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2015年12月議会にむけて

 県内の各地区で実施している地方議員会議のレジュメ
 TPP、再稼働、社会福祉法改悪など政治姿勢、新総合事業、公営住宅〔年齢制限、共益費〕、「地域医療構想」で使える通知、学校の維持・補修〔会計検査院報告〕、教師の「負担感」解消へ〔文科省ガイドライン〕など。
 議論では、学校統廃合も議論に・・・今年1月の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」が、「学校統合を選択しない場合」「小規模校のメリット最大化策」「学校を再開される場合」など詳しく展開されていること〔この変化には高知県知事の主張が影響している〕を紹介した。

「gikai201512.doc」をダウンロード

【高知県 市町村国保の状況2014年度】

【2015年12月議会にむけて】

■ 戦争法廃止をもとめる運動   参議院選勝利を正面にして 
・戦争法廃止の野党間の合意、選挙協力は、国民の世論と運動しだい。その落としどころも多様であり、帰趨をいろいろ議論してもしかたがない。
①「国民連合政府のよびかけ」を広く知らせ、対話をすすめる/ 戦争法廃止の先頭にたつ共産党の姿を知らせる
②選挙協力は、1人区の話    3議席以上(8人)+京都 /比例850万以上(8名以上)
野党共闘をよびかけた共産党が躍進することが、「連合政府」つくる決定的力となる。

~ つどい、宣伝、署名・対話・党勢拡大   チャンスであり、歴史的ながんばりどき

■TPP 「大筋合意」について

●10月5日  「妥結に達した」と発表
・「大筋合意」というが・・  
・発効条件・・・・全署名国が批准の完了を通告して60日後に発効。2年たっても全署名国の通告がそろわない場合、署名国合計の国内総生産(GDP)の85%以上を占める6カ国以上の通告が必要。85%以上には、日米参加が必要。

●日本政府の徹底した秘密主義
・交渉過程の情報をいっさい知らせず  
・他国、全文(1000Pのテキストと5000P以上の付属書等)が公開〔法的チェック前のもの〕/米国12/5協定全面公開
・日本政府が出したものは本文約100Pの「抄訳」
 〔「交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること」と明記した2013年の国会決議にも反する〕

●『環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要』と『TPP交渉参加国との交換文書一覧』(内閣官房TPP政府対策本部)を即日公表 ~ 懸念される内容。

〔1〕農林水産物

★国会決議「米,麦,牛肉・豚肉,乳製品,甘味資源作物などの農林水産物の重要品目を,(関税交渉の)除外又は再協議の対象とする」の違反は明白。農産物重要5項目の586品目のうち関税撤廃は約3割の174品目
①米 ミニマムアクセスの他に米国とオーストラリア向けに7.84万トンの追加輸入枠を供与,ミニマムアクセス枠の内部でも6万トンを実際上米国向けとなる中粒種・加工用限定枠(SBS)とし,さらに調整品・加工品は関税撤廃ないし削減,
②麦  米国,オーストラリア,カナダ向けに小麦で当初19.2万トンから7年目以降25.3万トン,大麦で当初2.5万トンから9年目以降6.5万トンの輸入枠。ら国家貿易分全体に対する関税にあたるマークアップを9年間で45%削減
③牛肉 自民党自身が「これ以上は譲れないレッドライン」と公言していた日豪EPAでの最終関税19.5~23.5%を大幅に下回る9%まで削減。かつ実質的に20年目以降はセーフガード廃止に道を開く
④豚肉 従価税4.3%を10年間で廃止。安価品の国境措置となってきた従量税482円/kgを当初125円とした上で10年間で50円まで引き下げ。セーフガードも12年目には廃止。
⑤乳製品でも生乳7万トン換算の特別輸入枠を設定して拡大。

★重要5品目以外は、ほとんど関税撤廃に。 2328品目のうち81%の関税を撤廃。残るは443品目だけ。
朝食用シリアル(穀物加工食品)、冷凍・冷蔵ピザなどほとんどの加工品。野菜は全品目、水産物はワカメなどを除くほとんどすべての品目が撤廃

★長野県農協が、鈴木宣弘・東大大学院教授(農業経済学)に依頼し、影響額を試算。
全体で13・8%にあたる約392億円が減少。豚肉77%、牛肉63%、りんご43%、ブドウ32%減少。

