定年後再雇用の賃金差別に違法判決~安倍発言を利用し反撃のチャンスに
運送会社のトラック運転手が、定年後に再雇用された後、業務内容が同じなのに賃金が下がったのは「正社員と非正社員の不合理な差別を禁じた労働契約法に違反する」とした訴えが東京地裁判決で認められた。異例な判決とのことだが、安倍政権が「同一労働同一賃金」(その本質は、労働力不足を補い、総人件費を抑制する総「非正規化」にあるとしても)を言っているのだから、『反撃のチャンス』である。この際、どんどん問題に、改善要求を突き付けるべきである。
臨時保育士の処遇の低さなど、公務の現場でも多々ある( 委託に出す場合の、入札にかかわる人件費の計算額より、実際の行政の臨時職員の賃金がかなり低い、という問題もあり、つきどころの1つ)。
【同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決 朝日5/13】
【同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決 朝日5/13】横浜市の運送会社に勤めるトラック運転手の男性3人が、定年後に再雇用された後、業務内容が全く同じなのに賃金が下がったのは「正社員と非正社員の不合理な差別を禁じた労働契約法に違反する」として、定年前の賃金規定を適用するよう求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は、再雇用後の賃金規定は同法に違反すると認めたうえ、元の賃金規定を適用するよう会社に命じる運転手側勝訴の判決を言い渡した。
判決は「定年前と同じ業務をさせながら賃金水準を下げることで、定年後再雇用を賃金コスト圧縮の手段とすることは正当とは言えない」と述べた。弁護団によると、定年後に再雇用された人の賃金格差をめぐり、同法違反を認めた判決は極めて異例という。
判決によると、3人は2014年3~9月に定年を迎えたが、翌月以降も1年契約の嘱託社員として再雇用された。業務内容は定年前と全く同じだったが、同社の賃金規定で年収が約2~3割下がった。
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