女性差別撤廃委 日本審査の総括所見〔2016〕 条約の完全実施を求める強い勧告
国連女性差別撤廃委員会の日本政府審査の総括所見。
前回09年の勧告でも、2003年の審査でも勧告された問題を6年間放置し続け、あたかも条約など実行する必要のない口約束に過ぎないような態度をとってきた日本政府の姿勢そのものを、厳しく問い質す内容となっていたが、今回も、これまでの勧告が、いまだ大きな進呈をみていなことから「条約の完全実施を求める強い勧告」ではじまっている。「女性の活躍」を言う前に、まず差別撤廃に真摯にとりくむべき。
今回、マイノリティ女性がおかれている複合差別/差別の交差性に関して、さまざまな課題のなかで懸念を表明されており、アジア・太平洋人権情報センターが懸念・勧告の仮約をおこなっている。
【女性差別撤廃委員会 日本審査の総括所見を発表 - 包括的差別禁止法の制定を促す アジア・太平洋人権情報センター 3/8】
【女性差別撤廃委員会の総括所見に対する会長談話 日弁連3/16】
なお、関連したレポートとして
【「慰安婦」だけじゃない!国連が指摘する日本の女性差別問題 みわよしこ 2/9】
【女性差別撤廃委員会 日本審査の総括所見を発表 - 包括的差別禁止法の制定を促す アジア・太平洋人権情報センター 3/8】
■条約の完全実施を求める強い勧告で始まる総括所見
2016年3月7日、女性差別撤廃委員会は女性差別撤廃条約の実施に関する第7・8回日本政府報告書審査(2月16日にスイス、ジュネーブの国連本部で実施)の総括所見を発表しました。約25の課題に対する懸念と勧告は、社会のさまざまな領域に存在する女性差別の問題を網羅しています。
まずとりあげられた課題は、条約実施の責任主体の一つである国会に、その責任の自覚を強く促す勧告(パラ7)です。1985年に同条約を締結した日本は、これまで3回、同委員会による審査を受けてきましたが、そのたびに、条約に沿った国内法整備を求められてきたものの、未だ大きな進展がみられません。
具体的には、女性差別の法的定義の不在(パラ11)、女性の再婚待機期間の短縮や女性の法定婚姻年齢の引き上げ、あるいは夫婦別姓や婚外子に対する法律上の差別的扱いなど、女性差別を助長するような法律の存在(パラ13)と、女性を差別から守る法的保護の不在(パラ13)などの勧告が今回も繰り返されています。
■ 包括的差別禁止法の制定と国内人権委員会の設置
特に、2013年頃より顕著になったヘイトスピーチを含むマイノリティに対する差別について、今回、女性差別撤廃委員会も包括的な差別禁止法の制定(パラ13のe)と、人権促進と差別撤廃に大きな役割を果たす独立した国内人権委員会の設置(パラ15)について、2014年の自由権規約委員会の審査および人種差別撤廃委員会の審査に続く厳しい勧告を出しました。差別禁止法については、とくに、マイノリティの女性が置かれている差別の交差性(女性としてそしてマイノリティとして)がもたらす効果について強い懸念を示しています(パラ13のe)。
■ 性差別と人種優越を唱える性差別的スピーチを禁止する法律の制定
女性のステレオタイプ化と差別を固定化させる慣行について、委員会は社会規範や因習的な慣行、ポルノグラフの放置、教科書の改訂などについて具体的な措置を求めています(パラ21)。その中でも、性差別とマイノリティ差別が複合的に絡み合って行われる性差別的スピーチ(ヘイトスピーチ)に関して、それを禁止して処罰する法律の制定を求めました(パラ21 d)。そしてアイヌ、部落、在日コリアンの女性や移住女性に対する差別的な固定観念と偏見をなくすために適切な措置をとり、独立した機関が定期的にモニターするよう勧告しています(パラ21 e)。
ヘイトスピーチの処罰化と複合差別をなくす措置及びそのモニターを求める勧告(パラ21 d, e)は、特に監視を要する課題であるとして、2年後に勧告実施のフォローアップ情報を委員会に提供するよう求められています(パラ55)。
■ 差別の交差性に向けられた委員会の大きな懸念
