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2016年12月議会にむけて 地方議員会議

 9日高吾、11日幡多で実施した地方議員会議の資料
 〔沖縄問題は、県議会でとりあげようと思っていて、複雑さもあり、未報告〕
 TPPは渦中なので、今後の動きもあるので、ただし「自然成立はない。関連法の成立があって、はじめて批准を通告できる」という点が1つの肝。
 

2016年12月議会にむけて 地方議員会議

【沖縄辺野古訴訟高裁判決と地方自治 】

  基地の必要性の是非でなく、地方自治の問題としての角度での接近

◆地方自治問題研究機構  11月2日 村上博(広島修道大学教授)
○ 沖縄県宜野湾市の米軍普天間基地の返還に伴う、その代替施設として国が唯一と考える辺野古新基地建設に関する福岡高裁那覇支部の判決が、2016年9月16日に出された。裁判所は本来、第三者としての立場で審理・判断を行うはずの機関だが、本件裁判所はその立場を投げ捨て、沖縄防衛局長と同じ立場で判断を行い、その結果、本判決は法治主義と地方自治を真っ向から否定する内容になっている。

○経過
・県は、この承認処分は公有水面埋立法4条1項1号(国土の利用上適切かつ合理的なること)および同2号(環境の保全につき十分に配慮せられたること)の要件を充たさず、違法であると判断し、2015年10月13日、承認処分を取り消した。
・これに対し、公有水面埋立法を所管する国交大臣は、2016年3月16日、知事の行った取消処分が「都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認められるときに当た」ると判断し、地方自治法245条の7第1項の規定に基づき、承認取消処分を取り消すよう知事に対し是正を指示。
・翁長知事は、3月23日、地方自治法250条の13に基づき、国地方係争委員会に審査の申し出。
・委員会の6月20日の決定。「国と沖縄県との間で議論を深めるための共通の基盤づくりが不十分な現状の下で、」本件是正の指示が適法か否かの「判断をしたとしてもそれが国と地方のあるべき関係を両者間に構築することに資するとは考えられない。……国と地方のあるべき関係からみて望ましくないものであり、国と沖縄県は、普天間飛行場の返還という共通の目標の実現に向けて真摯に協議し、双方がそれぞれ納得できる結果を導き出す努力をすることが、問題の解決に向けての最善の道である」。
・沖縄県はこの決定に従って、国に協議を要請し、承認取消処分の取消を行わず。/すると国交大臣は、知事が大臣の指示に応じないのは違法な不作為であるとして、地方自治法251条の7第1項に基づき、高裁に不作為の違法確認訴訟を提起し、高裁は不作為が違法であるとの判決を下した。

○問題点
・判決の中心は、「公有水面埋立法4条1項1号要件の審査対象に国防・外交上の事項は含まれるが、これらは地方自治法等に照らしても、国の本来的任務に属する事項である」「 普天間飛行場の被害を除去するには本件埋立てを行うしかないこと、これにより県全体としては基地負担が軽減される」。

①国と地方の係争処理の仕組みを、まったく理解していないもの

 国の地方自治体の係争処理は、地方自治体に対する国の関与が過度にあるいは恣意的に行われることのないように、一定の法的枠付けを与える、という法治主義の強化の方向を目指したもの(小早川光郎「国地方関係の新たなルール」西尾勝編『地方分権と地方自治』ぎょうせい、1998年105頁)。
 「国と地方公共団体との間で法律解釈を巡る齟齬が生じた場合に」、「中立・公正な司法の場で、透明性の高いプロセスの下、国と地方公共団体の双方がそれぞれ主張立証を尽くし、これをもとに裁判所が判断を行うとすることが、国と地方公共団体のみならず、国民・住民にも納得の得られる、最も適切な解決方法であると考えられる」(「国・地方間の係争処理のあり方について(報告)(2009年12月7日))

 しかし、高裁は、知事1名の尋問をしただけで証人申請をすべて退け、ほとんど審理を尽くさずに、国側の主張を全面的に認めている。国地方係争委員会が真摯な協議を求めている最中に、判決は「(国地方係争〕委員会の決定自体は紛争解決のための意義のあるものではなく」と一方的に切り捨ている。

②裁判の論点すりかえ。国と地方の役割分担論

 国交大臣の是正の指示の適法性が問題〔機関訴訟〕であるにもかかわらず、仲井真知事の承認を審査の対象にし、国防、外交は、国の本来的事務とし、「地方公共団体の判断が国の判断に優越することにもなりかねない」とし、〔主観訴訟の論理で〕国の判断を合理的とした〔詳しくは、弁護士などに聞いてください〕。
が、国交大臣自身、「〔公有水面埋立〕法は国土交通省が所管するところ、我が国の国防や外交に係る事項の適否を判断することは、もとより同省の所掌事務には含まれていない」と主張(岡田正則「辺野古訴訟で問われる日
本の法治主義と地方自治」世界11月号46頁)

