締結のために必須であると説明してきたが、これが真っ赤なウソであることが、他ならぬ国連特別報告者に暴露されたからだ。書簡は国連のホームページで公開されている。タイトルは“Mandate of the Special Rapporteur on the right to privacy”(プライバシー権に関する特別報告者の命令)。ケナタッチ氏は〈人権理事会の決議28/16に従い、プライバシー権の特別報告者の権限において〉この書簡を安倍首相に送るとして、英語でこのように書いている。
〈いわゆる「共謀罪」法案は、その広範な適用範囲がゆえに、もし採決されて法律となれば、プライバシーに関わる諸権利と表現の自由の不当な制限につながる可能性がある〉
〈同法案は、国内法を「越境的組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに努める国際社会を支える目的で提出されたという。だが、この追加立法の適切性と必要性について数々の疑問がある。
政府は、この新法案によって捜査対象となるのが「テロ集団を含む組織的犯罪集団」との現実的関与が予期される犯罪に限定されると主張している。だが、何が「組織的犯罪集団」に当たるかの定義は漠然で、明白にテロ組織に限定されているわけではない〉◆国連特別報告者が「恣意的に適用される危険性」に深刻な懸念
すでに国内の専門家からは、共謀罪がテロ対策等の国際条約の批准条件ではないという事実が指摘されていたが、国連の特別報告者もその安倍政権の欺瞞を冷静に指摘しているのだ。
書簡では、ほかにもこの共謀罪に対する懸念・疑問点が極めて論理的に示されている。たとえば、共謀の対象となる277種の犯罪のうち、森林法や文化保護法、著作権法など〈組織犯罪やテロとまったく無関係であるようにしか見えない〉法律についても共謀罪が適用されてしまうこと。捜査のなかで犯罪立証ため、起訴前の監視の激化が予想されること。そして、〈「組織的犯罪集団」の定義における漠然性が、たとえば国益に反するとみなされたNGOへの監視を合法化する機会を生み出すと主張されている〉とも踏み込んでいる。
つまり、共謀罪が政府の恣意的運用による一般市民への不当な監視活動を正当化すると、国連の特別報告者も認めているのだ。ケナタッチ氏は、共謀罪が導く看過できない人権侵害を強く憂慮している。
〈提案された法案は、広範に適用されうることから、他の法律と組み合わせることで、プラバシー権やその他基本的な人々の自由権の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されている。とくに、私が懸念しているのは、この立法において何を「計画」や「準備行為」とするのかという定義が漠然であり、そして(法案の)別表にテロ及び組織犯罪とは明白に無関係な広範すぎる犯罪が含まれていることから、恣意的に適用される危険性である〉
〈法的明確性の原則は、法律のなかにおいて、刑事責任が明確で緻密な規定によって限定されねばならないと求めており、不当な禁止行為の範囲拡大なしに、どのような行為がその法律の範疇であるかを合理的にわかるよう保証する。現在の「共謀罪法案」は、漠然で主観的な概念が極めて広範に解釈される可能性があり、法的不確定性を招くことから、この原則に一致しているようには見えない〉
〈プライバシー権は、この法律が広範に適用されうることによってとりわけ影響を被るように見える。さらに懸念されるのは、法案成立のために立法過程や手順が拙速になっているとの指摘から、人権に有害な影響を与える可能性だ。この極めて重要な問題について、より広い公共的議論が不当に制限されている〉◆官邸は国連を批判、まるでリットン調査団を拒否した戦前日本
こうした指摘は極めて重要だろう。国民のプライバシー権や思想の自由などがこの法案で否定され、憲法が保障するはずの「通信の秘密」も骨抜きになるのはもちろん、周知のとおり、共謀罪の審議過程では、担当大臣の金田勝年法相が答弁不能の醜態をなんどもさらけだし、政府も説明を二点三転した。それは、逆説的に法案の目的から対象までが時の権力の解釈次第でなんでもありになるという、おおよそ近代法とは思えない欠陥法案であること意味しているが、一方で、こうして政府が説明責任を放棄したことにより、国民にこの法案の意味するところが伝わらず、国連特別報告者が指摘する「より広い公共的議論」は皆無だった。
逆に言えば、安倍政権がここまで成立を急くのは、「国民が共謀罪の危険性をよくわかっていないうちに通してしまおう」という魂胆があるからに他ならない。あまりに国民軽視としか言いようがないが、しかもこの悪法によって制限される国民の諸権利は、成立後には二度と戻ってこないという悪夢のような状況にある。何度でもいうが、国連の懸念は、この安倍政権のやり方が国際社会から見てもいかに異常であるかを証明するものなのだ。
ところが安倍政権は、この国連特別連報告者から送られた書簡さえも、まったく聞く耳を持たず、撥ね付けるつもりらしい。菅義偉官房長官は昨日の会見で、書簡について「不適切なものであり、強く抗議を行っている」「政府や外務省が直接説明する機会はない。公開書簡で一方的に発出した」などとうそぶき、国連との“徹底抗戦”の構えまでみせた。
するとケナタッチ氏は、今日の東京新聞朝刊で菅官房長官に猛反論。同紙の取材に対し、日本政府の対応を「中身のないただの怒り」と鋭く批判した。ケナタッチ氏によれば、菅官房長官の言う「強い抗議」は19日午後にあったが、それはたったの約1ページ余りの文書にすぎず、「プライバシーや他の欠陥など、私が多々挙げた懸念に一つも言及がなかった」という。つまり、安倍政権は完全に説明を放棄し、国連にまで矛を向けているのだ。
ネットでは安倍政権のこうした姿勢に「まるでリットン調査団の報告書を拒否して、国際連盟を脱退した戦前の日本」などというツッコミもされているが、このままでは、この「平成の治安維持法」が強行されてしまうだけでなく、日本が国際社会から孤立してしまうのは火を見るより明らかだろう。
安倍首相は21日の北朝鮮によるミサイル発射実験に対して「世界に対する挑戦」と凄んだ。しかし、国際社会の懸念を無視し、暴走を続けているのは安倍政権も同じだ。共謀罪を廃案にするため、最後まで徹底して反対の声を上げ続けるのはもちろん、一刻も早く、この暴走政権を国民の手で終わらせなければならない。