今回の総括所見で、委員会はマイノリティ女性がおかれている複合差別/差別の交差性に関して、さまざまな課題のなかで懸念を表明しています。上記以外に、政治や公的空間におけるマイノリティ女性の参加の欠如(パラ30)、教育において特に高齢の部落女性やアイヌ女性における非識字率の高さ(パラ32)、移住女性や障害女性の教育の現状に関するデータの不足(パラ32)、雇用におけるアイヌ、部落、在日コリアン、沖縄女性に対する複合差別的な雇用慣行(パラ34)に関して懸念を表しています。そして、不利益を被る女性集団というタイトルのもと、異なる分野におけるマイノリティ女性に対する複合差別を撤廃するために、積極的な措置をとるよう強く促しています(パラ35)。
なお、総括所見にあるマイノリティ女性に関連する懸念と勧告を抜粋して「仮訳」をしました。ご参照ください〔下段〕
■強く求められる国際人権に基づいた“慰安婦”問題への対応
“慰安婦”問題に関して、委員会は日本政府が国際人権法に基づいた“慰安婦”被害女性への対応を怠っていることに引き続き深い懸念を表明しました(パラ28)。そして、大臣や官僚がこの問題に対する国の責任を軽視するような発言を止め、被害者を中心に据えた補償を行うよう促しました(パラ29)。
<参照>
女性差別撤廃委員会 日本政府報告書審査の総括所見(英語)
【 <<マイノリティ女性に関する懸念と勧告の抜粋>>(仮訳)2016年3月7日】 ■差別的法律および法的保護の欠如懸念:12 (e)頻繁に嫌がらせ、汚名、そして暴力の対象となるさまざまなマイノリティ集団に属する女性に対する交差的な差別を網羅する包括的な反差別法がない。
勧告:13 (c) 締約国の義務の核として一般的勧告28にのっとり、さまざまなマイノリティ集団に属する女性に対する複合差別/交差的な差別を禁止する包括的な差別禁止法を制定し、彼女らを嫌がらせや暴力から保護すること。■ステレオタイプと有害な慣行
懸念:20(d)性差別者の発言が、女性、そしてアイヌ、部落民および在日コリアンなど民族的あるいはその他のマイノリティ女性に引き続き向けられている。
勧告:21 (d) アイヌ、部落、在日コリアンおよび移住女性などの民族的あるいはその他のマイノリティ女性に対する攻撃を含み、人種的優位や憎悪を唱える性差別的スピーチや宣伝を禁止して処罰する法律を制定すること。
(e) 独立した専門機関を介し、アイヌ、部落、在日コリアンの女性および移住女性への差別的なジェンダーの固定概念や偏見を撤廃するためにとった措置の効果を定期的にモニターして評価すること。■女性に対する暴力
懸念:22 (c) ドメスティック・バイオレンスを含む暴力の被害者である移住女性、民族的あるいはその他のマイノリティ女性、そして障害女性が当局に通報するのを躊躇しているということ、そして移住女性は特に出入国管理および難民認定法のもと、保護のための“正当な理由”の提供を求められているため、在留資格を取り消される危険性を懸念して通報することを躊躇しているという情報。
■政治および公職への参加
懸念:30 (c) 障害女性、アイヌ、部落および在日コリアンなどの民族的あるいはその他のマイノリティ女性が意思決定の地位に占める数が不足している。
勧告:31 (c) 一時的な特別措置を含み、障害女性およびアイヌ、部落、在日コリアンなどの民族的あるいはその他のマイノリティ女性が意思決定の地位を占めるよう促進する特別な措置をとること。■教育
懸念:32 (e) 特にアイヌと部落の高齢女性をはじめ、民族的あるいはその他のマイノリティ・コミュニティにおける低い識字率の報告。
(f) 移住女性および障害女性の教育の現状に関するデータの不足、並びに、在日コリアン女性や少女を標的にした学校におけるいじめや人種主義的意見の表明に対処する措置に関する情報の欠如。勧告:33 (d) 障害をもつ女性および少女、移住女性、およびアイヌ、部落、在日コリアンなどの民族的あるいはその他のマイノリティ女性の教育へのアクセスを妨げる妨害物のすべてを取り除き、次回の政府報告において彼女たちの教育並びに奨学金へのアクセスについて情報を提供すること
(e) 特に在日コリアン女性および少女を標的にした学校におけるいじめや人種主義的意見の表明を含み、女性および少女に対するすべての形態の暴力を防止、処罰そして根絶する措置を強化すること。■雇用