・知事の公有水面埋立法に関する判断は、防衛・外交の観点からするものではなく、沖縄県民の日常のいのちと暮らしの問題の観点から「国土の利用上適切かつ合理的なること」「環境の保全につき十分に配慮せられたること」にもとづいてなされたもの。
→ 基地や核のゴミ捨場など、国の専管事項、「唯一の解決策」としてどこにでも押しつけ可能となる。

≪主観訴訟と客観訴訟≫
・客観訴訟とは、客観的な法秩序の適正維持を目的とする行政訴訟のこと。個人の権利利益の保護を目的とするのではなく、法律に定められた者のみが、提起できる。
 国民の個人的権利利益の保護を目的とする訴訟である主観訴訟に対比される
・主観訴訟とは、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」であり、当然に裁判所(司法権)の権限に属する。客観訴訟とは、これに対して「法律上の争訟」にあたらず、「法律において特に定め」た場合にのみ、例外的に許される訴訟類型〔民衆訴訟と機関訴訟に区別される〕。
・機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟。

◆自由法曹団見解 9/23
 判決は,国地方係争処理委員会が示した双方の協議を求める判断を軽視し,国防・外交は国の専管事項であり,国が辺野古に新基地を建設するといえば県はその考えに従うのが当然というに等しい判断を示すものであって、国と地方公共団体との対等・協力関係を規定した1999年の改正地方自治法の精神に反し,憲法に規定された地方自治の本旨,地方自治体の自主性と自立性を否定するものといわざるを得ない。
 さらに,判決は,前知事が埋立承認をして以来、名護市長選、県知事選、衆院選(県内全選挙区)、参院選(沖縄選挙区)において、繰り返し示されてきた辺野古新基地反対の県民意思を軽んじるものにほかならない。

【 地方財政  交付税・調整交付金の傾斜配分で「成果」を誘導 】

 知事会も、地方固有の財源である交付税を、政策誘導に使うことに反対している。

①経済財政諮問会議、民間委員の発言

・10月14日会議。交付税のトップランナー方式の残る7業務の着実な拡大、地財計画の地方創生事業費の「成果配分」の割合が18年度に5割を超えるよう来年度に大きく配分変更することを提案/地方創生事業費は交付税算定上0.6兆円程度が人口減少等特別対策事業費として算定されている。15年度は「必要度」と「成果」の割合が、5対1。政府も「成果」の割合を拡大していく方針〔自治日報10/21〕

・10月21日会議。介護給付費適正化に取り組む保険者へのインセンティブとして、国庫負担金に占める介護調整交付金の割合〔現行は、給付費の5%〕を倍増し、要介護の改善等の成果に基づいて傾斜配分する枠組みの導入を提言。一人当たりの医療費の地域格差半減にむけ、専門医等の定員調整、病床調整等を行う権限を、都道府県に付与し、医療費適正化の取り組みに応じて調整交付金等を大胆に傾斜配分することを提案〔自治日報10/28〕

②財務省の財政制度審議会

・10月4日。介護費抑制のため、調整交付金の割合引き上げと、介護費低下の指標に応じて傾斜配分する枠組み創設を提案。/70歳以上の外来特例の廃止を提案
→ 外来受診の負担限度額を入院の約半分に抑える特例措置。外来・入院とも限度額を現役世代と同じ水準に見直すもの。年収370万円までの一般所得の世帯では、限度額が1万2,000円から5万8,000円以上となる。

③厚労省 介護保険部会

・9月30日、「地域支援事業」について評価指標を国が定め、市町村が同指標に基づき評価し、財政面におけるインセンティブ付けに利用する案を提案。

④厚労省 医療保険部会9/29

・18年度以降、都道府県と市町村を対象に実施する「保険者努力支援制度」の案を提示/ 特定健診実施率、後発医薬品使用割合の共通指標のほか、収納率なども加算対象にする。16、17年度の前倒し分の実施状況を踏まえ検討する。/高額医療制度の世代間負担の公平の観点から、高齢者の上限見直しの声が相次いだ〔自治日報10/7〕

~ 7業種の中には、窓口業務の総合窓口化・アウトソーシングが含まれている。
★参照 戸籍業務の外部委託問題 東京・足立区 窓口委託 一部撤回へ 2014年8月20日  赤旗より


【原発、働き方改革】

◆原発 廃炉・賠償費用を国民負担に転嫁する動き

 原発の是非ではなく、市場を通じて効率的な電力システムを構築する「改革」の主旨をゆがめ、地域振興に貢献する自然エネルギーの推進の足かせになる、という視点での問題提起。

