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自民改憲案 「国民主権、平和主義、人権尊重は変えない」(政調会長)と大嘘

26日の討論会で、民新幹事長の「いまの憲法を悪い憲法だと思っている自民党」と指摘されると、稲田政調会長はすかさず「思っていません。レッテル貼って批判するのは止めたほうがいいですよ」と述べ、「自民党の出している憲法草案も、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、これまったく変えません」と大うそを述べた。
 自民党の改憲案は、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を否定し、権力を主権者国民が縛るという立憲主義を否定。憲法が憲法でなくなる、というとんでもないものである。
 「争点でない」といいながら、選挙が終われば、「支持をいただいた」と改憲にふみだすことは特定秘密保護法、安保法制の強行で明らか …内容もやり方も国民だましである。

【稲田朋美が改憲で「自民党は国民主権、平和主義、人権尊重は変えない」と大嘘! 自民党改憲案とお前の過去の発言を読み直せ リテラ6/27】
【これが自民改憲案だ 赤旗6/25】
【自民党「憲法改正草案」について 伊藤真氏2013/1】

伊藤氏は、自民改憲案の特徴を 
 ① 立憲主義から非立憲主義へ
 ② 平和主義から戦争をする国へ
 ③ 天皇の元首化と国民主権の後退
 ④ 権利拡大には後ろ向き、義務拡大には前のめり
 であると指摘し、 「一言でいえば、人権の保障度を下げ、数多くの義務規定を盛り込むことで、立憲主義と決別している点が最も注目すべき特徴である。国防義務(草案前文3 段)、日の丸・君が代尊重義務(草案3 条)、領土・資源確保義務(草案9 条の3)、公益及び公の秩序服従義務(草案12 条)、個人情報不当取得等禁止義務(草案19 条の2)、家族助け合い義務(草案24 条)、環境保全義務(草案25 条の2)、地方自治負担分担義務(草案92 条2 項)、緊急事態指示服従義務(草案99 条3 項)、そして憲法尊重擁護義務(草案102 条1項)など、多くの義務規定を盛り込みながら、国による権力の行使を容易にし、国民を支配しやすくする意図があるように思われる。」と批判している。



【これが自民改憲案だ 赤旗6/25】

 安倍首相は、「自民党は、改憲案をお示ししている」と繰り返しのべています。

 明文改憲が大争点となるもと、自民党改憲案の中身が審判の対象です。日本国憲法の平和主義を全面破壊し、個人の尊厳を中核とする立憲主義を根底から破壊する、恐るべき内容です。

◆無条件の武力行使可能  9条2項削除・国防軍創設

○第二章 安全保障
 (平和主義)
 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
 (国防軍)
 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。


 自民党改憲案は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とした9条2項を削除し、「国防軍」を創設するとしています。その狙いは「自衛隊の追認」にとどまりません。
 これまで海外での武力行使の歯止めとなってきた9条2項を削除することで、海外での武力行使を無条件に可能にするものです。戦争法で「限定的集団的自衛権」を可能としただけでなく、文字通り無限定の集団的自衛権行使を可能にするものです。

 自民党改憲案の新9条2項では「前項(戦争放棄)の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定。

「自民党改憲案Q&A」は、政府が集団的自衛権の行使を禁ずる理由を「9条1項・2項の全体」の解釈によるとしていることから、戦力不保持規定を削除したうえ「新2項」を設け「自衛権の行使に何らの制約もないように規定」したという念の入れようです。

 「専守防衛」の自衛隊“追認”どころか、無条件の海外での武力行使を可能とする―。ここに自民党改憲案の最大の狙いがあります。

◆ 国会無視して強権発動

 自民党改憲案では「緊急事態」における首相の内閣への権限集中の仕組みを新たに設けようとしています。
 その「緊急事態」の第一に「外部からの武力攻撃」が明記され、有事対応が予定されます。

 「緊急事態」宣言のもとでは、法律に基づいて「内閣は法律と同一の効力を有する政令(緊急政令)を制定する」ことができます。これにより、国会審議を抜きに、内閣が人権制約をはじめ「立法権」を行使できます。政令の管轄事項に制限はなく「何でもできる」ことになります。三権分立や国会中心主義などの原則が停止し、首相と内閣に権限が集中します。

 さらに国民保護のための国等の指示に国民は「従わなければならない」と、服従義務が規定されます。緊急政令では、罰則制定も排除されません。国会では政府を批判する議論がされていても、「緊急事態」を首相が宣言すれば、政府が独断で強権措置を発動できるのです。

 戦前の大日本帝国憲法下では、天皇の緊急勅令はじめ「緊急事態条項」が猛威をふるい、天皇制政府が議会を飛び越え、国民の運動を弾圧して戦争政策を押しすすめました。その反省に立って日本国憲法は緊急事態条項を設けていません。

◆公益優先で人権を縛る 人権制約

○(人としての尊重等)
 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
○(表現の自由)
 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
 3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。


 日本国憲法13条は、「公共の福祉」による人権制約を認めます。「公共の福祉」とは、全ての人に保障される人権相互の衝突を調整する原理と理解されてきました。

 ところが自民党改憲案は、「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に書き換えています。さらに「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」(12条)として、公の秩序優先で人権制約することを明確にしました。

 「自民党改憲案Q&A」は、「公共の福祉」を「公の秩序」に変えた理由を「基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした」と告白しています。他者の人権との調整を超えた「公の秩序」優先で、人権の大幅な制約がまかり通ることになります。秩序の中身は権力者の恣意(しい)的判断で決まる恐れもあります。

 人権保障のために憲法が権力を制限するという立憲主義が壊され、国家優先で人権を縛る憲法に転換するのです。

◆立憲主義 根本から否定 日本国憲法97条 削除

○ (削除)
 97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 自民党改憲案は13条の「個人の尊重」の「個人」から「個」の一文字を消し、「個人」という憲法の根本概念を消し去っています。さらに、憲法が最高法規であることの実質的根拠とされる「人権の永久不可侵性」(97条)は全面削除されています。

 人が人である以上当然に認められる権利として、人権の保障を受けるという「天賦人権思想」について、「自民党改憲案Q&A」は「(そのような)規定振りを全面的に見直した」としています。

 このように、日本国憲法と近代立憲主義の核心にある「個人の尊厳」を最高価値とする理念を否定しています。「公益」優先で人権を制約し、権力を縛る憲法から国民と人権を縛り付ける憲法へと逆転しています。「憲法が憲法でなくなる」もので、まともな改憲案とはいえないものです。

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