2016年5月 地方議員会議・資料
6月議会の論戦にむけて、各地区で議員団会議を実施する。
その資料・・教員の多忙化、臨時職員問題などは、希望があって以前触れた内容だが、再掲したもの。また、今日、トップランナー方式のについて触れてほしい、とあったので、先日の財政制度審議会・分科会の話も含めて、新たな資料も作成、というわけですべて触れるわけではない。
あと、13.14年度の決算カードを見ると、結構、繰り上げ償還している自治体があるので、そこは要求実現と含めて、使えるかなと思っている(表は省略)。
2016年5月 地方議員会議
5中総報告 第二章「参議選の政治論戦」部分は、よく学んで、質問戦に生かすこと
【地震対策】
熊本地震の教訓を生かす… 住宅耐震化(代理受領、段階的回収、訪問活動)、家具固定の推進
【TPP、重要農産物すべて譲歩、無傷はゼロ 農相説明】
●TPP、重要農産物すべて譲歩 特別委で農相説明 日経4/19
衆参農林水産委員会は政府がTPP交渉に入る前に、コメや麦、砂糖、牛肉・豚肉、乳製品の「重要5項目」について「段階的な関税撤廃も認めない」とする決議をした。関税分類でみると594品目に分かれる。政府はこのうち関税を撤廃したのは170品目にとどまり、残りの424品目は「関税を残したので国益を守った」と説明してきた。
19日の特別委員会で民進党の玉木雄一郎氏は「関税が残った424品目のうち、無傷の品目はいくつあるか」と質問。農相は「単純に枠内税率も枠外税率も変更を加えていないものはない」と説明した。
政府は関税品目ごとの詳細は明らかにしていないが、関税を下げたり関税の低い特別枠を設けたりしているという。民進党は「無傷の重要農産品がゼロだったことが明らかになった。今後追及していく」(玉木氏)として論戦の焦点に据える構えだ。
●重要農産物、すべて譲歩=TPP審議で森山農水相 時事4/19 より
関税には、国が年間輸入数量を定める国家貿易の関税(枠内税率)と、国家貿易の枠外で民間が輸入する際の関税(枠外税率)がある。森山農水相は19日午後の答弁で、重要5項目(関税分類594品目)の中で、関税を維持したのは単純合算で155品目と回答した。その上で、「(国家貿易の枠内だけでなく)枠外税率も変更を加えていないものがあったかなかったと言われれば、なかった」と語った。
★政府説明のウソが露呈~ 詳細も明らかにされず、交渉経過も秘密。国民主権を否定するのがTPP
【国 保】
■都道府県化
・2018年度より、国保の保険者が都道府県と市町村に。大きな転換期を迎えた
・国保の実務〔賦課、徴収、給付や健診など〕は市町村。都道府県が財政を担う
・都道府県化の真の目的~ 医療費削減の道具にするため
→ 医療介護総合確保法〔14年成立〕…都道府県に「地域医療構想」の策定を義務付け/医療供給体制の整備と一体で、国保財源を握ることで「医療費適正化」を進めるもの
●「都道府県国民健康保険運営方針策定要領(案)」(ガイドライン案)の公表 2016/1/18
(1)都道府県の行う4つの業務
①17年度中に「国保運営方針」を、市町村と協議のうえで策定
②医療給付費見込み、所得を加味した1年分の「事業費納付金」を決定し、賦課
③国の提示する「標準的な保険料算定方式」により、県の標準保険料率を算出した上で、さらに市町村毎の標準保険料率を出す。/市町村は、この標準保険料率を参考にして、保険料率を決定
④県は必要な保険給付費を市町村に支払い、さらに保険給付の点検を行う
(2)都道府県国保運営方針
・ガイドライン案~県と市町村が「一体となって」、国保の事業・事務を「共通認識の下」で実施するとともに、市町村が事業の広域化や効率化を推進できるよう「都道府県が県内の統一的な運営方針を定める必要がある」
→ この運営方針は、市町村が独自裁量で実施してきた保険料の賦課、保険業務に関わるルールを、“統一するのか、個別でいくのか”を定める「最大の肝」の部分
★ただし、ガイドライン案は「技術的助言」であり、法的義務ではない。
(3)事業費納付金の算定
・納付金 ~医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を別々に計算する
*医療費分の考え方
①前期高齢者交付金、定額国庫負担など公費等の見込みを差し引き、集めるべき県全体の納付金を算定
②その納付金を、年齢調整後の医療費水準、所得水準で調整
③審査支払い手数料、財政安定化基金の返済分の加算などをし、各市町村の納付額を算定
(? この際、地方単独事業による調整交付金等の減額を、県と市町村でどう分担するか)
④この納付金をベースに、県が市町村毎の標準保険料率を計算
⑤市町村は、標準保険料率を参考に、保険料を賦課し、県へ、100%納付が義務づけられている。
3方式、4方式は、市町村が独自に選択
(4)都道府県統一保険料率にも踏み込む