懸念:34 (e) 先住民族女性、マイノリティおよびその他の女性(部落、コリアン、沖縄)、障害女性および移住女性に関する雇用分野における複合的/交差的な形態の差別の執拗さ。
勧告:35 (e) 特に先住民族女性およびマイノリティ女性、並びに障害女性および移住女性に関して、雇用分野における調査を実施し、ジェンダー統計を作成すること。
(f)雇用および職業における差別に関するILO第111号条約と、家事労働者の適切な仕事に関するILO第189号条約(2011年)の批准を検討すること。■不利益を被る女性集団
懸念:46 委員会は、アイヌ、部落および在日コリアン女性など先住民あるいは民族的マイノリティ並びに、障害女性、LBT女性および移住女性が、引き続き複合的で交差的な形態の差別を経験しているという報告に懸念する。委員会は特に、これら女性が引き続き保健、教育および雇用への制限されたアクセスしかもたないことに懸念する。
勧告:47.委員会は、締約国が、アイヌ、部落そして在日コリアン女性、並びに障害女性、LBT女性そして移住女性が、保健、教育、雇用および公的生活における参加のアクセスにおいて影響をうけ、保健や教育のサービスおよび職場において経験する複合的で交差的な形態の差別の撤廃を目ざした取り組みを積極的に追求するよう求める。■総括所見のフォローアップ
55. 委員会は締約国に、パラ13(a)と21(d)(e) の勧告実施のためにとった措置に関する情報を2年以内に提供するよう要請する。
【女性差別撤廃委員会の総括所見に対する会長談話 日弁連3/16】国連の女性差別撤廃委員会(以下「委員会」という。)は、2016年3月7日、国連女性差別撤廃条約(以下「条約」という。)の実施状況に関する第7回及び第8回日本政府報告書に対して、総括所見を発表した。
委員会は、前回の総括所見発表からの6年間余に、日本で行われたいくつかの女性関連法案の成立、第3次及び第4次男女共同参画基本計画等の諸計画の策定、障害者の権利に関する条約や強制失踪条約の批准について、前向きの要素として評価した(4項ないし6項)。
他方で、51項にわたる懸念事項と勧告を発表した。
まず、委員会は、条約の完全実施を確保する上での立法権の極めて重要な役割を強調し、国会に対し、その権限にしたがって、条約に基づく次回報告期限までの間の本総括所見の実施について、必要な措置を採るよう求めた(7項)。
委員会は、国内の女性差別の問題として、女性差別についての包括的な定義の採用(10、11項)、夫婦同氏の強制及び女性の再婚禁止期間等に関する民法改正、マイノリティ女性に対する包括的な差別禁止法の制定(12、13項)等を勧告した。
また、差別撤廃の制度的な措置として、裁判所が条約の直接適用可能性を否定していることに懸念を示した。個人通報制度を含む選択議定書の批准、法曹等の教育・研修(8、9項)、国内人権機関の設置(14、15項)、内閣府男女共同参画局の強化(16、17項)等についても勧告した。
さらに、委員会は、有害な慣行や暴力・搾取の解消に関して、差別的なステレオタイプや性暴力を助長する商品の規制その他の有害な慣行の是正(20、21項)、性犯罪規定についての速やかな刑法改正(22、23項)、人身取引や買春による搾取に対する規制及び施策の強化(26、27項)、日本軍「慰安婦」問題について被害者の効果的救済等の提供(28、29項)等を勧告した。
その他、政治的・公的活動分野での平等な参画に向けた暫定的特別措置の適用(30、31項)、女性の教育に対するアクセスの保障(32,33項)、雇用・労働分野での構造的不平等の解消と同一価値労働同一賃金原則の実施、セクシュアル・ハラスメントの救済及び雇用差別についての司法アクセスの保障(34、35項)等を勧告した。
上記のうち、ほとんどの項目は前回の総括所見においても勧告がなされていることに留意すべきである。今回の総括所見では「以前の勧告」が履行されていないという指摘が十か所程度なされ、さらに各項目について前回よりも踏み込んだ勧告がなされた。