〔2〕「物品以外の市場アクセス」やルール分野(全30章)
・国会や自民党の決議の「食の安全・安心の基準が損なわれない」「自動車等の安全基準,環境基準,軽自動車優遇税制などを損なわない」「国民皆保険,公的薬価制度の仕組みを改悪しない」「濫訴防止策等を含まない,国の主権を損なうようなISDS(投資家国家間紛争。今次政府説明文書の表現に従ったがISDと同義)条項は合意しない」「政府調達及びかんぽ,ゆうちょ,共済等の金融サービス等のあり方についてはわが国の特性を踏まえること」
→  政府資料は一般的・抽象的に「日本は制度変更を迫られない」「安全が脅かされるようなことはない」等と「説明」

①「衛生植物検疫措置」・・・「WTO・SPS協定を踏まえた規定となって」いるので「日本の食品の安全が脅かされるようなことはない」と説明
→その直前ではTPP協定の当該章が「WTO・SPS協定の内容を上回る規定」になっていると説明。
→そもそも「SPS規定に準じる」=「科学的に証明できないもので貿易を妨害してはならない」という意味
  BSEの全頭検査、遺伝子組み換え食品の表示   米主張 「科学的根拠がない」

②ISDSの「濫訴抑制」・・・「仲裁廷は,まず外国投資家による訴えそのものが仲裁廷の権限の範囲外であるとの非申立国による異議について決定を行う」「全事案の判断内容等を原則公開とする」「外国投資家による申立期間を制限する」という規定が入っていると「説明」
→ なんら「濫訴防止」の歯止めにならない。
・1番目の規定・・・ISDSという制度のそもそもの出発となった「国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約」第25条で「両紛争当事者が仲裁廷に付託することに同意した場合に管轄となる」旨が定められている。
・2番目の規定  国連貿易開発会議UNTADのサイト等で一定の情報が公開されているが、濫訴が「抑制」「防止」されてはない。
→そもそもISDS仲裁廷は、多国籍企業のコンサルタントや顧問弁護士を日常業務とする,世界中でごく少数の国際経済法や通商協定を専門にする有力法律事務所・法律家が,投資家,国家,及び「第3者」の仲裁人を入れ替わり立ち替わりつとめているのが実態。多国籍企業の利益第一の立場。

③「政府調達」  他の交渉参加国の政府調達市場が日本企業に開放される,開放基準額が下げられるなどのメリットばかりを「説明」
→ 日本の政府調達の開放基準額、さらなに地方自治体まで及ぶのかどうか、不明。

〔3〕「サービス貿易」や「金融サービス」の市場開放
・「社会事業サービス(保健,社会保障,社会保険等)」や「社会保障に係る法律上の制度の一部を形成する活動・サービス(公的医療保険を含む)」などを除外している(非適用措置)として,「国民皆保険,公的薬価制度の仕組みの改悪」への懸念は無用と「説明」

→ WTOのGATSのルール ポジティブ方式ではなくネガティブリスト方式
~ サービス自由化を避けたい分野を予め挙げて合意しておかなければ、「それ以外はすべて自由化」となってしまう。現時点での政府資料では日本が何をリストアップしたかは全く不明。

・この章には「ラチェット条項」が含まれると明記
ラチェット条項・・・ 協定発効後に国内の規制緩和や撤廃をした場合、それ以後は決して自由化の程度を悪化させてはならないという条項。いったん行った規制緩和は、政権が変わろうが元に戻せない。国民主権の侵害、憲法違反
 ラチェット条項が適用されない「包括的な留保」があり、日本は「社会事業サービス(保健、社会保障、社会保険等)、政府財産、公営競技等、放送業、初等及び中等教育、エネルギー産業、領海等における漁業、警備業、土地取引等」を留保していると「説明」。
→ 「毒素条項」が入っていること自体問題だが、労働法制は?薬価?高等教育?

★医療分野
皆保険は適用外でも、薬価や知財や、(株)病院や、それ以外の箇所から崩され、形骸化されるリスク。

・「医薬品の知的財産保護を強化する制度の導入」・・・①「特許期間延長制度」(特許期間の不合理な短縮について特許期間の調整を認める制度)、②「バイオ新薬のデータ保護期間に係るルールの構築」・・バイオシミラー対策 ③「特許リンケージ制度」(後発薬承認時に有効特許を確認する仕組み)

・特許期間は、20年〔5年延長の特例も〕、データ保存期間は、厚労省に市販の申請をした時点が起点。商品開発・申請までに長くかかった場合、特許期間が極めて短くなるが、データ保存で、実質延長できる。バイオ医薬品の場合、新薬ほどではないが、後発薬も多数の安全審査、膨大な臨床データがいる〔化学成分であるジェネリックとここが違う〕

★安倍政権の先取り政策
・「患者申出混合診療」
・国家戦略特区  混合診療、株式会社の進出
・病院や診療所などを傘下におく新法人「地域医療連携推進法人」を創設
・新薬加算〔15年、もしくは後発薬の販売までの間、当初の価格の維持〕の拡充

