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外務省が「核密約」等の非公開要請 米公文書で裏付け

 日本政府が1987年、米政府に対し、核兵器の持ち込みに関する密約を含む50年代後半の安保条約改定交渉など、広範囲にわたる日米関係の米公文書の非公開を要請していた。西日本新聞が米情報自由法に基づき入手した米公文書で明らにしたもの。
 日本側が非公開を求めたテーマは(1)核兵器の持ち込み、貯蔵、配置ならびに在日米軍の配置と使用に関する事前協議についての秘密了解(2)刑事裁判権(3)ジラード事件(4)北方領土問題(5)安保改定を巡る全般的な討議-の5項目で、米側は最終的に核密約と刑事裁判権のテーマは要請どおり非公開とした。
 このことについて琉球新報社説が「 国民の『知る権利』を侵害するあきれた隠蔽体質」「公文書は主権者である国民の共通財産である。それを官僚の都合で非公開にするとは、民主主義を否定する行為」と批判している。
 何を秘密にするかは秘密という特定秘密保護法は、この体質をまもるもの。

【外務省が「核密約」非公開要請 米公文書で裏付け 介入実態が判明したのは初 西日本新聞 1/3】
【<社説>核密約非公開要請 国民の「知る権利」に応えよ 琉球新報1/5】

【外務省が「核密約」非公開要請 米公文書で裏付け 介入実態が判明したのは初 西日本新聞 1/3】

 日本の外務省が1987年、米政府に対し、核兵器の持ち込みに関する密約を含む50年代後半の日米安全保障条約改定交渉など、広範囲にわたる日米関係の米公文書の非公開を要請していたことが、西日本新聞が米情報自由法に基づき入手した米公文書で明らかになった。密約などについて米側は要請通り非公開としていた。米公文書公開への外務省の介入実態が判明したのは初めて。

 文書は87年4月、米公文書の機密解除審査部門責任者の一人、故ドワイト・アンバック氏が作成した「機密解除に関する日本の申し入れ書」。作成から30年たち機密解除の審査対象となる50年代の米公文書について、在米日本大使館は87年1、3月、機密を解除して国務省刊行の外交史料集に収録しないよう同省東アジア太平洋局に文書で申し入れており、同局とアンバック氏が対応を協議した3ページの記録だ。申し入れは米歴史学者の調査で判明していたが内容は不明だった。

◆「際限のない非公開要請には同意できない」米側不快感示す

 文書によると、日本側が非公開を求めたテーマは(1)「核兵器の持ち込み、貯蔵、配置ならびに在日米軍の配置と使用に関する事前協議についての秘密了解」(2)「刑事裁判権」(3)「ジラード事件」(57年、群馬県で在日米軍兵士が日本人主婦を射殺した事件)(4)「北方領土問題」(5)「安保改定を巡る全般的な討議」。(1)(2)については「引き続き(公開)禁止を行使する」との結論が明記されていた。

 日米外交史に詳しい菅英輝・京都外国語大教授は(1)について安保改定時の「米核搭載艦船の通過・寄港を事前協議の対象外とした核持ち込み容認の密約」だと指摘。今も関連文書の一部は非公開だ。(2)は53年の日米行政協定(現在の日米地位協定)の改定時に、米兵らの公務外犯罪のうち重要事件以外は日本政府は裁判権を放棄したとされる問題とみられるという。

 一方、(3)(4)(5)については事実上、要請を拒否する方針が記されていた。

 文書によると、アンバック氏は「われわれは広範囲にわたる際限のない非公開要請には同意できない」と強調。外交史料集刊行などに「深刻な問題を引き起こす」と警告し、全て受け入れれば関係する二つの巻のうち1巻は全体の約3分の1、残る1巻は60%以上の分量が影響を受けると懸念。「これは米政府による情報公開を外国政府が統制できるのかという根源的な問いを提起している。答えは明らかにノーだ」と強い不快感を示していた。

 米政府への非公開要請について、外務省は「外交上のやりとりにつき、お答えは差し控えさせていただきます」とコメントした。

◆米公文書公開への他国の関与
 情報公開への社会の意識が高い米国では、米政府は1970年代まで、自国で作成した公文書については、関連する他国から非公開要請があっても拒否してきた。しかし複数の国からの懸念を受け、80年以降、公開の是非について当該国と協議するようになった。2015年12月、国務省は西日本新聞の取材に、そうした協議は「折に触れて行っている」としており、なお継続しているとみられる。

【<社説>核密約非公開要請 国民の「知る権利」に応えよ 琉球新報1/5】

 国民の「知る権利」を侵害するあきれた隠蔽(いんぺい)体質である。

 外務省が米政府に対し、核兵器の持ち込みに関する密約を含む1950年代後半の日米安全保障条約改定交渉など、広範囲にわたる日米関係の米公文書の非公開を要請していた。西日本新聞が入手した米公文書で明らかになった。

 公文書は主権者である国民の共通財産である。それを官僚の都合で非公開にするとは、民主主義を否定する行為だ。外交交渉の経過を明らかにすることは国民の「知る権利」を保障することであり、行政にとって「説明責任」を果たすことになる。

 外務省による非公開要請は80年代から慣例化し、現在も随時行われているという。外務省に対し非公開要請の撤回を強く求める。

 日本側が非公開を求めたテーマは(1)核兵器の持ち込み、貯蔵、配置ならびに在日米軍の配置と使用に関する事前協議についての秘密了解(2)刑事裁判権(3)ジラード事件(4)北方領土問題(5)安保改定を巡る全般的な討議-の5項目。

 これは米政府の情報公開に対する内政干渉だ。米側は最終的に核密約と刑事裁判権以外のテーマには応じられないと決定した。核密約は「米核搭載艦船の通過・寄港を事前協議の対象外とした核持ち込み容認の密約」で、今も関連文書の一部は非公開だ。刑事裁判権とは米兵らの公務外犯罪のうち重要事件以外は日本政府が裁判権を放棄したとされる問題とみられるという。米側はこれらの要請も拒否すべきだった。

 米国は50年に連邦記録法が成立し、67年に情報自由化法が施行された。記録法によって意図的な廃棄や隠蔽は禁固刑に処されるなど公文書は厳しく管理されている。そして情報自由化法で国民に公開する。二つの法律は「車の両輪」といえる。

 日本は2001年に情報公開法が施行され、公文書管理法は09年にようやく成立した。これらの法律を施行する前の00年度に行政文書1282トンが廃棄され、「知る権利」を担保する国民の財産が大量に失われてしまった。

 15年には「何が秘密かすら秘密」という特定秘密保護法が施行された。今回明らかになった外務省の隠蔽体質に加えて、秘密保護法によって国民が知らない間に必要な情報ですら秘密とされ、闇に葬られることを許してはならない。


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