他方、新たに、災害関連の事項が加わり、福島第一原子力発電所事故汚染地域での避難指示解除に関する国際基準適合性の再確認や女性への医療等の提供(36、37項)、災害場面での女性の参画(44、45項)等が勧告された。さらに貧困削減等の経済的・社会的分野の取組(40、41項)に関して、母子世帯・寡婦・障がいを持つ女性・高齢女性のニーズへの配慮、年金制度の見直し等が勧告された。また、離婚の際の経済的不平等の解消(48、49項)に関して、財産分与の基準となる包括的規定の採用、協議離婚における監護や養育費に対する司法的チェック、養育費の支払いを通じた経済的ニーズの充足等が求められた。
そして、委員会は、前回の勧告においてもフォローアップ事項であった女性の婚姻適齢の引き上げ、選択的夫婦別氏及び女性に対する再婚禁止期間の廃止(13項(a))、マイノリティ女性に対するヘイトスピーチ等を禁止する法の制定(21項(d))及び差別的なジェンダーのステレオタイプや偏見を根絶する取組の効果の監視と評価(21項(e))の3項目をフォローアップの対象とし、2年以内に日本政府の報告を求めている。
この勧告は、条約そのものによって設置された条約の解釈に責務を負う委員会による権威ある所見であり、当連合会は、日本政府が誠意をもって受け止め、優先課題として実現することを求めるものである。当連合会は上記勧告事項の大半について意見書等に盛り込み、実現のための活動を重ねており、引き続きその実現に向けて努力していく所存である。
【「慰安婦」だけじゃない!国連が指摘する日本の女性差別問題 みわよしこ 2/9】2016年2月15日から国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)が開催されており、日本に対する審査は16日に終わったばかりだ。ほぼ従軍慰安婦問題以外は報道されていない委員会で、日本の貧困、特に女性と子どもの貧困は、どのように議論されたのだろうか?
■「女性差別」委員会での議論
なぜ「慰安婦」だけになるのか?
2016年2月15日から3月4日まで、スイス・ジュネーブの国連本部において、国連女性差別撤廃委員会(第63会期、以下CEDAW)が開催されている。この委員会は、 国連女性差別撤廃条約(外務省公定訳では「女子差別」とされている)を批准した各国で条約がどのように実行されているか審査し、不足不備があれば勧告を行う。なお、「女性差別撤廃条約」と「女性差別撤廃委員会」の略称は、いずれも「CEDAW」となり、「セダウ」「セドウ」のように発音される。
2016年、条約のCEDAWを批准してから31年目となる日本に対する委員会のCEDAWによる審査は、初日の2月15日と16日に行われた。私も、市民団体の一員として参加した。
CEDAWからの勧告は3月7日に発表される予定となっている。なお現在、委員長を務めているのは、日本の弁護士・ 林陽子氏である。各委員による自国の審査に対する参加は制限されており、基本的に「口出しできない」決まりとなっている。
本記事を執筆している2月18日現在、日本に対する審査は既に終了しており、メディア各社が報道を行ったところだ。内容は、ほぼ従軍慰安婦問題一色である。たとえば日経新聞は、記事 日本、国連委員会で」 「慰安婦『強制連行確認できず』(2016/2/16 19:58)において、
国連の女性差別撤廃委員会は16日、女性差別撤廃条約の対日審査会合を開いた。出席した外務省の杉山晋輔外務審議官は旧日本軍の従軍慰安婦に関する質問に「日本政府が発見した資料では軍や官憲による強制連行を確認できるものはなかった」と答えた。また「歴史を否定しているとか、何の対応もしていないというのは事実に反する」と強調した。(以下略)
と報道しており、従軍慰安婦問題以外の内容に関する言及はない。他のメディアも従軍慰安婦問題を中心に報道している。まるで、他の話題は全くなかったかのようだ。しかし、女性に対する差別全般を取り扱うこの委員会では、生育・教育・就労・就労を前提とした年金などすべての側面において、女性の人生に「ゆりかごから墓場まで」という感じで影のようについて回る「貧困」も、当然のこととして取り上げられる。その国の女性の貧困は、その国全体の状況に、その国で女性が置かれている社会的・経済的状況を反映したものとなっているからだ。もちろん今回の日本に対する審査でも、従軍慰安婦問題しか話題にならなかったわけはなく、数多くの重要な問題が審議された。
では、CEDAWの審査の流れは、どうなっているのだろうか?
