「市民革命」的運動との高揚と「暗闇」選挙制度
3.11、戦争法を契機に、多くの市民が思いを語り、行動。連帯を強め、かつてない民主主義の高揚が生まれている。
市民運動の「野党は共闘」の声が、参院選に一人区で、野党共闘が2/3に達するまでになった。
支配勢力が、その立場を守るために80年代の「共産党のぞく」や、この間の「二大政党による政権選択選挙」という仕掛けを、総かがりでおこなってきた(民主党と自由党の統合は、財界人の橋渡しによるもの)。
その戦略が破たんしつつある状況である。
そこで、多くの無党派層が、参院選に行動をおこしているが、様々な運動が、何が合法で、何が違法が、極めて複雑かつ制限が多い。国民主権の発動として、もっとも自由に言論が保障されるべき選挙が規制だらけであること。これ自体を、市民運動としても問題にしてほしい。
・公示前に、「○○に投票してください」というのはアウト。事前運動になる。
「戦争法廃止に全力つくす○○にご支援ください」はセーフ。
・・・選挙そのものでなく、その政治姿勢への支持を訴えているから、「政治活動」
・公示前に、「選挙に立候補表明した○○のご支援をお願いします」は事前活動。
「7月に参議院選があります。戦争法廃止の政府をつくるために、○○を国政で働かせてください」はセーフ
・・・ 上段は、「立候補」という選挙にかかわる言葉がある。
下段は、7月参院選は客観情報。立候補のことも、投票依頼も書いていない。
・「予定候補者」「候補者に決定」とかの表現は、告示前は、報道形式ならセーフ。▼▼の会ニュース。「▼▼会が、次期参議院選挙での候補者と政策について見解を発表しました」ならセーフ。
とか、街宣車で「○○を先頭に頑張る◆◆」の宣伝は政治活動の範囲。連呼は選挙活動と判断される。
以前は、赤旗の記事紹介として宣伝することはOKだったが規制された。だったらバンプ・書籍の宣伝ならと実施したが、それも禁止された。
とにかく、自由に伝えることができないように改悪されてきた(唯一の例外のインターネットの活用)
友人関係会話の中で「次の選挙。○○に入れてね」というのはセーフ。これを、友人・知人の範囲を超えて、組織的に行うとアウト。
では、どこまでがセーフか。年一回の同窓会の出席者に片っ端から発信するは・・・その親交の濃さにより、セーフにもアウトにも・・・判断されうる。
取り締まる側の裁量・・・だから、委縮、自らの主張の抑制が発動する。
・公示前に、たすきやノボリを立てて街頭から訴えるのは・・・
立候補表明している人がやってるのだから、選挙の事前活動と、ひっかけることもできるが、そうした活動をするときに、名前や所属を名乗るのは責任を明確にした行動、社会的常識である。
どう捉えるか。
・選挙中、一般の人が投票依頼の文書、手紙をだすことは制限される。公選法認められている名前、顔写真のビラは、候補者カーの音の聞こえる範囲となっている。
が、このビラの新聞折り込みは許される(折り込み料は自己負担)
政党の支持を訴えるテレビCM、新聞広告は規制がない(自己負担できる財力に左右される)
~こうしたお金の原資の多くは税金。巨額の政党助成金が、大手メディアに流れている。だから「身を切る改革」といいながら、掴み金のようなルーズな政党助成金をスルーしている。
・文書宣伝でも、後援会員として、会員相手に定期的に発行している実績があれば、何を書いても自由。
が、定期的とは、どの程度か・・ 少しの不備をとらえて、いくらでも弾圧の材料に使える
・インターネットでの選挙活動の解禁は歓迎すべき変化。
この法律は、ホームページやブログ、FB、メール(ショートメール含む)を対象にしている。
選挙期間中、ホームページ、ブログ、ラインは、自由に投票依頼ができる。メールは、登録制で、発信者が候補者、政党に限られており、事実上使えない。
ラインで働きかけたり、候補者の投稿をシェアするのが、もっとも効果的。。
公示前は、文書と同じなので、政治活動として、発信することはOKという具合。
・政権与党は、決定事項の「メリット」を広報、ときには教育も使って、周知できる。
それへの対抗は、大きく制限されている。とにかく、時の権力者が有利になる制度となっている。
主権者の意思、行動がもっと自由に発信できる、同時に財政力に左右されない仕組みが必要。
これだけ広がった市民運動のもとでの選挙・・・暗闇選挙といわれる公選法そのものも改革していかなくてはならない、と思う。
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