児童養護と児相の充実を~「子ども権利条約」明記した改定児福法
・秋山千尋 「議会と自治体」2016.8 「児童養護施設と児童相談所の現状と課題」より
・後段には、社会的養護の充実めざし、今年5月27日成立した児福法一部改定は、子どもの権利条約を明記したものとなっており、厚労省の法改定の趣旨と概要をした通知(6/3付)を転載。
~ 福祉の充実と福祉職場の処遇改善~人を育て大事にすることで、「国力」を高めるという、考え方、予算の使い方の抜本的な改定が必要である。
【児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)】
【児童養護施設――入所理由のトップは虐待】
・社会的養護…児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、母子生活支援施設、自立支援ホーム等の施設/ 里親、ファミリーホームの総称/ 4万6千人の子どもが生活
・児童養護施設/ 児童相談所長の判断により、知事が入所措置を決定。措置費は国と件で1/2ずつ
~全国601ヶ所、1~18才〔生活が不安定な場合は20〕、2万9183人(14.10.1)が生活/貧困の子どもの約1%
・児童虐待の通告(14年度) 8万9千件
・虐待死69人(厚労省把握、13年度)~日本小児学会 15歳未満で、実際は年約350人と推計(16年4月発表)
・養護施設の入所理由(13年度) 虐待38%で最大、親の精神疾患、経済・就労問題と続く
◆ 貧困対策をよりひろい視野で
阿部彩・首都大学教授 「子どもの貧困のピラミッドの上にいけばいくほど貧困世帯の抱える問題は複合的となり、より『貧困』(すなわち金銭的な資源の欠如による困窮)のみならず――親及び子の精神疾患、アルコールゆギャンブル依存、親及び子の障害――家庭環境の崩壊などが同時に発生している可能性がある」「これらの問題が非貧困に層に比べて顕著に発生しているとう事実は、貧困が問題視すべきリスト要因であるという可能性を高めている。これらを突き詰めれば、貧困対策の対象をより広い視野を含めて検討する必要がある」(「世界の児童と母性」79号、15年10月)
◆「一億総活躍プラン」での言及…
・施設の子どもの高校入学(14年度) 95.4%/全体98.4%との差は3%に縮小(社会的養護の現況に関する調査)
・高校中退率 17.2%と全体の10倍 (研究者と神奈川県児童福祉施設職員研究会の進路調査 13年)
(メモ者 高校進学ではない場合は、施設退所となる)
・退所者の有業率は高い 退所後は飲食、工事が多く、調査での現在の職業で「職業不明」が最多
~ 退所直後と比較し、無職、生活保護、水商売が増加
・高校卒業を気に、施設を出て、学費と生活費をまかなうために、懸命にアルバイトに
~ 自治体の中には、独自の奨学金、安価な住まいの提供も/ が国の手立てはほとんどなし
・「総活躍プラン」 施設・里親の子の進学支援で、家賃と生活費相当(月5万円)を「貸付」る制度を創設
… 安倍総理が記者会見で述べた「給付型奨学金を創設」はこのこと/卒業後5年間仕事を続ければ返済免除というもの
(メモ者 どんなひどい労働条件でも、働き続けることを強制するもの)
【施設の小規模化、里親・ファミリーホームの推進】
・国連 09年「特に三歳未満の子どもの代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべき」との指針決定
~日本政府も賛同 2011年 ガイドライン「社会的養護の課題と将来像の実現にむけて」を策定
~ 2015年度を初年度とし「都道府県推進計画」が策定 /2029年までに、施設入所、グループホーム入所、里親・ファミリーホームへの委託の割合を、1/3ずつにする
・推進計画/対象69自治体のうち62で策定(15.9時点)/施設49.2%、GH23.3%、里親29.5%と目標達成できず
☆グループホーム推進の課題
・「職員の確保及び育成」 全産業より10万円低い/野党共同の保育士等の処遇改善法案は、養護施設も対象
☆里親・ファミリーホーム
・実の親に親権は残したままて養育を託す /「里親に子どもがなつき、心が離れてします」心配から進まず
→ 大分県 中学校区に1里親家庭を目標に、説明会・研修会、児相の専門職員の配置
→ 国も12年度より、養護施設、乳児院に里親支援員を設置、
・ファミリーホーム 09年制度化(小規模住居型)児童養育事業
里親を大きくしたもの。里親経験者が補助者と一緒に5、6人の子どもと暮らすもの/ 貸家による運営の場合、12年度から賃貸料が措置費に算定