★米国
・自己破産の6割が医療費の支払い
 盲腸で入院・手術した場合  日本 9万円  米国700万円
・医産複合体
 薬価の価格は企業が決定
 診療内容は、民間保険会社が決定
   オバマケア 民間保険への強制加入
     保険利用の前提 高額な「免責額」の支払い
     薬価負担を、定額から定率に変更
     オバマケアは還付率が低いので、診療する医師がいない
 ・日本の公的医療制度が、民間保険の販売、新薬の販売の障害 →  攻撃のまとに

〔4〕トリクルダウンはおきない。

 経産省『2013年度海外事業活動基本調査』
・多国籍企業が現地法人から受け取った対外投資収益5兆円のうち96%をわずか3千社余りの資本金10億円以上の大企業が獲得。
・その大企業が対外投資配当の「使途(3~5年後)」として「雇用関係支出」をあげたのはわずか7%,「株主配当」が17%,「分からない」が52%
→  使途が「分からない」利益・・・大企業の内部留保 2003~2013年度の10年間に204兆円から285兆円

●TPPとともに、日米協議合意とそれをうけた安倍政権の「成長戦略」阻止のとりくみを

・米国 調印の意思を、議会に90日前に通知〔11月5日通知〕。60日前に文書提示。2月より審議
→  大統領選で漂流? 

・が、日米2国間「非関税措置」並行交渉に関わる「保険」(日本郵政の販売網での米国保険商品取扱やかんぽ生命の事業活動規制など),「透明性」(各種審議会への外国投資家の参加や意見提出等),「投資」 (規制改革について外国投資家から意見を求め,それを規制改革会議に付託する等),「衛生植物検疫」(収穫前及び収穫後に使用される防かび剤,食品添加物,牛由来ゼラチン及びコラーゲンに関する取組)など多数の協議〔合意〕事項が存在。

★国民主権、憲法を否定するTPP・・・戦争法と同根
 安全、環境、労働など人権を守るために、憲法を足場に構築してきたルールを一民間企業が訴えて破壊するISD条項、政策の失敗の結果、国民の意思により政権交代がおこっても、一度緩和した規制をもとに戻せないラチェット条項

【2015年9月県議会 党県議団提出・・・自民、公明らが反対・否決】

国会決議違反のTPP交渉に抗議し、ただちに中止することを求める意見書

10月5日、アトランタで開かれたTPP閣僚会合は、「大筋合意」の見通しであるとの甘粕担当大臣が明らかにした。
 TPPは単なる貿易協定ではなく、アメリカを中心とした多国籍企業の利益確保を最優先にし、参加国の国家主権を侵害し、国民生活を犠牲にするものである。知的財産権の強化により貧者から医薬品を奪い、ISD条項により参加国の環境・健康などの公共政策を破壊し、競争・国有企業・政府調達条項により、各国の地域に根ざした経済政策の実行を著しく阻害するものである。こうした懸念から、本県議会も撤退、反対の意見書を幾度となく可決してきた。
 6月には、人権問題を担当する国連の専門家グループが、「健康保護、食品の安全、労働基準に関する基準を引き下げ、医薬品を独占する権益を企業に与え、知的財産権の保護期間を延長することなどによって、人権の保護と促進に逆行する影響をもたらしかねない」と、その危険性を指摘し、「交渉内容の不透明性」や「世論不参加によって偏った条約が制定される危険性」を指摘し、条約文の草案を各国の議会および市民社会に公表し、検討に十分な時間をとった上で、民主主義的に賛否をとるべきであるとの声明を発表した。しかし、政府は交渉内容を明らかにせず、いかなる合意がなされようといているのか、まったく国民不在の状況である。
その中でも明らかになっている日本政府の交渉姿勢は、「米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの」重要品目は、「除外又は再協議の対象とする」とした国会決議を全く無視したものである。
 アメリカ米の輸入枠の拡大、牛肉・豚肉の関税大幅引き下げ、乳製品の輸入枠拡大に加えて小麦・砂糖の輸入拡大措置の検討や鶏肉関税引き下げなど、「合意」を最優先にし譲歩を繰りかえしてきたことは、国益を守って交渉にのぞんだ各国の中でも極めて異常な姿であった。国会決議、国民との約束を無視したことに強く抗議する。
すでに国会決議違反の姿勢が明確になった以上、交渉を続けることは許されない。交渉を中止すること。あわせて、日米協議で日本が示した農産物の譲歩提案をすべて撤回するとともにその全容を国民に公開することを強くもとめるものである。

