性的マイノリティの人たちの権利保障(メモ)
「議会と自治体2016.12」より「LGBTをめぐる現状と課題 いま自治体に求められているもの」と各地の取組みを整理し、若干加筆した備忘録。
高知県の各種計画の中の記述も調べてみた。
~マイノリティといわれる人たちが暮らしやすいほど、その社会のすべての構成員にとっても暮らしやすい社会である。
【性的マイノリティの人たちの権利保障】・まわりに意外なほどいる
「性同一性障害【注2】はおおよそ1万人に数人。また、同性愛者【注3】・両性愛者【注4】は人口の約3~5%で、両者を合わせると20人に1人の割合。これは決して“少数”とは言えない数です」(東京都福祉保健局 専門相談員、AGP 同性愛者医療・福祉・教育・カウンセリング専門家会議メンバー 宮島謙介)
~ -当事者が「話せない」から周りが気づいてないだけ。その人権保障を考える1.LGBTめぐる世界の変化
(1)LGBTめぐる世界地図
・国際LG連盟 調査2016.10
性的指向にもとづく憎悪宣伝の禁止 36ヵ国
性的指向にかかわる人権を擁護する国家機関の存在 88ヵ国
性的指向にもとづく差別禁止 憲法で明記14ヵ国、その他の条項39ヵ国
同姓婚を認めている22ヵ国、結婚と同等の制度がある19ヵ国、同姓カップルの養子縁組26ヵ国・2020年東京オリンピック・パラリンピック 性的マイノリティの人たちの人権と多様性の尊重をかがけた初めての大会
(2)米国の急激な変化
・03年 同性愛を禁止したソドミー法に、連邦最高裁判所が違憲判決
・11年 米軍の同性愛者への規制が撤去
・15年 連邦最高裁「同姓婚」に合憲判決2.国内での状況の変化
(1)メディアのあつかい 14年109番組 16年703
社会的関心の広がりとともに、いまだ多くの課題を抱えている状況の反映(2)自治体の変化
・渋谷区パートナーショップ条例 第4条 性的少数者の人権の尊重
証明書の発行、公営住宅の入居申し込み、医療機関の手続き等での便宜(努力規定)
・大阪市淀川区のLGBT対策 2013年「支援宣言」
職員研修、アライ育成、普及啓発、当事者アンケート実施、教職員向けハンドブック作成
・東京あきるの市 市の文書、申請書の性別欄の精査。印鑑登録申請、障害者手帳など150以上で廃止
・町田市 性同一性障害(15歳以上) 表面に性別を記載しない国保証の発行(裏面備考欄に戸籍上の性を記載)・超党派の国会議員による「LGBTに関する課題を考える議員連盟」結成
自民党「性的指向・性自認に関する特命委員会」が「基本法案」策定(3)企業の動き
・企業の取組むきっかけを提供する「ワーク・ウィズ・プライド」(IBM中心で国際人権団体が参加)
相談窓口、研修など5つの指標にあてはまる企業名を公表(4)負の側面を正しく見る
行政、企業が行っている先進的な対策は積極的に評価すべき。同時に、その組織体の活動全体を評価する必要・人権についてダブルスタンダード~渋谷区 公園の命名権を企業に売却したのを契機に、ホームレスを強制排除/淀川区 橋下市長のもとでの公募区長。生活保護対策として「地域ボランティア活動の義務づけ検討」
・IBM 就業間際に別室に呼出し解雇通告を呼び出し、有無を言わさず職場から追い出し立ち入り禁止にする「コックアウト解雇」で、労働者の人権を蹂躙
・企業がLGBT対策に熱心になる背景に営利目的…との指摘
2015電通総研調査「LGBT層の商品・サービス市場規模は5.94兆円」、「支援・支持する一般層にまで広がる消費傾向が浮かびあがりました」
週刊東洋経済(2012)、週刊ダイヤモンド(2013)でも同様の調査 6.6兆円、5.7兆円(5)日本共産党の政策の発展
・07年国政選挙政策から「いのち・人権保障」の政策で取り上げ、16年参院選分野別政策で単独の項目に
・野党4党でLGBT法案提出 基本政策の策定、相談・紛争解決の体制整備、啓発、協議会の組織3.LGBTを憲法上の人権問題として
①LGBTを嫌悪する人びとの主張(ホモフォビア)
石原慎太郎、杉田水脈・前衆院議員 ~ 障害者差別、男女役割固定など世界の人権、民主主義の到達点を理解する意思も能力もない人々の思想と一体のもの②憲法に明記されている「個人の尊重」の意味
13条 一般的な「人」ではなく、一人ひとり名前のある違いのある存在、「個人」として尊重される③「天賦人権説」を投げ捨てた自民改憲草案
・13条の「個人」を「人」に変更・Q&A「人権規定」で「西洋の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定はあらためる必要がある」
→ 起草委員の一人・片山さつき参院議員「国民が権利は天から賦与される。義務ははたさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなく国を維持するには自分に何ができるか、を皆で考えるような前文にした」(2012/12/6)
→天賦人権論の核心 “一人ひとりの人間は、生まれながらにして自由・平等であり、幸福を追求する権利がある”―― これを止めて、“お国の役に立つ”ことを国民に迫るもの (メモ者 立憲主義の否定)④ナチス・ドイツの同性愛者迫害
・世界史の事実と教訓/人権をないがしめにする思想は、最初に障害者、LGBTの差別、権利はく奪へ向かう
・ナチスの ユダア人ホロコースト/その先駆けとなるモデルが障害者抹殺の「T4作戦」、ヒトラー「戦争は不治の病人を抹殺する絶好の機会」・障害者以上に「抹殺」の対象となったのが同性愛者