従来、国は、各市町村が保険料を算出すればよい、と言っていた。が
「ガイドライン案」では「統一保険料率」にも踏み込んでいる
~ 厚労省「市町村職員を対象とするセミナー」(2/2) 国保課課長補佐
「医療費格差が大きい場合は、原則として医療費水準に応じた保険料率とならざるを得ないと思っている。ただし将来的には地域の実情を踏まえつつ、都道府県で一本化した保険料率をめざすこととなる」(国保実務2/15号)
★「統一料金、統一サービス」の流れが必ず起きる
(5)市町村独自の法定外繰り入れ
「これまでどおり、市区町村の裁量でできる」と明言してきたが・・・
・が、「ガイドライン案」の「財政収支の改善に係る基本的な考え方」では・・
「決済補填等を目的としたもの」は、「解消又は削減すべき対象としての法定外の一般会計繰入」
~ 介護保険の法定外繰入禁止の3原則と同様に、「禁止」ではないのに、繰入拒否する自治体が出てくる
→ 問題は、国保料が高すぎる点にある。ガイドライン案は「技術的助言」であり、法的に禁止はできない。
/都道府県の運営方針に、盛り込ませないことが重要
★ ガイドライン案は、「国保の構造的問題」~「保険料負担が重い」ことに、一切言及していない
3400億円の財政措置は、全国の法定外繰入3900億円(13年度)より少ない。
これまでの繰入を維持しつつ、3400億円の財政措置を生かさないと「重い負担」の改善にはらない。
それ以外にも・・・
・窓口負担の問題(低所得者対策/ 入院については制度をつくれば、1/2を特別交付税で見る )
・保険料を払えば保護基準を下回る場合の措置がない
・少子化対策に逆行~均等割の問題
・多数世帯ほど、簡単に限度額となる問題
・生活を脅かすような徴収の仕方の問題
・地方単独事業へのペナルティー分
額では、障害者分1/2、子ども分1/4、一人親分1/4の割合
■15年度に財政措置された「保険者支援」分1700億円
・2014年度より、低所得者の保険料軽減対象の拡大で、500億円の財政措置
・2015年度より、保険者支援制度〔1000億円〕に新たに1700億円の財政措置
~ただし、保険料軽減は、県負担3/4、市町村負担1/4、保険者支援は国負担1/2、県負担1/4、市町村負担1/4の割合で、市町村会計から法定内繰り入れとして、国保会計に入る
○県全体の額
13年度 保険料軽減分 29億3858万円
保険者支援分 6億6097万円
14年度 保険料軽減分 33億7104万円
保険者支援分 7億2131万円
15年度 保険料軽減分 34億2971万円
保険者支援分17億5796万円
15年度の1700億円分は、額が確定したのは年度後半なので、当初予算に反映していないところが多い。昨年分、今年分と、しっかり全額繰り出しがされているか。そして、法定外繰り入れ「解消」のために使われていないか、チェックが必要である。
〔表は、県「保険基盤安定負担金交付額一覧表」より作成 ・・・l略
【地域医療構想】
3月18日発表。県が昨年12月、県内89の病院・診療所(計6773床)の入院患者5374人について、「望ましい療養環境」を医療機関と患者・家族の双方に質問したもの。/16年度前半に「地域医療構想」策定
○医療機関側が「望ましい」とした回答
療養病床3405人(63.4%)、特養ホーム539人(10%)、自宅299人(5.6%)、老健施設180人(3.3%)~ グループホーム、一般病床などを合わせると療養病床以外が「望ましい」24.8%/不明・未記入11.8%。
○患者側が「希望する療養環境」
療養病床4081人(75.9%)、特養人ホーム290人(5.4%)、自宅285人(5.3%)、老健施設97人(1.8%)
○患者の家庭環境も所得状況の分析
・約半数が1人暮らしか高齢夫婦のみの世帯
・8割近くは日中・夜間とも介護してくれる人が不在。
・低所得層も6割前後
→ 低所得、高齢者の受け皿/ 家庭介護力の小ささ
○政府 2025年時点で必要とされる「必要病床数」 高知 は現状より4割近く少ない4260床以下
(2014年10月時点 高知県の人口10万人当たりの療養病床数903.7.全国平均の3.5倍、全国最多)
→ あくまで住民の実態、要求を基本に
■療養病床廃止13万7000床 受け皿 検討会で方針 施設系サービス、居住スペース新2類型 保団連2/5
・介護療養と医療療養(25対1)病床の約13万7000床は2018年3月末に廃止予定
・「療養病床の在り方等に関する検討会」 1月28日に「新たな選択肢の整理案」を提示
1.医療機関が移行先判断
は長期療養に対応したプライバシーの尊重など「住まい」の機能を強化しつつ/ 「医療機能を内包した施設系サービス」と「医療を外から提供する居住スペースと医療機関の併設」の2類型が柱となる。
○前者は施設内に医師や看護職員が常駐する特養ホームのイメージ