■伊方原発再稼働 ~ 論点は「老朽火力の故障による停電の危機」に     県議団声明より

・尾﨑正直高知県知事は、愛媛県知事の「同意」表明について、「福島事故の被害を見たとき、原発の依存度を減らすべき」との立場を改めて明らかにするとともに、「現時点で再稼働はやむなし」「四国電力の説明には合理性がある」と述べた。安全対策については、県と四国電力との勉強会で示された中身を列挙し、また「安全対策には終わりがないとは述べてはいるが、世界水準にも達していない「新基準」を前提とし、住民合意の不在という根本問題には触れておらず、県民に責任を持つべき知事の発言としては、極めて不十分であり、容認できない。
・尾﨑知事は、四国電力が「脱原発」の方向性をしめしていないことに「不満」を表明している点は、大局としては県民の声にこたえたものであり、政府と四国電力の原発固執政策が再生可能エネルギー推進の障害となっていることからも、より強く脱原発の声を発信することを求めるものである。
・今回「現時点でやむなし」の「根拠」となっているのは、昨年12月の事例(a)をもとに、「老朽火力発電の故障などによる停電の危険性」である。大規模停電より社会的な混乱は当然避けなければならないが、本来、原発ゼロを政治がいち早く決断し、総合的な努力をしてきていないことが最大の問題である。
その上で、電力需要は、国民的な節電の努力により、四電管内では最大時約600万kW〔2010年〕から500万kW前後へと大きく低下している。また、夏場では、太陽光発電がピークカット・供給で役割を発揮〔7月、最大電力のうち80万kW〕していることも証明されている(b)。昨冬の事態は、前年比で他社受電を37万kW少なく運用したことの是非が問われる。いずれにしても、四国電力の設備だけでなく、電源開発などからの他社受電、関西電力・中国電力との地域間連携〔関西電力とは140万kW、中国電力とは120万kW〕、事故時のバックアップとしての揚水発電の活用(本川発電所61.5万kW)などネットワークのもとで行われている電力供給の全体について、「停電の危険性」が避けられない事態なのか、より詳細な検証と説明責任が求められる。また、「再稼働反対」の住民の意思を信頼し、ピーク時の「節電の協力」「自家発電の活用」を呼びかければ、大きな効果を発揮することはまちがいなく、まずは、こうした努力がなされるべきである。この点で、高知県として、安易に「再稼働」に「理解」するのではなく、より慎重で、踏み込んだ対応が求められる。

(a)10基の火力発電のうち8基が建設40年を経過したもの。昨冬の最大発電は、12月17日。3日後の20日に2機の火力発電が故障で停止。もし最大需要日に故障が重なっていたら停電の危険性があった」というもの。
昨年12月の最大電力  503万kW。うち火力は344万kW、他社受電が119万kW〔電力調査統計〕
四電火力の設備能力379万kW 余裕は35万kWしかない
(b)冬場の電力ピークは、2010年1月510万kW、2012年2月522万kW、2014年12月503万kW。 あまり変化ない

★知事は記者会見で「再稼働させなくてよいなら、させたくない」と言っている。「老朽火力の故障による停電の危機」については、県議団としては、「再稼働させない」という意思のもとで、県民や全国の専門家に呼びかけ、知恵と力を結集する・・そういうスタンスでない点を批判しているが、脱原発の方向性を求める県政を、どう支えるか、ということが焦点であり、「危機」の存在の真贋など、研究中である。

■社会福祉法改悪  国会で「継続審査」  「議会と自治体」11月号

〔1〕概要

1部の「特養ホーム」を運営する社会福祉法人に、いわゆる「内部留保」があるとして、
①自主財源での「地域公益活動(無料または低額の福祉サービスの提供)」を「責務化」
②カバナンス  評議会の設置、計算書類、財産目録の公開、社会福祉実践残額の算出の義務化による負担増
③民間とのイコールフッティングを「理由」として社会福祉施設職員等退職職共済の補助金(掛け金の2/3)廃止

〔2〕問題点

・社会福祉法人の7割は、30人以下の小規模事業所。事業継続に深刻な打撃をあたえ、本来業務の縮小や質の低下、福祉職員の処遇悪化と人手不足の深刻化、さらには経営破綻をもたらす懸念。
・地域公益活動は、制度となっていない分野で、「積極的努力義務」 ・・・  公的制度の拡充に壁
・社会福祉実践残額( 定義、計算式があいまい )が、1円以上あれば計画をつくり、所管庁の承認が必要
・営利企業の参入がすすんでいるのは「居宅介護事業」「重度訪問介護事業」「デイサービス事業」「就労継続支援A型事業」に限られ、撤退できることもできる。

