高等学校における政治活動 国民主権を制限する「文科省通知」
憲法で保障された基本的人権である政治的活動の自由、国民主権にもとづき国民の代表者を選出するなど政治に参加することは、最大限に保障されるべき権利・・・それを規制する。
政府の憲法意識の欠如を示した「通知」。さすが「国家のために子どもを生め」という政府だけはある。
ちなみに、政府の方針に「反対」を言うのが政治的なら、「賛成」「肯定」も政治的なのは当然。それは問題にならないのか・・・。政治とは、私たちの命、暮らしに係わるもっとも身近なもの。政治的無知と無関心こそ、権力者の望むところ。「寝ててくれたらよい」と発言した元首相もいた・・・。
【談話 高校生の基本的人権を不当に制限するなど、憲法と子どもの権利条約に反する「通知」は撤回せよ!
~「高等学校における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」について〜全教10/30】
【教育公務員の政治的活動への罰則創設等の教員の管理強化に反対し、子どもたちに主権者教育を積極的に推進することを求める決議
2015年10月19日 自由法曹団宮城・蔵王総会】
【談話 高校生の基本的人権を不当に制限するなど、憲法と子どもの権利条約に反する「通知」は撤回せよ! ~「高等学校における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」について〜】2015年10月30日
全日本教職員組合(全教)書記長小畑雅子文部科学省(以下、文科省)は10月29日、高校生の政治活動を禁止した「高等学校における政治的教養と政治的活動について(昭和44年文部省初等中等教育局長通知)」(以下、「69通達」)を廃止し、新たに「高等学校における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」(以下、「通知」)を発出しました。
全教は、一貫して「69通達」を廃止し、高校生の政治的活動を認めることを求めてきました。今回、「69通達」を廃止するとしたことは、当然のことであり、高校生が主権者としての自覚を高め、政治的教養を深める重要な契機とすることが求められています。そもそも国民主権にもとづき国民の代表者を選出するなど政治に参加することは、最大限に保障されるべき権利であり、そのことなしに民主主義は成り立ちません。高校生に対しても限定することなく保障されるべきことは言うまでもありません。
しかし、新たに示された「通知」は、高校生の基本的人権である政治的活動の自由や有権者としての権利を不当に制限し、政治的教養を育むべき政治教育のあり方を歪めるもので、憲法や子どもの権利条約に反し、高校生が政治的教養を深め、主権者として成長することを阻害するものとなりかねません。
具体的には、主に以下のような問題点を持っています。
①生徒の政治的活動等について、学校長は「必要かつ合理的な範囲内で、在学する生徒を規律する包括的権能を有する」として、「生徒による政治的活動等は、無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲内で制約を受ける」としています。「必要かつ合理的な範囲」を定める権限は学校長にあることになります。このことは、生徒の基本的人権よりも学校長の権限を優位に置くことにほかならず、「侵すことのできない永久の権利」としている憲法に反するものです。
②「生徒が政治的活動等に熱中するあまり、学業や生活などに支障があると認められる場合」などをあげて、学校は「禁止」も含めて「適切に指導を行う」としています。「支障がある」かどうかを判断するのは学校となっており、高校生の人権が不当に制約されかねないものとなっています。
③さらに、高校生の政治的活動等について、学校の権限外である「学校の校外」や家庭にまで言及し、制約しようとしていることも重大です。高校生の人格をその生活場面すべてにおいて管理・統制することにつながるものです。
④「通知」は指導上の留意事項として、「教員は個人的な主義主張を述べることは避け」としています。また、「教員は、…その言動が生徒の人格形成に与える影響が極めて大きいことに留意し、学校の内外を問わずその地位を利用して特定の政治的立場に立って生徒に接することのないよう、また不用意に地位を利用した結果とならないようにすること」としています。