○後者は住宅と病院等が同じ敷地にあるイメージ。
2.低所得者の配慮に懸念
・整理案 「利用者にとって負担可能なもの」となっているが、制度の詳細は今後検討、
・現行の低所得者への食費・居住費補助(補足給付)
厚労省は「経過措置や可能性を考える必要がある」として、存続は明言していない。
検討会で、日医委員「今後、高所得者用の施設はいくらでもできるが、低所得者の受け皿の整備が必要」と繰り返し求めている。
3.重症・重度者の行き場は
・新類型は、医療区分1を中心とした利用者像を想定
・現在 医療区分2・3の患者が医療療養(25対1)で56.4%、介護療養で20%前後いる(1月28日資料より)→ これらの患者の大半を医療療養(20対1)で対応する場合、看護職員の確保が必要となる/ が、国は「地域医療構想との整合性」を確保すると、医療供給を抑制する方向で検討。行き場が無くなることが懸念される。
・検討会で、日医と四病協の連名で“移行先となり得る選択肢の拡大は必要とする一方、あくまで、現行制度の存続を「第一選択肢」として検討すべき”と強調。
→ 現行制度の存続も視野に入れないと、「医療・介護難民」が出る危険性がある
【介護認定 障害者控除】
・65歳以上の方で 障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は所得税・市町村県民の税障害者控除の対象となる。/ 全国的に、要支援から対象としている自治体もある。
・行政のホームページ〔広報含む〕からの情報
1以上 高知市、土佐市、須崎市、四万十市、いの町、津野町、中土佐町、四万十町、黒潮町
2以上 南国市
3以上 佐川町、仁淀川、大月町
【後期高齢者医療 「特例軽減」廃止】〔再掲〕
安倍政権は、「特例軽減」を17年度から順次廃止をしようとしている。
・865万人(13年度 厚労省の実態調査では、被保険者数1490万人)、58.05%が影響を受ける。
・高知は低所得者が多いので軽減対象者が全体の被保険者の約68.61%。
高知県は、 「特例権限」廃止で、より強い影響をうけることになる。
■「特例軽減」の廃止は、4種類
①夫の年金 年80万円以下(妻80万円以下) 約311万人を9割減 →7割減、 3倍
②同 80万円超~168万円以下 約258万人を8.5割減 →7割減 2倍
③低所得者の所得割(「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下、年金211万円以下) 5割軽減廃止
④74歳まで夫に扶養されてきた妻 約296万人 均等割9割軽減 →5割軽減2年間 10倍
■ 「特例軽減」 高知県の実態
① 29342人 23.85%
② 28536人 23.20%
③ 12921人 10.50% ②と重複あり
④ 13603人 11.06%
計 84402人 68.61% (被保険者数123013人)
■ 保険料 (2013年度 実態調査)
① 一人あたりの調停額(軽減後)
・全国平均 66689円 所得割42610円 均等割24078円
・高知県 58444円 所得割34745円 均等割23701円
②一人当たりの所得 (所得不詳分をのぞく) 全国79.9万円 高知53.7万円
③軽減前の保険料
・高知 所得割 10.35% 全国3位 1位 福岡10.88 2位 北海道10.61
均等割51793円 全国3位 1位 福岡55045 2位 大 阪51828
~ 医療費が多いため、軽減前の保険料率では全国2-3倍目であるが、所得の低い層がおおいため、軽減後は21番目となっている 。その軽減が削減されるので、影響がより大きい
【子どもの貧困 所得格差も教育格差も下位 ユニセフ調査 4/14】
報告書『イノチェンティ レポートカード13 子どもたちのための公平性:先進諸国における子どもたちの幸福度の格差に関する順位表』。EUまたはOECDに加盟する41カ国を、底辺に置かれた子どもたちが、「平均的」な子どもたちからどの程度取り残されているか、に基づいて順位付けしたもの。
報告書はこれを“底辺の格差”と呼び、所得、学習到達度、主観的な健康状態、および生活満足度に関してそれぞれ分析を行っている。
○日本について。
・相対的所得に関する“底辺の格差”の順位では、41カ国中で下から(格差が大きい方から)8番目。米韓よりも大きい。所得分布の下から10%にあたる子どもの世帯所得は中央値にあたる子どもの約40%。
・学習到達度における“底辺の格差”の順位では、37カ国中で下から11番目。
~ 1985年から2012年にかけて、子どもの相対的所得の“底辺の格差”が拡大し、それは中位の所得が上昇したのに対し、底辺では所得が減少したことによってもたらされた(阿部氏の独自のデータ)。