①廃炉費用
・11月2日の原発の廃炉や賠償の負担のあり方を検討する経済産業省の作業部会
・大手電力会社の原発の廃炉費用(東京電力福島第1原発を除く)を新電力にも負担させる新制度案〔送電線の利用料「託送料金」に上乗せさせる〕を示す。原発に頼りたくないと新電力を選んだ利用者にも転嫁させるもの
・早期に廃炉を決めた原発が対象で、現時点で四電伊方1号機、関電美浜原発1、2号機、九電玄海原発1号機など6基が対象。/委員から反対意見も出た。
→ その後、福島原発の廃炉・汚染水対策の設備費用について、転嫁することが浮上

②賠償費用
・11月2日、経産省の有識者会合「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」の作業部会
・「本来は電力会社が原発事業を始めた(一九六〇年代)時から、事故に備えて一般負担金を積み立てておくべきだった」とし、「過去に原発の電気を利用した分」として、大手から新電力に移行した消費者も含め負担金を請求する考え/作業部会では委員の識者らから「大手電力会社の負担金を見直すのが先決」「大きな国民負担の話なので、国会で議論するべきだ」などと異論が出ている。

・電力会社は、原発の「有限責任」〔賠償の上限設定〕を要求している。

★9月県議会 知事答弁  廃炉・賠償費用負担「原発を持つ電力会社が負担するのが原則」
〔詳しくは、党県議団ホームページ つかじ質問〕


◆経済、「働き方改革」

〔1〕「企業が儲かれば賃金は増えるのか?」 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの経済レポート 10/20

・実質賃金は1996 年をピークに減少傾向。2015 年時点ではピーク時から13.6%も減少。
賃金水準低下の理由の1 つとし、「日本経済の長期的な低迷」を指摘。
その原因を分析するため、GDPベースの国民所得がピークである1997 年度と2014 年度を比較
  国民所得は17.8 兆円減少。賃金・俸給は28.5 兆円減少、企業所得+15.8 兆円と増加
→「日本経済が低迷する中、企業は人件費を抑制することで、自らの利益水準を高めてきたと」「企業が人件費を抑制する方法として用いてきたのが、非正規雇用の活用である」と分析。
→「マクロベースで見ると、企業による人件費の抑制が行きすぎた結果、日本経済の低迷以上に雇用者全体の所得を低下させ、それにより消費が抑制され、さらに日本経済を低迷させるという悪循環を作りだす一因になってきた」

・どうすれば賃金があがるか--提案
①正規への置き換え推進/ 最低賃金の引き上げでは正規の時給2000円には追いつかない。同一労働同一賃金の導入。正規になりたくない、なれない理由である長時間労働の是正を提案。/企業のコストが増えることに「そもそも企業の利益水準は十分高く、そろそろ労働者に還元してもいいのではないか」と指摘。
②他産業に比べて賃金が低い医療・福祉分野では、国が定めている報酬や配置基準の見直しを。

→財界系シンクタンクが「非正規雇用の正規化――賃金アップと長時間労働是正で、経済の好循環を」と提案

〔2〕2016年度 年次経済財政報告(経済財政白書)8/2

・企業収益が拡大しているものの「消費や設備投資などの支出の増加に十分につながっていない」とし「国内需要が力強さを欠いている」
・若年子育て期世帯(世帯主が39歳以下)の消費支出がほとんど伸びていない原因 (1)保育料や教育資金、社会保険料などの負担が発生し、将来も安定的に収入を確保できるのか不安(2)必需品価格の上昇が消費の下押し圧力となっている―などと分析。この年代は非正規比率が高く、近年上昇していることが将来不安を招いている、と指摘。
・白書は「実質所得の目減りによる消費への影響を緩和するためには、賃金や最低賃金の伸びを高めていくことが重要」と指摘。
 企業収益は大幅に改善しているものの、主にコスト削減や円安による収益の押し上げなどによるもので、生産や売り上げが増加したものではなかった、と分析。
・利益配分では、「人件費」への配分がリーマン危機前より減少、「内部留保」への配分が増加していることを問題視している。

★これらは、医療福祉切り捨て反対や自治体の非正規問題、多忙化問題の解決への共通の土台となる

〔3〕36協定、よくよく考えると非人道的…前厚労相 10/31

 田村憲久・前厚生労働相は30日のNHK番組で、厚労省が大手広告会社の電通を「子育てサポート企業」に認定していたことについて「正しかったかどうか、私も反省する」と述べ、認定に問題があったとの認識を示した。同社は2007、13、15年に認定を受けたが、14年6月と15年8月、違法な時間外労働があったとして支社や本社が是正勧告を受けた。13年当時、田村氏は厚労相だった。
 また、事実上無制限の時間外労働を課すことができる労働基準法36条の「36(サブロク)協定」について、田村氏は「よくよく考えると非人道的だ」と語り、見直しの必要性を強調した。

★政府の労基法改定案

 ILO基準の政労使同数の「労働政策審議会」で議論せず「働き方改革実現会議」(16人中、労働者側1人)