★参考   社会福祉事業 第一種  (社会福祉法人しか実施できない)
•救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行う施設の経営及び生計困難者に対して助葬を行う事業 (生活保護法系)
•乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設の経営(児童福祉法系)
•養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームの経営(老人福祉法系)
•身体障害者更生施設、障害者支援施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設の経営(身体障害者福祉法系)
•知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮の経営(知的障害者福祉法系)
•婦人保護施設の経営(売春防止法系)
•授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

★障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会の抗議声明、「きょうされん」の声明、全国社会福祉協議会の提言など

【主張 社会福祉法人改革 国の責任放棄は許されない  赤旗7/11】

 介護、保育、障害者福祉などのサービス事業を非営利で担う社会福祉法人(社福)のあり方を変える社会福祉法等の改定法案の審議が、衆院で始まりました。法案には、新たな無償サービス提供を社福に画一的に行わせることや障害者施設職員の退職金制度の改悪などが盛り込まれています。多くの社福はいまも厳しい経営状況に置かれ、職員の労働環境も苛酷です。それをさらに悪化させる法案に現場から不安と批判の声が上がっています。安倍晋三政権は短時間の審議で成立を狙いますが、とうてい許されません。徹底審議で廃案にすることが求められます。

◇新たな負担と困難強いる

 法案の柱の一つは、すべての社会福祉法人に、すでに行っている社会福祉事業に加え、新たな「無料・低額の福祉サービス提供」(地域公益活動など)を行う「積極的努力義務」を求め、その財源には、社福の「余裕財産」をあてることなどを義務づけるというものです。
 全国に1万9千以上の社福がありますが、圧倒的多数は新事業を行う人的体制のゆとりや「余裕財産」などありません。にもかかわらず、こんな法案が出されたのは“社福が内部留保をため込んでいる”と一部の例を過大に描いた、政府の規制改革会議やマスメディアなどの大宣伝がきっかけです。

 非営利の社福が将来の事業などに備える資金と、営利優先の大企業のため込む「内部留保」とは性格が違います。厚生労働省の調査でも、運転資金を考慮すると約7割の社福が運営困難となっています。そもそも「社福の内部留保」の確定した定義はなく、法案でも算定方式は定まっていません。

 経営実態を無視して「余裕があるだろう」と、公的支援も一切せず新たな無償サービス実施を一律に迫ることは、多くの社福をさらなる経営難に追い込むものです。社福が疲弊することで被害を受けるのは利用者と住民です。あまりにも乱暴なやり方です。

 社福に義務づける「地域公益活動」の内容自体が問題です。事業対象として生活困窮者や介護保険の要支援者などをあげています。本来、政府・自治体が公的責任で支援しなければならない人たちです。公的な社会保障制度の拡充によって支えるべき人たちを、社会保障削減路線で切り捨てておいて、社福による「慈善事業」に肩代わりさせようというのです。社会保障・福祉にたいする国の責任放棄にほかなりません。

 障害者施設職員の退職金積立制度の公的助成廃止は、勤続年数が短いうえ低賃金の職員の老後の安心を奪うものです。福祉現場の労働環境の劣悪化に拍車をかけることは、やめるべきです。

◇生活・権利の保障こそ

 多くの社会福祉法人は「制度にないものは自分たちでつくる」として地域要求をつかみ、自主的・先駆的に事業や施設を立ち上げ、運動の力で行政を動かし制度の新設・拡充をかちとってきました。
 今回の法案は、そのような社福の役割を大きく変質させ、地域住民が願う制度づくりや拡充を進める道を阻むものです。国の責任を投げ捨てる法改悪を許さず、憲法25条にもとづき国の責任で国民の生活と権利が保障される社会福祉制度へ充実・発展させることが必要です。

■介護  新総合事業
〔1〕スケッチ 要支援者と新総合事業

① 要支援1,2のヘルパーとデイサービスの給付を廃止し、市町村事業(新総合事業)に移行する
介護予防支援事業(ケアマネジメン)も移行
②サービス内容や価格、利用者負担は市町村の裁量で決める
③ボランティアやNPOなども担い手にしてコスト削減をはかる
④2017(平成27)年4月までには全市町村がスタート       土佐市、土佐清水市で実施

~ これまでも 市町村事業として地域支援事業」があった。 
包括的支援事業・任意事業    地域包括支援センターの運営等
介護予防・日常生活支援事業  事業内容は市町村の裁量、人員・運営基準な