○子どもたちの幸福度を高めるため、以下のような政府の取り組みを提言している。
・最も貧しい子どもたちの世帯の所得を改善する。
・不利な状況に置かれた子どもたちの学習到達度を向上させる。
・全ての子どもたちに対して健康的な生活習慣を促進、支援する。
・主観的な幸福度を重視する。
・公平性を子どもの幸福度の課題の中心に位置付ける。
【臨時保育士の処遇改善 高知市/ 2016.3議会】
●40クラスで正職員配置なし、市長=「改善したい」
市内の公立27園のクラス数は167クラス、内40クラスが臨時職員によるクラス運営、と追及に
●改善! 臨時職員「雇い止め」期間が短縮へ
・高知市の臨時保育士には、一ヶ月間の「雇い止め」期間がある。/保育士不足の中、処遇改善を求める
・「雇い止め」期間の弊害
保育現場が人探しに時間を割かれ、子どもや保護者に向き合う時間が物理的に削られている/現場からの聞き取りでは「子どもや保護者との関係作りで困る」「子どもや保護者に不安感が生まれる」「臨時保育士のクラスの場合年3回も入替わることになる」「雇用中断中の1ヵ月の収入がなく大変」「雇用中断中の1ヵ月だけを雇ってくれるとろはない」「他の仕事を探すストレスで大変」など・・・。
→高知市は、これを受けて、16年度中に「1日以上」と、事実上「雇い止め」期間の解消を決定
・臨時職員の賃金アップと合せて、国の通知でも示されている育休・介護休も保障するよう求める
賃金は日給で430円(3年以上の経験510円)アップする
【上水道の耐震工事 一般会計から繰り入れるべき18億円を、市民負担に転化 /高知市】
水道事業でも、耐震対策など「受益者負担」になじまない分野は、総務省が「地方公営企業への繰り出基準」を明示しています。この10年間で18億円の繰り出し不足となっていることを追及。
一般会計からの繰り出しの1/2は国が財政措置(水道管路耐震化事業に対する出資債 充当率:100% 交付税措置:元利償還金の50%)されるので、9億円を失ったことになる。
追及に市は「将来、水道事業収支が厳しくなることが予測され、今後基準に基づく負担割合について具体的に検討する。」との答弁
●06年~15年 不足額 17億7732万円 / 失った国の財政支援 8億8866万円
①送水管線二重化事業 1/2(一般会計繰り出し基準)
②管路耐震化 1/4( 〃 )
③耐震性非常用貯水槽の設置 〃 1/2
④緊急遮断弁の設置1/2( 〃 )
⑤基幹構造物耐震化1/4( 〃 )
【女性差別撤廃】
・3月7日、国連女性差別撤廃委員会 日本政府審査の総括所見を発表
・前回09年の勧告でも、03年で勧告された問題を6年間放置し続け、あたかも条約など実行する必要のない口約束に過ぎないような態度をとってきた日本政府の姿勢そのものを、厳しく問い質す内容となっていたが、今回の勧告も、課題の大きな進呈をみていなことから「条約の完全実施を求める強い勧告」ではじまっている。
・最大の問題は、“日本の法律には条約が掲げる差別の定義がない”こととの指摘~ 具体的に改善が求められた課題は、賃金格差、管理職への登用、マタハラ、セクハラ、非正規雇用など雇用の場での平等、2020年までに政策意思決定の場での女性比率30%目標の達成、女性への暴力、マイノリティーなどの人権の問題、「慰安婦」問題の真の解決、貧困の解決など、どれも繰り返されてきたテーマ。
【教員の多忙化】
■日本の先生 一番忙しい OECD中学校調査 2014/6/25】
・OECDによる世界各国の中学校の教員を対象に実施した学校での指導状況や勤務環境に関する調査(調査参加34カ国・地域、2012-13年実施。日本は初参加192校の校長・教員3700名が回答)
・日本の教員の一週間当たりの勤務時間
~ 平均38.3時間を大幅に上回る53.9時間でトップ
・授業以外の課外活動に使った時間
~平均週2.1時間、日本7.7時間と突出(部活動担当のため)
・生徒指導と直接関係のない書類作成など事務作業時間~平均週2.9時間、日本5.5時間
・授業時間~ 平均 週19.3時間、 日本 週17.7時間
・授業の準備に充てた時間~ 平均7.1時間 日本 8.7時間
・教員自身の技能を磨くための研修参加を妨げる要因
日本 86・4%は「自分の仕事とのスケジュールが合わないため」 平均50・6%、日本86.4%
・指導に関する自己評価の低さ~
「生徒に勉強ができると自信を持たせることができる」~平均85・8%、日本17・6%
「勉強にあまり関心を示さない生徒に動機づけをできる」 平均70%、日本21・9%
■「学校現場における業務改善のためのガイドライン」 文科省2015/7/27発表
・2014年11月、全国の公立小学校250校、中学校201校、計451校を抽出。全職種の教職員を対象とし調査。