【「共謀罪」書簡の国連特別報告者 日本政府の抗議に反論 東京5/23】【ロンドン=小嶋麻友美】安倍晋三首相宛ての公開書簡で、「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案に懸念を表明した国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏は二十二日、菅義偉(すがよしひで)官房長官が同日の記者会見で抗議したと明らかにした日本政府の対応を「中身のないただの怒り」と批判し、プライバシーが侵害される恐れに配慮した措置を整える必要性をあらためて強調した。電子メールで本紙の取材に答えた。
ケナタッチ氏によると、「強い抗議」は十九日午後、国連人権高等弁務官事務所を訪れた在ジュネーブ日本政府代表部の職員が申し入れ、その後、約一ページ余りの文書を受け取った。しかし、内容は本質的な反論になっておらず「プライバシーや他の欠陥など、私が多々挙げた懸念に一つも言及がなかった」と指摘した。
抗議文で日本側が、国際組織犯罪防止条約の締結に法案が必要だと述べた点について、ケナタッチ氏は「プライバシーを守る適当な措置を取らないまま、法案を通過させる説明にはならない」と強く批判。法学者であるケナタッチ氏自身、日本のプライバシー権の性質や歴史について三十年にわたって研究を続けてきたとし、「日本政府はいったん立ち止まって熟考し、必要な保護措置を導入することで、世界に名だたる民主主義国家として行動する時だ」と訴えた。
ケナタッチ氏は日本政府に引き続き、法案の公式な英訳文とともに説明を求めている。菅官房長官は二十二日、ケナタッチ氏の書簡に「不適切だ」と反論していた。
国際人権NGOヒューマンライツ・ナウによる全訳
【国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏 共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳】
《プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート》
参照番号JPN 3/2017 2017年5月18日
内閣総理大臣 閣下
私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。
入手した情報によりますと次の事実が認められます:
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。
改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。
手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:
6条 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ) の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。
加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。
新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。
政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。
このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも言われています。最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択さえようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれているということが報告で強調されています。
提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されています。
とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用される危険を懸念します。法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。
プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。
マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。
1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。
3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。
5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)
私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。
1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。
2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。
3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。
4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。
要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。
最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。
閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。
閣下に最大の敬意を表します。
ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者
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