関電社長の「損害賠償」発言~裁判を受ける権利の弾圧 自由法曹団
自由法曹団の声明。損害賠償責任が問題になるのは、あえて不当に損害を生じさせることに故意・過失があった場合に限られる。申し立ては、安全性に大きな疑問を持ち、原発事故を回避するために行ったものであり、1年にわたる公正な手続きのもとになされた決定であり、申立に不法行為の違法性や故意・過失が入り込む余地などおよそない。 そのことを知りながらの発言は、申し立てへの恫喝、住民の裁判を受ける権利を弾圧しようするともので厳重に抗議する、としている。
:原発は、民主主義とあいいれないことを示すもの。
【関西電力八木誠社長の「損害賠償」発言に対し、厳重に抗議する声明 3/30】
【関西電力八木誠社長の「損害賠償」発言に対し、厳重に抗議する声明 3/30】1 2016年3月18日、関西電力の八木社長は、自ら会長を務める電気事業連合会の定例記者会見において、高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定をめぐり、「上級審で逆転勝訴した場合、(申し立てた住民への)損害賠償は検討の対象になり得る」と発言した。
この発言は、仮処分申立人らを恫喝するとともに、新たに全国の原発について仮処分申立人となろうとするものを躊躇させようとする不当なものと言わざるを得ない。原発事故の被害を二度と繰り返させず、将来世代に禍根を残さないために、原発政策からの早期撤退こそが、我が国の取るべきエネルギー政策の姿であると信ずる自由法曹団は、この八木社長の発言(本発言)に対し、厳重に抗議する。
2 高浜原発3号機、4号機の運転が裁判所の仮処分決定によって差し止められたことで、関西電力に損害が生じ、仮に将来、同社が「上級審で逆転勝訴した」としても、本件の申立人らに対する損害賠償請求などが認められる余地は全くない。申立人らの損害賠償責任が問題となるのは、申立人らに関西電力にあえて不当に損害を生じさせることに故意・過失があった場合に限られるが、本件の申立人らに、そのような意図があろう筈がない。
申立人らは、高浜原発3号機、4号機の安全性に大きな疑問を持ち、同原発の事故によって東京電力福島第一原発事故のような事態が滋賀や近畿圏に生じることを回避するために、本件申立を行ったものである。裁判所での審理において、申立人らは、同原発の安全性に関する科学的知見や分析データの提出等を含めて真摯に主張立証を行った。本件の申立に不法行為の違法性や故意・過失が入り込む余地などおよそない。
3 大津地裁は、仮処分決定に至るまで約1年にわたり審理を行い、その間に双方が立会う4回の審尋期日が設けられた。関西電力は、本件の審理に、13通にのぼる主張書面と200点を超す証拠を提出している。
このような公正で慎重な手続を確保したうえで運転差し止めの仮処分決定を下した大津地裁が、申立人らの「主張内容と事案の性質に鑑み」担保を不要と判断したことに照らしても、本件申立に対する関西電力側からの損害賠償請求など考える余地のないことは明らかである。
また、原発の安全性を否定する多くの専門的知見が存在し、原発の運転を差し止める複数の司法判断がなされている今日、仮に関西電力が申立人らに対して損害賠償請求を行ったとしても、裁判所が本件申立に過失があったなどと判断することもまた到底ありえない。
4 関西電力の代表者の立場であれば、上記いずれの事実も容易に知り得たのであるから、本件では、仮に上級審で逆転勝訴したとしても、仮処分申立人らに対する損害賠償請求がおよそ認められないということもまた容易に認識し得たはずである。
それにもかかわらず、八木社長があえて本発言を行ったのは、自社の損害回復という目的以外の別の狙いがあったと考えざるを得ない。すなわち、本発言は、本件仮処分申立人らを恫喝するとともに、新たに全国の原発について申立人となろうとするものを困惑・躊躇させ、ひいては全国の原発の運転禁止を求める適法な申立て自体を断念させるという不当な目的にでたものであると言わざるを得ない。
5 残念ながら、本発言からは大津地裁の決定内容に真摯に向き合う姿勢は微塵も感じられない。本発言は、関西電力をはじめとする電力事業者が、凄惨な被害をもたらした福島第一原発事故を経験してもなお、原発が我が国に壊滅的な被害をもたらす可能性を内在する本質的に危険なものであるという事実から目を背けたまま、依然として目先の経済性に目を奪われた利益至上主義に固執していることを如実に示すものにほかならない。
自由法曹団は、原発政策からの早期撤退を求める立場から、福島第一原発の事故による凄惨な被害を顧みず住民の命や生活の安全を無視し、住民の裁判を受ける権利を弾圧しようとする八木社長の本発言に対し厳重に抗議する。
2016年3月30日
自由法曹団 団長 荒 井 新 二
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