■ 人権問題に関する国連の委員会は 市民の関心と声を重要視
CEDAWに限らず、国連の各委員会が定期的に(緊急ではなく)各国の審査を行う場合の手続きには、政府の報告・政府とともに、異なる視点や立場を持つ市民団体からの報告が含められている。政府と市民団体は、委員会を通じて意見交換・情報交換を促されることになる。最後の段階で審査が行われ、勧告が公開される。準備段階から勧告までは、概ね2年程度である。
用いられる公式文書は、すべて公開される。今回のCEDAWでも、対象となったすべての国の政府・市民団体等が提出した 文書・委員会から政府への質問リストなどはすべてで閲覧・ダウンロード可能になっている。まだ見ることができないのは、3月7日に公開される予定の勧告だ。私も、女性のメンタルヘルスの問題・女性の貧困の問題・女性のメンタルヘルスと貧困が複合しやすいシングルマザーの状況を中心に、自分がメンバーとなっている全国「精神病」者集団(JNGMDP)(全国「精神病」者集団(JNGMDP))と、NPO法人・CPAO(大阪子どもの貧困アクショングループ)合同の報告書2本(2015年6月(委員会から日本政府への質問リスト作成に際して)、(2016年1月(本審査に際して))を提出した。
内容の中心は、生活保護を先陣として進められる社会保障削減である。JNGMDPとCPAOの組み合わせになった最大の理由は、スタートとなった2015年6月の報告書作成において時間がないなかで、締め切りまでに団体としての合意が取れ、なおかつ日本語の下書きなしにいきなり英語で書いたレポートをチェックできたのが、この2団体だけだったからである。
本審査向けに作成した2本目のレポートの締め切りは2016年1月だったため、生活保護の住宅扶助削減・冬季加算削減・児童扶養手当増額と同時に盛り込まれた「不正受給対策強化」の問題( 本連載第34回)など、現在進行形の問題に充分な言及ができた。
「人権が保障されている」といえる状況は、政府だけで実現できるものではなく、政府とその国の人々それぞれとの間の相互作用やパワーバランスの上に、成り立ったり成り立たなかったりするからだ。また、「人権が保障されている」といえる状況は、何もしなくても永久に続くわけではない。特定のグループに対して保障されたとき、忘れ去られているグループがいる場合もある。だから、国連は市民の声を聞きたいと望み、審査への参加を歓迎する。もしも丁寧な対話を行おうという意志が政府と市民の両方にあるのなら、国連の委員会は、委員会という第三者の前での、双方の丁寧な対話の機会にもなりうる。年単位の時間がかかってしまうのは、民主主義あるいは民主主義に近づくことが、まことに面倒くさく手間ヒマのかかるものであるからだ。なお、政府と市民団体の主張があまりにも似通っており、市民団体の報告書がすべて政府を賞賛する内容になっている場合、国連は、その国で思想・信条・表現の自由が侵害されている可能性を考える。 国連が市民からの情報や参加を歓迎するのは、なぜだろうか?