・過去の調査 2012年12月「平成23年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」を発表
2011年度 病休者数8,544人、うち精神疾患5,274人。6年連続で精神疾患が病休者の60%超、高止まり状態。 2011年度 新採教員 条件付採用期間を経て正採とならなかった者315人、うち103人が精神疾患で退職。
・今回調査 この異常な状態を是正する指針。子供と向き合う時間を確保することを目的としたもの。
・管理職及び教諭 「負担」とする業務…国や教育委員会からの調査やアンケートへの対応がダントツ。80%超。
→ 行政自ら作っている! 今回の調査をうけて、「負担改善」のとりくみを問う。
○副校長・教頭に聞いた場合、従事率50%以上の業務に対し、もっとも負担感率が多かった業務
「国や教育委員会からの調査やアンケートへの対応」で小・中学校ともに80%を超えた。
「給食費の集金、支払、未納者への対応」、「保護者・地域からの要望・苦情等への対応」、「学校徴収金に関する業務(未納者への対応)」も60%以上
○教諭に聞いた場合、従事率が50%以上の業務でも、
負担感率がもっとも多かったのは「国や教育委員会からの調査やアンケートへの対応」で80%を超えた。
「研修会や教育研究の事前レポートや報告書の作成」や「保護者・地域からの要望・苦情等への対応」の負担感も70%以上と多く。続いて「児童・生徒、保護者アンケートの実施・集計」や「成績一覧表・通知表の作成、指導要録の作成」に負担を感じる教員が多かった。
○ガイドライン 今後の業務改善の基本的な考え方と改善の方向性を5つの観点で整理。
・「校長のリーダーシップによる学校の組織的マネジメント」
・「教員と事務職員等の役割分担など組織としての学校づくり」
・「校務の効率化・情報化による仕事のしやすい環境づくり」
・「地域との協働の推進による学校を応援・支援する体制づくり」
・「教育委員会による率先した学校サポートの体制づくり」
■病気離職最多 20代教員をツブすのは、部活とモンペと「職員室」
武蔵野大学、杏林大学兼任講師 舞田敏彦 2016/1/27
○教員の病気離職は、小・中・高とも「過去最多」
・公立学校教員の精神疾患休職者は1990年度では1017人。2014年度では5045人、5倍近くに増加(文科省調べ)。
○20代前半と50代後半の教員がビョーキになる理由
・21世紀の初頭は、様々な教育改革が矢継ぎ早に実施された。
2007年の教育三法改正により副校長や主幹教諭といった職階が導入、全国学力テストの再開。
学習指導要領 、2002年施行の「ゆとり」から2011年施行の「脱ゆとり」へと急転換
・表1(略) 2012年度の公立小・中・高校教員の病気離職率を年齢層別に計算したもの(分母は、当該年の本務教員数を年齢層別にわからないので、翌年の数値で代替)
・若年教員 「今の学校現場は忙しく、先輩教員が新人教員を手とり足とり指導するヒマがありません。近年の教員採用試験で即戦力人材が求められるのは、そのため」と指摘
・若手教員~部活動などが割り振られ、長時間勤務の割合が高い。20代若手の6割以上が週60時間以上勤務
【学力テスト 過去問題で対策 馳文科相「本末転倒」と批判 4/20記者会見】
教育再生実行会議終了後の記者会見で“全国学力調査について、私のもとに「成績を上げるため、教育委員会の内々の指示で、2、3月から過去問題をやっている。おかしい。こんなことをするために教員になったのではない」と連絡を頂いた。成績を上げるために過去問題の練習を、授業時間にやっていたならば本末転倒だ。全国各地であるとしたら、大問題で本質を揺るがす。
調査は、今年10年目。第1次安倍政権からの教育再生の柱だ。点数を競争するためではない。うわさには聞いていたが、直接現場から憤りの声を頂いたことはなかった。全国調査はしないが、心ある教員や教委のみなさんは、実際に何が行われているのか、文科省に報告を頂きたい。私は今日、憤りをおさえながら話をしている。なんのために調査をやっているのか、胸に手を当てて改めて考えて欲しい。一握りの教委、校長、担任の振るまいかもしれないが、やってはいけないことだ、と申し上げたい”
→ 通知が出ている
■学力テストの問題に詳しい中嶋哲彦・名古屋大大学院教授(教育行政学)の話(毎日4/21記事より)
馳氏が言うことはもっともだが、地域によっては市町村別や学校別の成績も公表される現状では、学校現場は「競争しなさい」と言われていると受け止めるのが普通だ。各地で対策に相当な時間を費やしていることは以前から分かっており、それが問題だと言うならテスト自体をやめた方がいい。苦手な分野を確かめるのが目的なら、学年全員ではなく抽出調査でも十分足りる
■教員の健康管理 「市町村まかせでなく、県で対応を」と提起 2月県議会
