南スーダンへの自衛隊派遣 現実無視した「任務」拡大
世界の人々の平和、安全に貢献する・・そこに異論はない、と思う。日本政府は「海外の武力行使はしない」と9条の枠のもとで、停戦行為、当事者の受け入り合意など「PKO5原則」をもとに、自衛隊(主に、土木の専門家・施設部隊)を派遣してきた。
ところで、南スーダン派遣はどうか。毎日・特集ワイドが、総論的に問題点を指摘している。
①すでに内紛状態であること〔ただし、自衛隊派遣の根拠は、南スーダンとスーダンとの紛争にかかわる国連決議。南スーダンで内紛が激化しても、「関係ない」という構造となっている。〕
②PKOの任務がルワンダ虐殺の反省として、住民保護を最優先に、交戦主体となることをためらわない、ものに大きく変化しているが、政府は名称が同じ「PKO」なので、実態をごまかしている。
そうした任務の変化により、現在のPKOに途上国が担っている〔外貨獲得手段でもある〕。欧米諸国は部隊派遣していない。
③「軍隊」でなく軍事法廷もなく、捕虜の対象にならないし、誤って民間人を殺傷した場合、個人の責任が問われる―-という理不尽な地位におかれている。さらに、衛生体制が極めてお粗末で、他の軍隊なら「救える命」も救えない。
~ さらに首都ジョバは非武装地帯にする合意に反し、大統領派は戦車、武装ヘリなど軍隊を置き、それどころか副大統領を解任、抹殺と暴走している。非武装地帯をつくるための国連の増派にも拒否的態度をしている。その大統領派のもとで活動して、本当に、国際的信頼を得られるのか。今後の開発利権のために、大統領派に恩をうるために隊員の命を差し出している。特に、アフリカ開発を重視し、また部隊を派遣している中国との「競争」のためではないか、と感じる。
【南スーダンへの自衛隊派遣 空論でなく現実見よ 毎日・特集ワイド9/2】
7月の戦闘は、メディアの報道以上に極めて深刻なようだ。
【南スーダンの首都ジュバ、戦闘は終わったけれど・国際ボランティアセンター 7/21】
【南スーダンへの自衛隊派遣 空論でなく現実見よ 毎日・特集ワイド9/2】机上の空論と言わずして何だろう。アフリカ・南スーダンの国連平和維持活動(PKO)への自衛隊派遣のことだ。安全保障関連法に基づく「駆け付け警護」と「宿営地の共同防護」の新たな任務が11月にも課せられる方向だ。現地を知る専門家は「政府の想定とかけ離れた現実」と指摘するが、このまま突き進んでいいのだろうか。【吉井理記】
「駆け付け警護」は、自衛隊が所在地から離れた場所にいる国連職員やNGO関係者らの生命を守るために駆け付け、武器使用すること。これまでは正当防衛と緊急避難以外は憲法が禁じた「武力行使」にあたるとされていたが、安保関連法によって別表のようにPKO参加5原則を満たしたうえで、任務遂行のための武器使用を認める条件を拡大した。日本の国会で議論された「駆け付け警護」は国際法にない概念で、戦闘が続く南スーダンでの武器使用が適法かは日本が独自に判断する必要がある。
「知的怠慢としかいいようがない。日本政府が想定するような状況が、南スーダンで本当にあり得ると考えているのでしょうか。PKO参加5原則の柱である『当事者間の停戦』はとっくに崩壊しています」と根本的な疑問を投げかけるのは東京外語大の伊勢崎賢治教授だ。日本政府代表や国連の現地責任者としてシエラレオネ、アフガニスタンに乗り込んで武装勢力の武装解除の責任者を務めた「紛争解決のプロ」だ。
南スーダンへの自衛隊派遣は2012年に始まったが、翌13年から政府側と反政府側との事実上の内戦状態に突入。昨年8月にいったん停戦合意が成立し統一政府が発足したものの、今年7月には大規模な衝突が発生し8月には統一政府を作っていた元反政府側トップが国外脱出する事態になっているのだ。