とはいえ、委員会に行って参加する市民に対し、旅費・宿泊費・その間に失う収入への補償などは全くない。委員たちも、国連から報酬を受け取っているわけではなくボランティアである。それが「中立性を保つための基本」と認識されているからだ。
なお今回、審査の対象となった国は、チェコ・ハイチ・アイスランド・日本・モンゴル・スウェーデン・タンザニア・バヌアツの8カ国である。肉体的な「生き延びる」「殺されない」が問題の国々には当然ながらその解決、男女平等がある程度実現された先進国には次の段階への進展が求められる。
■「男女共同参画」でお茶を濁す日本に
冒頭から強烈な一撃が
2月17日午前10時に開始された本審査は、日本政府代表団を代表した杉山晋輔・政務担当外務審議官の挨拶で始まった。30分ほどの挨拶の中で、杉山氏は安倍内閣下で進められる「男女共同参画」を、女性活躍法・50万人分の保育の受け皿づくり・介護離職を減少させるなどの方針とともに語った。この挨拶の直後、条約のCEDAW( 外務省公式訳)の条文を最初から最後までたどる形で、議論が開始された。
最初の委員質問は、
「日本の国内法では、『差別』が定義されていません。直接・間接の差別の定義を、具体的に入れていく予定はあるのですか?(略)『男女共同参画』という言葉は経済成長のためのもので、人権のためにあるものではないと思います。実体的な男女間平等を、あらゆる分野で実施するために、どういう方法を考えているのでしょうか?」
という内容であった。「差別とは何か」が明確にされていない限り、「差別されている」「差別されていない」も明確にできないし、「差別がない」「平等である」という状態に近づいたのかどうかも判断できない。むろんCEDAWには、冒頭の第一部第一条に、第一条
この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。
という明確な定義がある。しかし日本の国内法には未だ、「差別とは何か」「直接差別は悪、間接差別も悪」を明確に述べた条文はない。日本政府からの代表団の多くは、各省庁に勤務する比較的若手の官僚である。もしも局長クラスであれば、自分の判断でその場で答えることも可能であろう。しかし、代表団の前には想定問答集らしき書類があり、各省庁の代表者はほぼ、淡々と、あるいは抑揚をつけて読み上げるのみであった。
さて、CEDAW第一部第二条・第三条は主として、男女平等・女性差別撤廃にかかわる立法、さらに司法・立法・行政のすべてが関わる法と制度の整備に関するものである。しかし政府代表団の人々は、自身が「司法・立法・行政」の三権のうち「行政」に関わっていることを理由として、立法に関する明快な回答をしなかった。
第四条は、差別を是正して事実としての平等を実現するためのポジティブアクション、たとえば「○市の男女比は40:60なので、市議会議員の60%は女性に割り当てる」といった措置を行うことに関するものである。「行き過ぎて逆差別になった」という事態を防止するため、「機会および待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない」とも明記されている。日本政府代表団は、さまざまなポジティブアクション案を語った。内閣官房は「平等についての数値目標をどれだけ達成したかを企業名とともに公開し、日本的『横並び』によって他企業との競争を促す」と語った。しかし委員は、「なぜ罰則を設けないのでしょうか?」と質問の手を緩めなかった。
第五条は、社会的・文化的な「男性優位」「性別役割分担」をなくすこと、育児の責任は両方の親にあると明確にすることを目的としたものである。特に学校教育・社会教育に関して、委員からは鋭い質問の数々が相次いだ。しかし政府回答は、主に文科省による「指導要領にもとづいて適切に学校教育を行っている」と繰り返すのみだった。
慰安婦問題は、第六条(売春・売春からの搾取禁止)に関係する。本審査で日本政府代表団から自分の言葉での力強い主張が聞かれたのは、この時だけであった。しかし私としては、慰安婦問題そのものではなく、委員が指摘した「売春において、買う側をなぜ罰しないのか?」という問題、東南アジアの女性が異なる名目で日本に入国させられて性産業に従事しているが強制送還を怖れて何も出来ない問題、DV被害者が十分に保護されない仕組みに関する問題、性的暴力が極めて狭い意味に限定されている問題を、さらに大きなものと感じた。