~ まだまだ社会的には知られていない。拡充が期待される
◆職員の配置、処遇改善と措置費の引き上げを
・全国児童養護施設協議会の「人員配置基準」への要望
現 0歳・1歳児1.6人に職員1人、2歳児2人に職員1人、3歳以上4人に職員1人、小学以上5.5人に1人
⇒ 0-2歳児1人につき職員1人、3歳以上2人に職員1人、小学以上3人に職員1人
~ 小規模化にはケアの質の高さが求められる/配置基準の改善なしには実現しない
・他に/措置費引き上げ、個別対応職員、家庭支援専門相談員の複数配置、心理療法担当職員や里親支援専門相談員の全施設配置も要望
◆アフターケアの重要さ
・退所した子どもたちに対する相談支援のこと~ 児福法では、養護施設が退所者の援助も目的と定めている
→施設に迷惑かけたくない、仕事をやめると連絡がとれなくなることかせ多く、女性では性産業に入るケースも
/ 退所者が孤立しないような居場所づくりに切実に求められている
・退所児童等アフターケア事業(社協等に委託/国と県が1/2ずつ負担)~5年前より開始、15年度予算27箇所
~ あまりにも少なすぎる
・東京 2012より、全養護施設にリービングケア(退所準備ケア)、アフターケアを担う自立支援コーディネーターの常勤配備化で、日常生活支援の施設職員(ケアワーカー)とは完全独立で、退所とその後の生活支援に専任。2013より、都内6箇所の自立援助ホームに、児童福祉の実務経験者が就労支援のジョブトレーナーとして配置
→ 全国的な施策となるよう、国の財政措置が必要
【児童相談所 市区町村との役割分担の明確化】
・児相 全国209箇所 子育ての相談、一時保護所での保護、虐待対応の中核的・法的権限を持つ強力な機関
・虐待 通告48時間以内の安全確認/ 子どもの安全のために分離保護という強制的枠組で保護者と対峙する一方、親子関係を修復し保護者に寄り添って支援をする、という質的に異なる役割が同時に求められる
(メモ者 欧米では、分離と統合は別機関が実施。日本の児相は独特な困難さを抱えている)
◆今年3月 提言「新たな子どもの家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告」
虐待対応の増加で「対応の限界」という認識のもと、国、県、市町村の役割の明確化を中心にしたもの
・提言に基づき、児福法改正案が全会一致で可決(17年4月施行、一部16年10月)
~ 児相の業務の抜本的改善は、2年以内の検討課題
・市区町村…在宅、身近な場所における相談支援 /児相 より専門的な知識、技術が必要とされる広域的対応
・現在、虐待通報・相談は市町村にも児相にも寄せられる/ 市町村は児相に事案送致できるが、逆の場合は想定されていない
→ 双方が事案送致でき、継続的な支援が必要な場合は、虐待であっても市町村が対応/ 厚労省 児相と市町村の担当振り分けのためのアセスメントツールをつくり、地域毎の分担を決める構想
◆専門性のある職員の不足
・市区町村の役割がいま以上重く、専門的な対応が求められる
・児童家庭相談業務の相談窓口職員に占める児童福祉司など専門性のある職員 12.9%
相談窓口職員のうち正規66.3%、非正規33.7%/正規が高い自治体ほど他部署との兼任、非正規が高いほど専任が多い傾向
・児相 児童福祉司 16年度より人口170万人につき36人から39人に引き上げ、交付税措置増額
~ が、13年度、児童福祉司の虐待事例の受け持ち件数1人あたり109件/相談増に増員が追いつかず。増員されても新規職員の指導、教育に手がまわらない状態
・米ロス 人口870万人にSW3500人、独英北欧 人口数千人に1人。日本1億2千万人で約3千人と極めて貧弱
◆子どもの権利条約の精神が法に明記 2016年5月27日成立
・改正児福法 第一条「全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること…福祉を等しく保障される権利を有する」/第二条 それまでの保護の対象から条約の真髄である「…その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され・・・」という条文が加わり、権利の主体に転換
→厚労大臣の説明「愛されるべき相手である親から虐待を受けるというようなことが増えていく中で、民法で親の権利は明確に定められている一方、子どもの権利は日本の法律にはどこにも書いていないと。…まさに命と権利、そしてその未来を守るということで」(16.5.26 参院厚労委員会)
~ 条約批准から22年後に「子どもの権利」が初めて書き込まれた!