~「ピンク・トライアングルの男たち」の紹介文 「ナチ政権下では数十万人の同性愛者が強制収容所に送られ、所内ヒエラルキーの最下層として、屈辱の果てに虐殺された。今まで語られることのなかった同性愛ホロコーストの実態を、数少ない収容所の生き残りが克明に語る」◇おわりに
①2015年8月 一ツ橋大学法科大学院で男子学生が飛び降り自殺
自殺した学生が同級生に恋愛感情を告発。告発された同級生がラインで一方的に事実を公表(アウティング)/それに衝撃をうけた学生が、大学の相談室に相談したが、まともに対応してもらえず自殺 (現在、遺族が訴訟中)
~LGBTについて多くの報道がされるようになったが、当事者にとって「重苦しい課題」であることに代わりがない②2013.14 岩手県高等学校教育研究会学校保健部会 「高校生の性と性に関する調査」
LGBTにかかわり、6.1%が、身体の性と心の性の“不一致”“違和”を感じている
①身体と心の性が不一致(トランスジェンダー) 2.9%
②性自認が男女のどちらでもない(Xジェンダー) 3.1%
~如何に「可視化」されていないか、を示すもの・マイノリティといわれる人たちが暮らしやすいほど、その社会のすべての構成員にとっても暮らしやすい社会
【課題】①男女共同参画プラン、自殺対策、人権教育 ・・・基本計画、行動計画に反映させる
◆男性の同性愛者の自殺未遂率が異性愛者の6倍 日高庸晴(やすはる)宝塚大学看護学部准教授
「都会の若者の自殺未遂経験割合とその関連要因」 08年
「ゲイ・バイセクシャル男性のインターネット調査」05年 自殺を考えた65%、自殺未遂14%
~「性的少数者であるがゆえの生きづらさが自殺リスクの要因になっているとすれば、レズビアン、バイセクシュアルの女性、トランスジェンダーにも同じ傾向があると考えられます」(宮島さん)。・この研究は政府が策定する「自殺総合対策大綱」にも大きな影響を与え、2012年に明記される。
「自殺を予防するための当面の重点施策」 教職員に対する普及啓発の実施/自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の1つと捉えて、教職員の理解を促進する◆職員、教職員の研修、
・学校現場 文科省2015.4.30「性同一性障害に係わる児童生徒に対するきめ細かな対応の実施について」学習指導要領/ 体育・健康「思春期になると…体つきがかわったり…また、異性への関心が芽生える」
小学校学習指導要領の解説書「思春期になると誰もが遅かれ早かれ異性に魅かれる」
→18年度の改定にむけ、教科横断的なテーマとして性的多様性に配慮、多様な人々が共に生きる社会の実現に不可欠な他者への共感や思いやりを子供達に培う教育を実現することが必要」との主な意見として盛り込まれた。
2017年度、高校の教科書にLGBTに記載されることが決定◆改善の例
①災害時の避難所運営の配慮 「にじいろ防災ガイド」
②行政の書類、申請書に、不必要な性別欄をなくす
③図書館利用をスムーズにするために、通称での図書館利用カード作成
仙台市では、通常の宛名が記された郵便、領収書の提示により作成
④県立病院における手術の同意を求める手続きを同性配偶者についても認める
⑤民間企業における配慮の取組みを紹介
⑥多目的トイレの改善 「車イス」マークから 「どなたでも利用できます」
⑦相談窓口の充実
【性的少数者 避難所対応に助言 支援団体がガイド 毎日2016.5.31】心と体の性が一致しない性的少数者(LGBTなど)を支援する高知、岩手両県の団体が、支援者や自治体向けに災害時の対応策をまとめた「にじいろ防災ガイド」を作製した。性的少数者の避難所などでの人権保護が狙いで、「更衣室や入浴施設は1人ずつ使える時間帯を設ける」などと助言する内容。熊本地震後、現地のLGBT団体に送ると、「周囲の視線を気にして車中泊をする場合がある。早く各自治体にもガイドを」と反響があったという。
両団体は、NPO法人「高知ヘルプデスク」と「岩手レインボー・ネットワーク」。東日本大震災で被災した岩手と南海トラフ地震に備える高知で2014年からワークショップを開いて課題をまとめ、今月から配布を始めた。
ガイドは10項目。「自認する性で避難所生活を送りたい」との希望には支援者らに「セクシュアルマイノリティー(性的少数者)に限らず、被災者のプライバシーを守る間仕切りを」などと助言。「男女別のトイレ、更衣室、入浴施設」は1人で使える時間を設けたうえ、性別に関係なく使える「ユニバーサルトイレ」の設置を指南する。「生理用品、下着、ヒゲソリなど男女別の物資を受け取りにくい」との悩みには「ボランティアや専門家を通じて個別に届ける仕組みを」などと提案する。ガイドを受け取った「ともに拓(ひら)くLGBTIQの会くまもと」代表、今坂洋志さん(63)も熊本地震で車中泊を経験。「早く自治体にガイドを送って、理解を深めてほしい」と訴える。
A3判1枚で、約1万5000部作製。表は日本語、裏面は英語で表記し、岩手ネット主宰の山下梓さん(32)は「外国人にも役立ててほしい」と話す。こうち男女共同参画センター(高知市)に置くほか、高知ヘルプデスクのホームページからダウンロードできる。同デスクの浜口ゆかり代表(58)は「今後、南海トラフ地震の被害が想定される他県にも配りたい」と話す。【松原由佳】
【高知県の基本計画】★記載なし
・こうち男女共同参画プラン 2016年3月
・高知県 教育振興大綱 2016年3月
・高知県 自殺対策行動計画 2014年3月★高知県人権教育推進プラン(改定版) 2016年3月