現在の日本では売春を含めて、女性が意に反して何かを強制されない権利を保障する仕組みや、強制されてしまった場合に本人の意志に沿って安全を確保し名誉を回復する仕組みは、まったく不十分だ。このことこそが問題なのである。慰安婦問題も、戦前の日本で管理売春が合法化され公然と存在したことや当時の日本の女性観と密接に関連しており、真の問題は「あったかなかったか」「強制か自発か」ではないはずだ。日本政府代表団の回答は、慰安婦問題そのもの以外では明確でなかった。「買春」に厳格な罰則を設けることに対しては、極めて消極的であった。
ついで第二部第七条(選挙権・被選挙権・政策決定への参加)、第八条(国際機関活動への参加)に関する検討が行われた。ここで私が最も重要だと感じたのは、小選挙区制に関する質問であった。小選挙区制では、マイノリティは得票できても選出されにくくなる。候補者の女性比率を増やして各政党が注力すれば、女性議員を増加させることくらいは出来るかもしれない。しかし、障害者やLGBTなどのマイノリティを人口比率・男女比ととともに議員比率に反映させることは、小選挙区制のもとでは不可能である。これでは、誰もが「自分の」代表を議会に送り出せるとはいえない。言い換えれば、マイノリティにとっては特に、日本の民主主義が不十分であるということだ。
第九条は、国籍の変更に関するものである。日本人男性と結婚した外国人女性は、「日本で生まれたことによって日本国籍となった子どもの母」という身分でない限り、離婚すれば日本への在留資格を失う。このことは非常に深刻な人権侵害を引き起こしている可能性があり、委員からも鋭い質問が相次いだ。
第三部は、第十条(教育)・第十一条(雇用)。第十二条(保健)・第十三条(給付についての権利・経済権・文化活動)・第十四条(農村女性の平等)に関するものである。第三部に含まれる問題の数々は、極めて具体的かつ個別的であるからこそ、地道に確実に改善する可能性がある。しかし足かせになっているのは、何と言っても「最初からデータの多くが男女別のデータで取られていないので、したがって現状も改善の必要性も方法も明らかにできない」という問題である。文科省の担当者は、女性に対する高等教育の機会均等のために「日本学生支援機構の奨学金を貸しつけており、予算も対象人数も増加させつつある」という事実を「無利子奨学金(第一種)では女子の採択率が4% 高い」というデータとともに述べた。奨学金の貸与を受ける必要性が女子学生においてより大きく、それが「4%高い」に反映されているのであれば、女性差別の結果かもしれないではないか。私は唖然とし、失笑した。
■社会保障の削減は「女性」を直撃 “複合差別”を深刻にする
さて、 JNGMDPとNPO法人・CPAOの共同報告書(2015年6月・2016年1月)を起草した私としては、給付についての委員質問が最も気になるところであった。報告書では、社会保障の削減が女性を直撃し、さらにシングルマザーとその子・特に障害をもつシングルマザーに深刻な問題をもたらす可能性を、判明しているデータも挙げた上で、
「問題があることは間違いないのですが、とにかく公式調査が皆無に近く、データが足りません。より具体的で詳細な調査で、現状と問題点を明らかにすることが必要です。でも現状把握はされないまま、社会保障の削減が進められています」
と述べた。「貧困」「ひとり親」「女性」に精神も含む「疾患」による困難と差別が複合しうるシングルマザーにおいて、問題が深刻にならないわけはないのであり、影響は子どもたちにも及ぶ。しかし現在のところ、調査もデータも不十分すぎる。
問題を解決する最大の手段は、経済的基盤を支えることである。手っ取り早く言えば、最も立場の弱い人々に対する給付である。それは現在の生活保護や児童扶養手当そのものである。
複合差別の問題は、DPI女性障害者ネットワークも問題にしつづけてきている。たとえば「視覚障害の女性障害者が痴漢に遭ったり暴力を受けた場合、相手が誰だか分からないため、訴え出ることが困難」「障害女性が夫からの暴力を受けたとき、障害を理由にシェルターでの保護を拒まれた」といった残念ながらよくある問題が、典型的な複合差別である。