①残業代ゼロの「高度プロフェッショナル制度」(管理職になる一歩手前の「高度専門職」、年収1075万円以上が対象。労働時間の概念をなくす)/

②企画業務型裁量労働制の適用業務を緩和し、営業職などに広げる改悪

★経団連提言「同一労働同一賃金の実現にむけて」(2016.7.19)

「わが国雇用慣行の良い面が損なわれないようにする必要」がある、として/「同一の付加価値を企業にもたらすと評価される労働に対して、同じ賃金を支払うことを許容すべき」

→ 同一の成果に同一賃金 = 裁量労働制、成果主義賃金の徹底 ・・・・同じ言葉で意味がまったく違う

【TPP /追記】

① TPP 自然成立はない。批准阻止は可能
 ・TPP承認案と関連法案の強行採決、衆院で可決(10日)。参院に送付
 ・憲法61条は条約の承認について60条の規定を準用し、参院が受け取ってから30日以内に議決しなければ、衆院の議決を国会の議決とする。「自然成立」論の「根拠」
 ・条約の批准 = 条約(協定)の効力が最終的に確定する行為~ 条約の批准とともに条約を国内的に実施するための法律と一体で締結相手国、条約事務局に通知することで完了/関連法案の成立とセットでないとできない。
 ・条約と一体の関連法案は法律/「自然成立はない」。参院の可決か60日経過後に衆院で2/3の再可決が必要

②TPPは、自由貿易協定ではない、特定集団のために「管理」された貿易協定

ノーベル経済学賞をしたスティグリッツ氏〔集英社クォータリー コトバ2013年6月号〕の指摘

「協定のそれぞれの条項の背後には、その条項をプッシュしている企業がある。米通商代表部が代弁しているのは、そういう企業の利益であり、決してアメリカ国民の利益を代弁しているわけではありません。ましてや日本人の利益のことはまったく念頭にありません。」と、多国籍企業の利益のための協定、国民犠牲の協定と批判

【マイナンバー通知】  本人・事業所の意思と無関係に役所が職場に郵送
 
・市区町村は、毎年5月に、事業所で働く人が納める住民税の額などを記した「通知書」を事業所に送付

・総務省は今年1月からマイナンバー開始にあたり「通知書」の書式変更/従業員の名前、住所に加え、12ケタの番号記入欄を新設

・税理士法人東京南部会計 東京都23区に対しアンケート実施/半数の区が番号を「記載する」(予定も含む)。「記載しない」と回答した区はなし。「検討中」の3区以外は総務省の方針に従うとのこと。

・マイナンバー制度  従業員は、事業所からマイナンバーの提出を求められても拒否することもできる。
が、提出を拒否した従業員のマイナンバーが事業所に伝わることになる。
・「番号」を扱ってない事業者では、番号通知で「安全管理義務」を強制される/対策費は誰が負担するのか?

・「記載する」とした区の中に、事業所に通知書を普通郵便での郵送を予定する区も存在
→郵便受けに入れるだけの方法では、番号、名前、住所、勤務先がセットで漏えいするという危険
/誤配達や盗難のリスク以外にも、マイナンバーの管理者ではない職員が知らずに開封し、他人のマイナンバーを知ってしまうなどの取り扱い事故も懸念される。

~ 東京南部会計の佐伯正隆税理士「事業主に番号の提供を拒否したのに、自治体が事業主にマイナンバーを伝えるのは、個人番号の利用範囲を超えているのではないか。番号を事業主に知らせること自体に、意味があるのか」と指摘している。

~ 高知市に問い合わせると「検討中」とのこと /高知市議団は、11月8日に、市に申し入れ

★「マイナンバー」という欺まん~個人の「受忍義務」「提供義務」の規定なし  税経新人会レポートより

・「マイナンバー」なる法律用語は無い。「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」によって、個人番号を付番し、それをキーとして行政機関間の特定個人情報を共有し利用するのが目的。行政のためのナンバー。
・行政機関は個人番号を利用するために規則の変更を行い、税法については「通則法」「所得税法」も変更~税や社会保障にかかわる申告書・届出書・申請書などの様式を変更し、個人番号の記載欄を設け、記載を義務化
→ この「義務」は「行政機関が個人番号を利用するための義務」

・番号法では、個人番号を付けられることの個人の「受忍義務」や行政機関への「提供義務」の規定はない。事業者も「個人番号の利用に関して実施する施策に協力するよう努める」と義務ではなく罰則もない。
・が、事業者が番号を取り扱えば、安全管理義務が発生し、違反には厳しい罰則がある。