・50人以上の職場には、衛生委員会の設置が義務づけられて、産業医が配置されている。が、圧倒的多数である10人から50人未満の職場では衛生推進委員(校長、養護教諭など担当)が配置されるだけ
・県庁職員については、出先機関も含めて約3,500人の全員の検診の受診結果を職員厚生課が把握をして、病気休職、病気休暇30日以上を把握し、その疾病別の推移も明確にして、常勤の産業医が分析をし、職場へのアドバイスや本人の相談にも乗る体制がとられている。
が、県が人件費を負担している小中学校の教員の健康管理は市町村まかせとなっている 教員の健康状態は、そのまま子どもの教育に直結する問題であると、改善を求めた。
・教育長の答弁 「課題は認識している」としながらも、現状を打開するような積極答弁ではなかった。
→ 市町村議会で、「県が責任をもって、教員の健康管理を」の声をあげていく/ 市町村には体制がない
【臨時職員 任用根拠と種類】 〔再掲〕
①特別職非常勤職員(地方公務員法第3条第3項第3号)
・臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員等(特定の学識・経験に基づき任用される者)
・特別職であり、地方公務員法の適用は原則ないが、労働者性のある者については、労働関係法令の適用あり
・通常1年以内の任期
②一般職非常勤職員(地方公務員法第17条)
「地公法第17条第1項の規定により任命する職員(地公法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)のうち、勤務時間が短い職務に従事する職員」
・地方公務員法第17条は、必ずしも非常勤職員の任用根拠として明確に規定されていないが、任期を限る特段の必要があり、任期の定めのない常勤職員による公務の運営の基本に反しない限り許されると解されている。
・一般職であり、地方公務員法上、原則として常勤職員と同じ規定を適用
・通常1年以内の任期
③ 臨時的任用職員(地方公務員法第22条第2項又は第5項)
「任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。」
・緊急の場合、臨時の職の場合等に6月を超えない期間で任用。更新は1回、1年を超えることはできない。
・一般職であり、地方公務員法上、原則として常勤職員と同じ規定を適用
④任期付き任用 3年 任期付フルタイム職(条例定数に含む)/・任期付短時間勤務職員(〃 含まない)
■「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」総務省・公務員部長2014/7/4
本通知は、「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」(平21・4・24 総行公第26号)を通知して以降、○臨時・非常勤職員の増加と21年通知の趣旨の不徹底、○国会における議論や指摘、○臨時・非常勤職員の任用等を巡る新たな裁判例、○非正規労働者を巡る制度改正、○経済の好循環の実現に向けた取組-を踏まえたものとしている。
Ⅲ 新たな通知のポイント
Ⅰ 臨時・非常勤職員の任用等について
1 任用について
(1)臨時・非常勤職員の制度的位置付けを踏まえ、職務の内容や勤務形態等に応じて適切に任用。
① 臨時・非常勤職員は、臨時的・補助的な業務又は特定の学識・経験を要する職務に任期を限って任用するもの
② 業務の内容や業務に伴う責任の程度は、常勤職員と異なる設定とされるべき
③ 適正な定員管理と適切な人事管理に取り組む中で、就けようとする職務の内容、勤務形態等に応じ、「任期の 定めのない常勤職員」「任期付職員」「臨時・非常勤職員」のいずれが適当かを検討し、いずれの任用根拠に位置づけるかを明確にしておくべき
④ 特別職の非常勤職員については、職務の内容が補助的・定型的であったり、一般職の職員と同一と認められる ような職や、勤務管理や業務遂行方法において労働者性の高い職については、本来、一般職として任用されるべきであり、特別職として任用することは避けるべき
⑤ 一般職の非常勤職員については、任期を限った任用を繰り返すことで事実上任期の定めのない常勤職員と同様の 勤務形態を適用させるようなことは、避けるべき
⑥ 臨時的任用職員については、特にフルタイムの臨時的任用を繰り返すことによって、事実上任期の定めのない常勤職員と同様の勤務形態を適用させるようなことは避けるべき
(2)募集や任用にあたっては、勤務条件を明示。任期は原則1年。客観的な能力の実証を経て 再度任用されることはありえる。
① 募集や任用にあたっては、勤務条件の明示が的確に行われているか、文書で示すべき事項を文書で示して
いるか改めて確認すべき
② 特に任期については、手続なく「更新」がなされたり、長期にわたって継続して勤務できるといった誤解
を招かないよう、明確な説明が必要