〔2〕新総合事業の構成

①現行相当サービス(指定事業所によるホームヘルプ・デイサービス)
②緩和基準サービスA(無資格者等によるサービス)
③住民主体サービスB(ボランティアによるサービス) / 移動支援含む
④予防サービスC   (専門職による短期集中サービス)   /旧地域支援事業「二次予防事業」から移行

〔3〕問題点

①訪問介護の「生活援助」の内容・目的・効果をほとんど無視  「無資格でもできる論」  /認知症の早期発見
②通所介護の果たしている豊かで多様な役割ほとんど無視し「半日・緩和で対応できる」論
③報酬切り下げで疲弊し経営困難になっている事業所の実態が眼中にない

〔4〕自治体の課題

①サービス単価と種類  現行相当を中心とした制度構築へ  / 緩和されたサービスAは、導入をさける

*厚労省総合事業ガイドライン案Q&A  2014年9月30日
問1 )訪問型サービスにおいて、典型的な例として訪問型サービスA~Dが示されているが、全てを実施しなければならないのか。また、典型例として示されたサービス種別以外のサービスを実施することは可能か。
答)・・・全てを実施する必要はなく、また地域の実情に応じて異なる類型を定めることを妨げるものではない

②利用の「入り口」の手続き 要介護認定申請を優先させる
・相談窓口では要介護認定申請の案内を行い、「基本チェックリスト」による振り分け行わない
・総合事業サービス利用を希望する場合でも要介護認定申請を受け付けた上で、地域包括支援センターへつなぐ

③サービスの「選択」  利用者の選択を保障させる。「卒業」の強制はしない
 国の意図   安上がりサービスの置き換えが目的 (無資格者・ボランティアの訪問、「通いの場」など)
・すべての要支援者に専門的サービスを提供。さらに「多様なサービス」(ボランティアの訪問、「通いの場」など)も利用できるようにする

*厚労省総合事業ガイドライン案Q&A  2015年1月9日
問3 介護予防ケアマネジメントにおいてサービスの利用を検討する際、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスの各類型について組み合わせることのできないものはあるか。
答)・・・例えば、現行の通所介護相当のサービスや通所型サービスC(短期集中予防サービス)において利用者の状況に応じた身体の動かし方や体操の仕方などを専門職からアドバイスを受け、その他の日は、通所型サービスB(住民主体による支援)を利用するなど、利用者の自立支援に向けて、住民主体の支援等、対象者の状態等にふさわしい支援を組み合わせて利用することなどが考えられる。

④ あったかふれあいセンターとの関係   2013年度から国の地域生活基盤構築事業を活用
A) 安心生活創造推進事業
・買い物支援等の生活支援サービスやサロン等の居場所づくりの実施、地域福祉の調整役(コーディネーター)の配置等
・多機能型・双方向型の包括的サービス拠点、権利擁護の包括的な取組を行う権利擁護推進センターの設置等
・実施主体:都道府県、市区町村  補助率 定額1,000万円+ 選択事業1,000万円
B) 日常生活自立支援事業
判断能力の不十分な者への契約等の支援
・実施主体:都道府県・指定都市社会福祉協議会  補助率:1/2

〔5〕「地域支援事業の上限設定}の問題

  総合事業の上限については、その市町村の「75歳以上高齢者数の伸び以下」の増加率しか認めない
    予防給付の伸び率5-6%を、後期高齢者の伸び率3-4%におさえる

* 総合事業の上限=【①当該市町村の事業開始の前年度の(予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援)+介護予防事業)の総額】× 【②当該市町村の75歳以上高齢者の伸び】

★国に対し、上限撤廃・財源保障要求を! 自治体としても財源補てんを! 
→ 県の実施している条件不利地の事業所の補助のように、報酬の差額分を、別途支援するなど

*参議院での付帯決議
1 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の地域支援事業への移行に当たっては、専門職によるサービス提供が相応しい利用者に対して、必要なサービスが担保されるガイドラインの策定を行った上で、利用者のサービス選択の意思を十分に尊重するとともに、地域間においてサービスの質や内容等に格差が生じないよう、市町村及び特別区に対し財源の確保を含めた必要な支援を行うこと。

★整理すると  自治体への基本要求案
①現在の要支援サービスが継続を保障すること・
②利用者のサービス選択権を保障すること
③利用者の負担を現行より軽減すること
④要介護認定の申請権を侵害しないこと
⑤サービスに見合った単価を保障すること
⑥必要な総事業費を確保すること
⑦「多様な主体による多様なサービス」「地域での支え合い」は自治体が責任を持ち、住民参加を得て整備すること。住民主体活動をサービス削減の手段としないこと