自衛隊は国連南スーダン派遣団(UNMISS)の管理下で活動しているが停戦崩壊した状況でのPKOは現地では中立と受けとめられていないと伊勢崎さんは指摘する。
「南スーダン政府側は国連やPKO部隊、援助団体職員の活動を『干渉』と敵視し始めています。現に7月には南スーダン政府軍の兵士集団が、人道支援団体の外国人が滞在していた施設を襲撃する事件が発生したと報じられています。自衛隊はどう対応するのでしょうか」南スーダンで民生復興支援を続けてきた日本国際ボランティアセンターの谷山博史代表理事も、停戦は成立していると強弁する日本政府の姿勢を危惧する。駆け付け警護の政府見解は「国または国に準ずる組織の場合は憲法が禁じる『武力行使』にあたる恐れがある」との立場のため、「政府軍が敵対者として登場しない状況を無理やり設定している」と指摘する。
「実際の紛争現場で『武装勢力』『テロリスト』と政府軍をどうやって見分けろというのでしょうか。あまりに現実離れした要求です。軍服を着ていなければ、民間人と武装勢力・テロリストの区別もつかないでしょう。アフガニスタンでは、多くの民間人が米軍などに殺害されました。私たちの現地スタッフの親族も犠牲になったのです」
民間人に犠牲者が出れば住民感情は悪化する。政府・反政府問わず、武器を使用すれば、どちらか一方への肩入れ、と受け取られかねない。いざという時、自衛隊員はためらわずに武器を使えるか。伊勢崎さんは「『撃てない銃』を抱えたまま、自衛隊の若者が事実上の戦地に派遣されるのです。殉職者は増える、と僕は心配しているのですが……」とつぶやいた。
◆間違いあれば隊員の責任?
もう一つの新たな任務「宿営地の共同防衛」もリスクが高く、「民間人を殺傷した場合の責任の所在が不明確」と懸念するのは、カンボジアPKOなどを現地取材した経験のある軍事ジャーナリスト、前田哲男さんだ。
「例えば宿営地に車が向かってくる。武装勢力か避難民か分からない。何となく銃みたいなものが見えた。隊員個人が撃った、または指揮官が発砲を命じた。相手は実は民間人だった、という場合もあり得る。この時、日本の法体系の下、だれが責任を負うのか、きちんと議論されていないんです。国の命令で派遣されるのに、間違いがあれば隊員や指揮官個人が責任を負うことになりかねない」
これまでの自衛隊のPKO派遣では、武器使用した自衛隊員が個人的に責任を問われないよう、正当防衛を主張するための手続きがあった。前田さんは新たな任務では過失での武器使用を含め、こうした法的問題があいまいだと指摘する。
「例えばこれまでの正当防衛なら警察官職務執行法をもとにした部隊行動基準があり、(警告や威嚇の射撃をしてから相手を狙い撃つ)事前回避義務があった。駆け付け警護や共同防衛は判断の遅れが命取りになる場合もある。事前回避義務が徹底できるのか」
自衛隊OBは新たな任務をどう見ているか。01年、自衛隊初の特殊部隊「海上自衛隊特別警備隊」の創設に携わり、7月に出版した著書「国のために死ねるか」が波紋を広げる伊藤祐靖さんを訪ねた。
自衛隊出身者なら、PKOなど海外活動の縛りを緩める安保関連法を歓迎するかと思いきや「個人的にはものすごく疑問です」ときっぱり。何のために自衛隊員を危険地に向かわせ、命をかけさせるのか。隊員が納得できる理由が必要だ、と感じているという。
「私が派遣命令を受けたら、上官に『何で?』と問いますね。命を落とす危険性がある、でも憲法との絡みで活動に制約がある、それでも国として『国家の理念』を貫くために必要な行動だ、その理由はこれこれだ、だから行け、と。そうであればいいんですよ。隊員は『事に臨んでは危険を顧みず……』と宣誓して入隊するんですから」
