マスタープラン「改ざん」と道の駅~地区計画と防災道路
マスタープランが書き換えられ、「高台利用」「防災道路」の文言が導入された。
【都市計画マスタープラン「改ざん」と「大きな声」2015/11】
この構想を具体化するために「低未利用地の有効活用」のための調査が、14年度末に報告され、それを受けて同地域の官民連携事業の調査へと続き、調査費がたりず他費用から流用したことが8月臨時議会で報告された。
ここでも、おかしなことがいくつもある。
①マスタープランの「低未利用地の有効活用」は、既存市街地地域の部分でしか出てこない。周辺市外地ゾーンも含めた調査は基本方針からはずれる。
②唐突に低未利用地(だいたい周辺部には、そうした地域はいくらでもある)として、当該場所が出てくる。その理由も、実態のともなわない言葉の羅列(そう分析した調査。評価文書の原本を見てみたい)。
③周辺市外地ゾーンの基本は「外延的拡大の抑制」。そのため地区計画を利用した開発にも「9m以上の国道,県道,市道等の幹線道路に接しているか」が判定基準となっている。つまり「道の駅」構想のための地区計画には片側2車線・歩道付の「防災道路」が不可欠なのである。
だからマスタープランにも、仁井田産業団地と違って、「地区計画活用」とまではかけなかったのでは・・・
~ そもそも地区計画は、住民合意。当該地域には、保安林もある。こんな行政の一方的な話で、地区計画、保安林の伐採などが可能なのか。まさに「開発ありき」で改ざんからはじまった不可解な対応がなされている。
■マスタープランとの乖離
マスタープラン「土地利用計の方針」の「2.基本方針」のトップに「人口減少や少子高齢化の進展を見据えて、今後も現在の都市構造を堅持しながら、市街地の外延的拡大の抑制、既成市街地の土地の有効活用などにより「持続可能な集約型都市構造」を目指します。」
「6地域ごとの土地利用方針」の中で、「既成市街地」の「住居系土地利用」で「日常生活に必要な利便施設などの集積や低未利用地の有効活用などを促進し、良好な住環境の形成を図り、人口の定着や集積を進めます。」
また、「市街地整備の方針」に「3 地区の特性を活かした市街地の形成」とあるが
「③ 低・未利用地の有効活用
優良建築物等整備事業などの活用により、市街化区域内の低・未利用地の有効利用に努めます。」と、あくまで住宅地の整備を前提にしている。
→ ? 「低・未利用地の有効活用」は、既成市街地の住宅地域の土地活用に関するもので、周辺市外地ゾーンにはその用語はでてこない
■地区計画と防災道路
○『市街化調整区域の地区計画策定の運用 2014/7/1』
・「2014高知市都市計画マスタープラン」では,市街化調整区域の土地利用の方針として,「宅地的な造成が行われた区域,地域の活力維持が求められている区域については,地区計画制度等の積極的な活用と,適切な運用により,新たな産業振興,災害時の活用などの視点から地域の実情や特性に応じた土地利用の検討を進める。」
・県においても,南海トラフ地震の被害を受けず,かつ幹線道路に接する区域などに限って,産業の振興が可能となるよう,平成25年10月に「市街化調整区域における地区計画の策定の指針」(以下,県指針という)が策定され,市街化調整区域の地区計画は,この「高知市都市計画マスタープラン」と県が策定した県指針に合致したものについて,運用基準を定め,適切な運用を図るものです。
○地区計画策定の可否判定フロー 産業系の大規模非住居型及び幹線沿道Ⅱ・Ⅲ型
・宅地的造成が行われている地区か(※1)
・9m以上の国道,県道,市道等の幹線道路に接しているか
*宅地的造成とは周辺のインフラ整備が完了しており,地区計画の面積の内,既に宅地的造成が行われている部分が80%以上であること。但し,津波浸水区域からの移転については,宅地的造成は条件としない。
*幹線道路沿道Ⅲ型(非住居系)
幹線道路沿いのスプロール防止と,地域資源の特色を活かす産業振興を図る計画(用途)小規模な産業系施設
★9m以上の道路がないと「地区計画」の対象とならないので、まず「防災道路」か
○なお、県の緊急輸送道路ネットワーク計画には、そんな計画はない。
・「県緊急輸送道路ネットワーク計画」
■市街地調整区域、風致保安林 ~ 住民合意、公益性が計画の前提だが・・
・住民の合意、地区計画づくりの動きがない中で、行政がなぜ一方的に推進
→ そんな状況で、保安林を伐採できるのか
☆市街地調整区域の開発 都市計画法の住民参加による地区計画策定、住民合意が必要
☆保安林の伐採 「伐採許可申請書」を、林業事務所に提出、県知事の許可が必要
〃 の解除 作業許可で対応できないものは、保安林解除となる。
解除の要件は厳しく、「指定理由の消滅」又は「公益上の理由」以外は解除できない。
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