〔6〕新総合事業は、大改悪への通過点

 次期制度改定  要支援外しから軽度者外しへ。2割負担化。資産要件拡大

*経済財政運営の基本方針を示す「骨太の方針」  6月30日閣議決定
・2020年度に「財政健全化」目標を達成するための「経済・財政再生計画」
・16~18年度を「集中改革期間」3年間で社会保障費の自然増を1兆5千億円に抑える
→ 3年間で9千億~1兆5千億円、1年当たり3千億~5千億円も削る「目安」

*財政制度等審議会・財政制度分科会(2015年10月9日)資料
・軽度者に対する生活援助の原則自己負担(一部補助)化
・福祉用具貸与・住宅改修に係る価格及びスペックの見直し、原則自己負担(一部補助)化
・要介護1・2への通所介護サービス等について、自治体の予算の範囲内で実施する仕組み (地域支援事業)へ移行

*財政制度等審議会建議2015年6月1日
・一定の所得以上の者については、2015(H27)年8月から利用者負担が1割から2割に引き上げられる(あわせて現役並み所得の者に係る利用者負担限度額(高額介護サービス費)も引き上げられる) が、医療保険制度と同様、2割負担の対象者の拡大、利用者負担限度額の在り方等の見直しが必要ではないか。 (65-75歳 2割負担)
・その際には、マイナンバーも活用しつつ預貯金等の金融資産も勘案して負担能力を判断する仕組みに移行する必要。

■国保の状況   別表参照

  地方単独事業波及分に対する法定外繰り入れ〔厚労省も繰り入れすべき、と通知〕、財政安定化支援事業の基準額分の法定内繰り入れ〔交付税措置されている8割分にとどまっている自治体がある〕・・・これらは自治体の最低限の責務であり、それもせず〔過去5年、10年の未実施分の数字を出させる。相当な額になるはず〕に、基金の枯渇、値上げには行政論としても道理はない

◎都道府県化
・「保険料の平準化」ではなく、高い保険料の引き下げ・・・国庫支出の大幅増
・地方単独事業波及分・・・国で議論になっているのは「子ども」だけ。県全体の減額分4億円の4分の1。
  「重度障害者」1/2 「一人親」1/4、であり、国に撤廃をもとめるが、残った場合、県と市町村でどう負担するかが課題となる・

■ 公営住宅

〔1〕 年齢制限   (若者の住宅政策)

 公営住宅法が改正され、2012年4月より、同居親族要件が廃止され、引き続き単身入居について、一定の制限が必要である場合には、「単身者の入居資格について一定の制限を課す」ことなどを条例によって措置することになっている。
・若者の貧困対策、定住・移住政策。また、住宅の年齢構成の多様化などの点から、地域の実情に応じて検討を

◎単身入居者の年齢制限の撤廃  県と14市町村
 ・土佐市、宿毛市、土佐清水市、安田町、馬路村、本山町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、梼原町、津野町、
三原村、黒潮町 
・県営住宅  12年度以降、60歳未満の単身応募者数は284人。単身応募者全体の概ね3割。

〔2〕 共益費   県による直接徴収 2014年4月より実施

・共用部分の維持管理を入居者みずからが自立的に行うことが困難で、入居者の安全や利便の低下を招くおそれがある団地を対象に、県が共益費負担金の直接徴収。 62団地のうち、4団地で適用。
・県が共用部分の維持管理に要する契約や費用の支払い等の業務を行い、入居者には、実績をもとに算定した共益費相当額に1戸当たり300円の手数料を加えた共益費負担金を月々の家賃とあわせて県に納付。

・共益費を徴収することについては、「公営住宅法第20条(※1)に家賃等以外の金品徴収等の禁止が定められているが、共益費や駐車場などの共同施設についての費用を徴収することまでを禁止しているものではないと解されている。(逐条解説)    現に京都府、大阪府、神戸市、京都市及び高知市では条例、規則等の整備を行ったうえで、家賃等に併せて徴収している)」  県土木部住宅課資料より

■ 「地域医療構想」

 厚生労働省は、6月18日の連絡文書で「自主的取組みであること」「需要に応じた適切な医療提供体制、病床数となってくもの」と削減ありきでないことを示している。行政側に情報提供し、地域の実態にそくした計画となるよう県に求めていくこと。 

Data459

【2015年9月県議会 答弁】
・健康政策部長「6月18日付地域医療計画課長通知では、議員の御指摘に加えまして、「県知事に稼働している病床を削減させるような権限は存在しない」ことにも言及したうえで、「単純に『わが県は○○床削減しなければならない』と誤った理解とならないよう」との要請がなされています。
 このため、地域医療構想の策定に当たりましては、本通知の趣旨を踏まえ、地域医療構想策定ワーキンググループにおいて将来の医療需要の推計結果や療養病床実態調査の結果等を関係者と共有し、将来のあるべき医療提供体制及びそれを実現していく上での地域で対応可能な対策を検討していきたいと考えています。」