伊勢崎さんは「苦渋の代替策」を提言する。「憲法上、非現実的な武器使用を想定するしかない自衛隊に代わり、完全武装の警察を国連文民警察に派遣する。警察権の執行なら、憲法の問題はありません。そもそも事実上の戦地に派遣したくはないんですが……」
◆PKOは変質、先制攻撃も許容
なぜこんなに現実離れした想定で計画が進んできてしまったのか。伊勢崎さんはPKOを巡る国際情勢は、日本が初めて自衛隊をカンボジアに派遣した1992年とは変わっているのに、日本ではそれが認識されていないことが背景にあると言う。「かつてのPKOは中立を守るため、停戦合意が破られればすぐ撤退しましたが、今は違う」と解説する。転機は94年にルワンダで住民虐殺が起きた際、PKO部隊が現地にいながら阻止できなかったことに対する国際社会の批判だったという。
「これ以降、PKOの最優先任務は『住民保護』になり、場合によっては中立性を捨て、住民を守るための武力行使をするようになったんです。10年のコンゴ民主共和国(旧ザイール)PKOでは住民を攻撃する武装勢力に対し、先制攻撃する特殊部隊すら承認された。今のPKOは撤退しないし、交戦主体となることをためらいません。日本だけ時計が止まったままなんです。憲法上、交戦権のない自衛隊を長年、その現場に送り続けたことに無理がある。国会とメディアの怠慢ですよ」と記者を見据えた。
PKO部隊のリスクが高まったことに伴い、先進国主導の部隊編成から、紛争国周辺や発展途上国から参加を募る流れも加速しつつある。国連PKO局資料によると、日本が初参加した92年末、PKO派遣人数の上位10カ国のうち6カ国を英仏加など欧米諸国が占めた。昨年末の統計では欧米諸国は姿を消し、パキスタンなど南アジア諸国や、エチオピア、ナイジェリアなどアフリカ諸国が占めた。南スーダンで展開する13カ国の内訳は、日本以外には、工兵部隊としてインド、韓国、中国、バングラデシュの4カ国で、残りの歩兵や航空部隊の主力はアフリカやアジアの発展途上国だ。
谷山さんは「今やほとんどの先進国はPKOに軍を派遣していません。PKOへの貢献は自衛隊を送ることだけじゃないんです。民間や文民警察、他の公務員でだってできる。日本はいいかげん、PKO・国際貢献=自衛隊派遣という凝り固まった考えを捨てるべきです」と話す。
安保関連法で新たな任務が法的に可能になったからと、自衛隊の武器使用を急ぐ必要はない。机上の空論はやめて、何のための国際貢献か、憲法上可能なのか、現地の状況や国際情勢を踏まえた議論をすべきではないだろうか。
◆安保関連法施行後の「武器使用」に関する政府見解
(首相官邸ウェブサイトの資料などを基に整理)<PKO参加5原則>
1992年制定のPKO協力法に定めたPKO参加5原則は、(1)紛争当事者間で停戦合意が成立(2)紛争当事者がPKOと日本のPKO参加に同意(3)中立性の厳守(4)原則が満たされない場合は部隊を撤収できる(5)「武器使用」は隊員の生命保護などのための必要最小限に限る。<現行法で認められる武器使用>
武器使用は、(1)隊員自身の他、一緒にいる他の隊員や管理下の住民らの生命・身体を守る「正当防衛・緊急避難」(2)自衛隊の武器・装備の防護(3)「駆け付け警護」「宿営地の共同防衛」などの任務遂行を妨害する相手の排除−−の場合に限られる。(3)では、相手が犯罪集団であることが明確な場合は武器使用が許容されるが、派遣国・周辺国の政府軍や現地警察など「国または国に準ずる組織」の場合、憲法で禁じる「武力行使」にあたる恐れがある。<憲法が禁じる武力行使>
憲法が禁じる武力行使は、「国または国に準ずる組織に対する組織的・計画的な戦闘行為」。PKO部隊に派遣された自衛隊の活動でも認められず、仮にPKO部隊が武力行使に及んだとしても一体化することはない。
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