2015年7年、CEDAWは日本に対する質問リストを作成するための検討を行った。この時、DPI女性障害者ネットワークから2人が参加していた。参加できなかった私の代わりに、JNGMDPとCPAOのメッセージを彼女たちが代読してくれた。
先日のCEDAW日本審査の際、DPI女性障害者ネットワークは詳細な報告書を他団体と共同で作成し、資金調達も含む周到な準備のもと、障害者6名・介助者等スタッフ5名を今回のCEDAWに送り込み、ロビイングを含め、マイノリティの権利保障を求めて活発な活動を行った。今回、前日の2月14日午前中に米国ワシントンDCで学会発表を行った私は、その日の夕方の便で開会当日の2月15日朝にジュネーブ入りする予定であったが、フライト遅延により、国連本部に到着したのは午後1時過ぎであった。しかし、彼女たちとCEDAWに関連する団体の集合体である JNNCの協力により、極めてスムーズに参加することができた。2月15日夜にJNNCが作成した委員たちへの追加情報提供文書にも、JNGMDPとCPAOの立場からの意見を反映させてもらえた。また2月16日の本審査直前、DPI女性障害者ネットワークが行った委員へのロビイングにも同席し、短時間ながら、女性の貧困・精神の健康・シングルマザーの状況を委員に話せた。
委員質問では「障害を持つ女性」「シングルマザー」「複合差別」という用語が、「もっと調査を」「さらなる統計を」「より詳細なデータを」という言い回しとともに何回も使用された。また、「社会福祉などが削減されることによって女性の権利が阻害されることを懸念しています」
という委員質問もあった。年金、介護、医療などすべての面において進む社会保障・社会福祉の削減は、最初に立場の弱い女性の生存を危うくし、結局は全人口に影響が及ぶ。このことを深く認識しているであろう委員から「それそのもの」の質問が発せられたとき、私は心のなかで「やったー!」と叫んだ。ついで心のなかで委員に「ありがとうございます」とお礼を言い、ひそかに嬉し涙を流した。JNGMDPとCPAOに出来たことは、報告書を2回提出し、私が本審査に参加することだけだった。けれども、委員たちが真摯な関心を持ち、報告書の内容を質問に反映したことは、十分に理解できた。
なお、このCEDAWで検討された「女性差別」には、LGBT・アイヌ民族・部落差別など、本人が選べない何かを原因とする全ての差別が含まれていることを、最後に述べておきたい。日本にいても関心がなければ「見れども見えず」という問題と当事者に対し、日本人ではない委員たちは細やかな目配りを絶やしていない。日本に住んでいる日本人に、それ以上のことができないわけはないであろう。
CEDAWとは何か・CEDAWで何が議論されているのかについて知っていただくには、あまりにも文字数が足りない。しかし「慰安婦問題」が非常に数多い問題の一部であること、むしろ現在とこれからの数多くの課題との関連から問題にされつづけていること、CEDAWそのものは極めて現実的・具体的で未来志向であることは、ご理解いただけたのではないだろうか。
関心を持ち「行きたい」という気持ちがあっても、ジュネーブまたはニューヨークで行われる国連本部での審議に参加できる人々は限られているであろう。直接知りたい数々の事柄のうち、報道を頼らず自分の身体で確かめられることは、誰にとってもごく一部であろう。しかし、国連の人権問題に関する委員会に対して、
「慰安婦問題とヘイトスピーチ問題がどうなったかは分かった。それ以外はどうだったの?」
という関心を向ける人が増えれば、報道も政府も変わらざるを得ないはずだ。
あなたの思想信条がどのようなものであれ、本記事が「国連や国際社会はどうなっていて、どのように動いていて、どう考えているのか」を知るお役に立てば、さらに報道が「そこに行くことのできない人の代わりに見て聞いて伝える」という機能をより大きく果たすお役に立てば、これ以上の喜びはない。
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