2 勤務条件等について
(1)報酬等については、職務の内容と責任に応じて適切に水準を決定。時間外勤務に対する報酬の支給や、通勤費用の費用弁償について適切に取扱うとともに、関連する裁判例にも留意。
① 地方自治法第203条の2において、短時間勤務職員以外の非常勤の職員には、報酬及び費用弁償を支給することとされており、手当は支給できないものである。ただし、時間外勤務に対する報酬の支給や、通勤費用の費用弁償については、適切な取扱いがなされるべき
② 地方自治法第204条に規定する常勤の職員に当たるか否かは、任用方法ないし基準、勤務内容及び態様、報酬の支給その他の待遇等を総合的に考慮して実質的に判断されるものであり、地方公務員法上の任用根拠から直ちに定まるものではないとの趣旨の裁判例が存在することにも併せて留意が必要
③ 具体の報酬等の制度や水準を定める際には、常勤の職員の給料と同様に職務給の原則の趣旨を踏まえ、職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべき
④ 労働基準法が適用される非常勤職員に対して所定労働時間を超える勤務を命じた場合においては、当該勤務に対し、時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべき
⑤ 非常勤の職員に対する通勤費用相当分については費用弁償として支給することができるものであり、支給する 場合には、所要の条例の規定を整備するなどして適切に対応すべき
(2)労働基準法や地方公務員育児休業法、育児・介護休業法に基づき、各種休暇・休業(年次有給、産前産後、育児、介護)を適切に整備。
① 臨時・非常勤職員のうち、労働基準法上の労働者に該当する者に係る勤務条件の設定にあたっては、最低労働基準である労働基準法の規定を踏まえて定めるべき
② 労働基準法における年次有給休暇の付与に係る「継続勤務」の要件については、「勤務の実態に即して判断すべきものであるので、期間の定めのある労働契約を反復して短時間労働者を使用する場合、各々の労働契約期間の終期と始期の間に短時日の間隔を置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断されるものではないことに留意すること」(平成19年10月1日付厚生労働省通知)とされており、再度の任用を行う場合の適切な対応に留意
③ 地方公務員育児休業法及び育児・介護休業法の改正(平成22年6月及び平成23年4月)により、一定の条件を満たす非常勤職員にもこれらの法の規定が適用されることとなったことを踏まえ、各法令に基づく適用要件に則った適切な対応が求められる
★ 民間の有期労働者には育児・介護休業法が適用。自治体の臨時・非常勤には、17条・一般職非常勤に地方公務員の改正育児休業法が適用され、22条・臨時職員、3条3項3号・特別職非常勤にも総務大臣は「独自に育児休業の措置をすることができる」(2011.11.16衆議院総務委員会)と答弁。
短期介護休暇、子の看護休暇は「有給」で1割〜2割の自治体で導入されている。民間の有期労働者には育児・介護休業法で、国の非常勤職員には人事院規則で適用されている。
(3)社会保険・労働保険の適用について、法律に基づく適用要件に則って適切に対応。また、研修や厚生福利について、従事する業務の内容や業務に伴う責任の程度に応じて適切に対応。
★厚生年金・健康保険加入の法定最低基準は、勤務時間が常用雇用者の概ね4分の3以上 / 年金法等の改正が2012年通常国会で成立・公布し、週勤務時間は20時間以上とされた。施行は2016年10月である。
① 厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格については、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要」(平成26年1月17日付厚生労働省通知)があるとされており、再度の任用を行う場合の適切な対応に留意
② 一般職の臨時・非常勤職員については地公法上の研修や厚生福利に関する規定が適用されるところであり、臨時・非常勤職員の従事する業務の内容や業務に伴う責任の程度に応じて、適切な対応を図るべき
3 再度の任用について
(1)任期の終了後、再度、同一の職務内容の職に任用されること自体は排除されないが、あくまで「新たな職に改めて任用」と整理。ただし、長期にわたっての連続任用には留意が必要。
① 同一の者が長期にわたって同一の職務内容の職とみなされる臨時・非常勤の職に繰り返し任用されることは、長期的、計画的な人材育成・人材配置への影響や、臨時・非常勤職員としての身分及び処遇の固定化などの問題を生じさせるおそれがあることに留意が必要