【介護】

◆療養病床廃止 患者・家族ら9割が「反対」 東京都慢性期医療協会

 東京都慢性期医療協会が10月3日に発表した緊急アンケートの結果。
 介護療養病床・医療療養病床(25:1)が、2018年3月末で廃止〔住を重視した新類型2種が検討中だが、詳細はさだまっていない〕される予定であることから、利用者・家族の声を反映させるために実施されたもの。
 「療養病床での入院が続けられなくなった場合、現状の病態で自宅療養することは可能ですか。」には88㌫が「不可能」、廃止に「反対」が91%。

《 アンケート結果・報告 総括 》
  平成30 年3 月末で療養病床の一部が廃止されることについては、79%(497人/629人)の患者様が「知らない」と回答し、また実に91%(544人/601人)の方が「廃止に反対」と考えていることが分かった。 現在の病態で退院して「自宅療養が不可能」だとした方の割合は9 割近くに達した。その理由としては、「容態の急変時に対応できない」「自宅療養に必要な整備や用具が整っていない」「独居、または日中に介護出来る家族が不在」といった回答が多かった。 自由記載でもたくさんの方から意見をいただき、国の政策を疑問視する声や、自宅療養になったときの大きな不安等を聞くことができた。当協会としては、こうした患者様やご家族の声を国政に届けるとともに、引き続き介護療養病床のあり方について真剣に議論していく必要があると考える。

★介護療養病床廃止〔17年度末〕から新類型への転換に3年間の猶予期間設置へ

 厚労省 10月26日の社会保障審議会特別部会で確認。/ただし、新類型は「住まい」機能の重視のため利用料アップ、重度者排除の懸念、低所得者対策の継続も不明
〔詳細は、県議団ホームページ 2016年6月県議会 中根質問と答弁参照〕


◆介護軽度者切捨て、国民のたたかいで見送りに。が、新たな負担策を模索

 厚労省 10月12日の社会保障審議会部会に提示。

①要介護1・2の生活援助(入浴・食事の支援、掃除など)の市町村の総合事業に移行を見送り。
一方、財務省の民間の家事代行サービスと比較して「保険給付の割合を大幅に引き下げる」方針のもと「要支援・要介護度に応じて自己負担に違いを設ける」こと、(介護人材不足の対策として) 介護報酬の「人員基準の見直し」を提起。
→ 委員から反対意見 「人員配置を緩和すれば介護報酬が下がり、職員の処遇改善にも逆行する」(日本医師会)、「介護度が改善したら自己負担が増えるということになり反対」(民間介護事業推進委員会)

②福祉用具貸与や住宅改修の「原則自己負担化」 断念する考えを表明
ただし引き続き適用範囲、負担のあり方の見直しを検討。また、福祉用具価格の公表、ケアマネジャーや市町村によるチェック、住宅改修の複数見積もりなど、「適正化」を提案

★介護 新総合事業  高知市。独自の改善策
 要支援2の利用権度額1万473円が総合事業で5003円に低下するのに対応し、①慢性心不全、腎不全など、蝕健康管理が必要 ②認知機能の低下で生活障害が生じはじめている ③関節リウマチ、緑内障等の改善が見込めない~3条件に該当する場合に、1万473円の限度額で利用できるよう、介護保険の適用につなげていく改善をおこないました。

→ 新総合事業の限度額について 厚労省Q&A

・問6 事業対象者の限度額管理について、9 月30 日QA(P53)問19 に、予防給付の要支援1の限度額を超える場合の限度額をあらかじめ高く設定することは想定していないとあるが、その場合、ケアマネジメントの中で地域包括支援センターが上限額を設定すると解釈してよいか。また、その場合の上限額や上限緩和する期間(3ヶ月程度等)について目安を示される見込みはあるか。

(答)
 事業対象者の区分支給限度基準額については、ガイドライン(案)P111 に記載のとおり「予防給付の要支援1の限度額を目安として行う」ものとしているが「指定事業者によるサービス以外の多様なサービス等の利用状況も勘案してケアプランを作成することが適当」であり、「例えば、退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるようなケース」など、利用者の状態によっては要支援1の区分支給限度額を超えることもあるが、これらは介護予防ケアマネジメントの中で判断されるものと考えている。
なお、その場合であっても、上限額の設定については、保険給付との整合性の観点から要支援2の区分支給限度基準額を超えることは想定しておらず、それを前提として市町村が事業の実施要綱等において定めるべき事項であり、目安をお示しする予定はない。


★介護保険適用除外施設 40-65歳未満は保険料なし

 「介護保険適用除外施設」の入所する40歳~65歳未満の方の介護保険料が不徴収になってない相談があり、改善(施設と行政の連携)したことが報告された(土佐市)。
 これには介護保険、障害福祉、税務などの連携していなくては対応できないこと。制度発足当初の措置であり、そのことを知る職員がいなくなっていること、何より申請主義となっているから生まれている。
 県内には11施設。高知市2、安芸市1、南国市3、土佐市1、宿毛市1、土佐清水市1、梼原町1、四万十町1.