巻末資料の高知県人権施策基本方針―第1次改定版―(抜粋)「県民に身近な人権課題についての推進方針」の10分野の課題のほかに「その他の人権課題」として「アイヌの人々、刑を終えて出所した人、北朝鮮当局による拉致問題等、性的指向、ホームレス、性同一性障害、人身取引、他の人権課題(様々なハラスメント問題や自死遺族に対する人権侵害、プライバシー保護など)」として記載がある。
→ 高知県の人権について 2016年11月 (課題や取組みの公表)
「LGBT(性的マイノリティ) 平成27年12月4日(金)~12月10日(木)ラジオCM」
性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について性同一性障害に関しては社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するため、平成15年、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「法」という。)が議員立法により制定されました。また、学校における性同一性障害に係る児童生徒への支援についての社会の関心も高まり、その対応が求められるようになってきました。
こうした中、文部科学省では、平成22年、「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」を発出し、性同一性障害に係る児童生徒については、その心情等に十分配慮した対応を要請してきました。また、平成26年には、その後の全国の学校における対応の状況を調査し、様々な配慮の実例を確認してきました。
このような経緯の下、性同一性障害に係る児童生徒についてのきめ細かな対応の実施に当たっての具体的な配慮事項等を下記のとおりとりまとめました。また、この中では、悩みや不安を受け止める必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、いわゆる「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであることを明らかにしたところです。これらについては、「自殺総合対策大綱」(平成24年8月28日閣議決定)を踏まえ、教職員の適切な理解を促進することが必要です。
ついては、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して、周知を図るとともに、学校において適切に対応ができるよう、必要な情報提供を行うことを含め指導・助言をお願いいたします。
記1.性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援
• 性同一性障害者とは、法においては、「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信をもち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの」と定義されており、このような性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合があることから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと。
(学校における支援体制について)• 性同一性障害に係る児童生徒の支援は、最初に相談(入学等に当たって児童生徒の保護者からなされた相談を含む。)を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であり、学校内外に「サポートチーム」を作り、「支援委員会」(校内)やケース会議(校外)等を適時開催しながら対応を進めること。
• 教職員等の間における情報共有に当たっては、児童生徒が自身の性同一性を可能な限り秘匿しておきたい場合があること等に留意しつつ、一方で、学校として効果的な対応を進めるためには、教職員等の間で情報共有しチームで対応することは欠かせないことから、当事者である児童生徒やその保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進めること。
(医療機関との連携について)• 医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を得る重要な機会となるとともに、教職員や他の児童生徒・保護者等に対する説明材料ともなり得るものであり、また、児童生徒が性に違和感をもつことを打ち明けた場合であっても、当該児童生徒が適切な知識をもっているとは限らず、そもそも性同一性障害なのかその他の傾向があるのかも判然としていない場合もあること等を踏まえ、学校が支援を行うに当たっては、医療機関と連携しつつ進めることが重要であること。
• 我が国においては、性同一性障害に対応できる専門的な医療機関が多くないところであり、専門医や専門的な医療機関については関連学会等の提供する情報を参考とすることも考えられること。
• 医療機関との連携に当たっては、当事者である児童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則であるが、当事者である児童生徒や保護者の同意が得られない場合、具体的な個人情報に関連しない範囲で一般的な助言を受けることは考えられること。
(学校生活の各場面での支援について)• 全国の学校では学校生活での各場面における支援として別紙に示すような取組が行われてきたところであり、学校における性同一性障害に係る児童生徒への対応を行うに当たって参考とされたいこと。
• 学校においては、性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡を取りながら支援を進めることが重要であること。
