公民館の政党利用 閣議決定無視する香美市
香美市中央公民館が、日本共産党の演説会使用を拒否している(「学習会ならよい」とまで軟化したが・・)。これまでも問題なく使用していたのに・・・おそらく担当者がかわり「社会教育法」の文面を勝手解釈した対応をしたのだろう。
昨年の閣議決定では、同規定は公民館の政治的中立を確保するためのもので、「公民館を政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止するものではない」と明確。
現状では「特定の政党の利用を拒んだ」という法違反を犯していることになる(4/8昼時点)。
【市町村立公民館を政党又は政治家に貸し出す事に関する質問主意書】
◆答弁書
【市町村立公民館を政党又は政治家に貸し出す事に関する質問主意書】2015年6月11日 提出者 福田昭夫
国民の政治離れが言われて久しいが、投票率が年々低下している事はわが国の民主主義にとって由々しき事態だ。国民の幸せと持続発展可能な国を維持する為にも国民の政治参加意識を高める事は重要だ。その為には、政党又は政治家による政治活動が国民(有権者)のより身近な場所で活発に行われる事が必要だ。
市町村の公民館を利用する事が出来れば、活発な政治活動の場として期待できると思う。また、お金のかからない政治活動や選挙の実現にも資するものと思う。
これに関連して質問する。
社会教育法第二十三条第一項第二号に定める公民館の運営方針「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」には、特定の政党又は政治家に公民館(部屋等)を貸し出す事も禁じているのか。
右質問する。◆答弁書
2015年6月19日 内閣総理大臣 安倍晋三
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十三条第一項第二号の規定は、公民館の政治的中立性を確保するために設けられているものであり、例えば、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させることや、特定の政党に偏って利用させるようなことは許されないが、公民館を政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止するものではない。
« 川内原発差止め 「二度と原発事故はゴメン」との社会通念を無視した不当決定 | Main | 新図書館 西側市有地~広場で残そう »
「地方自治」カテゴリの記事
- 高額療養費、年金、高等教育、中山間地直接支払、周産期医療、学校給食 意見書案 2412(2024.12.08)
- 2024.11地方議員学習交流会・資料(2024.12.02)
- 24年9月 意見書決議・私案 「選択的夫婦別姓」「女性差別撤廃・選択議定書」(2024.09.05)
- 24年9月議会に向けて 意見書・私案1(2024.08.31)
- 「指定地域共同活動団体」~地方自治法改定による新たな課題(2024.08.17)
« 川内原発差止め 「二度と原発事故はゴメン」との社会通念を無視した不当決定 | Main | 新図書館 西側市有地~広場で残そう »
Comments