【国保 繰入・差押等 2015年度 高知県の市町村】  略

【防災・災害復旧】

◆在宅被災者について ~ 災害救助法などの充実・改善問題

①在宅被災者

 仮設にも災害復興住宅にも入れない〔また、何らかの事情で自宅にと留まらざるを得ない〕が、半壊等した住宅を直す金もない。こうした人は、壊れた住宅で生活し、支援の手からも漏れている。
 チーム王冠は2014年10月~11月に石巻市内に在宅被災者の家屋修繕状況を調査。1100世帯以上を訪問。538件の有効回答が得られ、半数は修理未完成の状態。修理できない理由の半数は金銭的理由。在宅被災者の圧倒的多数が高齢者世帯。サイレンとマジョリティとして膨大に存在すると指摘されている。
被災後、5年たっても数千世帯が壊れた住宅で生活しているとみられる。

◎住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

全壊       損害割合が50%以上
大規模半壊  損害割合が40%以上50%未満
半壊      損害割合が20%以上40%未満
一部損壊    損害割合が20%未満

◎仮設住宅の入居条件

 「全壊」または「大規模半壊」〔だだし自宅の応急修理制度を使うと仮設住宅には入れない〕

*熊本地震で、政府が緩和を事務連絡…「半壊であっても家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に住めない」状態の被災者。対象を拡大させた場合の負担軽減策として、新たに必要となる仮設住宅建設用地の造成費や、その用地として民有地を借りる賃借料などを国庫で負担。具体的な負担割合は、県の財政状況などを踏まえて決まる見込み。毎日5/27 …半壊した住宅の解体・撤去が条件

◎災害復興住宅の入居条件 震災時に居住していた持家または賃貸住宅
 ア 全壊、全焼または全流出の場合
 イ 大規模半壊または半壊の住宅を取り壊した場合または取り壊すことが確実である場合

◎被災者生活再建支援法での住宅支援 全壊、大規模半壊が対象 /半壊の解体に補助

《 被災者支援法 一律の「半壊」に憤り…「改善を」8割 毎日2016年 9月11日 》

 8割の被災自治体が改善を求める被災者生活再建支援法。半壊と認定されて支給対象から外れ、被災者に修理費用が重くのしかかるケースがあり、不公平だと訴える声が上がっている。
 壁の一部は応急修理したベニヤ板のまま。はがれた壁紙も目立つ。「半壊でも50万円で修理が済む人もいれば、500万円以上かかる人もいる。ひとくくりにされ、何の支援も受けられないのはおかしい」。熊本県益城町の主婦、北野恵美子さん(63)は自宅を見回して首をひねった。熊本地震で壁や柱にひびが入り、台所のタイルが割れた。「半壊」と認定され、支給対象の大規模半壊にはわずかに点数が足りなかった。「幅広い支援を考えてほしい」
 宮城県石巻市の男性(75)が住む木造2階建ては、東日本大震災の津波で床が水を含んで緩み、雨漏りもひどくなったが「半壊」。トイレだけを直して住み続けた。市独自の住宅再建制度などでようやく修理できたのは今年夏。「もっと使いやすい制度にしてほしい」と男性は望む。
 関東・東北豪雨での鬼怒川の堤防決壊地点から南東約7キロにある茨城県常総市の会社員、落合洋佑さん(69)方は腰の辺りまで浸水し、「半壊」と認定された。その後、修理のため壁紙をはがすと壁の中の断熱材が水を吸い、カビが天井まで広がっていた。壁と天井の張り替えなどに500万円を超える費用がかかった。「被害実態に沿った弾力的な運用にすべきだ」と訴える。

★鳥取県が、住宅の一部損壊にも支援

県中部地震で被災した住宅について、全壊に最大300万円、半壊に最大150万円、一部損壊に最大30万円、軽微な破損に最大5万円を支給すると発表。被災程度が比較的小さく、国の被災者生活再建支援制度の対象にならない可能性があるため、2000年の県西部地震を機に県と市町村が創設した基金による、住宅再建支援制度を活用。

★罹災証明 発行体制未整備 県内22自治体 (マスコミ報道)
  済 安芸、南国、宿毛、土佐清水、四万十市、奈半利、安田、芸西、津野、四万十町、大月、黒潮
  → これは「風水害」に関するもので、地震については皆無( ある自治体関係者の情報)

②災害救助法の抜本改正

・行政にとって重要な基本法例が「災害対策基本法」なら、被災者に最も重要なのが「災害救済法」
・守備範囲が極めて広い法律 /避難所設置と運営〔食事、寝具、日用品〕、家屋の応急修理、仮設住宅の提供など、被災者の避難生活全体をフォローアップ
・支援が消極的になる制度設計 /自治体の被災者救助に対して国費が補助される制度であり、費用負担に慎重な自治体によって、極めて制限的な適用がされてきた
~ 凍える体育館で長期間にわたり雑魚寝が余儀なくされ、冷えたおにぎりと菓子パン…という状況は、先進国としてはあり得ない時代錯誤の様相/ 1947年に制定された古い法律が、その根拠となっている

