地位協定改定 東京、神奈川、山口など14都道県(渉外知事会)が要求
地位協定の改定を求める声は、沖縄だけではない。米軍基地のある14の都道県(北海道、青森県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、広島県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県)が求めている。
この要求…米軍基地はないが、低空飛行訓練に悩まされている高知県も同様の願いをもっている。
沖縄に典型的だが、オールジャパンの声であることを、もっとメディアは発信するべき。
要望は「日米地位協定は、昭和35年に締結されて以来、50年以上もの間、改定されていない。」「運用改善で対応できるものは積極的に取組むべきと考えるが、米軍基地に起因する環境問題、事件・事故等を抜本的に解決するためには、日米地位協定の改定は避けて通れないものと考える。」としている。
【基地対策に関する要望書 平成27年7月 渉外知事会】
今後、意見書決議では、渉外知事会の要望を支持する、と出したら、自民党らも反対できないかも(6月県議会では、地位協定の改定もとめる意見書に自民党高知県議団は反対した)
重点要望 2 地位協定の改定① 基地使用の可視化 【要望先:外務省・防衛省】
基地の使用に関しては、米側の裁量に委ねられている部分が多く、基地の実情が見えず、周辺住民は大きな不安を抱えている。そのため、日米間の合意事項も含め、できる限り基地の実情等が見えるようにす
ること。(第2条関係、施設・区域の提供等)
◇「個々の施設及び区域(以下「基地」という。)に関する協定については、使用目的、
使用範囲、使用条件等を詳細に記載するとともに、その内容を日本国政府が定期的に審
査すること」
(第3条関係、施設・区域に関する措置)
◇「公務遂行のため、日本国政府や地元地方公共団体の人員が基地内への立ち入りを求め
た場合は、速やかに応ずること。また、その際、公務を遂行する上で、必要かつ適切な
あらゆる援助を与えること」
(第25 条関係、合同委員会)
◇「日米合同委員会の合意事項は速やかに公表すること」② 環境条項の新設 【要望先:外務省・財務省・環境省・防衛省】
基地内の環境問題は、周辺住民の生命、健康に重大な影響を与える可能性がある。そのため、日米地位協定に規定のない環境条項を新たに盛り込むこと。また、環境補足協定については、基地を抱える地元地方公共団体の意見を十分反映し、実効性のある政府間協定を早期に締結すること。
(第3条関係、施設・区域に関する措置)
◇「生活環境の保全等に係る環境条項を新たに設け、基地内において国内環境法令を適用
するとともに、日米両国政府の責任において基地の特殊性に応じた措置を講ずること」
(第4条関係、施設の返還)
◇「基地の返還にあたっては、日米両国政府の責任において環境調査を実施・公表し、環
境の浄化や障害物件の撤去等の適切な措置を講じた上で返還すること」③ 騒音軽減及び飛行運用に係る条項の新設【要望先:外務省・国土交通省・防衛省】
米軍飛行場周辺や飛行ルート下の住民は、飛行訓練等により航空機の騒音被害や航空機事故に対する不安等、大きな負担を強いられている。そのため、騒音軽減や飛行運用に関する条項の新設をすること。
(航空機の騒音軽減措置、飛行運用関係)
◇「市街地や夜間、休日等の飛行制限、最低安全高度を定める国内法令の適用等、航空機の騒音軽減措置や飛行運用に関する制限措置を行うこと」④ 国内法適用の拡充 【要望先:外務省・厚生労働省・防衛省】
我が国の法令は、在日米軍の活動には原則として適用されていない。日米地位協定では触れていない保健衛生に関する規定も含め、周辺住民の生活に大きな影響を与える可能性の高い分野については、国内法令を適用すること。
(第5条関係、入港料・着陸料の免除)
◇「米軍の艦船及び航空機が港湾、空港を使用する場合は、国内法令を適用すること。また、緊急時以外の民間空港の使用を禁止すること」(第9条関係、米軍構成員等の地位)
◇「人、動物及び植物に対する検疫並びに人の保健衛生に関して、国内法令を適用すること」⑤ 米軍、米軍構成員等による事件・事故時の措置の充実【要望先:内閣府・外務省・環境省・防衛省】
米軍構成員等による事件・事故への適切な対応は基地問題の重要課題の一つである。関係する地方公共団体や住民への情報提供や被害者への補償を適切に行うとともに、事故時の日本側の権限等を明確にし、事件・事故時の措置を充実すること。
(第3条関係、施設・区域に関する措置)
◇「基地に起因又は関連する事故が発生した場合、事故の大小にかかわらず速やかに事故等の情報を地方公共団体に提供するとともに、地域住民にも速やかに適切な情報提供を行い、二次災害防止のための適切な措置を取ること」
(第17 条関係、裁判権)
◇「日本国が第1次裁判権を有する場合、米国は日本側から被疑者の拘禁の移転要請があるときには、速やかにこれに応ずること」
◇「基地の外における米軍財産について、日本国の当局が捜索、差押え又は検証を行う権利を行使すること」
◇「基地の外における事故現場等の必要な統制は、日本国の当局の主導の下に行われること」(第18 条関係、請求権の放棄)
◇「公務外の米軍構成員等が起こした事件・事故等において当事者間での解決が困難な場合で、被害者への損害賠償額が満たされない場合であっても、日米両国政府の責任において補償が受けられるようにすること」
◇「米国の当局は、日本国の裁判所の命令がある場合、米軍構成員又は軍属に支払うべき給料等を差し押さえて、日本国の当局に引き渡さなければならないこと」⑥ 地元意見の聴取に係る仕組みの新設 【要望先:外務省・防衛省】
基地が所在する地方公共団体では、航空機による事故や騒音、部隊の再編等に伴う生活環境への影響など、基地に起因する様々な問題が発生している。こうした問題解決のためには、地元地方公共団体の意向を聴取し、その意向を反映できる仕組みが不可欠であることから、新たに規定を設けること。
(第25 条関係、合同委員会)
◇「基地の運用等に関して地元地方公共団体の意見を聴取し、その意向を尊重するとともに、日米合同委員会の中に基地を有する地方公共団体の代表者の参加する地域特別委員会を設置すること」
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