法で禁じられている「地位利用」は、公務員が職務権限を行使して考えを押しつけたり、政党支持を強要するなどの極めて限定的な行為で、教職員が生徒とのかかわりの中で個人的見解を述べることまで禁じているわけではありません。にもかかわらず、「地位利用」の概念を無限定に広げて政治教育に適用することはあってはならないことです。子どもたちが、真に政治的教養を育むためには、学問の自由、表現の自由、思想・良心の自由などが全面的に保障された環境が必要です。また、教育の条理にもとづき教職員の教育活動上の自由が保障されるべきことはいうまでもありません。全国高等学校PTA連合会の意見書でも、選挙権が付与された時点で高校生を「政治的仲間」として迎えるとともに「『未熟な若者』として見下したり、保護と引き換えに権利を抑制したりすることは許されない」とし、「生徒を信じ、生徒自身にしっかりと政治・社会・経済など現実の諸問題を考究させる姿勢と度量が社会全体に求められている」と主張しています。また、学校の教員についても「現行の法制以上に規制法令を用意することは教員の指導意欲をそぐとともに、指導内容の貧困を招く」と教員への規制強化の動きも批判しています。
本来、有権者であるかどうかに関わらず、政治的教養を育むべき政治教育は、すべての子どもたちに保障されなければなりません。また、子どもたちが政治的教養を深め、社会的・政治的事象を正しく認識するためには、「現実の具体的な」ものも含め政治的事象に対する自由な意見表明が保障されなければなりません。さらに、有権者となる18歳に達した高校生には、それにふさわしい政治的活動や選挙活動の権利が保障されなければなりません。
全教は、「69通達」の廃止を前提に、今回の「通知」の撤回と憲法と子どもの権利条約にもとづき、子どもたちの政治的教養を育む教育を保障し、高校生の有権者としての権利を保障する施策の充実を強く求めるものです。以上
【教育公務員の政治的活動への罰則創設等の教員の管理強化に反対し、子どもたちに主権者教育を積極的に推進することを求める決議2015年10月19日 自由法曹団宮城・蔵王総会】
1 本年6月17日、選挙における投票権の年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正法案が成立した。この改正により来年夏の参議院議員通常選挙から、高校生を含む18歳以上の国民が有権者として投票権を持つことになる。
これまでも、将来の主権者として必要な政治的な知識や判断力、批判力等を子どもに育成すること(主権者教育)は教育の主要な課題の一つであった。今般、投票権の年齢が引き下げられたことからすれば、かかる教育の役割が一層重大になることは明らかであり、各学校において主権者教育に積極的に取り組まれなければならない。
2 本年7月8日、自民党政務調査会は、「選挙権年齢の引き下げに伴う学校教育の混乱を防ぐための提言」を発表し、政治参加等に関する教育の充実の必要性は認めつつ、「政治的中立性の徹底的な確立」を掲げ、教育公務員の「政治的行為」の制限違反について罰則を創設することや教職員組合の収支報告を義務付けること等を提唱した。本年9月29日に発表された文科省と総務省の作成した、教員用の指導書でも「政治的中立性」の確保が強調されている。
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3 そもそも、教育は、子どもが自主的・自律的な人格を形成し成長・発達する権利(成長・発達権)及びこうした成長・発達のために必要な学習をする権利(学習権)を有することを前提に、かかる子どもの権利に対する責務として行われるべきものである。このような子どもの権利を充足するためには、子どもとの人格的接触を通じ、子どもの抱える様々な課題に日々直接向き合っている教員に、一定の教育の自由が保障されなければならない。
教育公務員特例法が、教育公務員の「政治的行為」の制限違反に罰則を設けていないのも、教育がかかる教員と子どもとの人格的接触を本質とするため、教員の精神的な自由権を強く保障する必要があるからである。4 自民党政務調査会の提言では「政治的中立性」が強調され、教育公務員の「政治活動」への罰則創設が唱えられているが、「政治的中立性」や「政治的行為」の概念は極めて曖昧である。仮に「政治的中立性」を時の政権の見解を基準に判断することになれば、国家による教育内容の統制や教育の自由への介入に利用される危険がある。これまで、安倍政権下において、教育委員会の自主性・独立性を弱める教育委員会改悪や、政府見解の教科書への記載を求める教科書検定基準の改定が行われてきたことからすれば、かかる「政治的中立性」を口実にした教育内容統制や教育の自由への介入の危険は大きいと言わざるを得ない。
また、このような曖昧な概念で現場の教育実践を制限することは、教員の創意工夫を委縮させることにつながる。とりわけ、「政治的行為」に罰則が科されることになれば、教員は、曖昧な基準によって、自己の行った授業を理由に罰則を科される恐れが生じ、その委縮効果は甚大である。
したがって、教育公務員の「政治的行為」への罰則創設等は教員の教育の自由、ひいては子どもの学習権を侵害するおそれが極めて大きい。5 以上より、自由法曹団は、教育公務員の政治的活動への罰則創設等の教員の管理強化に反対し、学校教育において、子どもたちに政治的な知識や判断力・批判力をはぐくむ教育を積極的に推進することを求める。
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