• 性同一性障害に係る児童生徒が求める支援は、当該児童生徒が有する違和感の強弱等に応じ様々であり、また、当該違和感は成長に従い減ずることも含め変動があり得るものとされていることから、学校として先入観をもたず、その時々の児童生徒の状況等に応じた支援を行うことが必要であること。
• 他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当事者である児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、個別の事情に応じて進める必要があること。
• 医療機関を受診して性同一性障害の診断がなされない場合であっても、児童生徒の悩みや不安に寄り添い支援していく観点から、医療機関との相談の状況、児童生徒や保護者の意向等を踏まえつつ、支援を行うことは可能であること。
(卒業証明書等について)• 指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく戸籍上の性別の変更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、戸籍を確認した上で、当該者が不利益を被らないよう適切に対応すること。
(当事者である児童生徒の保護者との関係について)• 保護者が、その子供の性同一性に関する悩みや不安等を受容している場合は、学校と保護者とが緊密に連携しながら支援を進めることが必要であること。保護者が受容していない場合にあっては、学校における児童生徒の悩みや不安を軽減し問題行動の未然防止等を進めることを目的として、保護者と十分話し合い可能な支援を行っていくことが考えられること。
(教育委員会等による支援について)• 教職員の資質向上の取組としては、人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭を対象とした研修等の活用が考えられること。また、学校の管理職についても研修等を通じ適切な理解を進めるとともに、学校医やスクールカウンセラーの研修等で性同一性障害等を取り上げることも重要であること。
• 性同一性障害に係る児童生徒やその保護者から学校に対して相談が寄せられた際は、教育委員会として、例えば、学校における体制整備や支援の状況を聞き取り、必要に応じ医療機関等とも相談しつつ、「サポートチーム」の設置等の適切な助言等を行っていくこと。
(その他留意点について)• 以上の内容は、画一的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等に応じた取組を進める必要があること。
2.性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制等の充実• 学級・ホームルームにおいては、いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・人権教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。
• 教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であり、このような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること。
• 性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状態を秘匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相談しやすい環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性的マイノリティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その戸籍上の性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由としている可能性を考慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄(やゆ)したりしないこと等が考えられること。
• 教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩みや不安を聞く姿勢を示すことが重要であること。別紙
性同一性障害に係る児童生徒に対する学校における支援の事例
・服装 自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める。
・髪型 標準より長い髪型を一定の範囲で認める(戸籍上男性)。
・更衣室 保健室・多目的トイレ等の利用を認める。
・トイレ 職員トイレ・多目的トイレの利用を認める。
・呼称の工夫 校内文書(通知表を含む。)を児童生徒が希望する呼称で記す。
自認する性別として名簿上扱う。
・授業 体育又は保健体育において別メニューを設定する。
・水泳 上半身が隠れる水着の着用を認める(戸籍上男性)。
補習として別日に実施、又はレポート提出で代替する。
・運動部の活動 自認する性別に係る活動への参加を認める。
・修学旅行等 1人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。
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