・応急仮設住宅~ 災害救助法は大規模災害を想定してないことから、最長期間2年が機械的に適用され、1年後との更新という付け焼刃の対応に。鬼怒川決壊水害~ 40日以上もおにぎり、菓子パンの配給、住宅避難者への食事供与の打ち切り、避難所の劣悪な環境を放置したままの整理・統合の繰り返された 
→ 法制度の改正が放置されたまま、東日本大震災の教訓が普遍化されていない

★災害救助法の改正とともに、運用方法の改善が必要
・旧厚生省の内部マニュアルの5原則 「平等の原則」「必要即応の原則」「現物支給の原則」「現在地救助の原則」「職権救助の原則」→ 悪平等の展開、必要性が減じれば直ちに救助の取り止め、過敏な金銭供与の拒絶など、災害救助法の悪弊の根拠となっている

・日弁連の提案 新たな6原則を/「人命最優先の原則」「柔軟性の原則」「生活再建継承の原則」「救助費国庫負担の原則」「自治体基本責務の原則」「被災者中心の原則」

・ねじれの解消/ 災害対策は、一時的対策は市町村。災害救助は、都道府県が実施責任を負い、市町村は受託先として救助に携わる仕組み/ 被災者に最も身近で直接的な支援の役割を担う災害救助法こそ、市町村が実施責任を負うべき〔メモ者 当然、マンパワーの充足などの財政的手当てが必要〕


◆災害福祉

救命行為等で命が助かっても、その直後から必要となる介護や援助等を確保するための実態把握、状況や状態に応じた適切な場所や支援の要否の見極め、それらを支えるマンパワー等がなければ、その命は守られず、時間経過とともに新たな被害を生みだす―――その二次被害を防止し、生活機能確保の支援を緊急的に行うのが、災害時に提供される災害福祉。今回の熊本地震でも、その役割の重要性が確認された、とのこと。
 2013年には厚労省から、都道府県内の福祉支援ネットワーク構築の通知が出ているとのこと。

 高知県では、昨年度から検討が開始され、今年度「体制の検討、構築」として113万円が予算化されている。

★熊本地震から考える災害福祉 富士通総研2016/7/19 よりメモ
1.  略
2.熊本地震直前までの状況

・災害時の福祉支援は、災害初期に実態把握を行う先遣隊的な機能である福祉ニーズ把握、避難者に対するスクリーニング、直接的に支援を行うサービス供給と大きく3つの機能に分かれる。
各都道府県は各々の実情に応じた方法で、実施体制、災害派遣福祉チームや支援を行うマンパワー確保等を進めている。
・2014年の災害対策基本法改正を契機に、都道府県では災害時の福祉支援の必要性への意識が高まり、2016年3月末時点で29団体が体制構築に取り組み、16年度中に取り組む3団体を合わせると32団体に前進。
→ 富士通総研では構築支援として、年に1回情報交換会で情報や意見の交換、情報提供の機会提供等を実施。2016年3月の情報交換会では大規模災害時の都道府県間での相互支援を踏まえた全国統一ルールの策定、コーディネート機能の必要性が議論された。

3.全国初となる災害福祉広域支援の実施

・災害時の福祉支援体制構築では、岩手県の取り組みが有名。災害派遣福祉チームの人材育成も進んでいる。当時の支援の経験から、熊本県も熊本DCAT(Disaster Care Assistance Team)として災害派遣福祉チームの人材育成も進める等、先駆的に取り組んできた。
・しかし、熊本地震本震の被害は大きく情報把握も進まないため、被災時に声をあげることの難しさを自らの経験で知る岩手県は、熊本DCATの立ち上げが困難であることを察し、災害派遣福祉チームの派遣準備を前震直後から進めた。熊本県からの正式な派遣依頼が届いたのは出発直前。
→ 全国初の都道府県による災害派遣福祉チームの正式な派遣。

・熊本DCATは多くのチーム員が被災しており、岩手県災害派遣福祉チームは、熊本県とも協議を行い、災害時の知見を多く持つ岩手県災害派遣福祉チームが熊本DCATと協働して支援を展開することとし、地域の実情に精通した熊本DCATと岩手県の被災経験と訓練ノウハウが融合した支援が可能となった。被災地で減じた機能を広域間で自律的な支援を行うことで補完・代替するとした広域支援の姿として数々の示唆を与えるものだった。