《★参考 児童福祉法の理念と原理の尊重 村山佑一より
・子ども子育て支援の基本理念は、児童福祉法の理念・原理の尊重が前提にある
~ 子ども問題に関わるあらゆる施策は、児童福祉法がベースに
・第一条「理念」~「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されなければならない」
・第2項「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」
→ 新憲法の平等の原理に基づき、1947年の制定時に採用
・「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され」なければならない
→ 第二条「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」
・第三条「第二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない」
→ 学校教育法とか、子どもに関わるすべての法令にかかわる原理 ★》
・改正法 児相に、児童心理司、医師または保健師、指導教育担当の児童福祉司を置くとともに、弁護士の配置や準ずる措置を行うこと、養子縁組の相談・支援、退所者の自立支援ホームの利用を22歳の年度末まで大学などの就学者を追加
・5年以内に中核市、特別市に児相設置できるよう必要な措置を講じる
◆ 一時保護所は満杯
・全国132ヶ所(15年4月)/ 保護児童の増加、平均在所日数の長期化
・養護施設が一杯で、一時保護所で待機を余儀なくされる事例、特に都市部で定員オーバーも発生
~ 幼児から18歳までの虐待、非行など様々な理由で困難を抱えている子どもを一緒に保護/トラブルの要因に
・一時保護所の保護期間は2ヶ月以内/その間は義務教員が受けられない(15歳以上は通学可)ことの改善必要
~ 職員配置の拡充が必要
・一時保護所は、非常勤職員が多く、夜間は大学生のボランティアで支えているところも多い
→全児相に一時保護所を設置するととに、老朽化した建物の建替え、個室化、常勤職員配置が求められる。
★児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)★
2016年6月3日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成28 年法律第63 号。以下「改正法」という。)については、本年5月27 日に法案が成立し、本日公布されたところである。改正法の趣旨及び概要は下記のとおりであり、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底をお願いする。
改正法の一部が公布日に施行されることに伴い、「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令」(平成28 年政令第234 号)及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成28 年厚生労働省令第106 号)が本日公布され、政省令について形式的な規定の整備を行っている。平成28 年10 月1日及び平成29年4月1日施行の改正事項については、必要な政省令及び通知等を今後制定し、その具体的な内容について別途通知する予定である。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。
記
第1 改正の趣旨
全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支援センターの法定化、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の措置を講ずる。
第2 改正の概要
Ⅰ 児童福祉法の理念の明確化等
1 児童の福祉を保障するための原理の明確化(公布日施行)
⑴ 改正の趣旨
児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)の理念規定は、昭和22 年の制定時から見直されておらず、児童が権利の主体であること、児童の最善の利益が優先されること等が明確でないといった課題が指摘されている。
このため、児童福祉法において、児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られること等を保障される権利を有することを、総則の冒頭(第1条)に位置付け、その上で、国民、保護者、国・地方公共団体が、それぞれこれを支える形で、児童の福祉が保障される旨を明確化することとする。
⑵ 改正の概要
以下の内容を児童福祉法第1条及び第2条に規定する。なお、これらは、「児童の福祉を保障するための原理」であり、児童に関する全ての法令の施行に当たって、常に尊重されなければならない(児童福祉法第3条)。
① 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する(同法第1条)。
② 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努める(同法第2条第1項)。
③ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う(同法第2条第2項)。
④ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う(同法第2条第3項)。
2 家庭と同様の環境における養育の推進(公布日施行)
⑴ 改正の趣旨
家庭は、児童の成長・発達にとって最も自然な環境であり、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、その保護者を支援することが重要であることから、その旨を法律に明記する。
一方、保護者により虐待が行われているなど、家庭で適切な養育を受けられない場合に、現状では児童養護施設等の施設における養育が中心となっているが、家庭に近い環境での養育を推進するため、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を一層進めることが重要である。このため、こうした場合には、家庭における養育環境と同様の養育環境において、継続的に養育されることが原則である旨を法律に明記する。
ただし、専門的なケアを要するなど、里親等への委託が適当でない場合(※1)には、施設において養育することとなるが、その場合においても、できる限り小規模で家庭に近い環境(小規模グループケアやグループホーム等)において養育されるよう必要な措置を講じなければならない旨を法律に明記する。
