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札幌 スナック経営者の逮捕相次ぐ 談笑・お酌は風営法違反!?

 「全国商工新聞」が、「『風営法の許可をとっていないのに接待しましたね。逮捕します』と、ススキノのスナックに警察官が突然押し入り逮捕する事例が相次いでいるとのこと。女の子が隣にすわって談笑しただけで、罰金100万円、廃業に追い込まれる店も・・・。
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 これは84年風営法改定の付帯決議に反している警察の横暴である。沖縄などやたら強硬姿勢が目に付く。
土佐の酒文化、観光振興にとっても他人事ではない。

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 風営法は「接待」について「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と規定。警察の解釈運用基準は「接待」を、①談笑、お酌、②ダンスを見せる、③カラオケを歌い、ほめそやす、ママが歌を選曲する④客のそばにはべる、⑤体を密着させる、「アーン」といって食べ物を食べさせる…と規定している。
 
 また、おとり捜査もあるようだ。「初めてのお客が店に入ってきて、スマホで店の中の写真を撮ったり、電話をかけたりした直後に警察が入ってくる」との声も紹介している。

 日の出まで営業できる深夜酒類提供飲食店に比べ、風営法の許可をとれば深夜1時まで〔ススキノの場合〕。また、風俗営業店は、信用保証協会の保証対象外となり、金融機関から融資を受けることが困難となる。廃業やヤミ金に手をだすリスクが高くなる。

 紙面には中村和雄弁護士が「解釈基準見直せ」のタイトルでコメントを載せている。
 風営法は、「ダンス規制」問題で明らかになったように時代遅れの法律。目的は性風俗の乱れを取り締まることにあり、それとは関係ない限り規制すべきではない。ますば教育的指導が重要。84年の「改正風営法」の付帯決議に照らしても、今回のような逮捕・罰金ありきは順序がまったく逆。警察庁の「解釈運用基準」は「接待」を幅広く解釈しているが風営法とともに基準自体をみなおすべき

■風営法の抜本改定に伴う「第101 国会附帯決議」 http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/kunrei/seiki/seiki23.html

「風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(衆院1984 年(昭和59)7 月5 日)
「風俗営業の規制等の改善対策確立に関する決議」(参院1984 年(昭和59)8 月7 日)

(1)本法の運用にあたっては、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。(衆院・二)
(2)本法に基づく政令等の制定及び本法の運用にあたっては、研究会等を設置し、地方公共団体の関係者を含め各界の意見を聞くこと等により、法の運用に誤りなきことを期すこと。(衆院・九)
(3)警察職員の立ち入りにあたっては、次の点に留意して、いやしくも職権の乱用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう適正に運用すべきであり、その旨都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること。(衆院・十)
(4)立入りの行使はできる限り避けることとし、なるべく公安委員会が求める報告又は資料の提出によって済ませるものとする。また、当該報告又は資料の要求に当たっては、今回の法改正の趣旨にかんがみ、風俗関連営業の規制の目的に重点を置いて行うべきものであり、特に風俗営業については、その内容、種類及び回数について基準を明らかにし、行政上の指導、監督、助長のための必要最小限度のものに限定すべきであって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のためにこの規定を用いてはならないものとする。従って、正当に営業している者に無用の負担をかけることのないように適正に運用すべきであるとともに、本法の運用に関係のない経理帳簿等を提出させることのないようにすべきである。(参院・十)

■「風営法等の解釈運用基準」での通達
(2008 年(平成20 年)7 月10 日大通達甲( 生企) 第7 生活安全部長から本部各課・所・隊・室長、警察学校長、各警察署長)

(1)「風営法の解釈運用基準」(第31)は、「立入りは、直接営業所内に入るものであるため、営業者にとって負担が大きいので、報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない。」

(2)「風営法の解釈運用基準」(第31)は、「立入り等は調査の手段であり、その実施に当たっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要がある。」とし、「行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。」、「いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない。」


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