4.熊本地震で改めて確認できた災害福祉の重要性

①セーフティネットとしての体制構築であることの重要性
 発災直後から多くの団体が被災地に入り活動/が、個別の関係性や関連団体内による事業所支援にとどまる等、活動範囲が限定的な状況も見られた。/しかし、超高齢社会の日本では要配慮者も多く、一般避難所の環境整備が不可欠であり、都道府県が構築する災害時の福祉支援体制は一般避難所支援を意識した公的なセーフティネットとして整備される必要がある。
  立ち上がりこそ時間を要したものの、熊本県では平時に体制構築を進めていた経験から、外部からの支援を受けて機能確保し、二次被害の発生・拡大の防止を進めた。事前の体制づくり・認識があったからこそ支援の受け入れもスムースに進んだと考えられ、事前に取り組むことの重要性が再確認された。

②災害時にも稼働する体制であること
 被災時に体制を稼働させるには、体制構築に関わる各種団体等による事務局機能の補完や代替策を予め考えておく必要がある。大規模災害の場合、それらを行い得る人々を外部から受け入れる可能性があることも十分に理解し、それも念頭に置いた体制づくりが必要。

③基礎自治体・地域住民への展開策・浸透策の推進
 一般避難所の管理は基礎自治体、そして住民。たとえ都道府県内での体制があっても、基礎自治体・住民らの十分な理解がなければ支援活動は困難、もしくは活動開始までの説明や調整に貴重な時間を要することになる。 それを防ぐには、体制が当然のものとして当初より認識されている必要がある。

④活動の環境整備
 被災自治体が外へ支援要請を出すことは困難であることを見越し、大規模災害の発災直後の支援ではプッシュ型も想定しておく必要がある。しかし、災害時の福祉が災害救助法の対象として明確に書かれておらず、都道府県には自団体以外の広域支援に向かうことへのためらいがある。今回は、災害救助法を所管する内閣府と厚生労働省は協議を行い、熊本地震における一般避難所への介護人材等の派遣は災害救助法の対象となることが熊本県事務連絡で示されました。この前例は今後の災害でも踏襲されると考えられますが、自動的に動くシステムとするにはさらなる明確化が必要。

5.おわりに

・これらの教訓を活かし、超高齢社会下にあっても強い社会を公民が共に作り上げることは必要不可欠。
・さらに、災害時においてのみ稼働する機能はなく、平時から災害時を見越した体制づくりが必要。熊本地震でも、災害派遣福祉チームは、各福祉専門職が連携するだけでなく、地域包括支援センター、在宅医療の医師らとも連携して支援を行う等、この体制が平時の地域包括ケアシステムの延長上にあることが確認された。
より強固な体制づくりを、地域包括ケアシステム構築も睨みながら公民が協働して進めることが重要

→ 「国土強靭化」の一環として医療、介護、福祉の体制充実を位置付けさせ、財政確保、切り捨て反対の論拠として活用できる。

【性被害・性暴力被害者支援ワンストップセンターの設置】 別紙

【9月、市町村議会 アラカルト/ 地元紙などの報道わり】

・高知市 こども食堂に、こどもの居場所づくり補助金適用に。
・南国  稲生小に学童クラブ設置。浸水地域の5保育所の統合、高台移転など推進
      補助制度のない小規模集会所130  調査・課題整理し総合的な補助のあり方を検討
      鎮守の森プロジェクト 前浜地区に植樹、AIU損害保険が協賛
・香南市 校舎、体育館の非構造部材耐震化9800万円
・香美市 閉館中のセレネ。「高知県観光活性化ファンド」の提案でやなせ全面に改装、完全民営化へ
・土佐市 国保税値上げ 年14145円 9.48%  7170万円の増収/特養24床増床
・須崎市 水素水機器設置し健康調査 日本トリムと協力 800万円
・宿毛市  自衛隊誘致特別委を設置 8対5で可決
・四万十市 市民病院への基準外繰り入れを理由に、職員給与3.6%減、1.27億万円
       三里地区メガソーラー 四万十川条例に照らし「不許可」に。 
      「高齢者在宅生活ガイドブック」の作成/支援メニューを網羅的に紹介
・北川村 移住者用住宅4棟整備、今後も空家数件購入し整備。全職員による防災地区担当制度導入
・馬路村 移住促進に空家改修中3棟
・芸西村 保育園、幼稚園の老朽化で、「こども園」として建て替え
・本山町 耐震改修補助120万円に/警察官舎の払い下げ8棟を移住者住宅に、
・土佐町 酪農組合の牧草用地4haで発電とかぼちゃ栽培するソーラーシェアリングに。
・いの町 12の小中学校にエアコンに1.2億円、運営費782万円。計画的に整備
・四万十町 大正、窪川地区に高校生対象の公設塾 / 窪川地区に「低廉な高齢者生活支援住宅」
        避難所32箇所に特設公衆電話の設置をNTTと協議
・中土佐町 住宅耐震 30万上乗せ/ 役場の住所変更「説明不足」と否決7対4
・大月町   来年度、耐震改修に代理受領制度を導入、小学校のエアコン設置予算計上

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