これらの規定に基づき、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を積極的に推進することが重要(※2)である。特に就学前の乳幼児期は、愛着関係の基礎を作る時期であり、児童が安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが重要であることから、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を原則とすることとする。
※1 里親等への委託が適当でない場合について、具体的にどのようなケースがあり得るか、今後、「里親委託ガイドライン」(平成23 年3月30 日付け雇用均等・児童家庭局長通知)の改正等によりお示しする予定である。
※2 養子縁組を積極的に推進することとしたこと等を踏まえ、今後、「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」(平成24 年11 月30 日付け雇用均等・児童家庭局長通知)により作成を依頼した「都道府県推進計画」の目標のあり方について検討する予定である。
⑵ 改正の概要
以下の内容を児童福祉法第3条の2に規定する。
① 国及び地方公共団体は、児童が「家庭」において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援することとする。(児童福祉法第3条の2)
② ただし、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合は、児童が「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、また、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合は、児童ができる限り「良好な家庭的環境」において養育されるよう、必要な措置を講ずることとする。(同法第3条の2)なお、「家庭」とは、実父母や親族等を養育者とする環境を、「家庭における養育環境と同様の養育環境」とは、養子縁組による家庭、里親家庭、ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)を、「良好な家庭的環境」とは、施設のうち小規模で家庭に近い環境(小規模グループケアやグループホーム等)を指す。
3 市町村・都道府県・国の役割と責務の明確化(公布日施行)
⑴ 改正の趣旨
児童の福祉を保障するためには、その担い手となる市町村、都道府県、国それぞれが、自らの役割・責務を十分に認識し、円滑かつ効果的にその事務を遂行する必要があるが、現行の児童福祉法では、その役割・責務は、様々な規定に分散し、必ずしも明確でない。このため、改正法では、市町村、都道府県、国それぞれの役割・責務について、児童福祉法の総則に規定し、明確化することとする。
⑵ 改正の概要
以下の内容を児童福祉法第3条の3に規定する。
① 市町村は、基礎的な地方公共団体として、児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援等に係る業務を適切に行うこととする(児童福祉法第3条の3第1項)。例えば、施設入所等の措置を採るに至らなかった児童
への在宅支援を中心となって行うなど、身近な場所で児童や保護者を継続的に支援し、児童虐待の発生予防等を図る。
② 都道府県は、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、専門的な知識及び技術(以下「知識等」という。)並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、児童の福祉に関する業務を適切に行うこととする(同法第3条の3第2項)。例えば、一時保護や施設入所等、行政処分としての措置等を行う。
③ 国は、市町村及び都道府県の行う業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報提供等の必要な各般の措置を講ずることとする(同法第3条の3第3項)。例えば、市町村及び都道府県における体制等について、あるべき水準を明確にし、これを達成するための方策を具体化するなどにより、児童の福祉に関する支援の質の均てん化を図る。
4 国による要保護児童に係る調査研究の推進(公布日施行)
5 しつけを名目とした児童虐待の禁止(公布日施行)
Ⅱ 児童虐待の発生予防
1 子育て世代包括支援センターの法定化(平成29 年4月1日施行)
2 支援を要する妊婦等に関する情報提供(平成28 年10 月1日施行)
3 母子保健施策を通じた虐待予防等(公布日施行)
Ⅲ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応
1 市町村における支援拠点の整備(平成29 年4月1日施行)
2 市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強化(平成29 年4月1日施行)
3 児童相談所設置自治体の拡大(平成29 年4月1日施行)
4 児童相談所の体制強化(⑵①~⑥は平成28 年10 月1日施行、⑵⑦・⑧は平成29 年4月1日施行)
5 一時保護の目的の明確化(公布日施行)
6.児童及び保護者に対する通所・在宅における指導措置(公布日施行)
7 児童相談所から市町村への事案送致等(平成29 年4月1日施行)
8 臨検・捜索手続の簡素化(平成28 年10 月1日施行)
9 関係機関等による調査協力(平成28 年10 月1日施行)
Ⅳ 被虐待児童の自立支援
1 親子関係再構築支援(平成28 年10 月1日施行)
2 里親委託の推進(平成29 年4 月1日施行)
3 養子縁組に関する相談・支援(平成29 年4 月1日施行)
4 養子縁組里親の法定化(平成29 年4 月1日施行)
5 18 歳以上の者に対する支援の継続(平成29 年4月1日施行)
6 自立援助ホームの対象者の拡大(平成29 年4月1日施行)
Ⅴ その他の改正事項
1 児童福祉審議会に関する事項 ~ /親、子どもから直接意見を聞けるように改定
2 情緒障害児短期治療施設の名称変更等(平成29 年4 月1 日施行) ~「児童心理治療施設」
3 施設入所等に係る徴収金の収納事務の私人委託(平成29 年4月1日施行)
4 婦人相談員の非常勤規定の削除(平成29 年4月1日施行)
5 母子・父子自立支援員の非常勤規定の削除(平成29 年4月1日施行)
6 婦人相談所長による報告又は通知(平成28 年10 月1日施行)
7 母子家庭等の支援機関への婦人相談員の追加(公布日施行
Ⅵ 検討規定等(平成29 年4月1日施行)
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