・知事「療養病床が全国一多い本県におきましては、ある程度の病床数の減少は避けられませんが、他方で単に全国水準に病床を削減するのではなく、患者さんや利用者のQOLの向上にふさわしい受け皿を確保し、現に入院されている患者さんの追い出しにつながらないようにすることを前提として、住み慣れた地域で療養ができるようにしていくことがなにより大切であると考えていますので、必要な政策提言を国に対して行っていきたいと考えております。」

■国庫補助事業により整備された学校施設の維持管理について  会計検査院 2015.10.26

・検査の目的・・・「建築後25年以上を経過して改修を要するものがその保有面積の約7割を占めるなど、老朽化が深刻な状況、児童生徒の学校生活に支障を来すおそれがある」「公立小中学校の約9割が地域の応急避難場所となっており、地域の防災機能強化の点からも早急な老朽化対策等が必要」として、13年3月に文科省は「学校施設の老朽化対策について」を通知。
 検査は、26年4月時点で、20府県の616市町村が管理している公立小中学校12,537校から抽出した8,408校を対象として、建築点検及び消防点検は適切に実施されていか、不良と判定された事項は是正されているか、「建築点検の義務がない市町村」において学校施設の維持管理の一環として点検が適切に実施されているかなどについて、関係調書の分析するとともに、現地の状況を確認するなどの方法により実地検査を行った。

①建築点検における要是正事項が早期に是正されていなかったもの
  高知市
  要是正事項 30校330件/ 是正されていなかっもの295件/ 3年以上の間、是正されなかったもの267件

②建築点検の義務がない市町村における点検の実施状況   教育委員会点検が実施されていなかったもの
 室戸、南国、香南各市、東洋町、奈半利町、安田町、本山町、土佐町、いの町、佐川町、越知町、梼原町、津野町、大月町、黒潮町、馬路村、大川村、日高村佐川町学校組合
〔実施している自治体も、是正されているのか・・・確認を〕

③消防点検における要是正事項が早期に是正されていなかったもの
  高知、室戸、南国、須崎、宿毛、四万十、香南、香美各市、安田町、土佐町、芸西村

  下線は、要是正事項等に係る情報が一元的に管理されていない市町村

【「学校現場における業務改善のためのガイドライン」 文科省7/27発表】

・2014年11月、全国の公立小学校250校、中学校201校、計451校を抽出。全職種の教職員を対象とし調査。
・これまでの調査  2012年12月「平成23年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」を発表
 2011年度 病休者数が8,544人、うち精神疾患が5,274人。6年連続で精神疾患の病休者の60%超、「高止まり」状態。 
 2011年度 新採教員 条件付採用期間を経て正式採用とならなかった者315人、うち103人が精神疾患で退職。
・今回調査 この異常な状態を是正するガイドラインを示して子供と向き合う時間を確保するということを目的としたもの。
→管理職及び教諭が「負担」としている業務…国や教育委員会からの調査やアンケートへの対応」がダントツ。80%超。
→ 行政自ら作っている! 今回の調査をうけて、「負担改善」のとりくみを問う。
  、
● 副校長・教頭に聞いた場合、従事率50%以上の業務に対し、もっとも負担感率が多かった業務
「国や教育委員会からの調査やアンケートへの対応」で小・中学校ともに80%を超えた。
「給食費の集金、支払、未納者への対応」、「保護者・地域からの要望・苦情等への対応」、「学校徴収金に関する業務(未納者への対応)」も60%以上

● 教諭に聞いた場合、従事率が50%以上の業務でも、
負担感率がもっとも多かったのは「国や教育委員会からの調査やアンケートへの対応」で80%を超えた。
「研修会や教育研究の事前レポートや報告書の作成」や「保護者・地域からの要望・苦情等への対応」の負担感も70%以上と多く
続いて「児童・生徒、保護者アンケートの実施・集計」や「成績一覧表・通知表の作成、指導要録の作成」に負担を感じる教員が多かった。

ガイドライン  今後の業務改善の基本的な考え方と改善の方向性を5つの観点で整理。
・「校長のリーダーシップによる学校の組織的マネジメント」
・「教員と事務職員等の役割分担など組織としての学校づくり」
・「校務の効率化・情報化による仕事のしやすい環境づくり」
・「地域との協働の推進による学校を応援・支援する体制づくり」
・「教育委員会による率先した学校サポートの体制づくり」

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