② 繰り返し任用されても、再度任用の保障のような既得権が発生するものではなく、臨時・非常勤の職であっても、任期ごとに客観的な能力実証に基づき当該職に従事する十分な能力を持った者を任用することが求められる
(2)再度の任用の場合であっても、任期の設定や均等な応募機会の付与について留意。
① 再度の任用の場合であっても、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定は地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない。任期については、任用されていない者が事実上業務に従事することのないよう、あくまで職員に従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要
② 募集にあたって、任用の回数や年数が一定数に達していることのみを捉えて、一律に応募要件に制限を設けることは、平等取扱いの原則や成績主義の観点から避けるべきであり、均等な機会の付与の考え方を踏まえた適切な募集を行うことが求められる
(3)職務内容や責任等が変更された場合には、異なる職への任用であることから報酬額を変更することはあり得る。
■職員数について
〔1〕条例定数
・「第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。」〔自治法172条3項 → ただし、この数に理論的根拠があるわけではない
〔2〕よって、実際の指標には「類似団体」比較が使われる場合が多い。
しかし、自治体の地理的社会的条件、行政課題の特徴などにより、単純な比較はまちがいをおかす。
〔3〕真の効率性とは
「最少の経費で最大の効果」〔地方自治法第2条14項〕を定めているが、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として・・」〔〃 1条2項〕となっており、安上がりでも、目的が達成できない、将来的に支える人材を育成できない、ブラックな働き方が蔓延して公務の質が低下しては、元も子もない。
*高知県 総務省に提出している財政比較分析表 「職員数」へのコメント
人口10万人当たりの職員が1.712人で、都道府県平均1.109人よりきわめて多いが、「数値は類似団体平均を上回っているが、本県は面積が広く、県土の大部分を森林が占めており、地形も東西の距離が約190kmに及んでいることから、行政サービスの提供が非効率となり得る地理的な要因を有している。また、人口規模の小さな市町村が多、県から市町村に対して多くの人的・財政的支援を必要としている。職員数は、面積や地形等の地理的要因、あるいは県内の市町村の規模によって大きく影響されることから、実数をもって本県の職員が多いとは言えない。」と説明。
・具体的には、地域支援企画員65名、南海トラフ地震対策・地域推進本部28名、スクールソーシャルワーカー79名配置など、政策目的を実現するための体制強化にとりくんでいる。
・2014年2月 知事記者会見、南海トラフ地震対策推進地域本部の設置にかかわって、「行革を進めてきている中で、マンパワー不足問題ということについて、しっかり対応できるようにしていくことがまず第一に必要」
【その他 市町村議会 アラカルト】
・高知市 臨時保育士の1ヶ月の雇い止め。16年度中に「1日以上」に改善
・香南市 大卒後、市内就職・居住に、奨学金返済額の1/2を8年間(短大4年)助成
・南国市 中学校にエアコン設置 予算6450万円
・大豊町 無料・公設学習塾開講 中3受験対策/旧大田口小を集合住宅、NPO活動拠点に活用
・大川村 集約活動センター設置し、自前で学校給食実施。食材に遊休地での少量多品目栽培を推進
・第二子保育料 無料化 安田、室戸 /18歳まで医療費無料化 本山、安田、馬路
・佐川町 移住促進住宅 空家借り上げ4棟、四電社宅購入5棟 整備
・四万十町 若者定住~住宅新築・購入100万円、家賃1.5万円補助(16年度末)、空家改修100万
・四万十市 常勤医2名減。外科1名で手術減へ。16年度、入院4割、外来5割減、収益6400万円減
「赤字」理由に、職員給与をカット〔年間で約1億円〕
・宿毛市 臨時職員の採用を1日からにし、6月1日基準の特別賃金の支給を可能に
・芸西 水道料2割上げ
・国保 安芸市/世帯平均・年8025円〔否決〕、三原/23年ぶり上げ、一人当たり平均8706円
土佐清水市、四万十町で赤字拡大
・議会 政務活動費 香美市、南国市で可決、 議員倫理条例 四万十市で可決
・TPP撤退 可決 日高村、四万十町、土佐町、本山、須崎市、越知、四万十町、安芸市、土佐市、
否決 県、四万十市、南国市、高知市、芸西〔12月〕
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